Google reCAPTCHAでコンタクトフォームのSPAM排除

WordPressのCONTACT FORM7経由で入ってくるSPAMに悩まされていました。メーリングソフトで迷惑設定すると、正規のお問い合わせまで迷惑メール扱いされてしまう可能性が増すのでちょっと躊躇してしまいます。かと言って、いわゆるCAPTCHA文字入力させるのもユーザビリティを損ないます。

これまた、間が開いてしまいましたが、ちゃんと調べるとGoogleのreCAPTCHAというサービスのv3を使うとめちゃくちゃ簡単にSPAMを排除できることがわかりました。GoogleにログインしてからreCAPTCHAサービスのサイトでウェブサイトを登録して、アクセスキーを取得し、WordPressのCONTACT FORM7の設定メニューから「インテグレーション」という項目を選び、アクセスキーを入力するだけです。フォームの編集やプラグインは不要です。

こうしておくだけで、CAPTCHA文字を入力させるとか、バスの写真を選ばせるとか、「私はロボットではありません」にチェックさせるとか、ユーザーに余計な負担を課すことなく、SPAMがなくなりました。機械学習で人間とロボットを判別しているそうですが、不思議ですね。

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Feed43でYahoo!ニュースにRSSフィードを設置

事務所のサイトのトップページに、このブログとYahoo!ニュース個人のRSSフィードを表示していたのですが、大部前にYahoo!がニュース個人についてのみRSSフィードの提供を停止してしまったため表示ができなくなっていました(RSSフィードの提供ってそんなに負担がかかるものなのでしょうか?)。

大部間が開いてしまいましたが、Feed43という無料サービスを使うことで、任意のサイトにRSSフィードを設置することができることがわかりました。更新が表示されるページに飛んでソースを表示し、サーチパターンを設定すると必要な情報を抽出してRSSフィードに変換してくれます。HTMLソースを読まないといけないですが、ほとんどの場合、新規記事は<li>〜</li>で列挙されているのですぐ見つかります。

今のところちゃんと動いています。こんなサービスが無料で使えるとはありがたいことです。

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【実務者向け】「<地名>製の<商品>」というタイプの指定商品は危険かもしれない

地名を含む商標の審査は、かつては大らかでフランスで生産されたわけでもないのにフランスの地名を含む寝具や眼鏡の商標が登録されたりしていました(これらの商標にはもう業務上の信用が化体していますのでそこに文句を付けるつもりはありません)が、最近は、結構厳しく、たとえば、「フランスxxx」のようなタイプの商標を出願すると、フランス製以外の商品に使うと、品質誤認(4条1項16号)に相当するので、たとえば、「フランス製の洋服」といったように補正せよといった拒絶理由が通知されることが多いです(ただし、特に役務商標の場合はそのまま通ってしまうこともあるようです)(関連審査基準)。

しかし、たとえば、ファッションの世界を例にとれば、フランス製と消費者に認識されてはいても、実際には中国製だったり、ベトナム製だったりすることはよくあります。消費者の立場でも、すべてがフランスで作られた商品でなくても、フランスの会社がデザインし、自らの責任で品質管理しているものであれば、「フランス製」と認識してもおかしくないでしょう。

また、商標権の行使においては、指定商品が「フランス製の洋服」である登録商標を他社が勝手に使用したとしても、それがベトナム製であるから商標権は及ばないなんてことはありません。類似範囲として禁止権が及びます。

しかし、不使用取消については、類似商品では駄目で同一の商品の使用が求められるので話がややこしくなります。先日に判決があった不使用取消審判の審決取消訴訟では、商標の指定商品が(審査段階の補正によって減縮され)「フランス製の被服」等となっていたところ、使用の証拠が提出された商品がフランス国内で生産されたものでではないことから指定商品の使用とは認められず、商標登録が取消になりました。商標権者は、フランスの会社がデザインし、自らの責任で品質管理している商品であれば、フランス製と同一視すべきと言った主張をしましたが、認められませんでした(これはちょっと厳しいと思います)。

判決文でも指摘されているように、「フランスにてデザインされフランス国法人としての出願人による厳格かつ恒常的な品質管理の下で出願人の指示に従って生産された被服」というように補正していれば、不使用取消を免れたわけですが、結局、この権利者はすべての指定商品に「フランスにてデザインされフランス国法人としての出願人による厳格かつ恒常的な品質管理の下で出願人の指示に従って生産された」と枕詞をつけた(ほぼ)同じ出願を行って無事登録できています。

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【実務者向け】自分が代理した商標登録に不使用取消審判が請求された時の流れ

自分が代理した商標登録出願が登録されるともう代理はそこで終りですが、その登録に不使用取消審判が請求されると特許庁のサービスとして、商標権者ではなく出願時の代理人にメールで連絡が来ます(無効審判でも特許でも同じ流れです)。そこで、メールに(もちろん商標権者の了承のもとに)代理の意思ありと返答して、代理人受任届と委任状を提出すると、審判請求書の副本が代理人宛に届き、以降、代理人が手続を進行できるようになります。

副本到着までちょっと時間が空きますが、早めに不使用取消審判の内容を知りたいケースがあると思います。この場合、商標登録原簿に予告登録として取消対象となった商品・役務が載りますので、(600円払って)原簿の閲覧請求をすればわかります(審判請求人が誰かはわかりません)。多くの場合、取消対象さえ明らかになれば、使用証拠を準備するか放置するかの意思決定が早めにできるので便利だと思います。

ところで、マドプロの場合には出願時に国内の代理人がいないままで登録されてしまうケースがあります。このような場合にどうなるかですが、当然ながら海外の権利者に対して(英文の)通知が直接郵送されます。海外への非書留の郵送の信頼性や時間的な問題から、登録後に国内の代理人を設定したい場合には、普通にマドプロ経由の国内登録に対して代理人受任届を出せば、取消・無効審判の通知はその代理人に届く(冒頭と同じ流れ)になります(特許庁確認済)。お付き合いのある海外事務所に対するサービスとして、無料(あるいは超低料金)で代理人にさせてもらっておくというのもよいかなと思いました。

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【実務者向け】「請求項1から請求項10のいずれかに記載のプログラムを実行するシステム。」といったクレームドラフティングについて

ソフトウェア発明の明細書では、プログラム・クレーム(あるいは方法クレーム)を中心にクレームドラフティングして、権利行使のしやすさ等を考慮して、最終的に同等の構成要件を含むプログラム・クレーム、方法クレーム、装置(システム)クレームを作るということが多いと思います。

しかし、(たとえば、請求項1から請求項10で)方法クレームをちゃんと作っておいて、
【請求項11】請求項1から請求項10のいずれかに記載の方法をコンピューターに実行させるプログラム。
【請求項12】請求項1から請求項10のいずれかに記載の方法をを実行するよう構成されたコンピューター・システム。

と選択的従属項を使ってプログラム・クレームと装置(システム)クレームを作っている出願があります。ちゃんと登録されているものもあります。こうすると30クレーム必要なものが、12クレームで済むので料金を節約できますし、整合性欠如のミスも防げますね。明確性要件を問われそうな気もするのですが、もし言われたら、ばらかせば済む話なのでチャレンジする価値はあるのではと思います。特に、ソフトウェア発明を装置クレームで記載すると、ハードウェアの構成要素を書かざるを得ず、権利行使がしにくくなりそうなこと(ハードウェアの構成を変えることで回避されてしまいそうなこと)もあるので便利そうな気がします。

ただし、今年の4月1日から、審査基準の改正によりマルチマルチクレーム(選択的従属項に対する選択的従属項)が使えなくなる可能性が高いので、この手法も使いにくくなるかもしれません。とは言え、上の例で言えば、請求項1から請求項10の方法クレームにおいては、選択的従属項を使わなければ済む話なのですが。

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