めちゃくちゃ細かい話ですが、自分用備忘録も兼ねて書きます。
商標の不使用取消審判は何人でも請求できますので、弁理士が請求することもあると思います。このやり方は、一度訴訟だか審判だかで揉めたことがあったと記憶していますが問題なしと結論されたと思います。自分も何回か自分名義で取消審判を請求しています。
この場合、あくまでも請求人名義は弁理士ではなくて、個人になります。識別番号は個人のもの(もしある場合)を記す必要がありますし、捺印が必要だった時代は弁理士印ではなく、個人印を押す必要があります(昔、特許庁まで持参して突っ返され、出直しになったことがありました(その頃は特許庁に行くときは弁理士印は携行するようにしてましたが、個人印は携行していなかったため))。
さて、電子特殊申請の場合はどうなるかです。電子特殊申請の場合は、弁理士の識別番号(に紐付いた電子証明書)が書類に自動的に付加されますので、個人である請求人との整合性をどうするかが問題です。個人である自分から弁理士である自分に対する委任状がいるのかとも思いましたが、特許庁に確認したところ、請求書本体には請求人の識別番号(弁理士のものも個人のものも)を書かないで、氏名と住所(もちろん弁理士としての自分と同じ住所)だけ書けばよいと言われました。










