BLACKCASの違法性について

先日のエントリーで、「(B-CASのアクセス制御機能を回避できるように改造した)黒B-CAS(BLACKCAS)の提供」は不正競争防止法違反で刑事罰の対象となるだろうという趣旨のことを書きましたが、やはり、現実の事件となってしまいました(参照記事)。

記事によると、BLACK-CASをオークションで販売した人は不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたようです。アクセス制御回避機器を譲渡したということで刑事罰の対象になるということで、ここまでは想定の範囲内です。

問題は、最近明らかになったB-CASカードの脆弱性をついた改造の方です。まず、改ざんのためのプログラムをインターネットで配布した人が不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたようです。厳密に言うと、アクセス制御を回避するプログラムそのものを不正の利益を得る目的等で配布すると刑事罰の対象になるのですが、B-CASを改造するプログラムもそのようなプログラムであると解釈されたということでしょう(ここは多少議論の余地ありですが、これは裁判で議論すべき論点であって逮捕しようとしている警察に言っても通じないでしょう)。

そして、自宅で改ざん行為を行なったことをネットでカミングアウトしていた人(通称「平成の龍馬」という有名人のようです)は、電磁的記録不正作出の疑いで逮捕されたようです。電磁的記録不正作出とは聞き慣れないかもしれないですが、昭和62年に新設された刑法161条の2に規定されており、テレフォンカード等の偽造を行なうとこの罪に該当します(実際に使わなくても改ざんを行なっただけで犯罪となります)。

刑法161条の2
1項 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。(以下略)

「人の事務処理を誤らせる目的」の要件については若干の疑義がありますが、これも司法の判断を待つしかないでしょう。

さらに、記事によれば、BLACKCASをオークションで購入しただけの人にも警察が家宅捜索をしているようです(令状があるのか任意なのかは不明)。道義的な問題は別として、BLACKCASを使うだけであれば、放送法の以下の規定に反する可能性はある(ゆえに、損害賠償等の民事上の責任を負う可能性がある)ものの、刑事罰の対象となる理由付けはないように思えます(私が見落としているだけかもしれませんが)。

放送法第百五十七条
何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により当該有料放送を受信してはならない。

とは言え、他の刑事事件(この場合はオークションでの販売)の全容解明という理由付けにより買っただけの人にも(起訴されることはなくとも)警察の捜査の手が及ぶのはある意味当然とも言えます。

簡単にまとめると以下のようになるかと思います。

  • BLACKCASの販売 → 刑事罰(ブラック)
  • B-CASの改造プログラムの配布 → 刑事罰(ブラックに近いグレー)
  • B-CASの改造 → 刑事罰(グレー)
  • BLACKCASの購入・使用 → 放送法違反だが刑事罰なし(たぶん)、ただしオークションで購入した場合等は警察の捜査対象になる可能性あり

一応書いておくと、刑事罰の対象となるということは、1)警察の捜査対象になる、2)令状があると家宅捜索されてしまう可能性がある(パソコン等を押収される可能性があります)(警察が令状を取るのは形式さえ整っていれば割と容易)、3)警察に逮捕される可能性がある(手錠かけられます)、4)刑事裁判で有罪になると前科が付く、5)起訴されて有罪になれば懲役および罰金の対象になる(なお、罰金と賠償金は別なので念のため)、6)仮に不起訴や無罪になったとしても警察に逮捕された時点で社会的に結構なダメージを受ける可能性が高い、ということを意味します。BLACKCAS関係は洒落にならないと考えておいた方がよいと思います。

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著作権法改正:何が違法で何が合法なのかまとめてみた

違法ダウンロード行為へのの刑事罰適用、アクセス制御を回避しての複製の違法化等を含む著作権改正法案が、6月15日に衆院で可決されました(参考記事)。このまま参院も通過して改正が成立してしまう可能性は高いと思います。

本来であればこのトピックについてはもっと早く触れておくべきでしたが、いろいろと忙しくてブログが更新できておらずどうもすみません。

さて、メディアの記事タイトルで「リッピング違法化」などのちょっと省略し過ぎの用語が使われていることもあってか、一部で混乱が見られるようです。そこで、まずは、何が合法で、何が違法なのか、さらには、犯罪になるのか否かについてまとめてみます。

1.CDからのリッピング行為→今までもずっと合法です。今回の法改正が成立しても合法です。

通常のCDには著作権法上の「技術的保護手段」に相当するコピー制御もアクセス制御も施されていませんので、個人またはそれに準ずる範囲で使用するのであれば合法的にコピー可能です。ただし、コピー制御のついているCD(CCCD)のコピー制御を解除してその事実を知りながらリッピングするのは前から違法です。

なお、ついでに書いておくとレンタル屋で借りたCDをリッピングしてから返却するのも合法です。さらに社会通念的に見ても、レコード会社(原盤権者)には新譜発売後1年間はレンタルを禁止できる権利が昔からありますが、その権利を行使せず敢えて新譜発売2週間後からレンタル解禁していることから、権利者側も許容していると見て良いでしょう(それをおかしいと言って権利者以外の人が騒ぐのはお門違いです)。

2.DVDからのリッピング行為→現時点では合法です。今回の法改正が成立すると違法になります(ただし刑事罰なし)。

DVDのプロテクト(CSS)はコピー制御ではなくてアクセス制御と考えられているので、今では著作権法による規制の対象外でした(参考ブログ記事)。しかし、今回の法改正が成立するとCSSを回避する形での複製をその事実を知りながら行なうことは(たとえ個人使用目的であっても)違法になります。ただし、刑事罰の適用はありません(今のところは)。自分で買ったDVDをiPadにリッピングして旅行中に見るというような使い方が違法になってしまうとちょっと困りますね。

3.DVDのリッピングツールの提供(販売、配布)→前から違法です。さらに、昨年の12月から刑事罰が適用されています。

アクセス制御回避ツールの提供は著作権法ではなく不正競争防止法で前から禁止されています。加えて昨年の12月から不正競争防止法改正により刑事罰が適用されるようになりました。これはDVDのリッピングツールだけではなく、マジコンにも適用されます(既に逮捕者が出ています)。いわゆる「黒B-CAS」の販売も同様と考えられます。

4.ネットに許諾なくアップロードされた動画・音楽をそれと知ってダウンロード→今までも違法(ただし刑事罰なし)、今回の法改正が成立すると刑事罰が適用されるようになります

これが今回の改正の重要な論点です。権利者寄りとされている弁護士先生も反対されているようでありいろいろと問題が多い改正であることがわかります。これについては別エントリーで考察しようと思います。

追加(12/06/18 23:55:00) すみません、CCCDとDVDのリッピング行為が違法になる要件として「その事実を知りながら」という条件を書き忘れていたので追加しました。

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【週末ネタ】そろそろ老眼来てる方におすすめですハズキルーペ

ブログ更新が滞っていてすみません。訴訟系の仕事の手伝い等をしていてちょっと多忙でした。また、定期的に更新するようにします。と言いつつ、まずは仕事に直接関係ない週末ネタです。

人間には絶対に逃れられないものが三つあると言われています。死と税金と老眼です。私も最近はかなり老眼が厳しくなってきました。PC画面や電子書籍であれば字をめちゃくちゃでかくすることで対応できますが、紙の本や資料は困ってしまいます。特に、法律系の書籍は妙に字が細かいのが多いんですよね。また、特許公報等のただでさえ字が細かい資料をA4横の2カラム形式で印刷されたりするとかなり厳しい状況になります。がんばって読んでも目や肩が疲れて読書が長く続けられなくなります。読書量が減るのは弁理士およびITアナリストとして致命的なので絶対に避けたいですね。

私のような近眼の人にとっての一般的な老眼対策は遠近両用メガネですが、行きつけの眼科医の話では、PCを多用する人にはめちゃくちゃ目が疲れるのでお薦めしないそうです(ちょうど「遠」と「近」の境目を多用することになるからでしょうか)。それよりも近眼の度を落としたメガネを作った方がよいそうです。これについては、今度暇が出来たら眼科で検眼して作ってみようと思います。

それとは別のアプローチしてルーペも使っています。めちゃ字が細かい資料の場合は適切なメガネを使ってもどっちにしろ見にくいのでルーペはあった方がよいです。カマボコレンズのやつとかカード式ルーペなどをカバンに入れて携帯しています。便利ですが、これでずっと読書とするという感じではないですね。

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ということで読書用に、普段のメガネの上にかけられる「ハズキルーペ」とい製品が評判良いようなので買ってみました。メガネの上からゴーグルみたいにかけられます。老眼鏡でもOK。メガネ使ってない人はそのまま使えます。ルーペの倍率はたかだか1.6倍ですが、かなり字が見やすくなります。読書だけではなく、プラモ作りだとか半田付けのような細かい作業にの便利そうです。ただし、被写界深度がめちゃくちゃ浅いので手元以外はボケボケになります(かけたまま歩くことはほぼ不可能です)。

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ちょっとお高いのですが、読書量が多い人、細かい作業をする人で、そろそろ老眼来てるかなという人は是非試してみるとよいのではと思います(メガネ屋の店頭でも試せるところがあるようです。)

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HPのIAサーバ担当SVPにインタビューしました: モットーは「標準に基づくイノベーション」

サーバ製品の発表イベントのために来日していた米HPのIndustry Standard Servers 部門シニアバイスプレジデントのMark Potter氏にインタビューしました。同氏は、Compaqのエンジニア出身、HPのアナリストイベントでは私も何回かインタビューしていますが、技術者出身らしくテクノロジー好きの気さくなお人柄の方です。

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栗原「今回のポッターさんの来日の目的を教えてください。」

Mark Potter「HPの新世代IntelサーバであるProLiant Gen8の発表イベントでの基調講演などが主な目的です。」

栗「新世代サーバで特に新しくなったのはどのような点でしょうか?」

ポ「基調講演ではMoonshot、Odyssey、そして、VoyagerというHPで進行中の3つの重要なプロジェクトについてご紹介したので、製品個別の話をするよりも、それに沿ってお話ししましょう。まず、Moonshotですが、これは、エネルギー効率性を大きく向上させた新世代サーバ製品のプロジェクトです。ARMやATOMベースのサーバにより、従来と比較してエネルギー商品を80%から90%改善し、設置スペースを10分の1にするのが目標です。」

栗「ハード基盤のプロジェクトと考えてよいですね?」

ポ「基本的にはそうです。Odysseyも基本的にはハードウェア・プラットフォームのプロジェクトです。”Misssion Critiacal for Masses”がモットーです。4年前にIntegrity系サーバ製品がブレード化され、Xeon系サーバとフォームファクターが統一されたのはご存じと思いますが、その延長線上にあるものです。Unix系、Liniux系、Windows系、さらには、NonStopやOpenVMS系のサーバを共通化していくのが目標です。」

栗「X64上でのHP-UXサポートも計画に含まれているのでしょうか?」

ポ「それについては公式にはそのような計画はないとだけ申し上げておきましょう。さて、今回、一番強調したいのはプロジェクトVoyagerです。これは、ハード、ソフト、サービスを包含する広範なプロジェクトです。3億ドル以上の投資と2年以上にわたる研究開発の成果であり、今後のサーバ市場を再定義するだけのインパクトがあると考えています。Voyagerの大きな目標としてライフサイクル全般にわたった管理性の向上があります。たとえば、システムの障害情報をクラウドベースのサービスで自動的に収集しており、特定のロットの部品に障害が多いということが判明すれば、障害が発生する前にプロアクティブに交換を行なうことができます。」

栗「メインフレームでは昔から似たようなやり方をやっていますね。」

ポ「おっしゃるとおり、過去においてはメインフレームの世界で限定的に行なわれていたことを業界標準サーバの世界にも拡張したと考えてください。」

ポ「また、細かな工夫ではありますが、きわめて微細化しているCPUのピン損傷を防ぐためにHP独自のSmart Socketという技術を開発しました。マザーボード障害の多くがCPUピンの曲がりに起因していることがわかったからです。また、ディスクドライブのキャリアにもデータ系とは別の制御系のコネクタとLED表示を設けており、リビルド中のドライブを誤って抜いてしまうようなエラーを防いでいます。また、性能面でもアレイコントローラーにはHP独自のブレークスルーがあり、性能向上に貢献しています。これは、SPEC Virtualizationベンチマークの結果を見ても明らかです。このような細かな改善の積み重ねがお客様に価値を提供すると考えています。」

栗「最後に、POD(Performance Optimized Datacenter)(注:コンテナ型データセンターのこと)についてお伺いできますか?」

ポ「はい、PODも私の担当製品です。HPのPODは水冷という点がユニークな存在です。これにより、1.06という驚異的なPUEを提供可能です。つまり、機器冷却により無駄になる電力がほとんどありません。ご存じと思いますが、一般的なデータセンターではPUEが2.0、つまりデータセンターに供給される電力の半分近くが冷却等のオーバーヘッドに費やされてしまうこともあります。」

栗「最近はあまりグリーンITという言葉を聞くことも少なくなりましたが、やはり消費電力削減のニーズは依然として大きいのですね?」

ポ「米国では電力効率性に関する注目度はますます高まっています。コスト上の理由もありますし、データセンターの電力効率性に関する当局の規制がますます強まることが予測されているからです。」

栗「他社のコンテナ型データセンターではISO規格の標準コンテナをそのまま使っている点をセールスポイントにしているところもあると思うのですが。」

ポ「HPのPODは水冷ということもありISO規格のコンテナをそのまま使っているわけではありません。ただし、基本的なサイズやフックの位置は同じです。なので、運搬時に問題になることはほとんどありません。」

栗「PODのユーザーは増えているのでしょうか?」

ポ「もちろんです。すべてのユーザー事例を公開できるわけではないのですが、最近の例ではAirbus社の事例があります。HPC(科学技術計算)に使用しています。また、マイクロソフトのデータセンターの一部でも使われています。」

栗「コモディティ化が相当に進行している業界標準インテルサーバの領域でこれだけのイノベーションを実現できるというのはすばらしいことですね。」

ポ「『コモディティ』という言葉は考えないようにしています。この分野は『コモディティ』なんだと思ったとたんにお客様のことを考えなくなり、イノベーションの動機付けがなくなってしまいます。『標準に基づいたイノベーション』(Innovation on Standards)こそがこの分野におけるHPのモットーです。」

栗「素晴らしいモットーだと思います。本日はどうもありがとうございました。」

【栗原の感想】

コモディティ化が極限まで進んでしまったインテルサーバの世界で差別化を提供しようとするならば、「規模の経済」による効率性、そして、システム管理面での強化くらいしか残っていないと思いますが、HPはまさにその道を突き進んでいると言えます。市場カテゴリーとして見れば、IAサーバ市場は決して成長市場ではないですが、もちろん衰退市場でもないので、当面、HPの強力なポジションは揺るがないと思います。

【こぼれ話】

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このインタビューはセミナー会場のホテルで行なっていたのですが、インタビューの後に、ポッター氏が「現物を見た方がわかりやすいだろうからデモ機で説明しよう」ということで、展示会場まで行って直々に説明していただけることになりました。写真には撮れませんでしたが、ハードディスクのキャリア、ラックのマウント部(耳)、電源ケーブルなどに、すべて制御用のコネクターが設置されています。これにより、ラックにどのような機器がマウントされているか、この機器はどの電源系統に接続されているか等々がわかるようになっています。なお、普通の電源ケーブルを使用することも可能ですし、HP以外の機器をラックに搭載することも可能です。まさに、Innovations on Standardsです。

私に熱心に説明しているポッター氏のことをデモンストレーターだと思ったのか、まったく関係ないお客さんが質問してきました(その時は私も「あれ次の枠にインタビューが入ってるプレスかアナリストの人なのかな?」と思っていたのですが、そうではなく一般客の人でした)。しかし、ポッター氏は、依然としてうれしそうに質問に答えていました。氏のお人柄が伺い知れます。質問した人もまさかこの人がHPの上級役員だとは思いもしなかったでしょう。

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特許庁の情報システム刷新に対してコメントしてみた

日本弁理士会が、特許庁の情報システム刷新に対して特に平成25年に対応すべき優先事項について意見を求めていたので、以下のようにコメントしてみました。IPDL(特許電子図書館)も意見募集の範囲に含まれているかどうかわかりませんが、弁理士として毎日触れているのはIPDLなので書きました(おそらく、IPDLはWebフロントエンドを介して特許庁の情報システムにアクセスしているだけと思うので)。

他にもみなさまのご意見があれば可能な限り追加しておきます(ただし、〆切は4/30です)。


1.IPDL(特許電子図書館)について

基本設計の全面的な更改をしなくともIPDLの使いやすさを大きく向上できる方策があると考えますので提案します。

A. 公報アクセスのためのWebサーバを別途設置する

現在のIPDLはWebのフロントエンドを介して特許庁情報システム内の情報に逐次アクセスする設計になっていると推察します。このため、使いやすさの点で種々の制限があります。従来の仕組みは残すとしても、これとは別に、PDF形式の公報データをすべていったん特許庁情報システムから抽出し、別のWebサーバ上に置くことを提案します。これにより以下のメリットが得られます。

a-1.Googleなどのインターネット上の検索エンジンを使いサイト限定の検索を行なうことで迅速かつ安価(無料)の全文サーチが行なえる

最終的には有償の検索エンジン製品を使用することで有用性をいっそう向上できますが(構造化サーチ等)、そこまでしなくとも全文サーチの性能と使いやすさを大きく向上できます。

a-2. 公報の固定リンクを提供できる

現在のIPDLでは公報に対するリンクが動的に作成されるために、メールや掲示板の投稿等で公報のリンクを他者に伝えることができません。これは生産性を大きく阻害します。現時点でも一部教育機関向けに固定リンクが提供できているようですが、別に公報サーバを設ければ難しい工夫もなく固定リンクを提供できます。

a-3. メンテ中でも公報データにアクセスできる
現在、連休中等を中心としてIPDLの保守が行なわれていますが、保守期間中はIPDLにまったくアクセスできません。特許業界は休日勤務も頻繁にありますので現実的には大変困ります。別途公報サーバを設置すれば、メンテ中であっても旧データへのアクセスが可能になります。

なお、公報データを重複して持つことによる負担ですが、IPDLが8,000万件の公報データを管理しているとして、1公報あたり(大きめに見積もって)10MBのディスクが必要とすると必要データ量は800TBです。現在では、大型システム向けのディスクストレージでも1TBあたり5万円程度で購入できますのでおよそ4,000万円となります。もちろん、これ以外にもサーバやデータ移行等のコストがかかりますが、決して法外な金額というわけではないと考えます。

B.その他のユーザーインターフェース上の工夫

簡単な修正により使いやすさを大きく向上できる領域があると考えますので提言します。

b-1. 公報検索画面において全角数字の入力を許す

現在では公報の表示画面では公報番号が全角表示されており、それをコピペして検索することができません。いちいち紙に書き写して手入力する必要があります。検索プログラムが全角数字でも半角に自動的に変換して検索するように修正すれば、利便性が大きく向上されます。
なお、一般的に、全角英数字は、前世紀のワープロ時代の遺物であり、今日の情報システムにおいては邪魔になるだけなので、撤廃すべきと考えます。また、見だし部分等を目立たせるために文字間にスペースを入れるような修飾法(例:「タ イ ト ル」)も同じ理由により撤廃すべきです。

2.特許庁情報システム刷新の基本的考え方について

特許庁情報システムの基本はワークフロー管理とドキュメント管理であると考えます。そして、これらは基本的には法律や種々の基準に基づいています。これらの法律や基準の知識がない技術者が個別の部門にいくらインタビューしても、全体像をつかむことは困難です。情報システムの基本設計においては、法律や基準の全貌を理解している者、すなわち、弁理士を積極的に関与させるべきと考えます。

また、今日ではワークフロー管理やドキュメント管理を提供するソフトウェアパッケージ製品が数多く存在します。ゼロからカスタム開発するだけではなく、これらのパッケージ製品の採用も検討すべきです。開発業者は開発工数が膨らむ方がビジネス的に望ましいので、できるだけカスタム開発を行なう方向性に持って行こうとすると思いますが、これに単に従うのではなく、大局的な観点からの判断を行なうことが重要と考えます。

以上

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