ちょっとタイミング的に遅くなってしまいました(事件自体は7月17日の話)が、前回記事でBLACKCAS使用で警察に書類送検(場合によっては逮捕)の件について書いたのでその流れで書いておきましょう。
DVDリップソフト(アクセス制御解除機能付き)が付録についた書籍を販売したとして、「ラジオライフ」等でおなじみの三才ブックスの取締役らが不正競争防止法違反の疑いで逮捕されました(参照記事)。
不正競争防止法の改正により、アクセス制御回避を行なうソフトや機器を販売すると刑事罰の対象になることについてはこのブログでも以前に触れました(「12月1日からマジコン販売に刑事罰適用です」)。その時はマジコンについての話でしたが、アクセス制御回避という点ではマジコンもDVDリップソフトも同様なので、刑事罰に関しても同等の扱いがされます。
記事によると、三才ブックスの人は、権利者側から販売の自粛を求められていたようですが無視していたようです。刑事罰の対象となるという意味を理解していなかったのでしょうか、それとも、警察に逮捕されてもよいという覚悟の上だったのでしょうか。
なお、この問題となったムック持っている人が「レアもの」としてオークションに出品したりしてもアウトです。また、DVDリップソフトを売るだけではなく、ネットで配布しても同様です。
「でもネットではDVDリップソフトがまだ売られているではないか」という声も聞かれるかもしれません。たとえば、AnyDVDなんてソフトはまだ売ってますね。調べてみるとこのソフトを売っているSlySoftはカリブ海にあるアンティグア・バーブーダという小国にあります。入金処理はキプロスの会社が代行しているようです。たぶん、本拠地はアメリカかイギリスになどにある会社のトンネル会社なのでしょう。
では、こういうソフトを日本から買う行為はどうなのでしょうか?不正競争防止法では、販売や輸出だけでなく輸入の行為も規制対象になっています。
不正競争防止法2条1項11号(強調は栗原による)
他人が特定の者以外の者に影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録をさせないために営業上用いている技術的制限手段により制限されている影像若しくは音の視聴若しくはプログラムの実行又は影像、音若しくはプログラムの記録(以下この号において「影像の視聴等」という。)を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする機能を有する装置(当該装置を組み込んだ機器及び当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは当該機能を有するプログラム(当該プログラムが他のプログラムと組み合わされたものを含む。)を記録した記録媒体若しくは記憶した機器を当該特定の者以外の者に譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入し、又は当該機能を有するプログラムを電気通信回線を通じて提供する行為(当該装置又は当該プログラムが当該機能以外の機能を併せて有する場合にあっては、影像の視聴等を当該技術的制限手段の効果を妨げることにより可能とする用途に供するために行うものに限る。)
ということで、DVDリップソフトのパッケージを輸入したりすると税関で差し止められる可能性があります。ネット経由でダウンロード購入することが輸入にあたるかは微妙なところです。また、刑事罰の要件としてはさらに「不正の利益を得る目的で、又は営業上技術的制限手段を用いている者に損害を加える目的で」という条件が入ってます(21条2号4項)。
ということで、業者がDVDリップソフトのパッケージを販売目的で輸入したりすれば確実に刑事罰の対象になるでしょうが、個人が自分で使用するためにネットで購入するだけであれば大丈夫のようにも思えます(とは言え、警察がそう思ってくれるかどうかはわかりません)。また、10月以降は著作権法改正によってリップ行為そのものも違法になってしまいます(なお、さすがにこれは刑事罰の対象外)ので、ツールの入手行為の合法性を議論してもあまり意味がないですね。
手持ちのDVDをiPadにリップして旅行に持ってくなんていうのは誰でもやっていると思いますが、この道がふさがれてしまうのは困ったことです。しょうがないので、アナログキャプチャーボードでも買おうかと思いますw。
バイナリ実行ファイルではなく、ソースコードだったらどうなんでしょうね?
ソースをコンパイルして実行してくださいとか、そういう形なら捕まらないかも?