中国企業がiPhone5の意匠権を取得?

Wiredに「中国企業、iPhone5のデザイン特許取得」という記事が載っています。ひょっとすると「ネタにマジレスかっこわるい」なのかもしれませんが、記事が事実だという前提で分析してみます。

中国のGoophoneという今までも他社有名スマートフォンと類似の製品を出してきた企業がiPhone5より先にiPhone5とそっくりの製品を発表し、しかも、AppleがiPhone5を出荷開始したら訴えると言っている話はちょっと前から聞いていました(たとえば、gizmod.jpの記事)。Wiredの記事では、その根拠として「デザイン特許(栗原注:日本では意匠権に相当)を取得した」という情報が追加になっています。

しかし、意匠制度の基本として、出願時点で世の中に知られているデザインから容易に思いつく意匠では権利取得できません(特許と同じ考え方です)。中国の場合は、意匠は無審査で登録されるようですが、権利行使(訴訟等)を行なう前提として別途審査が必要なので、いずれにせよ既存のデザインから容易に思いつく意匠では権利行使できません。動画を見る限りGoophone社の偽iPhone5はiPhone4に類似しています(画面サイズが違うくらいです)ので、仮に偽iPhone5の意匠登録が行なわれていたとしても、実質無効でアップルに対する権利行使は不可能と思われます。

さらに言うと、既存の意匠権はその類似範囲にも及びます。当然ながら、アップルはiPhone4販売時にその意匠登録出願を行なっており、米国では既に登録されています(D636392)。同意匠が中国で登録されているかはちょっと調べている時間がありませんが、少なくとも、Goophone社が偽iPhone5を米国で販売すると、アップルのiPhone4の意匠権に基づいて差止め、損害賠償請求をされてしまいます。

ということで、いくら中国でもこんなめちゃくちゃは通らないと思われます。かえってアップルを刺激して不正競争等の別の理由で訴え返されることにもなりかねないのではと思います。

追加: 何らかの抜け穴を使っているのではないかといろいろ考えてみました。

まず、iPhone4にはなくてiPhone5の特徴的部分を意匠登録している可能性もあります(ただし、中国には部分意匠制度がないので困難な気もします)。また、アップルが先にiPhone5の意匠を出願していた場合には意味がないです。

さらに、当然ながら、アップルにはこの意匠は盗用されて登録されたものである(専門用語で言う冒認出願)であると主張することもできます(立証はめんどうかもしれませんが)。これに対してGoophone社は似たのは偶然であると反証することに普通はなるわけなんですが、そう考えるとGoophone社がアップルに対して訴えるぞと騒いでいるのは自社の偽iPhone5のデザインがアップルiPhone5に似ていると既に知っていることを公言していることになるわけで自殺行為なんじゃないでしょうか?

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アップル対サムスン裁判の東京地裁の判決文がアップされました

先日のアップル対サムスン特許訴訟の判決文(PDF)がもう裁判所のサイトにアップされてます。最近は知財系の重要判決がわりとすぐにネットで公開されるケースが増えてきたのは喜ばしい限りです。とは言え、判決が出てもなかなか判決文が公開されないこともありますし(Winny裁判の最高裁判決はかなり時間がかかった記憶があります)、米国のように裁判の途中経過が見られるわけではないので、やはり今以上の改善を望むところです。

本判決は世間的な注目度も高いので早期に公開されたものと思いますが、内容的には普通の特許侵害訴訟で、特別な論点があるわけでもなく、正直それほど興味深い内容ではありません

なお、本題に入る前に一点おわびです。先日の本判決に関する速報エントリーでこの裁判で問題になっている特許を「おそらく、特許第4695653号」と推測したのですが、それは間違いで正しくは第4204977号「メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作」でした。

さて、本特許は、スマートフォンとPCの間のメディアファイルの同期に関するものです。

争点になっているクレームのひとつ(請求項11)を例に取り説明します。

メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータとシンクロする方法であって,前記メディアプレーヤーが前記ホストコンピュータに接続されたことを検出し,前記メディアプレーヤーはプレーヤーメディア情報を記憶しており,前記ホストコンピュータはホストメディア情報を記憶しており,前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは,前記メディアプレーヤーにより再生可能なコンテンツの1つであるメディアアイテム毎に,メディアアイテムの属性として少なくともタイトル名,アーチスト名および品質上の特徴を備えており,該品質上の特徴には,ビットレート,サンプルレート,イコライゼーション設定,ボリューム設定,および総時間のうちの少なくとも1つが含まれており,前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とを比較して両者の一致・不一致を判定し,両者が不一致の場合に,両者が一致するように,前記メディアコンテンツのシンクロを行なう方法

わかりにくいですが、要は、(スマホ等の)メディアプレイヤーと母艦PCで音楽・動画ファイルの同期を行なう時に、タイトルやアーティスト名だけではなく、ビットレートやEQ設定なども含めて同じコンテンツかどうかを判断するというアイデアです(進歩性について疑義があるような気もしますが、この裁判ではサムスンのシステムが本発明の範囲に含まれないことが認定されていますので、進歩性を問題にするまでもありませんでした。)

一般に特許侵害訴訟で侵害を判定する場合には、クレームの内容を構成要素(構成要件と言ったり発明特定事項と言ったりします)に分解し、原則としてそのすべてを被告が実施している時のみ侵害が認定されます(「オールエレメントルール」)。

この裁判では、以下のように分解してサムスンのスマホと同期ソフトがそのすべてを実施しているかどうかが検討されました。

A1 メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータとシンクロする方法であって,
B1 前記メディアプレーヤーが前記ホストコンピュータに接続されたことを検出し,
C1 前記メディアプレーヤーはプレーヤーメディア情報を記憶しており,
D1 前記ホストコンピュータはホストメディア情報を記憶しており,
E1 前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは,前記メディアプレーヤーにより再生可能なコンテンツの1つであるメディアアイテム毎に,メディアアイテムの属性として少なくともタイトル名,アーチスト名および品質上の特徴を備えており,
F1 該品質上の特徴には,ビットレート,サンプルレート,イコライゼーション設定,ボリューム設定,および総時間のうちの少なくとも1つが含まれており,
G1 前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とを比較して両者の一致・不一致を判定し,両者が不一致の場合に,両者が一致するように,前記メディアコンテンツのシンクロを行なう方法。

結論としてはサムスンの同期ソフトでは、ファイル名とファイルサイズだけを見て同期を行なっているので(まあ普通のやり方ですね)、上記G1の構成要件を満たしておらず、侵害はない(正確に言うと、この発明の技術的範囲に属さない)とされました。今回の裁判の対象になった他のクレームについてもほぼ同様です。

要はサムスンの同期システムは昔からある同期の公知技術をそのままやっているだけなので、これで侵害を認めるさせるのは無理筋と思います(仮に、強引な解釈で侵害を認めさせたところで、今度はアップルの特許の進歩性が疑われる結果になってしまいます)。

なお、この裁判では、間接侵害(この特許の侵害により、スマホ本体の販売等も差止められるか)や損害賠償額算定の根拠等も論じられていますが、そもそも、侵害が発生していないので議論するまでもありません。

また、twitter等でサムスンが日立からライセンスを受けているので侵害にあたらなかったというような情報が流れていたと思いますが、判決文からはそのような情報は見あたりません(そもそも、他社からライセンスを受けていても(そのライセンスがアップル由来のものでない限り)侵害を否定する理由にはなりません。)

正直、そもそもアップルは何でこんな弱い特許で侵害訴訟したのかという気がします。まあ軽くジャブを出してみた(そして、サムスンに軽くかわされた)という感じかと思います。今後は、例の「バウンスバック」特許等のもう少し強力な特許の判決が出るはずなので、それを待ちたいと思います。

ところで、アップルは日本でもiPhoneやiPadの筐体関係の意匠登録を結構持っています。これに基づいた訴訟が提起されているかどうかも気になるところですが、これを調べようと思うと、裁判所に出向いて1日がかりということになってしまうので、利害関係者でも何でもない自分はさすがにそこまではできません(そして、もし利害関係者であるならば調べた内容をブログに書いたりはしませんので、結局全然情報が流通しないことになります。)

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【小ネタ】セールスフォースドットコムの商標登録出願取下げに見る「ソーシャル」という言葉の位置づけ

米セールスフォースドットコムが「『ソーシャルエンタープライズ』の商標登録申請(ママ)を取り下げる予定であることを発表した」とのプレスリリースが送られてきました。商標登録出願の取下げだけではなく、「ソーシャルエンタープライズ」という用語を自社のマーケティングで使うのもやめる予定だそうです(TechCrunchの関連記事)。

理由は、社会貢献の分野において、「ソーシャルエンタープライズ」という言葉が「営利・非営利を問わず、商業的戦略に基づき貧困撲滅や教育向上などの人道または環境上の課題解決を目指す組織」として既に定着している(定訳は「社会的企業」)ため、SFDC社が言うような「ソーシャルコンピューティングを活用している企業」というような意味で使うことは混乱を招くとの懸念に対応したものであるとされています。

確かに、(少なくとも米国においては)”Social Enterpsise”という言葉が社会貢献活動の文脈でで定着しているようなので(たとえば、ハーバードビジネススクールの間連サイト)、SFDC社の判断は賢明であったと思います。

しかし、実は「ソーシャル」という言葉が「社会貢献」と「ボトムアップのコラボレーション」という多義性を持っていることによる問題はこの話に限ったものではないと思われます。

「ソーシャルワーカー」は「ソーシャルコンピューティングを活用している労働者」ではないですし、「ソーシャルアントレプレナー」は「ソーシャルメディア間連企業を起業した人」ではないですよね。

そろそろ「ソーシャルコンピューティング」という言葉の言い換えが必要であるかもしれません。ちょっと前は(今でも?)企業内ソーシャルコンピューティングのことは「エンタープライズ2.0」と呼んだりしてましたが、これも今さらという感じなので、何かうまい言い方を考える必要があるのではないかと思います。

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裁判情報入手の日米ギャップについて

アップルvsサムスンの日本での裁判ですが、なかなか正確な情報が出ず、カリフォルニア地裁の裁判とはそもそも争点になった特許が違う(しかも、スマートフォンの本質的機能とは直接関係ない特許であった)点がすぐには明らかになかったため(当ブログでは可能な限り正確にお伝えしましたが)、「アップルが米国では勝ったのになぜ日本では負けたのか」みたいなピント外れな分析をしている記事やブログが見られました。

日本における裁判間連の情報収集は実際に傍聴するか裁判所まで出向いて資料を閲覧しない限り、メディア経由の二次情報に頼るしかない(しかも、大手メディアであっても知財間連においてはちょっと怪しげなことが多い)ので困ったものです。(重要な裁判については判決文が裁判所のサイトに公開されますが、タイムラグがありますし、すべての裁判の判決文が公開されるわけではありません。また、判決が出る前の裁判についてはWebで情報収集する手段はほとんどありません。)

たとえば、日本におけるアップルとサムスンの他の訴訟についても、テレ東は「7件の裁判が続いている」と言っていますし、NHKでは「4件の裁判が起きている」と言っており、どちらが正しいのかわかりません。

そもそも、日本では、どこがどこを訴えているかを調べるだけでも大変です。裁判所まで出向けば資料を閲覧できるのですが、そのためには、事件番号を知っていなければなりません。原告、被告名で事件番号の検索はできるのですが、検索端末は自分で操作できず担当者に依頼して検索してもらう必要があるそうです。そうなると、日本法人と本社のどっちが原告・被告なのか等の問題もありますので、網羅的に調べるのは大変です。さらに、コピーは許可されていませんので、内容を持って帰るにはメモを取るしかありません。

これに対して米国ではPACER(Public Access to Court Electronic Records)というサイトがあり、ここで全米の裁判所のほぼ全部の資料が検索可能になっています(ただし、1ページあたり10セントの料金を取られます)。(実費ベースの料金ではあるのですが、有料であることに反発して一度PACERからダウンロードした資料を無料でシェアーしようというプロジェクトRECAPが運営されています(米国では公的資料は著作権保護の対象外なので著作権侵害ではないと主張しています))。たとえば、米国のアップルvsサムスンの資料もRECAPのアーカイブに行けば無料でダウンロードすることができます(アーカイブに蓄積されていない資料はPACERから買うしかありません)。

ともかく、裁判記録、特に、知財関係の裁判記録は社会的にきわめて重要なのでより多くの国民にアクセスできるような仕組み作りが必要だと思いますが、日本はまだ全然できてないと思います。

民事裁判でも離婚や相続に関するものであればプライバシーの問題もあると思いますが、知財関係の場合は結果的に当事者以外に影響が及ぶので公益的な観点から情報公開を促進すべきでしょう(たとえば、ある大手企業に対して特許訴訟が提起されているの事実がわかれば、関連企業はその特許を回避すべく早めに設計変更を行なえるでしょう、これによって無駄な訴訟や開発努力も減らせます)。

ところで、この辺の事情はドイツも同じようであり、知財ブログFOSSPatentsの中の人Florian Muller氏も「自分はドイツ在住なのに、なんでドイツ国内の裁判よりも米国の裁判について詳しい情報を得られるんだ」とちょっと不平を述べてたりしています。

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なぜサムスンやモトローラの特許はアップルに対する武器として使いにくいのか: FRAND条項とは?

特許の本質は有用な技術的アイデアを考えた人に一定期間そのアイデア(発明)の実施を「独占」させることにあります。これとは別の世界として、技術標準の世界があります。技術標準のポイントは、誰もが「共有」できる技術仕様を決めることで、重複開発を最小化し、テクノロジーの互換性を向上することです。「独占」か「共有」かという点で両者はある意味相反する世界です。

ゆえに、標準として普及した技術に特定のベンダーが特許権を行使するとやっかいなことになります(RAMBUS特許とかGIF特許を思い出す人もいるでしょう)。このような問題を避けるために最近の標準化活動では、参加企業に対してその所有(及び所有予定)特許に対してFRAND条項と呼ばれる条件を課すことが通常になっています。FRANDはFair, Reasonable And Non-Discriminatory(公平、合理的、かつ、非差別的)の略です。要は、誰に対しても常識的な条件(金額)で特許権をライセンスせよということです。さすがに特許権を行使するなとか放棄せよというのではイノベーターにとってのモチベーションがなくなってしまうので、FRAND条項は良い妥協点と言えます(事業を行なっておらず技術標準化活動にも関与していないパテントトロールが標準技術に特許権を行使してきたらどうなるんだという議論はありますが別論)。

さて、アップル対Androidの「特許戦争」において、サムスンやモトローラは所有特許権の数で言えばアップルよりはるかに多く、しかも、携帯電話の基盤技術に近い特許を持っているので有利ではというような話がありました。

しかし、実際には、技術標準の前提となるような基盤技術に関する特許(標準必須特許:SEP(Standard-Essential Patent))では、FRAND条項を理由として差止め請求が認められない可能性があります。FRAND条項に同意しているのに特定の企業に対して差止めを行なうのは独占禁止的な視点から許されないという考え方です。そして、サムスンやモトローラが所有している基本特許、特に無線技術関連特許は標準必須特許であってFRAND条項の影響を受けるものが多くあります。

標準必須特許とFRAND条項の取り扱いは国によって、また、ケースによって異なります。ドイツでは、モトローラに無線間連技術特許で訴えられていたアップルがFRAND条項に基づいてライセンスを要求し、モトローラがそれを(しぶしぶ)認めたようです(参考ブログ記事(FOSS Patents))。また、米国では、ITCにおいてモトローラによる無線間連技術の標準必須特許に基づく輸入差止め請求が退けられました(参考記事)。

一方で、韓国ではサムスンの標準必須特許に基づいた差止め請求が認められました(参考記事)。これに対しては「これが許されるんなら外国企業は韓国で安心してビジネスができない、ほとんど外交問題である」というような批判の声があります(参考記事「韓国はFRAND特許の「ならず者国家」 – あの知財専門家がサムスン対アップル判決を非難」)。

日本はというとFRAND条項を理由として特許権に基づく差止め請求権が制限されたケースはまだないようです(参考文献: 「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書」(PDF)(財団法人知的財産研究所))

一般的に言えば、標準必須特許は価値の高い特許です。長期的に安定したライセンス料金のキャッシュフローが期待できるからです。したがって、特許価値の算定においてもこのような特許の価格は高く査定されるでしょう。しかし、今回のアップル対サムスンの「特許戦争」の場合のように相手の実施を差し止める、または、自社にきわめて有利な条件で和解することが目的の場合には、このような特許はあまり有効とは言えません。

グーグルはモトローラを125億ドル規模で買収したわけですが、その主な目的が特許資産の獲得であったことはグーグル自身が認めているところです。買収金額の算定においては、それなりの調査に基づいて特許価値の算定したのでしょうが、キャッシュフローの源泉としてではなく「特許戦争」の武器としての価値算定をどれくらい行なっていたのかというのは気になるところです。

ところで、「特許制度がイノベーションを阻害しているのでないか」という議論が昔からありますが、標準必須特許に基づく差止請求が認められるとするならば、これこそがイノベーション阻害の典型的ケースであると思います。

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