意匠の国際登録の内容はHague Expressを見るだけでは不充分

意匠の国際登録(ハーグ)関連(外内)で特許庁に手続補正書を提出したところ、「意匠の説明」の補正において、国際登録の55)LEGEND(図の説明)の部分が反映されてないけど大丈夫かと特許庁担当者から連絡が来てしまいました(審査官には事前に手続補正書を見てもらっていたのですが)。

意匠の国際登録において、日本の手続補正書の「意匠の説明」に相当するのは、57)DESCRIPTIONと55)LEGENDなので、補正をする場合は両方をまとめて行なわなければなりません(これは知ってました)。しかし、Hague Expressの検索結果では55)に相当する項目がなかったので(必要な情報は全部57)に書いてあったこともあり)、55)はもともと記載がないのかと思ったらそんなことはなかったわけです。

要するに国際登録の内容を完全にチェックするためには、Hague Expressの検索結果を見るだけでは不充分で、Hague Bulletinの内容を見ないといけないということです(WIPOの日本事務局にも確認しました)。

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Windowsにおけるフォントの選択について

MSゴシックやMS明朝等のWindowsの伝統的フォントは汚くて萎えますよね。この点ではMacに大きく遅れを取っていると思います。メイリオや游ゴシックなどのモダンなフォントにすると大部マシになります。パワポのプレゼンやお客様に出す印刷物にモダンなフォントを使うだけでもプロフェッショナル度がかなり増します。

作業中のWord文書等でも、モダンなフォントで使うことで仕事のやる気が増す気がします(私はWordのテンプレートを書き換えて全部メイリオになるようにしてます)。個人的には、游ゴシックよりもメイリオの方が好みですが、游ゴシックですと、メイリオではできないイタリック体が使えるという優位性があります(日本語で文字修飾にイタリック体を使うのはデザインセンスとしてどうかという問題はありますが)。

モダン日本語フォントに共通するちょっと困った点として、数字の半角と全角の区別が付きにくいということがあります(文字列のプロポーションが美しくなるように間隔が最適化されているのでしょうがないですが)。特に明細書を作成するときは、121のように数字の半角と全角が混在してしまうとかっこ悪いので、最後にに全文MSゴシックで表示し直して半角・全角をチェックするようにしています。

また、Wordでメイリオや游ゴシックを使うと妙に行間が空いてしまい、段落の行間隔の設定でも直せないことがあります。これは、レイアウト→ページ設定のダイアログ→文字数と行数の指定で「標準の文字数を使う」を選択すると直ります。これに限らず、マイクロソフト製品のUIって非直観的で「わかるかー!」ってやつが多いですね。

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コロナを理由とした期間徒過について

ある海外クライアントの案件、期日が迫ってきているにもかかわらず何回催促しても返事が来なかったので焦っていたら、ようやく返事が来たのですが、「コロナに罹患して隔離されていた」とのこと(メールのやり取りもできない状態だったということでしょう)。まずは一安心なのですが、これで万一期日を逃していたらどうなっていたのか気になりました。

現在は、ほとんどの法定期限が「正当な理由」があれば、期日を徒過しても、所定の書類を出せば救済されます。しかし、今回は在外者なので入院証明書のようなものをもらうのがめんどくさそうだと思っていましたが、現在の特許庁の運用は、コロナを理由とした期間徒過は証明書がなくても認められる運用のようです。

令和2年4月24日より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合における「正当な理由」の判断については、当面の間、証拠書類の提出は必須としないことといたしました。そして、手続をすることができなかった手続の期限から、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けたとは考えにくい場合等を除き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた旨が記載されている場合は、当面の間、救済を認めることといたしました。

言うまでもなく、今や自分がコロナに感染する可能性もあるので喜ばしい(というか当然の)運用と思います。

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マドプロ国際登録のメールアドレス登録について

先日マドプロ国際登録の10年ごとの更新手続を行なったところ、更新の受領書がIB代理人である私のところではなく、出願人のところに届いてしまいました。WIPO日本事務局に連絡したところ、国際登録に私のメアドが紐付いていないのが原因であろうとのことです。

Madird Monitorで当該国際登録を確認すると、確かにメアドが登録されていないというメッセージが表示されました。メアド登録用のリンクがあるので、そこから自分のメアドを登録すれば問題解決です。おそらく、COVID-19により郵送での連絡がすべてメール連絡に切り替わったことと関係していると思われます。しかし、出願時のMM2を見ると、自分のメアドはちゃんと書いてあります。この記載を使ってWIPO側で登録しておいてくれてもいいのにと思いました。この機会に自分が代理人になっている国際登録を全部調べましたが、大昔のものはメアドが登録されていなかったので全部登録して完了です。

なお、メアド登録はWIPOのウェブサイトから行なえばよいのですが、同じ場所から、WIPOに提出できる書類はすべて送付可能です。つまり、今までWIPOに直接郵送できた書類(MM2以外)は、全部ウェブから送付できるようになっています。わざわざMM11をEMSで郵送して無駄なことをしてしまいました(このあたり、特許庁のウェブサイトの記載が微妙にアップデートされてないです)。

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手続補正における追加手数料の軽減措置について

審査請求後の手続補正でクレームの数が増えた場合は追加料金を払わなければなりません。もし追加料金を忘れていても、手続補正指令書が来るのでそれに応答して支払えば問題ありません。

ただし、この場合において、小規模企業等向けの軽減措置の記載の追加は後からはできないことに注意が必要です。つまり、後で払うときは、3分の1や2分の1軽減後ではなく、正規の追加料金を支払わなければなりません。

ちょっと前にこれをやってしまい、上申書等で弁明しても駄目ですかと確認しましたが駄目でした(変なルールではありますがしかたありません)。同じクレーム補正を(正しい軽減後の追加手数料記載と共に)もう一度提出し、手続補正指令書の方は無視して却下にしてしまってもよかったのですが、審査の遅れでクライアントに迷惑がかかると問題なので、軽減不適用分は自腹で支払いました。

クレーム数の増加が数個であればたいした金額ではないですが、大幅増の場合は結構な金額になってくるので注意が必要です(そういった時は、そもそもクレーム補正での追加料金支払を忘れるということが想定し難いですが)。

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