【弁理士の日記念企画(期限徒過)】初学者に知財を教える場合のポイント

期限を1日徒過してしまいましたが、弁理士の日記念企画というということで、知財業界での教育というテーマで書いてみようと思います。

自分は、金沢工業大学(虎ノ門大学院)で10年以上にわたり、知財の入門講座(「知的財産要論」)を担当してきました。8コマ(12時間)で、知財の経験がない学生を対象に、特許・実案・意匠・商標・著作権・不競法を全部カバーするというチャレンジング(教える方にとっても学ぶ方にとっても)な講座です。

この経験の中から、限られた時間内で未経験者向けの知財研修を行う際のポイントについていくつか書いてみようと思います。

①特許においては「手続関連」の話をどれだけ省略できるかがポイント

特許の説明で手続き的な話を始めると時間がいくらあっても足りなくなってしまいます。補正・分割出願・拡大先願(29条の2)・損害論・PCTあたりは実務上はきわめて重要であるのは当然として、初学者にとってはややこしいだけの話なので、そういうものがあるよレベルの説明に留めて、ばっさりカットすべきだと思います。

特許制度の意義、発明(技術的思想)の定義、新規性・進歩性の考え方等にできるだけ時間を割くべきです。

②特許権は禁止権であり、独占権でないことの説明は必須

一般に、特許を取れれば特許発明の実施が保証されると勘違いしている人は多いです。当然初学者でも誤解しやすいポイントです。利用発明、改良発明の話は時間をかけて行うべきです。私は、このあたりの説明は、昔Yahoo!に書いた記事「”特許を取れれば他人の特許権を侵害することはない”ということはありません」のたとえを使っています。

なお、合わせて、商標の場合は、登録商標の使用は保証される(不正競争防止法が関係する場合は別として)点も説明しておきたいです。

③新規性・進歩性の話と特許権侵害の話がごっちゃになる人がいる

公知の技術との共通性により新規性・進歩性が否定されて出願が拒絶になる話と、他人の特許発明との共通性により自分の技術の実施が特許権を侵害する話がごっちゃになっている初学者が一定数いるようなので注意が必要です(これは、ある程度知財を勉強した人でもそうで、たとえば、「この出願をすることでxx社の特許権を侵害することはないか?」といった問い合わせをしてくる方もいたりします)。

④特許の例としては実際の特許公報を使いたい。

発明は自然法則を利用した技術的思想の創作である、とは言っても正直イメージしにくいですよね。かと言って、「末端に消しゴムを備えたことを特徴とする鉛筆」のような(新規性要件を無視した)架空の例もイマイチだと思います。ということで、最近は、実際の特許公報を例として使っています。

公報の選択には気を使うところです。あまりに複雑で技術の説明に時間を要してしまうのもまずいですし、たまに見られるアホみたいな特許でも問題です。具体的イメージがしやすく、説明も容易で、かつ、特許としての有効性がわかりやすい公報として、最近は無印良品(良品計画)の6445744号(「リュックサック用肩紐及びそれを備えたリュックサック」)を使っています。技術の内容と優位性については無印のサイトでもわかりやすく説明されているので例として使いやすいです。

追記:公報を例に使って、クレームの構造とオールエレメントルール(権利一体の原則)について絶対に説明しておきたい所です(一般的な特許入門書でこのあたりに説明がほとんどないものがありますよね)。

⑤実案・意匠は特許との差分の説明で時間を節約

初学者向けの講座であれば、実案は特許のライトバージョンで無審査登録制がポイント、意匠は特許の工業デザイン版といった説明ではしょってしまってよいと思います。

⑥商標は「識別性」が最難関

特許と比較して商標は比較的イメージしやすく、理解も容易と思うのですが、「識別性」(商標機能論)の説明が最難所かと思います。伝統的な「巨峰」判例を使って説明したりしていますが、どこまで理解してもらっているか正直不安なところがあります。

追記:識別性に関する他の例としてLADY GAGA事件を説明したりもしましたが、かえって学生の混乱を招いたような気がしてきました。そもそも境界領域であって意見が割れがち、日本の審査運用が世界的に特殊、栗原としてもイマイチ納得出来ないwという理由により、説明例としては使わない方が良いかもしれません。

⑦著作権もどこをカットするか勝負

特許の場合と同様、著作権も全部説明していると時間がいくらあっても足りませんので、どこをカットするかが勝負所です。自分としては、著作者人格権と著作隣接権は大幅カット、損害論もカット、支分権は複製・上演・譲渡・公衆送信のみ説明、権利制限は私的複製と引用のみ説明という感じでしょうか?著作権制度の意義(自然権vsインセンティブ論)、二分論(表現vsアイデア)、支分権の構造等に時間を割きたいところです。

また思いついたら追記するかもしれません。

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