本ブログのちょっと前の記事「BLACKCASの違法性について」において、BLACKCAS(黒C-CAS)カードの製造、販売、改造プログラム配布が刑事罰の対象になると書いた一方で、カードの購入・使用は違法(放送法違反)ではあるものの刑事罰の対象にはたぶんならないのではないかと書きましたが、使っただけでも書類送検されてしまったケースが出ました(参考記事)。記事によりますと、(例によって)京都府警により、男女8人が黒B-CASを使って自宅で有料放送を無料で見るなどした疑いで書類送検されたそうです。
容疑は「不正作出私電磁的記録供用」です。
刑法 第161条の2(磁的記録不正作出及び供用)
- 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- (略)
- 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
- 前項の罪の未遂は、罰する。
BLACKCASを(作るのではなく)使うだけでも上記3項に相当すると判断されたということでしょう。最終的にどのような司法の判断がなされるかはわかりません(自分はこの領域はあまり専門ではないです)が、前にも書いたとおり、BLACKCAS関係が洒落にならないのは確実でしょう。特に、ネットオークションのように身元がわかる形で購入することは自殺行為と言えそうです。