移転登録済通知書をPDFでもらう前提

先日、特許庁から「折曲禁止」と朱書きされたA4サイズ封書が届きました。特許証等は既にPDF化されていますので何だろうと思って開けたら、商標の登録移転済通知書でした。今まで三つ折りで送られきてた書類が何で「折曲禁止」なのかと思いましたが、たぶん、封筒を使い回しているだけでしょう。

そして、ここで生まれる第2の疑問は何故PDFで届かないかです。特許証等は既にPDFでもらっています。特許庁ウェブサイトの当該ページをよく見ると「※移転登録済通知をオンラインで受領希望の方は、提出する申請書に申請人又代理人の識別番号を記載することが必須です。」と書いてあります。登録系のシステムから審査系のシステムにつなぐために必要なんでしょうか?それくらい調べてくれないものかとは思いますが。

元々、登録済通知書はスキャンしてPDF管理していたので特に問題はない(強いて言うと特許庁からの通知タイミングが遅くなるという弊害がある)のですが、登録系のテンプレを全部直しておきました。

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4月以降も特許証を紙で入手できる良い方法を考えたと思ったのですが..

2023年4月から特許証(登録証)を含むいくつかの書類がオンライン発行となり、原則的には、紙で発行されなくなります(参照特許庁ページ)。特許証はあってもなくても権利には関係ないですし、諸外国でも紙では発行されなくなっている国がほとんどになってきたので必然的な動きかと思います。しかし、やはり、クライアントの中には、応接室に飾る等のために紙の特許証や登録証が欲しいという方もいらっしゃると思います。

4月以降もオンライン発行ではなく、紙での発行を指定することも可能ですが、そうすると特許証だけではなく、年金領収書、商標更新申請登録通知、移転登録済通知、識別番号通知等の他の書類も紙での発行になってしまいます。管理を考えると、これらの書類はオンライン発送にしたいですね。要は、特許証(登録証)だけは紙(または、紙+PDFで)、それ以外の書類はオンラインで送ってもらうようにしたいのですが、そうはできません。

ここでちょっとアイデアを思い付きました。特許料(登録料)の納付は誰でもできます。そして、特許証(登録証)は納付者に送付されます。ゆえに、弁理士の識別番号の代わりに個人としての識別番号を取得し(実際私も個人の識別番号持ってます、弁理士本人が出願するパターンではこうしろと特許庁に言われました)、そして、個人としては紙での発送を指定し、特許料(登録料)の納付手続だけ個人(非弁理士)の識別番号でやればよいのではないかと。

特許庁に確認しましたが、確かにそうなることはなるのですが、そもそも、弁理士であっても非弁理士の識別番号を使って業として他人の特許料納付を行うと弁理士法違反とのことです。

ということで、どうしても紙で欲しいというお客様には、別途費用を取るなりして印刷してあげるしかなさそうです。

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インターネット出願ソフト用マイナンバーカード電子証明書更新における注意点

インターネット出願ソフト用の電子証明書はマイナンバーカードのものを使っています(関連過去記事)。無料なのと更新が5年に一度なのが便利です。ICカードリーダーが必要ですが、e-Tax用に買ってあった物を流用しています。細かい話ですが、使っている定番のリーダー(NTT-Com SCR3310のOEM品)がサポート切れになっていますが、Win11でもちゃんと動きます。

その5年ごとの更新時期が来ました。更新期日の3カ月前になるとインターネット出願ソフトのログイン時(および特許庁との送受信時)に警告が表示されます。また、役所からも通知の郵便物が来ます。

更新は居住する自治体の役所で行なう必要があります。勤務先で昼休みにちょっと更新なんてことができないのでちょっと不便です。更新はカードだけ持っていけばできます(通知の郵便物、身分証明書等は不要)。暗証番号とパスワード必要ですが、それは、インターネット出願ソフトのログイン時に毎日入力しているので忘れるわけもありません。

役所での更新手続自体はすぐに終るのですが、その後、インターネット出願ソフトを使用するときに、改めて利用者登録手続(電子証明書の追加)が必要になります。インターネット出願ソフトにログインすると指示が出ます。平日の午前中に手続してもその日の18時にならないと追加されません(追記:という旨のメッセージが出ましたが実際には13時には有効になっていました)。ということで、電子署名書更新後すぐに何かの手続が必要といったパターンの場合は注意が必要かと思います。

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キーボードをエレコムの激安(1500円)にしたらめちゃ快適に

商売柄1日の大半をキーボードを打って過ごしていますので、キーボードは大変重要です(まさに、「馬の鞍」のような存在です)。

仕事用のキーボードはここずっと東プレのテンキーレスを使ってました。キータッチがやや軽いような気がしますがまあ満足しています。ちなみに、HHKB(Happy Hacking Keyboard)はキータッチは良いのですが、自分はカナ漢変換にPFキーを多用するタイプなので、独立しており、かつ、4つごとにブロック化しているPFキーがあるモデルじゃないとダメなので検討対象外です。

東プレは特に問題なかったのですが(黒モデルなのでキートップの文字が剥げて見にくくなってきましたがどっちにしろブラインドタッチなので関係ない)、机上がとっちらかるのを避けるためにワイヤレスキーボードが欲しくなってきました。

東プレのワイヤレスはちょっとお高いので、ロジクールのK855を買ってみました。赤軸のメカニカルです。PCを3台まで瞬時に切り替えて使えるなど機能的にはよろしいのですが、どうもキータッチが軽すぎて自分の好みではありません。

自分のタイピングスタイルは、強い・速い・不正確というものなので、K855だと隣のキーに軽く触れてしまい誤入力するケースがものすごく増えてしまいます。

しばらく我慢して使ってたのですが、ガジェット系のYouTubeチャンネル「吉田製作所Y」の動画で、ELECOMの格安キーボードが結構良いという情報を入手したので、買ってみました。Amazonで約1500円です。メンブレンの安物ですがキータッチも悪くなく、キーを底まで打たないと入力されないこともあって、逆に誤入力が圧倒的に減りました。なお、接続先PCを切り替えるなどの気の利いた機能はありません。元々は家のPC用に買ったのですが、仕事場用にもう1台追加しました。

一般にツールというものは個人に合うかどうかなので、値段とかブランドとか他人の蘊蓄とかは気にせずに自分の好みで選ぶことが重要ではと思いました。なお、マウスについては、ロジクールのMX Master 3Sを使ってます。約16,000円とお高めですが、こちらは大変快適なので変えるつもりはありません。安いマウスは自分的には辛いです。もちろん、人によっては安いマウスで全然OKということもあるでしょう。

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【実務者向け】PCT国内移行で19条補正後の翻訳文を提出した場合の注意点

19条補正を行ったPCT出願を国内移行する際に、補正後の請求の範囲の翻訳文だけを提出することができます(184条の4第2項)。この場合において、出願人が、国内段階の自発補正で19条補正前のクレームに戻したいという希望があったとします。

184条の4第2項を適用すると補正後の請求の範囲が日本国内出願時の請求の範囲として扱われる(184条の6第3項)ので、自発補正の根拠は「補正前のクレームに書いてありました」では駄目で、明細書から拾ってこなければいけないのだろうと思い、特許庁に確認したらやはりそうでした。

まあ、明細書に書いてなければどっちにしろサポート要件違犯なので不可能な作業ではないのですが、ちょっと面倒です。クレームの内容をそのまま明細書にも記載する流儀の明細書だと簡単なのですが、外内の場合、必ずしもそうなってないケースが多いですよね。

あまりないとは思いますが、19条補正の翻訳文なしでオリジナルのクレームで国内移行し、別途、自発補正した方が良いケースもあるかもしれません。

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