キーボードをエレコムの激安(1500円)にしたらめちゃ快適に

商売柄1日の大半をキーボードを打って過ごしていますので、キーボードは大変重要です(まさに、「馬の鞍」のような存在です)。

仕事用のキーボードはここずっと東プレのテンキーレスを使ってました。キータッチがやや軽いような気がしますがまあ満足しています。ちなみに、HHKB(Happy Hacking Keyboard)はキータッチは良いのですが、自分はカナ漢変換にPFキーを多用するタイプなので、独立しており、かつ、4つごとにブロック化しているPFキーがあるモデルじゃないとダメなので検討対象外です。

東プレは特に問題なかったのですが(黒モデルなのでキートップの文字が剥げて見にくくなってきましたがどっちにしろブラインドタッチなので関係ない)、机上がとっちらかるのを避けるためにワイヤレスキーボードが欲しくなってきました。

東プレのワイヤレスはちょっとお高いので、ロジクールのK855を買ってみました。赤軸のメカニカルです。PCを3台まで瞬時に切り替えて使えるなど機能的にはよろしいのですが、どうもキータッチが軽すぎて自分の好みではありません。

自分のタイピングスタイルは、強い・速い・不正確というものなので、K855だと隣のキーに軽く触れてしまい誤入力するケースがものすごく増えてしまいます。

しばらく我慢して使ってたのですが、ガジェット系のYouTubeチャンネル「吉田製作所Y」の動画で、ELECOMの格安キーボードが結構良いという情報を入手したので、買ってみました。Amazonで約1500円です。メンブレンの安物ですがキータッチも悪くなく、キーを底まで打たないと入力されないこともあって、逆に誤入力が圧倒的に減りました。なお、接続先PCを切り替えるなどの気の利いた機能はありません。元々は家のPC用に買ったのですが、仕事場用にもう1台追加しました。

一般にツールというものは個人に合うかどうかなので、値段とかブランドとか他人の蘊蓄とかは気にせずに自分の好みで選ぶことが重要ではと思いました。なお、マウスについては、ロジクールのMX Master 3Sを使ってます。約16,000円とお高めですが、こちらは大変快適なので変えるつもりはありません。安いマウスは自分的には辛いです。もちろん、人によっては安いマウスで全然OKということもあるでしょう。

カテゴリー: ガジェット | コメントする

【実務者向け】PCT国内移行で19条補正後の翻訳文を提出した場合の注意点

19条補正を行ったPCT出願を国内移行する際に、補正後の請求の範囲の翻訳文だけを提出することができます(184条の4第2項)。この場合において、出願人が、国内段階の自発補正で19条補正前のクレームに戻したいという希望があったとします。

184条の4第2項を適用すると補正後の請求の範囲が日本国内出願時の請求の範囲として扱われる(184条の6第3項)ので、自発補正の根拠は「補正前のクレームに書いてありました」では駄目で、明細書から拾ってこなければいけないのだろうと思い、特許庁に確認したらやはりそうでした。

まあ、明細書に書いてなければどっちにしろサポート要件違犯なので不可能な作業ではないのですが、ちょっと面倒です。クレームの内容をそのまま明細書にも記載する流儀の明細書だと簡単なのですが、外内の場合、必ずしもそうなってないケースが多いですよね。

あまりないとは思いますが、19条補正の翻訳文なしでオリジナルのクレームで国内移行し、別途、自発補正した方が良いケースもあるかもしれません。

カテゴリー: 特許 | タグ: | コメントする

外国語特許出願の国内書面提出を期限徒過しても救済可能

今年(令和5年)の4月1日より、一部の手続の期限について、「故意でなければ」救済可能という特許法の改正が施行になりました。

特許庁の当該ページを見ると、特許における対象の手続として以下が挙げられています。

(1)外国語書面出願の翻訳文の提出(特許法第36条の2)
(2)特許出願等に基づく優先権主張(特許法第41条)
(3)パリ条約の例による優先権主張(特許法第43条の2)
(4)出願審査の請求(特許法第48条の3)
(5)特許料及び割増特許料の追納(特許法第112条の2)
(6)外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出(特許法第184条の4)
(7)国際特許出願における在外者の特許管理人の選任の届出(特許法第184条の11)

この(6)の「外国語でされた国際特許出願の翻訳文の提出」ですが、国内書面を出していたにもかかわらず、翻訳文を期限までに出さなかったケース(翻訳文提出特例期間が適用される場合に期限を国内書面提出から2カ月目ではなく、国際出願の優先日から32カ月目と勘違いしてしまうミスはありそうです)のみに適用されるのではなく、そもそも国内書面を国際出願日の優先日から30カ月目までに出していない場合にも適用されます。

上記の特許庁ページにも書いてあるように、翻訳文を(国際出願翻訳文提出書ではなく)国内書面と共に提出すれば、「故意でない」、回復期限内、追加料金(21万円痛い)等の要件が満足されれば救済されます。

この点、いまいちはっきりしなかったので、特許庁の方式審査課に「国内書面が期日までに出せなかった点はどうなるのか?」と聞いてみたのですが、「救済の対象になるのは翻訳文提出であって国内書面提出ではありません」等の微妙に方向性がずれた回答しか得られませんでした。

しかし、ちゃんと法文を読んでみると国内書面については気にする必要がないことがわかりました。国際出願(PCT)出願が取下・却下になる場合は2パターンあります。

(1)外国語特許出願の場合

期限までに翻訳文を提出しないと184条の4第3項により否応なしに取下擬制となります。

(2)日本語特許出願の場合

期限までに国内書面が提出されないと184条の5第2項により、特許庁長官は補正命令を出すことができ(任意規定)、この補正命令に期限内に従わないと184条の5第3項により特許庁は出願を却下できます(任意規定)。

すなわち、国内書面を期日までに出さなかったことだけを理由にいきなり出願が取下・却下になることはないということです(少なくとも補正命令は出ます)。

期限徒過した翻訳文を184条の4第4項の救済規定により国内書面と共に提出すると、184条の4第5項の規定により、翻訳文は期限日(優先日から30カ月目)に提出されたとみなされるので、国内書面についてもこれでクリアーになるのか、一度補正命令が出るのかはよくわかりません(おそらく前者だと思います)。

なお、この点は、旧制度(「正当な理由」基準)の救済規定のQ&Aで、「救済規定の対象となる期間は、翻訳文の提出のための期間ですが、国内書面提出期間内に国内書面の提出を行っていない場合は、翻訳文の提出とともに国内書面の提出をすることができます」と書いてあるのですが、新制度(「故意でない」基準)になってからについて明記していないのでわかりにくいです。

なお、細かい話ですが、国際段階で34条補正がされていると、その翻訳文を国内処理基準時までに提出しなければならないところ、救済規定を使うと既に国内処理基準時は過ぎています(翻訳文特例期間は適用されないとのことです)ので、34条補正の翻訳文の提出機会がなくなります。この場合、34条補正がなかったものとみなされるだけなので、別途、国内手続として自発補正すれば足ります(特許庁確認済)。

カテゴリー: 知財, 特許 | コメントする

ぼくがかんがえたすうじのとれるちざいドラマ(「弁理士の日」企画記事)

ドクガクさん主催の弁理士の日企画のブログ記事です(1日期限徒過しましたw)。

今年のお題は「知財がテーマのコンテンツ」です。そう言われると、やはり日テレ系のドラマ「それってパクリじゃないですか?」を思い浮かべますよね。このドラマについては、「観て出し」状態で、Yahoo!ニュースにほぼリアルタイムで全回の感想・解説記事を寄稿してきました(第1回第2回第3回第4回第5回第6回第7回第8回第9回第10回)。

最初にこのドラマの話を聞いたときに「”知財”(しかも企業知財部)という地味なテーマでTVドラマとして成立するのだろうか?」と思ってしまいました。全回見終わってみると、エンタメ性と法律的な正確性のバランスをいい感じで取ることに成功していたと個人的には思います。安易に恋愛ドラマにしなかった点も好感を持ちました。とは言え、やはり視聴率は厳しかったようで史上最低レベルの数字になってしまったようです。ぶっちゃけこのテーマがTVドラマ化されることはもうないのではと思います。

弁護士ドラマであれば、法廷で人の欲と情がぶつかり、もし負ければ刑務所行き、と否が応でも盛り上がる設定が作れますが、弁理士の仕事は、基本は特許庁とのやり取りや調整作業なのでカタルシスのあるドラマ設定を作ることが困難でしょう。

特に、このドラマの作りでは、一般視聴者が特許や商標登録の重要性を共有することは困難だったと思います。「何か登場人物が特許ガーとか商標ガーとか騒いでいて大事な話らしいけど..」というレベルの印象になってしまったのではないでしょうか?

ここはある程度非現実的になってもエグい演出で視聴者に明確に印象づけておくべきだったのではないでしょうか?

たとえば、口約束を信用して自社技術の特許出願をしていなかったために大企業に技術をパクられて祖父の代から続いていた工場を倒産させてしまったおっさんとかを初回に登場させると、視聴者にも「特許を軽視するとどえらいことになるんだなあ」と印象づけられたのではないかと思います。

第1回で、田辺誠一(ライバル会社の知財部弁理士)が(冒認で得た)特許のライセンス料を3%と指定してきて、ともさかりえ(主人公会社の特許事務所弁理士)が、「そんな法外な!」とびっくりするシーンがあります。確かに、ボトルの特許権でドリンク価格の3%は法外ですが観てる人は全然イメージわかないですよね。たとえば、その前に、主人公会社で原価担当してるおっさんが苦労に苦労を重ねて原価3%カットに成功したみたいなエピソードがあると、特許ライセンス3%の法外さが伝わったのではと思います。

第4回の商標の勝手出願の回(これって視聴率が一番低い回だったと思います)では、ネットミームの勝手出願による炎上描写があまりにもあっさりしていて、多くの視聴者は意味不明だったのではと思います。「ゆっくり茶番劇」騒ぎは知財業界および一部のネット界隈では重大事件ですが、一般消費者のほとんどは知らないので炎上と言われてもイメージわかないと思います。不買運動とか抗議デモとかの描写があるべきだったと思いましたが、スポンサーがサントリーなので、飲料メーカーへの炎上の描写は控えめにしたかったのかもしれません。

一般的に言えることですが、一般向けの知財コンテンツを作る場合には、知財業界の外部の人というものはびっくりするほど知財の知識がなく、また、興味もないとということを前提にすべきと考えます。以前、某テレビ局のインタビューがあって、かなりかみ砕いて説明したつもりでしたが、インタビューアーの最後の質問が「特許と商標はどう違うんですか?」だったので「あーそこから説明しなきゃいかんかったのか」と思ったことがありました。

カテゴリー: 雑談, 知財 | コメントする

【実務者向け】特許情報プラットフォームで「方式未完」状態が長く続いている商標登録出願について

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で、商標登録出願を検索すると「方式未完」と表示されるものがあります。言うまでもなく、方式審査が未完了な出願であり、典型的には出願手数料が未納だと表示されます。手数料未納だと速やかに補正指令が出ますが、補正指令が出ずにずっと「方式未完」の状態が続いているものがあります。

パリ条約優先権を主張して優先権証明書提出待ちになるとこうなるんだろうなと推測しましたが、念のために、このようになるパターンとして他に何があり得るのか特許庁に聞いてみました。第一に、予想どおり優先権証明書待ち、第二に9条(博覧会出品時に出願日が繰り上がる特例)の証明書待ち(あまりないパターンだと思いますが)で、他には想定し難いとのことです。

カテゴリー: 商標 | コメントする