【雑談】スティーブジョブズ余命報道について

注:本エントリーは2011年2月18日付けのものです。

昨日のtwitterでSteve Jobsの余命が6週間という情報が一部で駆け巡りました。ソースは、このあたりの記事です。だけどこの記事も一次情報ではなく、元々のソースはNational Enquirer紙の記事です。

米国で生活したことがある方はご存じと思いますが、National Enquirer紙はスーパーマーケット・タブロイドと呼ばれるメディアの一種です(Wikipedia(英語版)の参考エントリー)。スーパーマーケットのレジ付近に置いてあることが多い芸能ゴシップ紙で、100%ウソとはいえないまでもかなり現実を誇張したり憶測を交えた煽り記事を書く新聞であります。

日本ではぴったり合致するメディアはないですが、敢えて言えば東スポに近いです。たとえば、三浦知良が「次の試合は引退試合のつもりで気合い入れていく」と発言したら、カズ引退の覚悟と見出しをつけてしまうような感じです(まあウソとは言えないんですが・・・)。

National Enquirerの元記事はWebでは見れないようなので、引用している記事の方から推測すると、ジョブズがStanford Cancer Centerにいるのを発見した、激やせしていた(これは周知のお話し)、膵臓癌は一般に予後が悪い、だからジョブズも余命6週間くらいの可能性もあるかもしれないという程度の記事のようです。

言うまでもなくソースを確認するのは「ウソをウソと見抜く」ための鉄則です。米国発のニュースでソースがスーパーマーケット・タブロイドであればちょっと疑ってかかった方がよいでしょう。Wikipediaでは米国のスーパーマーケット・タブロイドとして、Star、Sun、The Globe、The National Enquirer、Weekly World News、The National Examinerが挙げられています。ちなみに、私が知る限りで一番めちゃくちゃなのはWeekly World Newsで「エルビスを火星で発見」とかそういう次元の記事ばかりが載っています(どういう層をターゲットとしているのか、みんなネタとして読んでいるのか、真に受けている人もいるのかよくわかりません)。

余談ついでに言うと映画「メン・イン・ブラック」で、トミー・リー・ジョーンズ扮する捜査官がスーパーマーケット・タブロイドを大量に買い込んで「エイリアンに関してははこれが最も信頼できるソースだ」なんてウィル・スミスに説明するシーンがありますが、アメリカではここがドカーンと笑いを取るシーンなんだろうなと思ったりしました。

(11/08/28追加)
「ジョブズ 余命」のキーワードでこのエントリーに入ってくる人が増えてきているので最新情報を書いておきます。ジョブズのやせ細った姿の写真がTMZ.comというサイトに載り、twitter等で拡散されて、(私を含む)多くの人がショックを受けたようですが、どうやらこの写真は加工されており、ジョブズが実際以上に弱っているように見せたものであるようです。TMZもタブロイドということのようです。

(11/10/06追加)アクセスが増えてきたので追加しました

ジョブズ氏逝去に心よりお悔やみ申し上げます。”Stay Hugry, Stay Foolish”は私の座右の銘です。ZDNetに追悼文のようなものを書きましたのでご興味ある方はご一読ください。

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TSUTAYAも自炊サービスに参入!

TSUTAYAで客が買った本をその場で裁断してスキャンさせてくれる「書籍自炊サービス」を始めたようです(参考画像)。裁断作業は店員がやるようですがコピー操作は客自身がやりますので、著作権法30条の私的使用目的複製の要件は一応満たしています。また、自分で買った本を自分用にスキャンするわけなので、権利者にも特別な損害を与えることはないと言ってよいでしょう(将来の電子書籍版の収益機会が奪われるという議論はあるかもしれませんが)。

しかし、これも、もし裁判沙汰になったら「カラオケ法理」によって、TSUTAYAは自己所有・管理のスキャナーを客に使わせて利益を得ているので複製の主体はTSUTAYA、ゆえに、私的複製の範囲外とされてしまいそうな気がします。もちろん、ロクラクII最高裁判決でも明らかになったように、「カラオケ法理」の適用は規範的に(裁判官が考えるあるべき姿に合致するように)行なうことになっているのですが、「自炊の森」は権利者に損害を与えているので複製の主体は店、TSUTAYAの自炊サービスは権利者に損害を与えていないので複製の主体は客という解釈はかなり強引な気がします。

また、「TSUTAYAの自炊サービスは権利者にも特別な損害を与えることはない」と最初に書きましたが、TSUTAYAの隣に裁断本買います・売りますの店が出来てしまったりするとこの状況も変わってしまいますね(そこまで行かなくても裁断本のネットオークション等での流通は既に行なわれていますし)。

やはり著作権法30条は、「公開された著作物は私的使用目的のために複製できる。ただし、権利者に不当な損害を与える場合を除く」というような規定ぶりにして、不当な損害の例を「基準」として例示して、本当にもめた時だけ裁判で争うというやり方しかないような気がします(このやり方でも問題山積なのは承知です)。

追加情報(11/02/16): ITmediaに関連記事が出ました。一部店舗で行なっている実験的サービスで他店舗への展開は今のところないようです。

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【小ネタ】HP新タブレットの商標について

2月9日に予測通りHPのWebOSベースのタブレットTOUCHPADが発表されました(参照記事)。マシンそのものの話しは別の機会にするとして、TOUCHPADという商品名が気になりました。タッチパッドというと普通はパソコンの入力機器(別名、トラックパッド)を指す普通名称だと思うからです。

で、USPTO(米国特許商標長)への商標登録出願はどうなっているのかと思ったら”HP TOUCHPAD”で出願されてました。「おいしい牛乳」では商標登録の可能性がほとんどないので「明治乳業おいしい牛乳」あるいは「森永のおいしい牛乳」で出願するようなものです。

HPは著名商標で識別力は十分にあるので”HP TOUCHPAD”の商標は登録されるのではと思うのですが、たとえば(現実にはないと思いますが)IBM TOUCHPADなんて製品が出たときに差止めできない可能性がでてきます。まあ、内部的には商標権に限らずブランド面での議論がいろいろとあった上でこの商品名に決まったのだと思います。

そういう意味ではWebOSも単独では商標権取得困難なのではと思って調べてみるとやはり”Palm WebOS”で出願されていました(”HP WebOS”で出願し直すのかどうかはわかりません。)

一般的な言葉で商標権を取れて商品(またはサービス)名称として独占できれば権利者にとっては大変うれしいわけですが、あまり一般的ないし記述的な商標では商標権が取れないのでバランスが難しいところです。

この辺の事情は特許も同じです。あまりに当たり前のアイデアでは、新規性・進歩性を満足できないので特許権を取得できません。かと言ってあまりに限定的なアイデアでは、仮に特許権を取得しても行使する機会がないか、あるいは、行使してもすぐ回避されてしまいます。当たり前ぎりぎりのアイデアで広い範囲で特許を取得するのが頭の使いどころなわけです。

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「自炊」に関する著作権法と社会通念について

MSN産経ニュースの「『自炊』に法が追いつけない…解釈あいまいな私的複製」という記事がはてブ、twitter等で結構注目されているようです。いわゆる「自炊」問題にフォーカスして、日本の現行著作権法の私的複製の問題を取り上げたのはよいと思うのですが、「自炊の森」の話とBOOKSCANの話を一緒に扱っているのでちょっとわかりにくくなっているかと思います。

また、タイトルの「解釈あいまいな私的複製」というのもちょっとピント外れだと思います。問題は解釈があいまいな点にあるのではなく、法律が杓子定規過ぎて実情にあった解釈が許されない点にあると思うからです。

このブログでも何回か書いていますが自炊関連の問題点をまとめてみます。今、問題になっている「自炊」支援型のビジネスモデルは大きく2つに分けられます

1.BOOKSCAN系(スキャン代行業)

  • 個人所有の書籍の裁断+スキャン作業を代行
  • 裁断本は破棄する(コピーは増えない)

2.自炊の森系

  • 料金を取って客に裁断済み本を閲覧させる
  • 同じ場所でスキャナーを時間貸しする(当然客は裁断済み本をスキャンするでしょう)

法律的な議論を離れて社会通念的に考えると、1.は便利だし権利者も実害を受けるわけではないのであってもよい(むしろあってほしい)、一方、2.は事実上勝手に電子書籍を作って売っているのに等しいので禁止すべきというのが大方の意見ではないでしょうか?

ところが、法律上は1はアウト(私的使用目的の複製は使用者本人がしなければならないから)、2は(複製は本人がしているので)法文上はOK(ただし「カラオケ法理」でアウトになる可能性大)となってしまいます。つまり、心情的にはOKでもよさそうな形態の方が法的にはNG度が強いということになります。

日本の著作権法では、1)私的使用のための複製か、2)使用者本人がコピーするか等々の条件をほぼ機械的に当てはめて著作権侵害かどうかが決まりますので、権利者に損害があるかないかはほとんど関係ありません(もちろん、訴訟の場での損害賠償額の算定には影響します)。解釈があいまいなのが問題ではなく社会通念に即した解釈ができないことが問題だと言えます。

DVDのリップ行為についても似たようなことが言えます。再度、法律を離れて考えてみると、自分が持ってるDVDを様々な機器で(自分が)見られるようにするためにリップするのはOK、レンタルDVDをリップしてオリジナルを返却するのはNGと感じます(レンタルCDとは異なり元々レンタルDVDをリップするのは想定されてないと考えるため)。この考えに同意してくれる人は多いのではないでしょうか?だけど、おそらく、著作権法改正によってDVDのリップ行為は一律違法になってしまうのでしょう。

要するに、問題は、法律の解釈により得られる結果と社会通念とのミスマッチがあることです。このようなミスマッチをなくすことは困難ですが、あまりにもミスマッチが大きいと、結局誰も法律を守らなくなり、法が弛緩した状態になっていまいますね。

やはり、権利者の利益と公共の利益を総合的に判断するというフェアユース的な考え方がないと厳しいのではないかという気がします(今度の著作権法改正に取り込まれる予定の「フェアユース」は一般制限規定でも何でもなくて単に権利制限の特定のパターンが増えただけなので本質的な問題解決になっていません)。

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【やや雑談】ラーメン二郎ののれん分けと商標問題について

盛り、しょっぱさ、油の量とすべてにおいてエクストリームなB級グルメの王者、ラーメン二郎(私も大好きですが最近は健康を考えてちょっと控え気味)ですが、のれん分けでちょっと一悶着あったようです(参照記事(ZAKZAK))。

ラーメン二郎は三田の慶応大学近くが本店なのですが、そこで修行をした店員が各地でのれん分けをしてもらって営業しています。で、のれん分け店では本店で修行を積んだ本人が営業時間中に常駐していることが「掟」になっているそうです(一般に他人任せになったとたんに味が落ちたラーメン屋はいっぱいありますので、これはうなずけます)。二郎本店からのれん分けされた一店がこの「掟」を守らないで勝手に支店を展開してそっちにかかりっきりになっていたため、破門されて「ラーメンこじろう」と名称を変えて営業を継続しているというお話です。

ところが、実は「ラーメン二郎」は「ラーメンを主とする飲食物の提供」を指定役務として商標登録されています(権利者は三田本店店長)(第4652738号)。商標権は類似範囲にも及びますので、厳密に言うと「ラーメンこじろう」でもアウトな可能性はあります(まあ、そういう訴訟問題にはならないでしょうが)。

さらに、このラーメン二郎商標の登録にも裏話があって、10年ほど前に、三田本店店長がこの手の話に無頓着なのをいいことに関係ないラーメン店の人が勝手に商標出願してしまい、二郎ファンの慶応大出身法曹関係者が動いて、商標権を三田店店長に移転させたようです(参照ブログ記事)。

ついでに書いておくと、二郎と並ぶB級グルメの雄「ホワイト餃子」ですが、こちらも野田本店の会社名義で商標登録されております(第3033471号)。ホワイト餃子も各地にのれん分け店があります。私がよく行く巣鴨店は「ファイト餃子」というパチモンみたいな名前ですがインチキではなく、ちゃんと本店と技術提携した由緒正しい店です(味も本店に似ておいしいです)。聞いた話だと、餃子以外にラーメンとかチャーハンとかを出すとホワイト餃子の名前は使えないという「掟」があるので、こういう線で落ち着かせたらしいです。

将来的にのれん分けを考えている飲食店でのれん分け店に何らかの「掟」を守らせたい方は商標登録出願を検討されると良いと思います(総額10万円もかかりません)。

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