MSN産経ニュースの「『自炊』に法が追いつけない…解釈あいまいな私的複製」という記事がはてブ、twitter等で結構注目されているようです。いわゆる「自炊」問題にフォーカスして、日本の現行著作権法の私的複製の問題を取り上げたのはよいと思うのですが、「自炊の森」の話とBOOKSCANの話を一緒に扱っているのでちょっとわかりにくくなっているかと思います。
また、タイトルの「解釈あいまいな私的複製」というのもちょっとピント外れだと思います。問題は解釈があいまいな点にあるのではなく、法律が杓子定規過ぎて実情にあった解釈が許されない点にあると思うからです。
このブログでも何回か書いていますが自炊関連の問題点をまとめてみます。今、問題になっている「自炊」支援型のビジネスモデルは大きく2つに分けられます
1.BOOKSCAN系(スキャン代行業)
- 個人所有の書籍の裁断+スキャン作業を代行
- 裁断本は破棄する(コピーは増えない)
2.自炊の森系
- 料金を取って客に裁断済み本を閲覧させる
- 同じ場所でスキャナーを時間貸しする(当然客は裁断済み本をスキャンするでしょう)
法律的な議論を離れて社会通念的に考えると、1.は便利だし権利者も実害を受けるわけではないのであってもよい(むしろあってほしい)、一方、2.は事実上勝手に電子書籍を作って売っているのに等しいので禁止すべきというのが大方の意見ではないでしょうか?
ところが、法律上は1はアウト(私的使用目的の複製は使用者本人がしなければならないから)、2は(複製は本人がしているので)法文上はOK(ただし「カラオケ法理」でアウトになる可能性大)となってしまいます。つまり、心情的にはOKでもよさそうな形態の方が法的にはNG度が強いということになります。
日本の著作権法では、1)私的使用のための複製か、2)使用者本人がコピーするか等々の条件をほぼ機械的に当てはめて著作権侵害かどうかが決まりますので、権利者に損害があるかないかはほとんど関係ありません(もちろん、訴訟の場での損害賠償額の算定には影響します)。解釈があいまいなのが問題ではなく社会通念に即した解釈ができないことが問題だと言えます。
DVDのリップ行為についても似たようなことが言えます。再度、法律を離れて考えてみると、自分が持ってるDVDを様々な機器で(自分が)見られるようにするためにリップするのはOK、レンタルDVDをリップしてオリジナルを返却するのはNGと感じます(レンタルCDとは異なり元々レンタルDVDをリップするのは想定されてないと考えるため)。この考えに同意してくれる人は多いのではないでしょうか?だけど、おそらく、著作権法改正によってDVDのリップ行為は一律違法になってしまうのでしょう。
要するに、問題は、法律の解釈により得られる結果と社会通念とのミスマッチがあることです。このようなミスマッチをなくすことは困難ですが、あまりにもミスマッチが大きいと、結局誰も法律を守らなくなり、法が弛緩した状態になっていまいますね。
やはり、権利者の利益と公共の利益を総合的に判断するというフェアユース的な考え方がないと厳しいのではないかという気がします(今度の著作権法改正に取り込まれる予定の「フェアユース」は一般制限規定でも何でもなくて単に権利制限の特定のパターンが増えただけなので本質的な問題解決になっていません)。
ピンバック: Tweets that mention 「自炊」に関する著作権法と社会通念について | TechVisor Blog -- Topsy.com