マイクロソフトの値千金の特許を分析する(1)

マイクロソフトがAndroidベースの携帯機器メーカーとの特許ライセンス契約交渉を進めているのは周知と思います。Barnes&NoblesとMotorolaとは裁判中ですが、香港HTCを始めとするいくつかのメーカーとはライセンス契約を結んでいます。

この結果、たとえば、HTCのAndroid機器が1台売れるごとにマイクソフトには5ドルのロイヤリティ収益が入ると言われています。この収益機会は、マイクロソフトのWindows Phoneビジネスの収益機会よりも多いという見方もあります(参考記事)。つまり、マイクロソフトのモバイルビジネスにおける稼ぎ頭はWindows PhoneではなくAndroidという皮肉な状況ということです。

これをメーカーとしてどうなのよという意見もあるかと思いますが、イノベーションによる収益を最大化するのは経営者の義務ですし、適切なライセンス料金徴収にフォーカスしているのは、特許戦略としてはありかと思います。もちろん、特許収益ビジネスにフォーカスしすぎて肝心のイノベーション力が長期的に減退してしまうというリスクはあると思いますが。

それよりも、特許侵害リスクをあまり考えずにテクノロジー開発し、テクノロジー供給先が訴訟に巻き込まれても我関せず的なグーグルの方がどうなのよという見方もできるかと思います。

こういうビジネス倫理的な話は別として、マイクロソフトがAndroid機器メーカーとのライセンス交渉のベースにしている特許とはどのようなものなのかについて何回かに分けて分析していこうと思います。なお、分析と言っても公報の中身にこんなことが書いてあるよというレベルのお話で、特許の有効性やAndroidのテクノロジーの抵触可能性については深く触れません(これをちゃんと分析するのはブログ記事の範囲を超えています)。なお、特許の分析は結構時間がかかるので仕事の都合により途中で断念する可能性もあります(笑)。なお、公報の日本語への翻訳は特に断りのない限り私自身のものです。

第1回目は、米国特許6897853 “Highlevel active pen matrix”(「高機能アクティブペンマトリックス」)です(Google Patents掲載の特許公報)。対Barnes&NoblesおよびMotorolaの訴訟の中で出てきている特許です。HTCとのライセンスに含まれているかは、ライセンス条件が公開されていないので不明ですが、含まれている可能性が高いと思います。

スタイラスによる画面操作に関するアイデアですが、クレームでは特にスタイラスに限定しておらず指による操作にも適用可能になっています。出願日(優先日)は2000年12月15日です。発明の目的はボタン等を備えていないシンプルなスタイラスでアクションを表現することにあります。

明細書の図3を見るとこの発明の本質的アイデアが理解しやすいです。

スタイラスの位置が閾値を超えて移動した場合にはストローク、そうでない場合、閾値時間を超えていなければタップ、さらに、別の閾値を超えて移動していなければホールド、そうでない場合はホールドアンドドラッグと認識します。別の図(フローチャート)で、スタイラスのポイント場所にあるオブジェクトごとの挙動をさらに詳しく指定しています。

Windows CEやTablet PCで画面上でしばらくスタイラスをホールドしているとマウスの右クリックと同様の操作(コンテキストメニュー表示)ができましたが、それに近い考え方です。

最初のクレーム(特許請求の範囲)は以下のようになっています。

1. A method for classifying a user input to a digitizer, comprising steps of:
receiving the user input by the digitizer;
first determining whether the user input moves at least a first distance;
second determining whether the user input ends before a certain amount of time; and
responsive to the user input failing to move at least the first distance within the certain amount of time and failing to end before the certain amount of time, third determining whether the user input moves at least a second distance larger than the first distance.

実質的に上記の図3のアイデアを抽象化したクレームになっています。(当然ながら)スタイラスという限定もないので指によるタッチパネル入力にも適用されます。(ちょっと追加 11/07/12 18:33:00)ただし、ストローク、タップ、ホールド、ホールドアンドドラッグに相当する4操作を識別することが条件なので、長押し的操作だけで特別な処理をするケース(たとえば、iPhoneにおけるアイコン消去の操作)はこのクレームには抵触しないと思われます。

こんなアイデアは当たり前だと思う方は、2000年12月15日以前の文献(米国は先発明主義なので1999年12月15日以前であれば尚可)でこのアイデアが記載されていたもの、あるいは、製品として市販されていたものを探してグーグルに教えてあげると喜ばれるんじゃないかと思います。ただし、コロンブスの卵ではないですが、後付けで考えて当たり前でも出願当時(発明当時)は斬新であったというパターンはよくあります。

なお、米国のArticle One Partnesという会社が、特許の先行技術を募集して、無効化に結びつく先行技術を発見した人には賞金(最大1万ドル程度)をくれるというクラウドソーシング型のサービスをやっています(私も登録しました、皆さんもお小遣い稼ぎにいかがでしょうか)。残念ながらこの6897853特許の情報提供の〆切りはもう過ぎているようです。賞金をもらって人がいるようなので何らかの先行技術は見つかったと思われます。

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【お気に入りガジェットシリーズ】DOCOMO Xi WiFiルーター L-09C

お気に入りというほどまだ使ってないですが、ドコモのLTEサービス Xi(クロッシー)のWiFiルーター、かなりの好条件が提示されてこともあり買ってしまいました。

大分前に通信カードを解約して以来、パソコンの外出時ネット接続はWiFiサービスのみ(もちろん、メールはiPhoneで見てます)でやってたのですが、やはり出張中や社外での取材等、これでは困ることもたまにあるので、WiFiルーターを買う機会を狙っていました。条件的には以下のような感じです。

1) USBではなくてWiFi
2) つながらない場所が可能な限り少ない(これによりSBは対象外に)
3) そんなにヘビーに使わないので、使わない時の最低料金が安い
4) 海外でも使える(できるだけ多くの場所で)

ということになるとDOCOMOの一択になってしまいますね。FOMA網が使えるのはやはり魅力です。

これは事前に実機を触ってわかっていた話ですが、L-09Cは結構でかくて重いです。iPhoneよりほんのちょっと大きい感じ。やや小型のBF-01Cを待とうかとも思ったのですがそんなに重さが変わるわけでもないので決めちゃいました。

速度ですがLTE圏内の自宅で下り8Mbps、上り1Mbpsって感じです。あんまり速くないですね。まあ、自分にとって必要なのはとにかくつながることなのであって、実はLTEはおまけみたいなものなのでまあよしとします。

ところで、PCとUSBでつなぐとUSBモデムになるのかと思ったらそうではありませんでした。USBケーブルは充電とL-09Cに刺したMicroSDカードをアクセスする際に使います(後者は正直どーでもいい機能ですね)。

あとは、たぶんもうじき出るであろうSandybridge版のMacbook Airと7インチのAndroidタブレット(CreativeのZiiOかギャラクシータブかで悩み中)をゲットすれば、私の当面のモバイル体制は大丈夫そうです。

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【お知らせ】特許出願の審査請求料金引き下げについて

特許権取得に至るまでに必要な費用の中で結構大きいものに出願審査料金があります。日本の特許制度では出願するだけでは形式的なチェックしか行なわれず、実体審査は出願審査請求を待って行なうことになります。そして出願人は出願審査請求の際に審査請求料を支払いますが、これが20万円近くと結構な金額でした(審査請求により特許庁での審査ワークロードが発生するのはしょうがないですが)。

政令の改正により、8月1日より出願審査請求料が約25%値下げされることになりました(経産省のニュースリリース(PDF))。どんなに弁理士ががんばっても、あるいは、自分で出願しても審査請求料金はかかりますので、この値下げは大きいですね。

先日SlideShareにアップした特許制度の入門のスライドもこの料金引き下げを反映して更新しています。

現在の日本の特許政策においては、特許出願数が激減していることが問題となっています。弁理士業が厳しくなる以前に、日本の国際競争力という点でも問題です。特に、中国に抜かれて出願件数世界2位の座を明け渡したというニュースは政府的にもかなりショックだったのではないでしょうか?

料金を引き下げれば単純に出願件数が増えるというわけではないと思いますが、特に個人発明家やベンチャー企業の方にとっては朗報だと思います。

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SOHO向けFAXにおすすめですeFax

FAXなんてレガシーの極致で現時点で使う意味はほとんどないというのは誰もが思うことでしょう。捺印や署名等をした書類を送りたい場合でもスキャンしてメールで添付して送ればすむ話ですし。

と言いつつ、SOHOにおいてFAXがまったくないと困るケースもわずかながらあります。弁理士業の場合ですとスイスにあるWIPO(世界知的所有権機関)とのやり取りにはFAXがほぼ必須です。電子メールは公式の通信手段としては認められていませんし、郵便ですと当然ながら時間がかかります。また、FAXの場合は受領証がもらえるという点で大きなメリットがあります。電子メールや郵便ですと受領証の発行が義務付けられていないので本当に届いているのかわからないないという問題があります。

以前はいわゆる複合機のFAXをIP電話のサブ電話番号で使ってたのですが以下のような問題点がありました。

1) 当然ながら外出中、出張中は見られないし、送信できない
2) 紙で管理するのは大変(FAXをまたスキャンするというのもばかばかしい)
3) プリンタとの複合機だとFAXがプリント出力と一緒になって見逃したりする危険あり(プリント出力をほっぽらかしにしておかなければいい話ですが)
4) IP電話だとごくまれにエラー受信できないケースがある
5) 複合機の設置場所がもったいない

PC FAXにしてもPCの電源付けっぱなしにしなければいけないですし、上記の1)および4)の問題は解決できません。。

ということで、FAXとメール変換のASPを検討することにしました。条件は以下のような感じです。

1) 固定費が安い
2) 多様な添付ファイル形式をサポート
3) 当然ながら送信受信両方のサポート
4) 03番号がもらえる
5) 海外との送受信に強い
6) 一括送信機能とかは不要

いくつか検討したところ米国系のサービスであるeFAXというのがよさげなのでそれにしてみました。今のところうまく使えています。

FAXの送信はメールで相手の電話番号+指定ドメインにPDFファイルを添付して送ればよいですし、受信は自分のメールアドレスに直接送られてきます。相手先で送信完了すると確認メールが送られてきます。FAXとメールが同じメールボックスで時系列管理できるので一種のUnified Communicationが提供できていることになります。スイスへの送信も1枚11円と安いですし、月額基本料金995円で受信は130ページまで送信は300円分まで基本料金に含まれてますので、結構低コストで運用できます。なお、初期コストも無料ですし、解約もいつでも無料で可能です。

もっと良いサービスもあるのかもしれません(ご存じの方がいれば教えてくださいな)が、今のところ満足して使えています。

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ニコニコ動画でEMIのCD音源(ケミカルブラザーズ、ダフトパンク等)が利用可能に

Internet Watchに「ニコニコ動画、EMIミュージック・ジャパンの音楽原盤を利用可能に」という記事が載りました。

ご存じのように、ニコニコ動画(およびYouTube等の動画サービス)はすでにJASRAC等の著作権権利団体との契約により、(洋楽を含む)これらの団体の管理楽曲(要するにほとんどの曲)を使用することができるようになっています。ニコニコ動画の収益から一定割合がJASRAC等に支払われ、それが著作者(作詞家・作曲家)に分配されますので特に誰も損をすることはありません。

しかし、CD音源を使う場合には作詞家・作曲家の権利だけではなく、CD製作者の著作隣接権(通称、原盤権)の処理を行なう必要があります。原盤権にはJASRACのような権利の集中管理の仕組みがありませんのでユーザーが原盤権の権利処理を行うことは現実的に不可能でした。

とは言え、権利者がOKと言えば何でもできるのが著作権の世界ですから、別途契約で原盤権を自由に使えるようにする(そして対価が権利者に回るようにする)ことは何の問題もありません。人と人の間の契約の話ですから法律を改正する必要すらありません。

昨年(2010年)の3月には著作権管理団体のJRCがUSTREAMと提携することで、USTREAMにおいて一部楽曲の原盤権まで含めた利用が可能になりました。正直、使える楽曲は限定的でしたが日本の著作権制度における重要な一歩と言えると思います。

その後、ニコニコ動画も2010年12月にエイベックスの一部の原盤を使用可能にしました(関連記事)。まあ、エイベックスはニコ動運営会社のニワンゴの親会社のドワンゴの大株主なのでまあわかります。

今回はそういう事情を離れてより一般的な洋楽楽曲の音源が使えるようになったことが大きいですね。使える音源のリストはまだ限定的(発表時点で301曲)ですが、けっこうメジャーな曲(ダフトパンク「ワン・モア・タイム」、ケミカルブラザーズ「ミュージックレスポンス」等々)も含まれています。」ケミカルやダフトパンクなどの無機質なクラブ系の曲はテレビ番組やCMでもBGMやSEで使われることが多いですし、動画サイトの投稿作品や生放送のBGMでも使いやすいのではないかと思います。

また、これと時期をほぼ同じくして、株)ランティスが原盤権を所有する「涼宮ハルヒの憂鬱」関連楽曲、「らき☆すた」関連楽曲の原盤権の利用が可能になったことも発表されてますが、あんまりこの辺は詳しくないのでちゃんとコメントできません。

原盤権の包括処理(報酬請求権化)は大変な話のように思われるかもしれませんが、既にテレビやラジオなどの放送では法律で手当てされています。テレビ局やラジオ局がCD音源を使う場合には、いちいち原盤権者に許諾をもらう必要はありません。使いたい音源を使って事後報告すれば(そして所定の料金)をよい仕組みになっています。ニコ動をはじめとする動画サイト(少なくともニコ生などのストリーミング系サイト)は放送のような存在になりつつありますから原盤権の包括処理は必然的な流れと言えます。個人的には著作権法改正で(現在の放送と同じように)強制ライセンス化してもよいと思うのですが、まあそこまで行かなくても権利者側と動画サービス提供側の合意による提携がもっと進むことを期待します。

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