なぜホンダスーパーカブの立体商標登録がニュースになるのか?

ホンダの業務用バイク「スーパーカブ」の形状が立体商標として登録されることが決まったというニュースがありました(参照記事)。

記事には番号が載ってないですが調べると出願番号は2011-010905です。IPDL(特許電子図書館)では拒絶査定不服審判が昨年の5月に請求されているところまでしかわかりませんが、審判の結果、登録査定が出たということなのでしょう(なので登録番号はまだわかりません)。

下図は当該商標の公開公報から引用した写真です(他にも斜めから見た写真もありますが省略)。このように商品の形状そのものを商標登録できたわけです。

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立体物であっても、商品やサービスの出所を示すために商標として使われることはある(典型的には看板として使用されるケース)ので、商標登録の対象になります。有名なものとしては、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダースや不二家のペコちゃん人形があります。ちなみに、日本の立体商標で一番出願日が早いのはセガのソニックザヘッジホッグです(登録が一番早いのはカーネルサンダースです)。

今回のスーパーカブのケースは商品の形状そのものが立体商標として登録されたケースです。これは、上記の看板的なケースと比較して登録のハードルが高いです、商標権は独占権であって、商品の形状そのものが登録商標になれば競合他社は類似した形状の商品を販売できなくなりますし、10年ごとの更新料さえ払えば永遠に権利を維持できますので、登録のハードルが高いのは当然とも言えます。

実際には「商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標」(4条1項18号)を理由として拒絶されたが、長年にわたり使用された結果識別力を得たと判断される(いわゆるセカンダリーミーニング)の規定(3条2項)によって登録されるケースも多いです。つまり、ほとんどの消費者が「あーこの形はあの商品ね」とわかるくらいでないと登録されません。

結構有名と思われる商品でも商品形状そのままの立体商標としての登録を拒絶されています。たとえば、ひよこ饅頭はいったん登録されましたがその後無効とされ、知財高裁まで行って争われて結局無効維持という結果です。サントリーの角瓶は形状だけでは登録されませんでした(文字入りでは登録されています)。苦労してセカンダリーミーニングを主張した上で登録されたものとしては、ヤクルトの容器、コカコーラのガラスボトル、マグライトなどがあります。

ゆえに、「スーパーカブ」はこの高いハードルを越えて立体商標登録されたということで意義があるということになります。

ところで、今までに登録(あるいは出願)された立体商標を網羅的に調べたいという場合、IPDLでは、立体商標であることをキーにして検索できないので困ります(元データに情報が入ってますので検索できるようにする手間なんてたいしたことないと思うのですが)。

しかし、サーチャーの清水美里さんのブログで知りましたが、インフォソナーという民間の商標調査会社が過去の立体商標を文字が付いているもの/いないもの、登録されたもの/出願だけのもの等々で分類してウェブサイトにリストを掲載してくれています(リアルタイムの検索ではなくPDFのリストです)。このサイト、他にもいろいろな商標登録関係リストがまとまって大変便利です。

このサイトのおかげで冒頭の記事で触れているフェラーリの車の形状の立体商標登録が5103270号であることがわかりました(下図は公報より引用)。なお、他の記事でスーパーカブの件が「乗り物としては初めて」と書いてあるものがありますが正確ではないことになります。

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これは599でしょうか?数あるモデルの中でなぜこれだけ立体商標登録しているのかわかりませんが、パクリ車やレプリカ車を出されるリスクがあったのかもしれません。

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著作権保護期間延長にまつわる「法の不遡及」について

TPP交渉の一環として著作権の存続期間が著作者の死後50年から70年に延長になる可能性が十分にあることはちょっと前に書きました。これに関して、延長の効果が既存の著作物にどう影響するか、つまり、遡及効の問題が重要な論点になっています。

一口に「遡及」といっても実はいくつかのパターンに分けられますので、整理して考えることが重要です。

パターン1:著作権保護期間の延長により過去に適法であった行為が遡って違法になる

過去のパブリックドメイン作品の流通が違法になってしまうということです。「法の不遡及の原則」の本来的意味はこれが起きないことです。さすがにこうなることはあり得ません。日本であれば憲法39条に反します。

パターン2:著作権の延長により、いったんパブリックドメインになった著作物の著作権が復活する

英語ですと”copyright restoration”と呼ぶパターンです。前回書いたように前例がないわけではありません。とは言え、ベルヌ条約18条(2)に「従来認められていた保護期間の満了により保護が要求される同盟国において公共のものとなつた著作物は、その国において新たに保護されることはない」と定められていますし、Wikileaksが流出させたTPPのドラフトでも、Article QQ.A.11(2)に「加盟国は協定が有効になった日にその地域でパブリックドメインになっているものの保護を復活させることを要しない」と書いてありますので、仮にTPPにより著作権保護期間が延長されても、こうなることはないと思います。

朝日新聞に青空文庫の文学作品の著作権が復活する可能性があるというような記事が出ましたが、その可能性はないと思います。もし、この記事が私の先日のブログ記事(もしこうなったらいやだな〜レベルのつもりでした)がベースになって書かれたのだとしたらどうもすみません。

パターン3:今著作権が残っている著作物(著作者の死後50年経っていない著作物)の著作権保護期間が延長になる

英語ですと”retrospective extention”と呼んでいるようです。retrospectiveは「遡及的な」と訳されますが、パターン1やパターン2でいう「遡及」とは意味が違います。

これは一見問題ないように思えますが、そもそも、既に創作された著作物の保護期間を延長しても創作のインセンティブには結びつかない(ましてや、著作者が死亡している著作物の保護期間を延長してもその著作者のインセンティブには関係ない)ので著作権法の目的に反するのではないかという見方もあります。また、著作権が著作者死後50年続くという前提で対価を設定して売却した人は、後になって急に20年伸びたわけで不測の損害を受けることにもなります。

とは言え、日本も米国も含め今までほとんどの著作権保護期間延長はretrospectiveに行なわれてきてますのでTPPも当然そうなるでしょう。

本当に「遡及」の問題がないようにしたいのであれば、法律改正後(条約批准後)に創作された著作物のみが保護期間延長の対象になるのが筋と思うのですが。そうなることはないでしょうね。

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くまモンのグローバルな商標戦略について

#今回は当たり前のことしか書いてませんので知財系専門家の方は読まれるまでもないと思います。

朝日新聞に「くまモングッズ、世界へ進出 6月から海外販売本格解禁」なんて記事が載っています。「偽物が出回ることへの懸念から、香港の一部百貨店に限っていたが、一定の商標登録が済んだことで解禁を決めた」ということだそうです。

対象地域は、中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、タイ、EU、米国だそうです。

このうちで、中国、韓国、シンガポール、EU、米国はマドリッドプロトコル(通称、マドプロ)という国際条約に加盟していますので、スイスのWIPO(世界知的所有権機関)に出願しすることで一括で出願できます。香港、台湾、タイはその国の代理人に(通常は日本の代理人を経由して)依頼するしかありません。

実際、くまモン関係のマドプロ国際登録をWIPOのデータベース(ROMARIN)で検索してみると3件見つかりました(権利者を”KUMAMOTO”として検索)。1111950(画像)(印刷物・文具類を指定商品)、1111951(文字)(印刷物・文具類を指定商品)、1164921(文字)(多様な商品を指定)(ところで、ROMARINもわが国のIPDL同様に固定リンクが貼れないのでちょっと不便ですね)。

商標登録をしておくことで、偽物を完全に防げるわけではないですが、費用もそれほどでもない(たとえば、上記の1111950は中国、韓国、欧州、米国を指定していますがおそらく50万円くらい)ですし、商標登録しておかないと関係ない他人が先に抜け駆け出願してしまい、正規商品が差止めを受けるといった理不尽な状況にもなり得ますので、海外展開の可能性があるキャラクターものについては早め早めの海外商標登録出願が重要です。

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【速報】アップルとグーグルが和解..しかしスマホ特許戦争がこれで終ったわけではない

時事ドットコムに「アップルとグーグルが和解=スマホ特許訴訟が終結-米」なんて記事が載ってます。他にもいろんな媒体に同様の記事が載っています。

事実関係としては、1) アップルとグーグル(実際にはその子会社のモトローラ・モビリティ)間の約20件の訴訟を相互に取下げる、2) 特許のクロスライセンスについては合意に至っていない、3) 両社は今後特許制度の改革に向けて協力していくということです。

しかし、アップルとサムスンの間の訴訟の話は今回は関係ないので、これで「スマホ特許戦争」が終わったわけではありません。なお、他にもグーグル対マイクロソフト(ノキア)の訴訟も残っていますが、こちらは今回同様和解になる可能性大と思います。

グーグル的には、アップルに対抗できる協力な特許権目当てでモトローラを高値つかみして目論見がはずれたという感じでしょうが、これはサンクコストですので、これ以上訴訟を続ける動機にはなりません。

また、アップルとしても、グーグル(モトローラ)に対しては(サムスンの場合とは異なり)今までのところ大きなダメージを与えられていません。さらに、モトローラの携帯事業がレノボに移ってしまうので、仮に差止めを勝ち取れたとしてもグーグルに直接的ダメージを与えられるわけではありません。

ということで、これ以上訴訟を続けないというのは賢明な選択肢と言えるでしょう。

アップル-サムスンの訴訟については、少なくとも現在進行中のカリフォルニア地裁での訴訟は主に過去の販売行為に対する賠償の話なのであまり影響がないと思います。これから先、販売差止めや禁輸等の話が出てくるとちょっと関係する(アップルが消極的になる)かもしれません。

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【小ネタ】コンサート後の音源販売と野口五郎特許について

ROVOというバンドが、日比谷野音でのコンサート直後に、そのコンサートのWAV音源をSDカードに入れて限定販売するというのがちょっと話題になっています。ファンの人にとっては魅力的なサービスなんじゃないでしょうか。LIVE MEMORYという会社(?)が提供しているサービスのようです。

これで思い出したのは、野口五郎氏(あの野口五郎です)が特許を取得したライブ映像提供システムです(参照記事)。来場者にQRコードを印刷したカードを配布し、スマホのアプリで読み取ることでそのライブ映像をダウンロード提供するアイデアです(一度ダウンロードされるとスマホの個体識別番号をチェックして別のスマホからはダウンロードできなくなるようにすることで、無制限のコピーを防いでいます)。

特許番号は4859882号です(野口五郎の本名である「佐藤靖」を発明者として検索することで見つけました)。クレーム1の内容は以下のとおりです。

【請求項1】
コンテンツ配信サービスを提供するウェブサイトを示すURL情報とID情報を含むデータコードが予め印刷され、該ID情報に基づいてコンテンツの特定も行えるコンテンツ配信用情報印刷媒体と、
該情報印刷媒体に印刷されているデータコードを読み取ってそこに含まれるURL情報及びID情報を抽出する携帯電話と、
該携帯電話が前記ID情報を引数として前記URL情報に基づき接続するコンテンツ配信用サーバと、
該サーバとアクセス可能に接続された情報印刷媒体管理データベースと、
を備えた、販売者登録済の個人によって販売された前記情報印刷媒体を介して回数制限無くダウンロードができるコンテンツ配信システムであって、
前記サーバは、販売者登録手段と販売商品登録手段とコンテンツ配信手段とを備え、
前記販売者登録手段は、
前記情報印刷媒体の販売者が使用する携帯電話の機種固有情報を前記データベースに登録し、
前記販売商品登録手段は、
前記の機種固有情報が登録された販売者の携帯電話によって、販売が完了した情報印刷媒体に印刷されているデータコードに含まれるID情報が送信された時に、該ID情報及び前記販売者の携帯電話の機種固有情報とを前記データベースに登録するとともに、
前記コンテンツ配信手段は、
前記情報印刷媒体の利用者の携帯電話からのダウンロード要求を送信された都度前記データベースを参照して、
同時に送信された前記ID情報が未登録であれば前記ダウンロード要求を拒絶し、
前記ID情報が既登録かつ利用者認証用情報が未登録であれば
前記利用者の携帯電話の機種固有情報を前記データベースに利用者認証用情報として登録するとともにダウンロードを許可し、
前記ID情報が既登録かつ利用者認証用情報が既登録であれば
前記利用者の携帯電話の機種固有情報と既登録の利用者認証用情報とを照合して、
一致すれば利用者認証は受理されたものとみなしてダウンロードを許可するが、
一致しなければ利用者認証は拒否されたものとみなしてダウンロードを拒絶するとともに、
ダウンロードを許可する場合は、前記利用者の携帯電話に対して前記ID情報に基づいて特定されるコンテンツのダウンロード用の画面を送信する
ことを特徴とするコンテンツ配信システム。

長いですが、わりと普通の処理しか記載されていないので、同じことをやろうと思うと回避は不可能ではないもののちょっとやっかいかもしれません(進歩性にはついてはノーコメント)。

なお、ROVOがやろうとしているのはSDカードの販売であって、ネットダウンロードではありませんので野口五郎特許に抵触することはありません。

特許が取れるかどうかは別として、デジタルテクノロジーによって、音楽ファンも満足させ、クリエイターにも対価が回るような仕組みはまだいくらでも出てきそうです。

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