くまモンのグローバルな商標戦略について

#今回は当たり前のことしか書いてませんので知財系専門家の方は読まれるまでもないと思います。

朝日新聞に「くまモングッズ、世界へ進出 6月から海外販売本格解禁」なんて記事が載っています。「偽物が出回ることへの懸念から、香港の一部百貨店に限っていたが、一定の商標登録が済んだことで解禁を決めた」ということだそうです。

対象地域は、中国、香港、台湾、韓国、シンガポール、タイ、EU、米国だそうです。

このうちで、中国、韓国、シンガポール、EU、米国はマドリッドプロトコル(通称、マドプロ)という国際条約に加盟していますので、スイスのWIPO(世界知的所有権機関)に出願しすることで一括で出願できます。香港、台湾、タイはその国の代理人に(通常は日本の代理人を経由して)依頼するしかありません。

実際、くまモン関係のマドプロ国際登録をWIPOのデータベース(ROMARIN)で検索してみると3件見つかりました(権利者を”KUMAMOTO”として検索)。1111950(画像)(印刷物・文具類を指定商品)、1111951(文字)(印刷物・文具類を指定商品)、1164921(文字)(多様な商品を指定)(ところで、ROMARINもわが国のIPDL同様に固定リンクが貼れないのでちょっと不便ですね)。

商標登録をしておくことで、偽物を完全に防げるわけではないですが、費用もそれほどでもない(たとえば、上記の1111950は中国、韓国、欧州、米国を指定していますがおそらく50万円くらい)ですし、商標登録しておかないと関係ない他人が先に抜け駆け出願してしまい、正規商品が差止めを受けるといった理不尽な状況にもなり得ますので、海外展開の可能性があるキャラクターものについては早め早めの海外商標登録出願が重要です。

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