【小ネタ】コンサート後の音源販売と野口五郎特許について

ROVOというバンドが、日比谷野音でのコンサート直後に、そのコンサートのWAV音源をSDカードに入れて限定販売するというのがちょっと話題になっています。ファンの人にとっては魅力的なサービスなんじゃないでしょうか。LIVE MEMORYという会社(?)が提供しているサービスのようです。

これで思い出したのは、野口五郎氏(あの野口五郎です)が特許を取得したライブ映像提供システムです(参照記事)。来場者にQRコードを印刷したカードを配布し、スマホのアプリで読み取ることでそのライブ映像をダウンロード提供するアイデアです(一度ダウンロードされるとスマホの個体識別番号をチェックして別のスマホからはダウンロードできなくなるようにすることで、無制限のコピーを防いでいます)。

特許番号は4859882号です(野口五郎の本名である「佐藤靖」を発明者として検索することで見つけました)。クレーム1の内容は以下のとおりです。

【請求項1】
コンテンツ配信サービスを提供するウェブサイトを示すURL情報とID情報を含むデータコードが予め印刷され、該ID情報に基づいてコンテンツの特定も行えるコンテンツ配信用情報印刷媒体と、
該情報印刷媒体に印刷されているデータコードを読み取ってそこに含まれるURL情報及びID情報を抽出する携帯電話と、
該携帯電話が前記ID情報を引数として前記URL情報に基づき接続するコンテンツ配信用サーバと、
該サーバとアクセス可能に接続された情報印刷媒体管理データベースと、
を備えた、販売者登録済の個人によって販売された前記情報印刷媒体を介して回数制限無くダウンロードができるコンテンツ配信システムであって、
前記サーバは、販売者登録手段と販売商品登録手段とコンテンツ配信手段とを備え、
前記販売者登録手段は、
前記情報印刷媒体の販売者が使用する携帯電話の機種固有情報を前記データベースに登録し、
前記販売商品登録手段は、
前記の機種固有情報が登録された販売者の携帯電話によって、販売が完了した情報印刷媒体に印刷されているデータコードに含まれるID情報が送信された時に、該ID情報及び前記販売者の携帯電話の機種固有情報とを前記データベースに登録するとともに、
前記コンテンツ配信手段は、
前記情報印刷媒体の利用者の携帯電話からのダウンロード要求を送信された都度前記データベースを参照して、
同時に送信された前記ID情報が未登録であれば前記ダウンロード要求を拒絶し、
前記ID情報が既登録かつ利用者認証用情報が未登録であれば
前記利用者の携帯電話の機種固有情報を前記データベースに利用者認証用情報として登録するとともにダウンロードを許可し、
前記ID情報が既登録かつ利用者認証用情報が既登録であれば
前記利用者の携帯電話の機種固有情報と既登録の利用者認証用情報とを照合して、
一致すれば利用者認証は受理されたものとみなしてダウンロードを許可するが、
一致しなければ利用者認証は拒否されたものとみなしてダウンロードを拒絶するとともに、
ダウンロードを許可する場合は、前記利用者の携帯電話に対して前記ID情報に基づいて特定されるコンテンツのダウンロード用の画面を送信する
ことを特徴とするコンテンツ配信システム。

長いですが、わりと普通の処理しか記載されていないので、同じことをやろうと思うと回避は不可能ではないもののちょっとやっかいかもしれません(進歩性にはついてはノーコメント)。

なお、ROVOがやろうとしているのはSDカードの販売であって、ネットダウンロードではありませんので野口五郎特許に抵触することはありません。

特許が取れるかどうかは別として、デジタルテクノロジーによって、音楽ファンも満足させ、クリエイターにも対価が回るような仕組みはまだいくらでも出てきそうです。

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