MacBook Air (mid-2011)にWindows 10を入れてみた

普段持ち歩き用のPCとしてはMacBook Air(mid-2011)にBootCamp経由でWindows 7を使っています(OS Xは全然使ってません)。携帯性、コスパ、質感いずれの点でも最強のWindowsラップトップのひとつですね。

Windows 10の無料アップグレードが可能になったわけですが、MacBook Air(mid-2011)はBoot CampによるWindows 10のサポートリストに入ってません。しかし、ダメ元でインストールしてみたところちゃんと動きました。

インストール作業は特に変わったことはなく、(1)Mac OS Xを最新バージョンにアップデート(OS X側は関係ないような気もしますが念のため)、(2)Windows側でBoot Campを最新にアップデート(Apple Software Updateで自動更新にしていたのでこれは既に終わってました)、(3)マイクロソフトのWindows 10のダウンロードページからインストールですぐに完了しました。

特に問題なく動作しており、体感速度もWindows 7より増した感があります。特に立ち上げのスピードアップが顕著です。Windows 8.1はあまりにもオバカなUIだったのでパスしていましたが、Windows 10であればまあ違和感なく使えます。

唯一、ATOK2009だけはちゃんと動かない(Windows 10サポート対象外)だったので、この機会にATOK2015にアップデートしました(Google IMEも使ってみましたが、キーのカスタマイズで対応できないものがあったので断念しました)。これまた快適です。ATOKはしばらくあまり魅力のないアップデートが続いたので無視していましたが、さすがに2009から2015にジャンプすると大きな向上が見られます。当然ですがユーザー辞書やキーのカスタマイズもそのまま引き継げて快適です。

「新MacBookに変えるかな〜(だけどUSBポート1個だと実際不便だろうな〜)」などと思っていましたが、mid-2011モデルでしばらく行けそうです。

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【お知らせ】ちょっと最近更新が滞っていますが

最近は一般向けの記事はYahoo!ニュース個人に書くことが多くなってきました。本ブログにも必要に応じて転載しますが、本ブログはどちらかという実務者向けの細かい話を書いていくということで棲み分けていきたいと思います。

Yahoo!ニュース個人に最近書いた記事は以下のような感じです。

五輪エンブレムのことばかり書いていますが、知財の勉強ネタとしても興味深いですし、アクセス数も稼げますwので、ついつい書いてしまいます。

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【実務者向け】審査請求料が全額戻るというケースはありません

特許の審査請求手続が取り下げできないのは法律に明記されています(特許法第48条の3第3項)ので周知かと思います。

ここで、審査請求料金が足りなかった場合には、補正指令が出て追加料金の支払を命じられます。補正に応じないと審査請求手続自体は却下になりますが、その時でも支払済みの料金は返納されないので注意が必要です(特許庁に確認済)。

ありがちなシナリオとしては、産業競争力強化法等による料金減額を想定して審査請求したのに減額が認められなかった場合です。この場合には、追加納付して審査請求を有効にするか、既納料金を無駄にして審査請求を却下させるしかありません。クライアントが「減額料金だったら審査請求してもいいけど、フルに払うのならしたくない」というポジションである場合には注意が必要です。

なお、出願自体を放棄すると(条件によって)既納の審査請求料の半額が返還されますが(特許法第195条第9項)、これはフルに支払った後の話であって、審査請求料が足りなかった場合には適用されません。

なお、間違えて審査請求料を払いすぎた場合には過納分は返還されます(経験済(恥))。

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【実務者向け】マドプロにおける商標登録証のゆくえについて

#商標実務者オンリーのものすごく細かい話です。

外国でされた商標の国際登録出願(マドプロ)で日本が指定されている場合の日本国特許庁への対応業務(いわゆる外内)をたまに請け負うことがあります。この場合、無事に登録されると、登録査定謄本は国際登録の代理人(通常は出願人の国における代理人)に送られます(一度なぜか自分のところに送られてきたことがありますが、それは特許庁のミスだったのでした)。

商標登録証については、自分が代理人受任届けを特許庁に提出して国内の代理人になっている時は自分のところに送られてきます。そうでない場合、たとえば、補正手続のみの委任状をもらって補正した時等は出願人に直接送られるようです。まあ、日本の場合は、商標登録証は権利行使には関係ないのでたいした問題ではないのですが、どちらかに統一してもらいたい気がします。自分のところに送ってもらっても結局国際登録の代理人に転送して、出願人に転送することになるだけだからです。

内外に話を変えますが、中国の場合はマドプロ経由ですとそもそも商標登録証が発行されません。そして、権利行使には商標登録証が必要なので、事前に発行してもらう必要があるので注意が必要です(費用も時間もかかります)。

米国の場合はマドプロでは登録証が発行されない規定のはずなのですが、よくわからないところがあります。少なくとも中間処理なしに(つまり、米国内代理人の関与なしに)そのまま登録されてしまった場合は登録証は送られてこないはずです。しかし、補正を米国内代理人に依頼した時にその代理人に登録証が送られて、転送されてきたことがありました。また、私のところにUSPTOから直接登録証が送られてきたこともあるのですが、それ一度きりだったので送られてきた理由がよくわかりません。実際の運用は適当なのかもしれません。

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【PR】ADC社による「外付けキーボードに関する特許取得のお知らせ」について

エイディシーテクノロジー株式会社という会社が「外付けキーボードに関する特許取得のお知らせ」というプレスリリースを出しています。

当該特許は5524148号「コンピュータ装置」と5149336号「コンピュータシステム、及び、このコンピュータシステムで用いられるキーボード」です。

プレスリリースには以下のように書かれています。

現在市場にある多くの製品は、この2件の当社特許に抵触すると思われます。例えば、会社の業務などでスマホ、タブレットに外付けのキーボードを使用してデータを入力する場合にも、これらの特許に抵触する可能性が大きいです。

もちろん、これはメーカー側の言い分なので、実際に抵触するかどうかは弁理士の鑑定等を含めて検討する必要があります。そして、最終的な決着は侵害訴訟の場ということになります。もちろん、ライセンス料を支払うという選択肢もあります。

両特許の具体的評価についてはさすがにオープンな場では書けませんので、弊所へのご相談についてはこちらからお願いいたします。

【追記】プレスリリースの以下の箇所について何件かコメント頂きましたので、一般論として回答します。

ライセンス付与のシールが付されていないキーボードを引き続き使用される場合には、特許侵害となる可能性がありますので、ご注意ください。

まず、特許権の効力は「業として」の実施にしか及びません。すなわち、個人的・家庭内の使用では特許権を原則気にする必要はありません。

(特許権の効力)第68条  特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(略)

また、特許発明の実施には、その物が使用が含まれます。

(定義)第2条3号 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(略)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(略)をする行為

したがって、特許権の技術的範囲に含まれる物を業務上使用すると解釈上は特許権を侵害することになります。ただし、通常は使用をしているエンドユーザーに権利行使することはなく、その物を製造・販売している会社に権利行使することになります。これは、単に前者に訴訟をしてもあまりメリットがないからです。

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