【実務者向け】出願公開を防ぐための出願取り下げについて

出願日(または優先日)から1年6ヶ月で特許出願の内容が公開されるのを防ぐには出願そのものを取り下げるしかありません。

特許出願後に出願人の事情が変わる(たとえば、特許化はあきらめて機密のノウハウとしたい)ことにより、出願自体を取り下げて出願公開を防ぎたいというケースはあると思いますが、この場合に、1年6ヶ月ぎりぎりで出願を取り下げてももう公開公報発行の準備が始まっているので出願公開は防げません。

では、いつまでに出願を取り下げれば出願公開を防げるのかというと、期日の2ヶ月前、すなわち、出願日(または優先日)から1年4ヶ月後までです。ただし、これ以降に取り下げた場合も(出願公開を防ぐことが出願人の利益になると考えられることから)公開を取りやめる努力はしてもらえるようです(参考方式審査便覧)。

なお、出願取下書に連絡事項として「出願公開中止希望」みたいなことを書いても、方式審査課にはこの情報が回らないので、もし、2ヶ月前を越えて時点で出願公開をやめたい時には、方式審査課に電話で連絡するのがよさそうです(特許庁確認済み)。

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