【Dreamforce 2010便り(2)】二日目基調講演 Heroku買収とForce.com 2

Dreamforce2010の二日目基調講演は開発プラットフォーム中心です。

まずは、おそらく今回のDreamforceにおける最大のニュース、RubyベースのPaaS提供/開発会社Herokuの買収合意の発表です。と言いつつ、この件がアナウンスされた時の会場の反応はイマイチでした。デベロッパー以外の人にとっては、インパクトがすぐに理解しにくいのかもしれません。

HerokuのCEOバイロン・セバスチャン氏とベニオフ

会場前席に着席しているHerokuのデベロッパーの方々が起立。そんなに大人数のチームというわけではありません。高額(2億ドル)の買収でホクホクなのではないでしょうか?

ところで、Herokuの読み方ですが、同社のサイトでは”her-OH-koo”と読むと書いてあります。実際には人によって「ヘロク」ぽかったり「ハロク」ぽかったりしてました(ただし、いずれも「ロ」にアクセント)。日経コンの中田記者(Nakada_itpro@twitter)によれば「日本語ぽい言葉をわざわざ作ったのを尊重して『ヘロク』と呼びたい」ということなので、日本語標準表記は「ヘロク」でいいんじゃないでしょうか(ただし、「ロ」にアクセントを置かないとたぶん米国人には通じません)。ところで、Rubyという日本起源のプログラミング言語がグローバルに注目を集めるのは喜ばしいことですね(日本起源ですというような話はここでは出なかったですが)。

デベロッパー(コミュニティ)を押さえるのはプラットフォーム成功の鉄則(マイクロソフトもそれで成功した)なので、クラウド・プラットフォームの勢力図が確定していない現時点でいろいろと押さえておくのはきわめて重要だと思います。昼食時の記者向けQ&Aセッションでも「正味30名程度の会社に2億ドル出すのは高すぎるのでは?」というような質問が出ていましたが、Salesforce.com社CTOであるParker Harris氏の回答は「長期的戦略の一環として考えているので長い目で見て欲しい」というものでした。

次は、BMC SoftwareとのアライアンスによるRemedyCloudの発表、BMC社のIT構成管理ソフトウェアをクラウド化したソリューションです。個人的に注目したいのはChatterとの統合、リアルタイムで例外処理を扱うことが多いシステム管理系ソフトとChatterはベスト・マッチではないかと思います。ビジネス・コミュニケーションとアラート監視をうまく融合できるのではないでしょうか?

さらに、発表はForce.com系と続きます。Force.com 2というそのまんまの名称になりました。新機能としては一般的Webサイト向けCMSのSiteForceが提供されました。また、アプリケーション開発用のAppForce、そして、ISVソフトウェア展開のためのISVforceも発表されましたが、これはリブランディングに近いように思えました(詳細は後日補充)。また、既に発表済みのVMforceはプライベートベータ段階となりました。

Force.com 2部分の担当はプラットフォームとマーケティング担当EVPのGeorge Hu氏、オーラがあります。出世街道まっしぐらという感じです。

本日基調講演を通じて、Salesforce.com社が開発プラットフォームとしてのクラウド戦略を着実に進めていることを感じました。

なお、夕方にはビル・クリントン元大統領の講演があるのですが、これは録音・撮影はおろか、記事に書くことすらもNGということなので残念ながらブログには書けません

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【Dreamforce 2010便り(1)】初日基調講演 database.com発表

#ブログの更新がめちゃくちゃ滞っておりどうもすみません、ほぼ毎日更新モードに戻す予定です。

さて、ただ今サンフランシスコで開催中のSalesforce.com社のユーザー・イベントDreamforce 2010に参加しています。今年は8回目。登録者数は3万人と去年の倍レベルです。

基調講演の来場者は約1万5千人。会場のモスコーニ・センターの一番大きい部屋をフルに使った会場。ステージはいわゆる「出べそ」があるタイプ、ジャニーズのコンサートみたいです(笑)。

マークベニオフ氏の講演はいつも通りのエネルギッシュなもの、元フォレスターのアナリストで現在は自分のリサーチ会社Constellation Reserachの代表Ray Wang氏(rwang0@twitter)は「現在のIT業界で最強のスピーカー」とツイートしていました。エンタープライズ系に限れば(ジョブズを抜かせば)そうかもしれません。また、Wang氏は「OOW、PDCと比べても今回のイベントは最高の出来だった」とも言っています。私は他の2つは行ってないのでよくわかりません。

基調講演の導入部は、メインフレーム→クラサバと来てこれからはクラウド、クラウド使うと半分の予算で5倍のスピードで開発可能、「偽物のクラウド」に気を付けろ等々、ここのところずっとしている話。正直ちょっと飽きました(笑)。ベニオフ本人も飽きてるんじゃないでしょうか?と言いつつ、やはり同じことを何回もしつこく主張するのがアメリカで成功するためには必要なのかもと思ってしまいます。

初日の大きな発表は大きく2つ。まず、社内twitter的なコラボサービスであるChatterの無料バージョン、Chatter Free(そのまんま)です。機能限定バージョンを無料で提供するといういわゆるフリーミアム戦略です。Chatterは使いたいけど、ユーザー以外の社員もシートベースで課金されるのはちょっとと考えていた企業をChatterの世界に呼び込む強力な武器となるでしょう。なお、Chatter Freeは既にSalesforce.comのサービスを使っている人がユーザー以外の社員を無料でChatter(の機能縮小バージョン)に登録できるというものであり、誰でも無料で使えるサービスではありません。

これとは別に2011年の2月にChatter.comという無料サイトも開設されます。こちらは誰でも無料で使用可能です(Yammer等と同じビジネスモデル)。ただし、利用はモバイル(iPhone/iPad、Android、BlackBerry)に限定されるようです。(←これは私の勘違い、どうもすみません)

個人的にはChatterは素晴らしいソリューションだと思っているので日本でもどんどん普及してほしいですね。

本日のもうひとつの重要な発表は、クラウド上のDBMSであるdatabase.comです。Salesforce.comのSaaSやForce.comの背後にあるDBMS層を開放したもの。一般的にはDatabase-as-a-Serviceと呼ばれる形態ですがこの言い回しは使われていません。クラウド上のデータベースというとNoSQL系かと思ってしまいますが従来型のRDBMSです(実体はOracle DBMSなので当たり前です)。database.comのドメインもちゃんと取得しています(まあ当たり前ですが)。結構なお値段だったのではないでしょうか?

10万レコード、月5万トランザクション、3ユーザーまでは無料、それ以上は従量制料金。プログラミング言語はJava、C#、Ruby、PHPをサポート、使用環境はForce.com、VMforce、Amazon EC2、Google AppEngineをサポート、REST、SOAP、OAuth、SAMLも全部サポートとオープンなプラットフォームです。トランザクション(ACID)のサポートは?とかサーバマシンをまたがった時のスケーラビリティは?とか大量データのロード?は等々現時点の疑問は数多くありますが、それはまた後日情報が得られ次第補充します。

最近「栗原さんが今一番興味のある分野は?」と聞かれた時「エンタープライズとソーシャルの境界領域」と答えたことがありますが、まさにそれを実感した基調講演でありました。

明日は、Force.com関係でまた大きな発表があるようです。

(オマケ画像)ベニオフのおしゃれ(?)な靴下。

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「ダウンロード行為だけで刑事罰に問われることはない」ということはない

P2Pソフトを使って公開前の映画を放流して逮捕された人が、既にダウンロード済だがアップロードはしていない(アップロードの行為が証明されていない)行為についても追起訴されたという事件がありました(参照記事)。

著作権侵害には未遂罪はないですし、30条1項3号のいわゆる「違法ダウンロード」は刑事罰の対象外ですし、113条1項2号の海賊版の頒布目的所持によるみなし侵害は物理的な物品(DVD等)しか関係ないはずなので、これは検察の法の拡大解釈ではと一瞬思ってしまいましたが、よく考えてみればそんなことはありませんでした。

今回は、容疑者自身が「『ダウンロードしたものを流すのは共有ソフトユーザーの常識』と、流出目的でダウンロードしたことを明確に認めていた」そうなので(誘導尋問で心にもないことを言わされたのではないかという話は別論)、そもそもダウンロード行為が私的使用目的の複製にはあたらず、権利者の許諾は得ていないことから当然に複製権を侵害することになり、故意であれば刑事罰の対象になります。法解釈としては全然間違ってません。

一般に、著作権者に無断でのアップロード(公衆送信)は刑事罰の対象だが、ダウンロードについては民事上の責任は負っても刑事罰の対象にはならないという認識があるかもしれませんが、これはあくまでもダウンロード行為が私的使用目的である場合に限ります。

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マジコン規制に刑事罰が必要なので著作権法改正が必須というロジックはおかしい

いわゆるマジコン問題の対応策として、著作権法を改正しようという動きがあるようです(参考記事)。

現在、日本の法律でマジコンの規制は不正競争防止法2条1項10号(アクセス制限回避機器の販売等の禁止)を根拠としています。マジコン販売は違法であるとの判決が出ていますが(確定ではないですが)、実態としてあまり抑止力になっておらず、相変わらず販売が続けられている現状があるようです。

なお、マジコンの使用については特に違法とする根拠はありません(道義的な問題は別)。もちろん、マジコンで使うために未許諾でコピーしたゲームイメージをネットにアップロードしたり、P2Pで交換可能にしていると著作権法における公衆送信権の侵害となります(刑事罰あり)。また、ダウンロードについては未許諾でコピーしたゲームイメージをダウンロードした場合には、私的使用目的複製の範囲外とされ違法となる可能性があります(ゲームのほとんどは映画の著作物と解釈され、ゲームソフトのダウンロードは映画の著作物の複製に相当すると解釈される可能性があるため)。

さて、マジコン規制が骨抜きになっている原因のひとつに、不正競争防止法2条1項10号に刑事罰がないという問題があります。民事上の損害賠償や差し止め請求を受けても、無視する業者がいるということです。普通の会社ではそういことをすると業務上の信用に差し障りますので、民事上の制裁でも抑止力はあるはずなのですが、そんなのは知ったこっちゃないという人々がマジコン販売の中心になっているということでしょう。

ということで、刑事罰を設けることで抑止力を高めようというのは一応うなずけます(悪いことをすれば罰を受けて当然なので罰則はどんどん増やして良いのだというロジックは近代国家ではあり得ませんが、現実問題として民事上の規制が無視されているのであれば、刑事罰で抑止力を増すことを検討することは許容されると思います)。

ここで、気になるのが、不正競争防止法だから抑止力がないのであって、刑事罰の規定がある著作権法でマジコンを規制すればよいのだという論調が新聞やブログ等で聞かれることです。これはあまり正しくありません。不正競争防止法にも刑事罰の規定があるからです(21条)。たとえば、不正アクセス行為により営業秘密を取得したり、不正の目的で著名な商品表示を使うなどには刑事罰が適用されます。

冒頭の参考記事では「同法(不正競争防止法)に罰則規定がないため…」などと書いてありますが、これはミスリーディングです。不正競争防止法そのものに罰則規定がないように読めますが、単に2条1項10号の行為(アクセス制限回避機器の販売等)が刑事罰の対象になっていないだけの話です。

ということで、マジコン対策としてまず最初にやるべきは、不正競争防止法を改正し、2条1項10号の行為を刑事罰の対象とすることを検討することだと思います。元々アクセス規制という概念がない著作権法の改正でマジコン販売を規制しようとすると相当な大工事が必要とされると思います。文化庁と経産省の関係がどーしたこーしたという話で、適切な法改正が妨げられるようなことがあっては困ります。

なお、刑事罰があってもトカゲのしっぽ切りをするだけで無視する業者は無視するという議論もあるかもしれませんが、それは著作権法改正による刑事罰化でも同じことです。

マジコン問題については、他にも2条1項10号の要件である「のみ」性の話とか、マジコンの輸入を税関で止めるための水際規制の話などがありますが、それはまた後日(たぶん)。

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中山先生の『特許法』が10年ぶりに全面改訂されました

私の弁理士受験生時代(7年ほど前)には特許法の基本書と言えば中山信弘先生の「法律学講座双書 工業所有権法〈上〉特許法」でした(吉藤先生の「特許法概説」も使ってましたが、もうその時点で入手困難となっていました)。

日本における知財研究第一人者に対してちょっと失礼な言い方かもしれませんが、中山先生は法律の研究者としては文章が明解で非常に読みやすいです。その一方で内容は知財制度の本質に迫る深いもので大変に刺激を受けました。この本に出会えなければ私の弁理士受験も挫折していたかもしれません。しかし、最終改訂が2000年であることから、教科書としてはちょっとお勧めしにくい状況にありました。

この中山「特許法」がこのたび10年振りに全面改定されました。タイトルは、シンプルに「特許法」となっています(工業所有権法(下)というタイトルの本(たぶん意匠法・商標法を想定)はもうなしになったということでしょう)。

今ちょっと忙しくてあまり深く読めていないのですが、前版と同じく明解な文章で大変読みやすいです。コモンズ、ソフトウェア特許、パテント・トロールなどの今日的課題についても(厚くではないですが)触れています。同じく中山先生の『著作権法』と同様に入門書ではないので、未経験者がいきなり読んですぐわかるタイプの本ではないですが、弁理士受験生だけではなく、この分野に興味がある人は是非一度読んでおいていただきたい本です。

なお、前版は縦書きだったのですが、今版は横書きになっています。個人的には横書きの方が明らかに読みやすいです。法律書といえども無理に縦書きにする必要はないのではと思います(そういう意味では、工業所有権法逐条解説(通称、青本)も横書き化してくれないかと思います)。

ところで、中山先生が担当されていた特許関連書籍でしばらく改訂されていないものに「注解特許法(上・下)」もあります(こちらは個人が通読する本というよりは特許事務所等で参照用に置いておくタイプの本です)が、こちらも改訂作業が続いているようです(twitter経由のクチコミ情報です)。

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