マジコン規制に刑事罰が必要なので著作権法改正が必須というロジックはおかしい

いわゆるマジコン問題の対応策として、著作権法を改正しようという動きがあるようです(参考記事)。

現在、日本の法律でマジコンの規制は不正競争防止法2条1項10号(アクセス制限回避機器の販売等の禁止)を根拠としています。マジコン販売は違法であるとの判決が出ていますが(確定ではないですが)、実態としてあまり抑止力になっておらず、相変わらず販売が続けられている現状があるようです。

なお、マジコンの使用については特に違法とする根拠はありません(道義的な問題は別)。もちろん、マジコンで使うために未許諾でコピーしたゲームイメージをネットにアップロードしたり、P2Pで交換可能にしていると著作権法における公衆送信権の侵害となります(刑事罰あり)。また、ダウンロードについては未許諾でコピーしたゲームイメージをダウンロードした場合には、私的使用目的複製の範囲外とされ違法となる可能性があります(ゲームのほとんどは映画の著作物と解釈され、ゲームソフトのダウンロードは映画の著作物の複製に相当すると解釈される可能性があるため)。

さて、マジコン規制が骨抜きになっている原因のひとつに、不正競争防止法2条1項10号に刑事罰がないという問題があります。民事上の損害賠償や差し止め請求を受けても、無視する業者がいるということです。普通の会社ではそういことをすると業務上の信用に差し障りますので、民事上の制裁でも抑止力はあるはずなのですが、そんなのは知ったこっちゃないという人々がマジコン販売の中心になっているということでしょう。

ということで、刑事罰を設けることで抑止力を高めようというのは一応うなずけます(悪いことをすれば罰を受けて当然なので罰則はどんどん増やして良いのだというロジックは近代国家ではあり得ませんが、現実問題として民事上の規制が無視されているのであれば、刑事罰で抑止力を増すことを検討することは許容されると思います)。

ここで、気になるのが、不正競争防止法だから抑止力がないのであって、刑事罰の規定がある著作権法でマジコンを規制すればよいのだという論調が新聞やブログ等で聞かれることです。これはあまり正しくありません。不正競争防止法にも刑事罰の規定があるからです(21条)。たとえば、不正アクセス行為により営業秘密を取得したり、不正の目的で著名な商品表示を使うなどには刑事罰が適用されます。

冒頭の参考記事では「同法(不正競争防止法)に罰則規定がないため…」などと書いてありますが、これはミスリーディングです。不正競争防止法そのものに罰則規定がないように読めますが、単に2条1項10号の行為(アクセス制限回避機器の販売等)が刑事罰の対象になっていないだけの話です。

ということで、マジコン対策としてまず最初にやるべきは、不正競争防止法を改正し、2条1項10号の行為を刑事罰の対象とすることを検討することだと思います。元々アクセス規制という概念がない著作権法の改正でマジコン販売を規制しようとすると相当な大工事が必要とされると思います。文化庁と経産省の関係がどーしたこーしたという話で、適切な法改正が妨げられるようなことがあっては困ります。

なお、刑事罰があってもトカゲのしっぽ切りをするだけで無視する業者は無視するという議論もあるかもしれませんが、それは著作権法改正による刑事罰化でも同じことです。

マジコン問題については、他にも2条1項10号の要件である「のみ」性の話とか、マジコンの輸入を税関で止めるための水際規制の話などがありますが、それはまた後日(たぶん)。

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3 Responses to マジコン規制に刑事罰が必要なので著作権法改正が必須というロジックはおかしい

  1. マジコン のコメント:

    NDSLの早期では、マジコンはSLOT2端のマジコンを頭としたが、技術の発展にしたがって、SLOT2端のマジコンはだんだんNDSマジコンの舞台から消えた、 NDSLプレイヤーとして、私はSLOT2端のマジコンを買うのが賢明な選択ではないと思う。そのかわり、 NDSLはNDSiの支持する4つのマジコンに対しても支持し、 NDSLの支持するマジコンが非常に多いのだ。

  2. R1150GSA のコメント:

     著作権法でマジコン規制を導入すると、適法な複製物や適法だが非正規なソフト(プラットフォーム提供業者が正規品として認めていないソフト等)の実行も違法になるのでは? (これは確か米国でも違法ではなかったような。)
     だとすると、ソフトウェアの知的財産権を保護するという本来の目的を大きく逸脱し、著作権法が「プラットフォーム保護法」と化すことに他ならないのではないでしょうか?
     勿論、非正規ソフトの流通を歓迎しないプラットフォーム提供業者さんは歓迎?でしょうが、その結果適法な範囲内での自由な発想に基づくイノベーションの芽をも抑え込んでしまうのではと危惧します。日本政府、それでいいの?

  3. ウータン のコメント:

    アクセスコントロール回避が違法化されると、アクセスコントロール利用許諾権だとか、アクセスコントロール利用権料だとか、アクセスコントロールのユニバーサルアクセス要求だとか、アクセスコントロールのユニバーサルアクセス提供義務だとか、役務の永久的保守の義務だとか、いろいろと新しい検討課題が増えるなー。
    中山先生にもこのような新しい知的財産権カテゴリーの発生について研究していただけるとありがたいですね。

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