さらに、もしCiscoとDellとEMCが合併したら

昨日のエントリーでHPとSAPが一緒になった場合の事業ポートフォリオについて考えてみましたが、そのついでに、もしCiscoとDellとEMCが一緒になったらどうなるかを考えてみようと思います。あくまでも「もしそうなったら」の話であり「本当にそうなるのか」については考えません。

ビジネス領域HP

SAP
OracleIBMCisco
+
Dell
+
EMC
エンタープライズアプリケーション
ミドルウェア
コラボレーションアプリケーション
仮想化インフラ
DBMS
BI
サービス
クライアント機器
独自サーバ
IAサーバ
ストレージ◎+
ネットワーク機器◎+

この架空新会社の強力な武器はVMwareの資産だと思うので「仮想化インフラ」の枠を新たに作ってみました。インフラ系においてはかなり強力なポートフォリオになりますね。

実際にこのような構図になるかどうかは別として、ITベンダーの集約が進んで行くことはエンタープライズITの成熟化に伴う必然的な流れです。では、小規模ベンダーはなくなるのかというとそんなことはなくて、破壊的イノベーション的な領域や特定市場向けで真価を発揮することになるでしょう。

ということで、規模の経済と垂直統合で価値を提供する少数のメガベンダーとスピードとイノベーションで価値を提供する多数の小規模ベンダーの二局構造が、今後はさらにはっきりしてくるのではないかと思います。成功した小規模ベンダーはメガベンダーに買収されると共にまた新たな小規模ベンダーが登場して、市場を活性化していくでしょう。一番苦しいのは規模もスピードも中途半端な企業ということになります。まあ、これは別にITに限った話ではなく、ほぼすべての産業に当てはまることだと思いますが。

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もしHPがSAPと合併したら

PulicKeyの正月特集エントリー経由で知ったSan Jose Mercury Newsの2011年の予測記事”O’Brien: 11 Predictions for 2011, including Google buys Twitter, Yahoo axes Bartz and Facebook hits the billion mark“において「HPがSAPを買収する」という予測がされています。

HPがSAPと合併するか、そもそもそうい動きが進行しているかどうかは私にはわかりません(もし、内部情報を知っていたらブログには書きません(笑))。あくまでももし合併したらどうなるかという観点でちょっと検討してみたいと思います。

HP+SAPの新会社、Oracle、IBMの3社を事業ポートフォリオという点から評価してみると次の表のような感じかなと思います。

ビジネス領域HP+SAPOracleIBMコメント
エンタープライズアプリケーション
ミドルウェア
コラボレーションアプリケーション
DBMS
BI
サービス日本だとわかりにくいけどEDSは強力です
クライアント機器
独自サーバIBM System zは何だかんだ言ってドル箱
IAサーバ
ストレージ
ネットワーク機器

評価の点数については賛否両論あるかと思いますが、HP+SAPが結構漏れのないポートフォリオとなることがわかります(DBMS、ミドルウェア、コラボレーション分野がちょっと弱いですがMicrosoftとの戦略的提携でカバーできるんじゃないか)と思います。

もちろん、カバー領域が広ければ絶対良いかというとそういうわけでもなくて、たとえば、エンタープライズ・アプリケーション製品を売っていなければマルチベンダーのシステム統合で中立的なソリューションを求める顧客にアピールできるという逆のメリットもあるでしょう。しかし、ITの基盤テクノロジーの成熟化により、水平分業から垂直統合へのシフトが見られる中で、事業ポートフォリオの漏れをなくすのはますます重要になってくると思われます。

ところで、こういう水平分業から垂直統合へ向う動きを、昔のメインフレーム時代の回帰にたとえることがありますが、ちょっと違うと思います。昔のメインフレームの世界は、プロセッサからハードからソフトからサービスまで特定ベンダー独自仕様のクローズな世界ですが、現在は、たとえば、OracleのDBMSはHPのサーバやIBMのサーバ/統合ミドル上でも動いたりするわけであって、あくまでも基本はオープンな世界の中で垂直統合の価値を提供するというビジネス戦略が中心になっていくでしょう。

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ホテルが客にゲーム機を貸してプレイさせるのは犯罪になり得るようです

無許可で宿泊客にWiiを貸し出して遊ばせていたホテルが著作権(上映権)の侵害で警察の捜索を受けたという事件があったそうです(神戸新聞の元記事)。

twitterなどでは「これ違法なの?」という意見が聞かれましたが、警察が動くような事件なのかどうかは別として違法であることは確かなようです。

1.TVゲームの画面をテレビに映すことは著作権法上の「上映」に相当します(なお、TVゲームの多くは判例上「映画の著作物」であるとされていますが、たとえそうでなくても(映画の著作物でなくても)著作物を画面に映すことは「上映」です。)

2.上映権は権利者の許可がないと行使できませんが、ゲームソフトを買った人は非営利で上映できる旨がライセンスに規定されているはずです。これとは別に、非営利・無報酬・無料の場合は自由に上映できる旨が著作権法に規定されています(38条1項)ので、個人が楽しみのために(非営利で)ゲームをプレイする際に上映権が及ぶことはありません。

3.ということで営利目的でゲームソフトを使う行為には(仮に料金を取らない場合でも)権利者の許可が必要になります。無許可で使うと著作権(上映権)侵害です。故意でやれば刑事罰の対象ですから警察が関与することもあり得ます。

4.このケースではゲームを「上映」しているのは客なので非営利・無報酬・料金無料のように見えますが、例の「カラオケ法理」により、ホテルが上映の主体と考えられ営利目的とみなされてもしょうがないと言えます。また、これとは別にゲームソフトのライセンス違反になるかもしれません(Wiiソフトのライセンスに今アクセスできないのではっきり書けなくてすみません)。いずれにせよ上映権侵害です。仮にゲーム機をレンタルするのではなく、部屋に1台ずつ置いてあってゲームソフトも台数分買ってあったとしても営利利用の許可を得ていなければ上映権侵害です。

では、マンガ喫茶などで客に店内で使うゲームを貸し出している場合はどうなのかというと、営利利用のライセンスを別途受けて権利者にお金を払っているらしいです。また、書籍の場合は、そもそも「上映」という概念がない(ページをカメラで撮影してテレビ画面に映せば「上映」になるのかもしれませんが)ので上映権が関係することはありません。なので、ホテルにマンガが置いてあってそれを客に閲覧させても何の問題もありまません(これが問題だったら定食屋や床屋に雑誌が置いてあるのもアウトになってしまいます)。なお、電子書籍を公衆に閲覧させるというケースで上映権が効いてくるのかは興味深いところです。

聞くところによるとホテルでのゲーム機の貸し出しはよくあるサービスらしいのですが、これらがちゃんと権利者のライセンスを受けているやっているサービスなのか、それとも単に大目に見られているだけで警察がいつでも捜査できる違法状態にあるのかはよくわかりません。この事件では「同署が偽装ラブホテルの立ち入り調査を実施した際に発覚した」ことにより警察の捜索に結びついたようです。

追加(11/01/13): はてブやtwitterのコメントを見ると誤解している人がいるようなので念のため説明しておきますが、ホテル内のケーブルテレビで使う業務用ゲームシステムや飛行機内で使うゲームシステムは権利者から業務用のライセンスを得てそれなりの料金を払っているので問題ありません。本エントリーで言っているのは家庭用ゲームソフトをゲーム会社の許可なく客に使わせる場合です。

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CES2011における勝者と敗者とは

米国のITプロフェッショナル向けコミュニティ・サイトTechRepublicのEditor in ChiefであるJason Hiner氏が”CES 2011: The biggest winners and losers“という記事で、先日行なわれたCES2011の勝者3社と敗者3社を選定しています。

以下、簡単にサマリーします。
勝者トップ3は、

◆Motorola Mobiles
Motorola本体と分離して上場したばかり。AndroidタブレットのXoom、スマートフォンDroid Bionic、Atrixなどの斬新な製品を発表。

◆Verizon Wireless
高評価を受けた米国でのLTEサービス開始の勢いにのって10種類ものLTE対応モバイル機器を発表。

◆NVIDIA
CESに展示される多くの機器で同社のARMアーキテクチャのTegra2プロセッサが採用されている。ARMと共同で次世代組込みプロセッサ”Project Denver”を発表。次世代のIntelへの道を確固たるものに。

勝者の次点はSAMSUNGだそうです。
そして、敗者は、

◆Microsoft
CES最大の講演を行なったにもかかわらず、内容は昨年の製品発表時のデモを繰り返しただけで、ビジョンが見られない。タブレット戦略の話が全然無い。CESの展示製品はAndoroidベースばかりで、Windows Phone7は目立たない。

◆SONY
Microsoftと同様ビジョンと製品リーダーシップが見えない。3Dテレビという”wrong thing”にフォーカスし過ぎ(区画整理で破壊される町に豪華な家を建てたようなもの)。TVだけではなく、スマートフォン、タブレット、PCなどで画期的な製品を発表したSAMSUNGとは対照的。

◆Intel
CESで展示されている機器の中でIntelプロセッサを搭載しているものはほとんどない。Sandy Bridgeでハイエンドを狙うしかないことが、Intelに低消費電力チップ・ソリューションの提供能力がないことを示している。

個人的に興味深いのは敗者の方で、なぜ、これだけのリソースとタレントを抱えた会社が有効なイノベーションを実現できなくなってしまったかが不思議なくらいです。ちょっと前にはWintelの天下が揺らぐ状況など想像もできなかったのですが。一言で言ってしまえば、”victim of its own success”(自らの成功の犠牲者)とか「イノベーターのジレンマ」ということなんでしょうが。

もちろん、CESという消費者市場向けのトレードショーの話なのでエンタープライズIT市場ではまた話が違ってくるでしょうが、「コンシューマリゼーション」というメガトレンドの中、消費者向けテクノロジー市場を押さえた企業がエンタープライズIT市場も押さえて、結果的にIT市場全体で支配的になる(少なくとも投資家の高い評価を受ける)という構図が明らかになってきたので、やはり今後のIT市場を読む上で重要な転換点が来たのではないかという感があります。

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日本の著作権制度は「非破壊型」スキャナーに対応できるのか

昨年の暮にちょっと話題になった「自炊の森」。コミックや同人誌の裁断済本を閲覧させ店に設置したスキャナーで客がその場でスキャンし電子化できるというビジネスモデルですが、オープンを延期してWebサイト上では1月中旬正式オープン予定となっています(もう1月中旬に突入していますがどうなるのでしょうか?)

事実上、書籍の電子版を勝手に販売しているのに等しいので道義的な面から非難が殺到したのは当然ですが、法律的にはどうなのでしょうか?Togetterで運営者自身が述べているように、法律を文言通り解釈するとOKのように見えます。

1)マンガ喫茶のように店内で書籍を閲覧させるだけで店外に持ち出さないのであれば著作権者の権利は及ばない(「貸与権が及ぶのでは」という少数説あり)。裁断本であってもそれは同じ。

2)著作権法30条では、複製物を使用する者が複製することが私的使用目的の複製が認められる要件のひとつになっているが、スキャン代行業者とは異なり「自炊の森」では客自身がスキャン操作を行っているのでこの点は問題なし。なお、複製の元が自分の所有物という要件はないのでこれも問題なし。

3)著作権法30条1項1号では「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」での複製は私的使用目的複製にならないとされていますが、さらに著作権法附則5条の2において経過措置として、例外の例外(ややこしい)が規定されており、「専ら文書又は図画の複製に供するもの」は30条1項1号の自動複製機器に含まないとされていますので結果的に問題なし(この点はビデオやCDのダビング機を貸レコード屋の店頭に設置するのとは違います)。

しかし、現実に法的な争いが生じた場合にはいわゆる「カラオケ法理」という判例上ほぼ確定した解釈の適用により違法とされてしまう可能性が高いと思います(Wikipediaにおける「カラオケ法理の解説」)。要は、店がスキャナーを提供し、管理し、かつ利益を得ているので、形式上は客が複製(スキャン)しているが、実質的には店が複製していると考えるということです。飲食店が商売としてカラオケ機を提供して客に歌わせている時、客の歌唱は非営利・無報酬・入場無料なので自由にできるはずだ(著作権38条)という理屈は通らず、歌唱の主体は店である(ゆえに営利目的なので許諾がなければ違法)というちょっとと強引な解釈であります。Togetterでの情報では、「書籍の森」の運営者は法律上問題がないことを弁護士に相談したということですが、その弁護士さんが「カラオケ法理」適用の可能性を指摘しなかったとするならばちょっと手落ちだと思います(もちろん、リスクは指摘したが運営者自身が無視(軽視)したという可能性もあるでしょう)。

さて、ここからが本論ですが、上記附則5条の2のような規定がされた前提として、コンビニ等に設置されたコピー機で書籍(の一部)をコピーすることまで違法にすると影響が大きすぎるという考慮と、当時の技術では、本を丸ごと大量にコピー(スキャン)することは労力的に大変(本を買った方がまし)なので、「文書または図画」を例外扱いにしても弊害は大きくないという判断があったと思われます。この判断の前提が裁断機+高速スキャナーというテクノロジー進化により崩れてしまったわけです。

さらに言えば、書籍を裁断しなくてもスキャンをできる技術、いわば「非破壊的」スキャナーは既に実用化されています。本を開いた状態でカメラで読み取り、歪みをデジタル的に補整すればよいだけなので技術的にはさほど高度というわけではないでしょう(ページめくりのメカ的な部分はそれなりのノウハウが必要とされるかもしれませんが)。たとえば、グーグルが使っている特許テクノロジーがあります(参考ブログエントリー)。東大の研究もあるようです(参考YouTube動画)。また、先日のCESでは、ページめくりこそ手動であるものの価格189ドルの製品が出品されていたようです(参考記事(英文))。

こういう非破壊型スキャナーが一般に市販されると、それを店内に設置して客に使わせるビジネスをやり出す人は当然に出てくるでしょう(ページめくりのメカはそれなりに高価・大型になると思われるので、それを時間貸しするモデルは理にかなっています)。さらには、この種の機器を古書店の店頭に設置したり、トラックに積んでイベント会場に乗り付けるなんてビジネスをやる輩が出てきた日には大変なことになるでしょう。

一般に、「法律的にOK/NGか」は「道義的にOK/NGか」とできるだけ一致していることが望ましいと言えます。道義的にどう考えてもおかしいことが法律上OKになっていたり、普通の人が誰でもやっている行為が法律上はNGである状況があるならば、それは法律(制度)を改訂すべきタイミングです。しかし、法改正にはそれなりの時間がかかります。著作権の権利制限を法文上の限定列挙方式でやる方式ではデジタルテクノロジーの進化に追随できないのではという議論はだいぶ前からありましたが、書籍スキャン問題はその典型的例であると思います。

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