Facebookが30億円で買った特許について

あまり日本では有名ではないかもしれませんが米国のソーシャル・ネットワーク分野の老舗企業のひとつにフレンドスター(Friendster)があります。

映画「ソーシャル・ネットワーク」においてフェイスブックを立ち上げようとする時のザッカーバーグたちが「マイスペースやフレンドスターにどうやって対抗するんだ」と議論したシーンがありました。要は、フレンドスターの方がフェイスブックより先行していたのですが、瞬く間にフェイスブックに追い抜かれてしまったというわけです(この辺の分析はおもしろいと思いますのでまた後日書くことにします)。

フレンドスターは現時点でもサービスを提供していますが、企業としての将来は正直明るいとは言えません。しかし、同社はSNS黎明期に結構重要な特許を取得/出願していました。そして、その全特許資産(特許権7件および審査中の特許出願11件)が昨年の5月にフェイスブックになんと4000万ドル(約32億円)で買い取られています(参考記事)。これは、フェイスブックにとってはFriendFeedに並ぶ規模の「買収」です。

フレンドスターは別に長期的な知財戦略の元にこれらの特許を出願したのではなく、結構いい加減にとりあえず出願してみたわという感じだったようです。前述の記事にも、最初に同社の特許が登録された時にも出願したことすら忘れていたと、同社CEOが言っていたと書いてあります。自分でも忘れてた特許出願が後になって30億円の価値を生んでくれるというものすごい棚ぼた感であります。

フレンドスターの特許ポートフォリオには米国内でのみ出願されており国際出願されていないものも多い(この辺にもあまり真剣に特許戦略を考えていなかったことが伺えます)のですが、一部は日本にも出願されており、そのひとつが昨年の5月に日本でも特許登録されています。「個人のソーシャルネットワークに基づいて第1の個人から第2の個人へコンテンツを送信するのを許可し、且つ個人を認証するための方法」(特許4599478号)という特許であります。なお、これは現時点でフェイスブックが日本国内で取得している唯一の特許です。

ちょっとこの特許の内容を見てみましょう。

要約(国際公表より引用)は以下のようになっています(カッコ内の番号は明細書の図中の参照番号)。

個人のソーシャルネットワークが、個人への情報の流れを許可し(660)、また、個人が特定の情報またはサービスにアクセスするのを認証するのに使用される。個人への情報の流れは、情報の発生源が個人のグレイリスト上に存在する誰かを経由することのない経路に沿って個人に接続された個人のソーシャルネットワークのメンバーであれば(650)、許可される。個人は、個人のソーシャルネットワークのメンバーがすでにアクセスし、且つ個人のグレイリスト上に存在する誰かを経由することのない経路に沿って個人に接続されていれば、あるいは、個人のグレイリスト上に存在する誰かを経由することのない経路に沿って個人に接続されている個人のソーシャルネットワークのメンバーが最小値よりも大きな平均認証格付けを有するならば、特定の情報またはサービスにアクセスするのを認証される。

ソーシャルネットワーク内のSPAMフィルタリングのような仕組みであることが何となくわかります。

特許権としての権利を確定する「請求の範囲」は以下のようになっています(請求項1のみ引用)。

【請求項1】
複数の登録されたユーザのユーザID及び関連データを管理及び格納し、任意の二人の登録ユーザが直接、又は別の登録ユーザを介して関連付けられているか否かを、関連データに基づいて判断するようにプログラムされたコンピュータシステムによって実行される、第1の登録ユーザから第2の登録ユーザへのコンテンツの送信を許可する方法であって、
第1の登録ユーザから第2の登録ユーザへのコンテンツの送信の要求を受信するステップと、
前記コンピュータシステムによって保持される、第2の登録ユーザのためのユーザIDのブラックリストを検索するステップと、
前記関連データ及び前記ユーザIDのブラックリストに基づいてユーザIDの別のリストを生成するステップであって、前記別のリスト上のユーザIDによって識別される全ての登録ユーザは、前記ブラックリスト上のユーザIDで識別される登録ユーザの少なくとも一人と直接関連付けられているステップと、
前記第1の登録ユーザ及び前記第2の登録ユーザが、前記関連データに従って、何れも前記別のリスト上のユーザIDによって識別されるものではない登録ユーザの組を介して、互いに関連付けられているならば、要求されたコンテンツを第2の登録ユーザへ送信するのを許可するステップと、
要求されたコンテンツを第2の登録ユーザへ送信するのを許可されたならば、要求されたコンテンツを第2の登録ユーザへ送信し、要求されたコンテンツを第2の登録ユーザへ送信するのを許可されないならば、要求されたコンテンツを第2の登録ユーザへ送信するのをブロックするステップと、
を備える方法。

ここだけ読んでもさっぱりわからないと思いますが、明細書の詳細な説明の方を熟読すると、ある人が別の人にメッセージ等を送る際に、その別の人につながるソーシャル・グラフの径路をたどって、誰もブラックリストに登録されていない人(ノード)たちだけを通って目的の人に到達できる時にはメッセージの送信を許可し、そうでない場合にはSPAMと判断して許可しないというアイデアが基本にあるということがわかります。何か当たり前のアイデアに思えますが、この特許の出願時点(優先日)である2004年7月22日時点では新規なアイデアであると特許庁により判断されたということです(それ以前にも同じようなシステムはあったよという人は無効審判を請求して特許をつぶすことができますよ)。

フェイスブックのフレンドスター特許買収額は特許ポートフォリオまとめての価格設定なので、この特許がいくらと査定されたのかはわかりません(買収時点では登録されていなかったのでそんなに高くないと思われます)、後になって考えれば当たり前だがその時点では誰も思い付いていなかったアイデアが忘れた頃になって数億円レベルの価値を産み出すというところが特許のおもしろいところです。

ところで、特許出願の内容は一般に公開されるわけですがその中身の理解には時間がかかりますよね(私もこの特許が具体的にどういうアイデアなのかを把握するまでに結構時間かかりました)。ベンチャー企業やVCの方が他社特許の内容を迅速に分析できるようお手伝いすべく特許分析ワークショップのサービスを提供予定です。第一弾は「フェイスブックの特許ポートフォリオ」です。「この特許の基本的アイデアは要はこういうことなんですよ」とかみ砕いて説明しますので、特許分析に要する貴重な時間の節約に貢献できると思います。ご興味ある方は、kurikiyo [at] techvisor.jp (SPAMと区別しやすいように件名の頭にTVJPと入れていただけると助かります)、あるいは、当サイトのCONTACTのページからお問い合わせください(最後は宣伝ですみません)。

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【商標小ネタ】AKB48ブランドの「ぞうげ」は発売されるのか

去年の10月に津田大介さんや牧村憲一さんも参加されている「未来型音楽レーベル実践講座」で使ったプレゼン資料「商標制度の基本と音楽ビジネスでの活用」をSlideShareにアップしました。

普通にアーティストが自分の名前でCDを出したりライブをやる分には商標登録をする必要はありません(そもそも、そのようなアーティスト名の使用は商標的使用にはあたりません)。しかし、アーティスト名を一種のブランドとしてキャラクターグッズや関連サービスのビジネスを展開したい場合には、商標登録をしておいた方が良いケースがでてきます。実際、キャラクタービジネスに力を入れていると思われるK-POP勢では、「少女時代」、「東方神起」などが既に商標登録されています(なぜかKARAは登録されてませんが)。日本でも「モーニング娘。」などが登録されていますし、当然予測されるように「AKB48」も登録されています(念のため書いておくとこれらはすべて所属事務所による正規の登録です)。

ここで、基本に立ち返ってお話しすると、商標権は常に商品やサービスとの関連で発生しますので、出願の際にはどういう商品やサービスに使うかを指定します。これを指定商品または指定役務(サービスのこと)と呼びます。日本の商標制度では、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」について商標登録を受けられると規定されています(商標法3条1項)ので建前上は使う意思のない商品を指定して出願してはいけないのですが、実際にはそれをチェックされるわけではないので、指定商品・役務を念のためにちょっと多めに指定しておくのはよくあることです(ただし、登録してから3年以上使用していないと他者から不使用取消し審判を請求されて登録が取り消されてしまう可能性あり)。

さて、ここで前述のスライドに話を戻しますが、p7に例として挙げた「AKB48」の商標登録(5036134号)が半端ない状態になっています。500個以上の商品・役務が指定されており、「ちょっと多めに指定」のレベルを越えてます。キャラクターグッズのビジネスは何でもありなので商品数が増えるのはしょうがないのですが、「トレーディングカード」、「うちわ」あたりはまあ当然として「べっこう」、「ぞうげ」、「酵母」、「遺体覆い」(!?)とかまで指定されているのが訳分かりません。AKB48ブランドの象牙を販売する計画があるのでしょうか(笑)。まあたぶん念のためにリストに載っている商品を手当たり次第に指定してみたということなのうでしょう(日本の制度ですと商品の区分(カテゴリー)が増えると料金が増えますが、同じ区分の中で指定商品数を増やす分には(特許庁)の料金は変わりませんのでどうせ同じ料金なら目一杯指定してしまえという発想です)。まあ、違法ではないですが、ちょっと何だかなーという感じです。

しかし、特許庁も使う当てのない商品を手当り次第に指定されるのは困るので現在では運用を変えており、あまりに多くの商品が指定されている場合には出願人の使用意思を確認するようになりました。具体的には事業計画書等の提出が必要になります。ということで、このAKB48商標のようなスタイルの出願は現在ではできなくなっています(もちろん、AKB48ブランドの「ぞうげ」等々を販売する事業計画が本当にあるならば話は別です)。

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米国出願における「裏技」について

前回は海外における特許取得の基本的な話を書きました。ややこしいようですが、ポイントは、パリ条約とPCTを組み合わせることで、1)できるだけ早く出願日を確定できる、2)(各国の実体審査が独立していることはしょうがないとしても)手続きをできるだけ一本化できる、という2つの大きなメリットが得られるということです。

特に、1)の出願日の早期確定(先願の地位の確保などと言ったりもします)は重要です。とりあえず出願日さえ確定しておけば、それ以降に他人または自分が発明を実施したり公開したりしても新規性が否定されることがありません。また、翻訳料金など費用の大半の支払を後回しにできれれば、出願後に権利化の必要がなくなった場合でも無駄になる費用を最小化できます。

さて、海外で特許権を獲得する場合には、まず日本で出願してその後1年以内にパリ条約の優先権を指定して外国に出願、あるいは、PCT出願するケースが通常だと思います。この場合の外国は多くの場合、米国でしょう(最近では中国や韓国も重要と思いますが)。

ここで、日本と米国で特許権を得たい場合には、日本に先に出願するのではなく、米国に先に出願してしまうという「裏技」(というほどでもないですが)があります。日本人でも米国への出願は可能です(ただし、米国在住の代理人に委任する必要あり)。

米国に先に出願することの最大のメリットは、米国独自の制度である仮出願(provisional application)ができる点です。仮出願はその名の通り、出願日を確定するための仮の出願で1年以内に本出願(非仮出願)を行なう必要があります(そうしないと仮出願は放棄したとみなされます)。なお、仮出願から1年以内であればパリ条約優先権を指定して日本に出願することももちろん可能です。

仮出願は、通常の特許出願ほど厳密な記載を行なう必要がないので安く早く出願を行なうことができます(日本から行なうと総額で10万円くらい)、日本語で出願することもできます(本出願後に翻訳文の提出が必要)。なお、仮とは言っても発明の内容自体は具体的になっている必要があります(ぼやっとしたアイデアではダメです)。ソフトウェア関連発明の場合には、トップレベルの仕様書ができてないと厳しいかもしれません(仮出願自体は無審査なので却下されることはないですが、後で出願日繰り上がりの効果が否定される可能性があります)。

典型的なケースとして学術論文の内容を特許化したい時に正式な出願書類を作っていたのでは学会の発表に間に合わないので、学術論文そのまんまんで米国に仮出願してとりあえず出願日を確定する場合などがあります。また、これ以外にも、権利化できるかどうか、または、本当に価値がある発明かどうかよくわからないが、他人に真似されるのはイヤなのでとりあえずできるだけ安く先願の地位だけ確保しておきたいというケースにも有効です。こうしておけば途中で放棄した場合の無駄なコストを最小化できます(一方、特許化までの総コストで考えれば普通のやり方の方が安いです)。

米国に最初に出願するその他のメリットとしては、1)ソフトウェア関連特許に関しては米国の審査はやや緩め、2)権利化した後に特許権の流通手段が日本よりも充実しているという点もあります。さらに米国出願のもうひとつのメリットとして先発明主義があります。

日本を含む多くの国では、同じ発明が複数出願された時は一番最初に出願された人が優先されます(先願主義)が、米国においては一番最初に発明された人が優先されます(先発明主義)。ここでの問題は一番最初に発明したことをどう証明するかですが、これについては後日(たぶん明日)説明します。

なお、先発明とは言っても発明から1年以内に本出願する必要があります。通常は、発明の完成→仮出願→本出願ということになりますが、仮出願から1年以内に本出願が必要なので、発明の完成と仮出願の間はそれほど期間を空けられません(数週間程度)。といいつつ、シンクロニシティではないですが、同じような発明がほぼ同時期に行なわれることはあるので、この数週間が勝負を決める可能性も結構あると思われます。

あらゆる場合におすすめするわけではないですが、1)日本と米国(あるいは米国のみ)で権利取得したい、2)一刻も早く先願の地位を確保したい、3)初期コストを可能な限り抑えたい、というケースには米国への仮出願を検討してもよいでしょう。典型的には、前述のような大学の研究成果を出願するケースやネット系のベンチャー企業がソフトウェア関連特許を出願するケースなどがあると思います。

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【入門】海外での特許取得について

海外で特許を取得するためにはどうしたらよいのかという質問に答える機会が最近何回か続いたので、自分用メモも兼ねてここにまとめておきます(なお、当たり前のことしか書いてないので専門家の方は読む必要はないですよ)。

1.世界特許というものはありません(少なくとも今のところ)
特許権は国ごとに発生します。そして、特許の審査も国ごとに行なわれます(特許独立の原則)。「世界特許」という制度は「いつかそうなるといいな」というレベルでは存在しますが、今はまだ制度としては存在しません。ただし、欧州に関しては複数の国をまたがった共通の特許制度が構築されています。

日本で特許権を取得しても、それだけでは海外で権利を行使することはできません(ただし、特許を受けた製品の輸入を税関で差止めることはできます)。ソフトウェア関連特許の場合に、サーバが海外にある時はどうなるのかというとまだ明確な答は出ていません。正直、裁判をしてみないとわからないと言えます。

また、審査も国ごとに行なわれますので、同じ発明を出願しても、米国では特許登録されるが、日本では拒絶されることも充分にあり得ます。ソフトウェア関連発明においては米国は審査緩め、欧州は厳しめ、日本はその中間という感じです。なお、最近は審査ハイウェイという制度が構築されており、外国(米国、欧州、韓国)との審査関連情報のやり取りが可能になっており、各国がまったくバラバラに審査を行なうわけではなくなっています。

余談ですが商品やサービスの宣伝文句に「世界特許取得」とか書いてあった場合には「うさんくさい」と同義と捉えた方がよいと思います。

2.パリ条約優先権: 海外出願の意思決定を1年間先延ばしに出来ます
特許権は国ごとに発生するとは言え、特許権を取得したいすべての国に同時に出願しなければならないとするとさすがに大変です(翻訳だけでも大変)。同じ発明を複数国に出願する際に便利なようにパリ条約という国際条約が定められています(1883年まで遡る歴史ある条約でありほとんどの国が参加しています)。

パリ条約の重要な要素に優先権制度があります。ある国に出願してから1年以内に別の国に優先権を指定して出願するとその出願の出願日が元の出願の日まで繰り上がります。

ちょっとわかりにくいので具体的例で説明すると、2011年1月10日に日本で特許出願し、1年後の2012年1月10日までであれば、優先権を主張して他国に出願が可能です。他国の出願日は2011年1月10日として扱われますので、2011年1月10日以降の製品の製造・販売やサービスの実施等により新規性が否定されることはありません(自分で製造・販売・実施してももちろんOKです)。

つまり、とりあえず日本で特許出願して(場合によっては自分で事業を開始して)、1年間様子を見てから他国へ出願するかどうかを決めることができるということです(なお、特許の場合は1年以内に出願する必要がありますが、商標・意匠の場合には半年以内に出願する必要があります)。もし、パリ条約の優先権がなかったとしたら、日本で出願してから外国で出願するまでの間はその発明を使った事業ができません(もし、外国の出願日前に事業を行なってしまうとそれを理由として外国への出願が新規性なしとして拒絶されてしまいます)。

なお、優先権の効果は出願日の繰り上がりだけなので、優先権の元になった基礎出願がある国で登録されたからと言って、後の出願が必ず別の国で登録されるとは限りません。

3.国際出願(PCT): 複数国への出願をまとめて行なえます
日本以外の外国の多くにいっぺんに出願したい場合には、PCT(特許協力条約)に基づく特許出願(通称:PCT出願、国際出願)を行なうと便利です。どの国で権利取得したいかを指定して日本の特許庁に出願するだけで各国における出願日が確定します。ただし、権利取得のためには一定期間内(通常2年半以内)に翻訳文を提出して、料金を支払い、各国での実体審査に移行しなければいけません(国内移行)。ここでも、パリ条約優先権指定の場合と同様に、各国で登録されるかどうかは各国の審査次第です。

PCT出願は、各国にバラバラに出願する場合よりも事務手続きが楽(最初の出願は日本の特許庁に行なえばよい)なのと、翻訳文の提出(外国への出願の費用のかなりの部分を占めます)の意思決定が先延ばしできるという点でメリットが大きいです。

なお、PCT出願とパリ条約優先権を組み合わせることも可能です。

ここまでは普通にどの教科書にも載っている話です。次回はちょっと裏技ぽい(というほどでもないですが)手法を紹介します。

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【再掲】セシルマクビー商標事件について

ひとつ前のエントリーで人名に関する商標の話を書いたついでに思い出した、自分が大昔(6年前)に書いたブログ記事、今でもたまにアクセスがあるので、こっちにも再掲しておきます(ちょっとだけ編集してます)。

みなさん「セシル・マクビー」というと何を想い浮かべるでしょうか?

普通は若い女性向けのファッション・ブランドでしょうね。しかし、ちょっとでもジャズに詳しい人は黒人のベテランジャズベース奏者を思い浮かべるでしょう。1950年代から活躍し、エルビンジョーンズなど大御所ともやったり、山下洋輔氏のピアノトリオで来日ツアーもしてたりする人です。超有名とまでは言いませんが、有名なジャズミュージシャンと言ってよいでしょう。私も個人的に大好きなベーシストの一人です。

なので、初めてファッションブランドの「セシルマクビー」の看板を見た時は、「同姓同名のデザイナーでもいるのだろうか?そんなにありふれた名前でもないのに?」と思っていたのですが、このブランドを使ってる会社は純然たる日本の会社で「セシルマクビー」という名前を適当に選んで付けたようです(この辺の事情ははっきりしないのですが、たぶん、代理店の人がたまたま見かけたレコードかポスターなどから何となく「おしゃれな響きの名前だなー」ということで選んだのではないかと想像します。)

で、ジャズ・ミュージシャンの方のセシル・マクビー氏は、このファッション会社の商標権の無効審判を請求しました。請求理由は、商標法4条1項8号です。条文はちょっとややこしいですが、

4条1項8号 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く)

は商標登録されないということです。

今回の話に関係あるところだけ整理すると、
1.他人の氏名
2.他人の著名な略称
は商標登録されません。
たとえば、「キムタク」は明らかに2なので、 木村拓哉氏の承諾がなければ商標登録されません(当たり前)。

で、セシル・マクビーの件ですが、特許庁の見解は、

a.セシル・マクビーは本名ではない。同氏の本名はミドルネームを入れたセシル・リロイ・マクビーである。
b.ゆえに、「セシル・マクビー」は「セシル・リロイ・マクビー」氏の略称である。
c.「セシル・マクビー」という略称はジャズの世界では有名かもしれないが、それを超えて著名とは言えない。

ということで、上記の1にも2にもあたらないということで、セシル・マクビー氏の訴えはすべて却下されました。

うーんどうなんでしょうね。「バラク・オバマはアメリカ大統領の本名ではなくその略称である」というのは結構違和感がある判断ではと思うのですが(何か前例がある判断なのでしょうか?)。

まあ、商標法は業界秩序維持が最優先なので、こういう個人の訴えを認めていたら切りがなくなるという判断が最初にあったのは否めないでしょうね。

ところで、ベーシストのセシル・マクビー氏なんですが、プレーはかなり黒っぽいですし、ルックスも濃い(写真参照)ですし、おしゃれなファッション・ブランドとはぜんぜんイメージが違うので、自分は(ジャズ好きな人はみんなそうだと思いますが)このブランドの宣伝見るたびに違和感を感じてしまうんですね。

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