飲み会等で出願前のアイデアを他人に話さない方がよい(少なくとも来年4月までは)

最近、ベンチャー系の集まりに顔を出すことが多くなっています。そういう場(特に飲み会)では当然に自分のアイデアをある程度公開して支援者やパートナーを探すという状況があります。ここで、単なる抽象的なビジネスモデルの話であればよいですが、具体的な技術的アイデアの話をするのであれば、特許出願をしておいてからの方がよいと思います。

仮に、飲み会の場であっても、出願前に発明の内容を(機密保持契約を結んでいない)他人に話すと、新規性を喪失してしまい、特許化が不可能になります(実際に争いになるか、またそれをどう証明するかという問題はありますが)。特に、たとえば、ユーザー・インターフェース関連のアイデアのように、説明したり現物を見せてしまうとその本質が丸わかりになってしまうアイデアには注意が必要です。

「自分は特許には興味がない、アイデアは自由に使って欲しい」という考え方の人もいるかもしれません(その考え方自体は否定しません)。しかし、そのような場合でも特許出願はしておいた方がよいと思います。そうでないと、たとえば、他人があなたのアイデアを盗用して「これは自分が考えたんだよ」と標榜するかもしれません。また、あなたのアイデアを改良して出願し、特許化してしまうかもしれません(もし、そうなるとあなた自身もその改良発明を実施できなくなります)。「それでもかまいません」という聖人のような人であれば別ですが「さすがにそれはいやだ」というのであれば、やはり特許出願はしておいた方がよいと思います。アイデアをオープンにしたいのであれば、特許化して権利を押さえておいてからそれを無償でライセンスすればすむ話です。

なお、実は、この新規性関連については、特許法の改正が既に行なわれており(施行日はまだ確定していないですが来年4月が濃厚だそうです)、発明者自身の行為によって新規性を喪失しても、6か月以内に出願すれば新規性は喪失しないことになります。出願前は発明を絶対に公言しないというのは特許の入門書を読むと必ず書いてある話だと思いますが、その条件が緩和されます。たとえば、セミナー等で発表してしまった後で「これ特許化できるかも」と気づいた時にも救済されることになります。なお、発明を使った物を作って販売してしまった場合でも大丈夫です。

と言いつつ、飲み会で自分の発明について話してそれを人づてで聞いた誰かが、自分より先に出願してしまった場合、それを証明するのはなかなか困難です。「あなた、私の話を聞いて出願したでしょ?」と言っても「いや自分で考えましたよ」と言われたら、文献の証拠が残っていれば別ですが、飲み会の話レベルであればそれに反証するのは困難です。また、外国での権利取得も考えている場合には、たとえば、出願前に物を作って販売してしまったりすると権利取得が不可能になる場合もあるので、公開前に出願しておくべきという大原則は変わることはありません。

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iPhoneの「スライドしてスリープ解除」特許は無効になる可能性大

また、FOSS Patentsがネタ元です。

欧州において特許侵害に基づく販売禁止仮処分命令が出されてちょっと苦しい立場のSamsungですが、明るい兆しもあると言っています。その理由は、Appleが主張した特許の多くがオランダの裁判所によって進歩性を欠き無効であると判断されたことにあります。

まだ、仮処分の段階なので確定ではないのですが特に注目すべきものとして、iPhoneやiPadで使用されているスライドバーによるスリープ解除アクションの特許(米国特許公報)があります。

私は、以前、HTCのWindows Mobile機を使っていましたが、これは電源ボタンの長押しでスリープ解除する仕組みでした。これですとポケットやかばんの中でいつのまにかスリープ解除してしまい誰かに勝手に電話をかけてしまうという事故が結構ありました。かと言って、解除時にいちいち暗証番号を入れたりするのもめんどくさいですね。Windows MobileからiPhoneに持ち替えたとき、スライド式の起動方式を見て、簡単に起動でき、かつ、誤って起動してしまうこともないエレガントな設計にさすがAppleと思ったものでした。

しかし、今回のオランダでの裁判において、スウェーデンの小規模携帯メーカーのWindows CE機で同様のアイデアがAppleの出願(2005年12月)より前に使用されていた証拠を、Samsungが無効理由として提出しました。これにより、オランダの裁判所は本特許は進歩性を欠き、無効であると判断したようです(あくまでも仮決定)。

そもそも、特許の審査プロセスとは「特許できる理由を探す」プロセスではなく、「特許できない理由がない」ことを確認するプロセスです。これはいわば「悪魔の証明」なので、絶対に漏れが生じます。特許制度自体がこのような漏れ(本来は進歩性がないのに特許にしてしまう)ことを前提に作られており、後で、利害関係者が裁判や審判で無効性を争うことができるようになっています。

このように特許権者が訴える→訴えられた方が出願前の先行技術を探して特許を無効化するというパターンは、別に今回のケースに限らず、さらには、ソフトウェア特許に限らず、あらゆる特許訴訟において頻繁に行われているパターンです。これにより、進歩性・新規性がない特許が無効になり、真のイノベーションを生み出す特許だけが残っていくことになります。

これを労力の無駄と考える人もいるかもしれませんが、私としては自由主義経済のすべての企業がプレイしているパワーゲームのひとつであり、たとえば、M&Aにおける議決権獲得争いなんかと同じようなものだと思っています。

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Appleのソフトウェア特許に基づき欧州でGalaxyの販売差し止め

オランダ裁判所により、GALAXY(スマートフォンのみ、タブレットは適用外)の欧州のほとんどの国における販売禁止の仮差し止め命令が出されました(参考記事)。

この種の記事を見るときに注意すべき点は命令が出された根拠です。根拠が意匠権(記事によっては「デザイン特許」とか「デザインパテント」と訳されている場合あり)であれば、製品の外観を変えれば回避できますし(それでもメーカーにとって金型変えるのは大打撃でしょうが)、基本ソフトであるAndroidへの影響もほとんどないと言えます(米国ではアイコンデザインにも意匠権が及びますがこれも回避は容易です)。しかし、特許権が根拠の場合は一般に回避が困難であり、影響は一気に大きくなります。

今回の差し止め命令は、根拠が特許(しかも、実質的にソフトウェア特許)によるものなので影響が大きい可能性があります。さらに、一般的に、米国と比較して欧州はソフトウェア特許に対して消極的であるにもかかわらず、侵害が認定されたという点は注目に値します。なお、Appleのスマートフォン関連訴訟において、Appleの特許権に基づいた主張が裁判所に認められたのは今回が初めてとなります。

Android勢は一気に劣勢という感もありますが、今回の差し止めの根拠となった特許(欧州特許公報)はデジカメの画像管理関連であり、また、販売差し止めになったのはGALAXYのスマートフォンだけであり、タブレットが対象外になっていることから、問題となったのはSamsungによるカメラ関係の付加価値アプリであり、Android本体には関係ないという見方もできます(公報をちゃんと読み込めばもっとはっきりわかりますが、今ちょっと時間がありません)。

ところで、Apple対Samsungの知財訴訟ですが、Appleが特許権、意匠権、商標権、著作権というあらゆる権利を駆使してSamsungを攻撃し、Samsungもそれに対抗して反訴していますので、結構カオスな状況になっています。上記記事中でも引用されており、私も必ず読んでいるソフトウェア特許関連のブログFOSS PATENTSでApple対Samsungの訴訟についてまとめていますが、世界9カ国において19件の訴訟が進行中だそうです。

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『2001年宇宙の旅』を証拠にSamsungがAppleに反論したのはおかしなことではない

Samsungがキューブリックの『2001年宇宙の旅』の映像に基づいて、Appleの訴訟に反論していることが話題になっています(参考記事)。この記事だけですと、映画に基づいて特許を無効にできると誤解する人が出てきそうなので補足しておきます。

この話は実は意匠権関連の話なのです。

意匠とは工業デザインのことです。特許権が、今までになかった斬新な発明(技術的アイデア)に期間限定で独占権を与えるのと同様、意匠権は今までになかった斬新な工業デザインに期間限定で独占権を与えるものであり、両者は類似しています(権利の存続期間等細かい点ではいろいろ違いがありますが)。

日本では、意匠法と特許法は別の法律ですが、米国ではひとつの法律で特許権と意匠権の両方を扱っています。そのことから、日本における意匠に相当するものを米国では”design patent”と呼びます(これに対して通常の特許を”utility patent”)と呼びます。上記記事中では”design patent”を「デザイン特許」と訳していますが、これですと製品の設計に関する特許のように思う人がいるかもしれないので、「意匠」と訳した方が親切だと思います(「デザイン特許」という言い方も使われないわけではないので間違いというわけではないですが)。

AppleのSamsung GALAXYに対する訴訟は、特許権、著作権、商標権等々が関連していますが、意匠権も重要な論点になっています。先日、欧州においてGALAXY Tab販売禁止の仮処分命令が出されました(参考記事)が、これは意匠権が根拠になっています。要するに、平べったくて、全面ガラスで、縁なし、1ボタンの意匠が問題とされたということでしょう。

(11/08/26修正: ドイツでの意匠権訴訟の根拠の意匠登録はこちら(Scribdのページ)でした(以下に図の一部を引用)。というわけで1ボタンという要素は関係ないことになります。)

意匠にも特許と同様に進歩性(正確には創作非容易性)という要件があり、出願時点で、世の中に知られていたデザインから容易に創作できる意匠は保護されません。なので、意匠権に基づく訴訟を提起された場合の防衛(抗弁)として、出願より前に似たデザインが世の中に知られていたことを証明することがよくあります(これは特許とまったく同じ)。デザインは目で見ればわかりますので、広告の写真やイラストなどが証拠として使われるケースもあります。今回は、その証拠が、たまたま映画だったというだけの話です。

ネット上で「特許訴訟で映画を証拠に持ち出すなんてSamsungはバカじゃないの」という意見が見られますがまったくそんなことはありません。特許権(技術的アイデア)に基づく訴訟ではなく、意匠権(工業デザイン)に基づく訴訟だからです。

では、通常の特許(utility patent)を、映画を根拠にして無効にできることがあるかというと、目で見れば本質がわかるような単純なアイデアであれば無効にできるかもしれません。ただ、そのような単純なアイデアは映画を根拠にするまでもなく、世の中で知られているかと思います。また、ものすごいハードSFで、装置の原理を科学的に完全に正しく解説しているものがあれば、無効の証拠に使えるかもしれませんが、これもまあないでしょうね。

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パテントトロール問題は対岸の火事ではない

現在の特許システムが本質的に抱えている最も重大な問題のひとつにパテントトロールの問題があります。

パテントトロールの定義は人により多少のブレがありますが、自分では特許発明を実施することなく、他社への権利行使により多額のライセンス料や損害賠償金を獲得することを目的としている企業を指すことが通常です。他社への特許攻撃に積極的であっても、自社でも特許発明を実施しているOracleやAppleのことをパテントトロールと呼ぶことは通常ありません。一方、他社からの特許ライセンスを収益の中心をする企業であっても、たとえば、友好的なライセンス戦略を取っているドルビー研究所をパテントトロールと呼ぶことはないと思います。

パテントトロールを敢えて日本語に訳すと「特許ゴロ」になるのでしょうが、ちょっとニュアンス的にきつい感じがします。米国では、より中立的なニュアンスの言葉としてNPE(Non-practicing Entity)と呼ばれることがあります。

以前に、特許攻撃を受けた場合の解決策としてクロスライセンスが重要と書きました。クロスライセンスを行なうことで、より多くの企業が発明によるイノベーションの恩恵を受けることができますし、かつ、発明者は金銭的インセンティブを得られますので、理想的な解決策と言えます。

パテントトロール問題の核心は、このクロスライセンス戦略が解決策にならない点にあります。パテントトロールは製品を作っているわけではないので、クロスライセンスを受けようが受けまいが関係ありません。いわば、「失う物は何もない」状態で攻めてきますので攻められた側はたまりません。侵害訴訟で破れれば、言い値でライセンス料(と場合によっては損害賠償金)を支払うか、発明の使用を止める(設計変更するかあるいは事業撤退するかの二者択一を迫られることになります。

日本でもパテントトロール問題はないわけではないのですが、やはり、米国におけるケースが多いです。特に、ソフトウェア特許の分野ではこれが当てはまります。理由は、そもそも米国の発明者が日本に出願してないことがあること、日本はソフトウェア特許の審査において米国よりも基準が厳しいので同じ発明が米国では特許化され日本ではされないことが多いこと、そして、一般に日本での特許侵害訴訟における権利者の勝訴率はそれほど高くないことが挙げられます。

たとえば、日本ではあまり報道されていないですが、Lodsysという米国のパテントトロールが、Brother、Canon、HP、Lexmark, Samsungなどを訴えたことが話題になっています(参考記事)。さらに、Lodsysは、メーカーだけではなく、AdidasやBest Buyなどのエンドユーザーや小売店も訴えています(参考記事)。確かに、特許を使った製品の使用や販売も特許の「実施」なので、訴えることは法律的には問題ないのですが一般的企業間の特許訴訟であれば生産者を訴えるのが普通です。私見ですが、生産者以外も訴えることが「悪性パテントトロール」の特性の一つではないかと思います。

こういう「掟破り」のパテントロールが出てくると、日本もパテントトロール問題を対岸の火事と眺めていられないようになってきたと思います。これは、BrotherやCanonなどのグローバル企業は当然として、一般のデベロッパーについても言えます。たとえば、LodsysはiOS向けのサードパーティデベロッパーまで訴え始めています(参考記事)(スクエア・エニックスやAngry BirdでおなじみのRovioなども訴えています(参考記事))。日本のデベロッパーにとってApp StoreやAndroid Marketはグローバルなビジネスを容易に展開できる強力な武器ですが、その一方で、米国のパテントトロール問題に巻き込まれるリスクも増してしまったことになります。直接訴えられることはなくとも、プラットフォームであるiOSやAndroidがパテントトロールの攻撃に屈して設計変更を強いられることになると、それに依存するアプリケーションも大幅な変更が必要になる可能性もあります。

ではどうすればいいのかというと、個人や小規模企業ができることはあまりないと思われます。せめて、情報収集を積極的に行ない、事前に回避するくらいです(このブログでもできるだけ分析を提供情報していこうと思います)。また、Lodsysの要求額は米国内の売上げの0.575%だそうなので、万一要求された場合には、悔しいですが割り切って支払ってしまうというのもビジネス上の戦略としてはしょうがないかなという気もします。

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