Appleのソフトウェア特許に基づき欧州でGalaxyの販売差し止め

オランダ裁判所により、GALAXY(スマートフォンのみ、タブレットは適用外)の欧州のほとんどの国における販売禁止の仮差し止め命令が出されました(参考記事)。

この種の記事を見るときに注意すべき点は命令が出された根拠です。根拠が意匠権(記事によっては「デザイン特許」とか「デザインパテント」と訳されている場合あり)であれば、製品の外観を変えれば回避できますし(それでもメーカーにとって金型変えるのは大打撃でしょうが)、基本ソフトであるAndroidへの影響もほとんどないと言えます(米国ではアイコンデザインにも意匠権が及びますがこれも回避は容易です)。しかし、特許権が根拠の場合は一般に回避が困難であり、影響は一気に大きくなります。

今回の差し止め命令は、根拠が特許(しかも、実質的にソフトウェア特許)によるものなので影響が大きい可能性があります。さらに、一般的に、米国と比較して欧州はソフトウェア特許に対して消極的であるにもかかわらず、侵害が認定されたという点は注目に値します。なお、Appleのスマートフォン関連訴訟において、Appleの特許権に基づいた主張が裁判所に認められたのは今回が初めてとなります。

Android勢は一気に劣勢という感もありますが、今回の差し止めの根拠となった特許(欧州特許公報)はデジカメの画像管理関連であり、また、販売差し止めになったのはGALAXYのスマートフォンだけであり、タブレットが対象外になっていることから、問題となったのはSamsungによるカメラ関係の付加価値アプリであり、Android本体には関係ないという見方もできます(公報をちゃんと読み込めばもっとはっきりわかりますが、今ちょっと時間がありません)。

ところで、Apple対Samsungの知財訴訟ですが、Appleが特許権、意匠権、商標権、著作権というあらゆる権利を駆使してSamsungを攻撃し、Samsungもそれに対抗して反訴していますので、結構カオスな状況になっています。上記記事中でも引用されており、私も必ず読んでいるソフトウェア特許関連のブログFOSS PATENTSでApple対Samsungの訴訟についてまとめていますが、世界9カ国において19件の訴訟が進行中だそうです。

カテゴリー: IT, ガジェット, 知財, 特許 | コメントする

『2001年宇宙の旅』を証拠にSamsungがAppleに反論したのはおかしなことではない

Samsungがキューブリックの『2001年宇宙の旅』の映像に基づいて、Appleの訴訟に反論していることが話題になっています(参考記事)。この記事だけですと、映画に基づいて特許を無効にできると誤解する人が出てきそうなので補足しておきます。

この話は実は意匠権関連の話なのです。

意匠とは工業デザインのことです。特許権が、今までになかった斬新な発明(技術的アイデア)に期間限定で独占権を与えるのと同様、意匠権は今までになかった斬新な工業デザインに期間限定で独占権を与えるものであり、両者は類似しています(権利の存続期間等細かい点ではいろいろ違いがありますが)。

日本では、意匠法と特許法は別の法律ですが、米国ではひとつの法律で特許権と意匠権の両方を扱っています。そのことから、日本における意匠に相当するものを米国では”design patent”と呼びます(これに対して通常の特許を”utility patent”)と呼びます。上記記事中では”design patent”を「デザイン特許」と訳していますが、これですと製品の設計に関する特許のように思う人がいるかもしれないので、「意匠」と訳した方が親切だと思います(「デザイン特許」という言い方も使われないわけではないので間違いというわけではないですが)。

AppleのSamsung GALAXYに対する訴訟は、特許権、著作権、商標権等々が関連していますが、意匠権も重要な論点になっています。先日、欧州においてGALAXY Tab販売禁止の仮処分命令が出されました(参考記事)が、これは意匠権が根拠になっています。要するに、平べったくて、全面ガラスで、縁なし、1ボタンの意匠が問題とされたということでしょう。

(11/08/26修正: ドイツでの意匠権訴訟の根拠の意匠登録はこちら(Scribdのページ)でした(以下に図の一部を引用)。というわけで1ボタンという要素は関係ないことになります。)

意匠にも特許と同様に進歩性(正確には創作非容易性)という要件があり、出願時点で、世の中に知られていたデザインから容易に創作できる意匠は保護されません。なので、意匠権に基づく訴訟を提起された場合の防衛(抗弁)として、出願より前に似たデザインが世の中に知られていたことを証明することがよくあります(これは特許とまったく同じ)。デザインは目で見ればわかりますので、広告の写真やイラストなどが証拠として使われるケースもあります。今回は、その証拠が、たまたま映画だったというだけの話です。

ネット上で「特許訴訟で映画を証拠に持ち出すなんてSamsungはバカじゃないの」という意見が見られますがまったくそんなことはありません。特許権(技術的アイデア)に基づく訴訟ではなく、意匠権(工業デザイン)に基づく訴訟だからです。

では、通常の特許(utility patent)を、映画を根拠にして無効にできることがあるかというと、目で見れば本質がわかるような単純なアイデアであれば無効にできるかもしれません。ただ、そのような単純なアイデアは映画を根拠にするまでもなく、世の中で知られているかと思います。また、ものすごいハードSFで、装置の原理を科学的に完全に正しく解説しているものがあれば、無効の証拠に使えるかもしれませんが、これもまあないでしょうね。

カテゴリー: IT, ガジェット, 知財, 特許 | 1件のコメント

パテントトロール問題は対岸の火事ではない

現在の特許システムが本質的に抱えている最も重大な問題のひとつにパテントトロールの問題があります。

パテントトロールの定義は人により多少のブレがありますが、自分では特許発明を実施することなく、他社への権利行使により多額のライセンス料や損害賠償金を獲得することを目的としている企業を指すことが通常です。他社への特許攻撃に積極的であっても、自社でも特許発明を実施しているOracleやAppleのことをパテントトロールと呼ぶことは通常ありません。一方、他社からの特許ライセンスを収益の中心をする企業であっても、たとえば、友好的なライセンス戦略を取っているドルビー研究所をパテントトロールと呼ぶことはないと思います。

パテントトロールを敢えて日本語に訳すと「特許ゴロ」になるのでしょうが、ちょっとニュアンス的にきつい感じがします。米国では、より中立的なニュアンスの言葉としてNPE(Non-practicing Entity)と呼ばれることがあります。

以前に、特許攻撃を受けた場合の解決策としてクロスライセンスが重要と書きました。クロスライセンスを行なうことで、より多くの企業が発明によるイノベーションの恩恵を受けることができますし、かつ、発明者は金銭的インセンティブを得られますので、理想的な解決策と言えます。

パテントトロール問題の核心は、このクロスライセンス戦略が解決策にならない点にあります。パテントトロールは製品を作っているわけではないので、クロスライセンスを受けようが受けまいが関係ありません。いわば、「失う物は何もない」状態で攻めてきますので攻められた側はたまりません。侵害訴訟で破れれば、言い値でライセンス料(と場合によっては損害賠償金)を支払うか、発明の使用を止める(設計変更するかあるいは事業撤退するかの二者択一を迫られることになります。

日本でもパテントトロール問題はないわけではないのですが、やはり、米国におけるケースが多いです。特に、ソフトウェア特許の分野ではこれが当てはまります。理由は、そもそも米国の発明者が日本に出願してないことがあること、日本はソフトウェア特許の審査において米国よりも基準が厳しいので同じ発明が米国では特許化され日本ではされないことが多いこと、そして、一般に日本での特許侵害訴訟における権利者の勝訴率はそれほど高くないことが挙げられます。

たとえば、日本ではあまり報道されていないですが、Lodsysという米国のパテントトロールが、Brother、Canon、HP、Lexmark, Samsungなどを訴えたことが話題になっています(参考記事)。さらに、Lodsysは、メーカーだけではなく、AdidasやBest Buyなどのエンドユーザーや小売店も訴えています(参考記事)。確かに、特許を使った製品の使用や販売も特許の「実施」なので、訴えることは法律的には問題ないのですが一般的企業間の特許訴訟であれば生産者を訴えるのが普通です。私見ですが、生産者以外も訴えることが「悪性パテントトロール」の特性の一つではないかと思います。

こういう「掟破り」のパテントロールが出てくると、日本もパテントトロール問題を対岸の火事と眺めていられないようになってきたと思います。これは、BrotherやCanonなどのグローバル企業は当然として、一般のデベロッパーについても言えます。たとえば、LodsysはiOS向けのサードパーティデベロッパーまで訴え始めています(参考記事)(スクエア・エニックスやAngry BirdでおなじみのRovioなども訴えています(参考記事))。日本のデベロッパーにとってApp StoreやAndroid Marketはグローバルなビジネスを容易に展開できる強力な武器ですが、その一方で、米国のパテントトロール問題に巻き込まれるリスクも増してしまったことになります。直接訴えられることはなくとも、プラットフォームであるiOSやAndroidがパテントトロールの攻撃に屈して設計変更を強いられることになると、それに依存するアプリケーションも大幅な変更が必要になる可能性もあります。

ではどうすればいいのかというと、個人や小規模企業ができることはあまりないと思われます。せめて、情報収集を積極的に行ない、事前に回避するくらいです(このブログでもできるだけ分析を提供情報していこうと思います)。また、Lodsysの要求額は米国内の売上げの0.575%だそうなので、万一要求された場合には、悔しいですが割り切って支払ってしまうというのもビジネス上の戦略としてはしょうがないかなという気もします。

カテゴリー: IT, 特許 | コメントする

ソフトウェア特許反対論者は立場を明確化しよう

サッカーで相手チームのオフサイドトラップ戦法で負けたチームの監督が「そもそもオフサイドというルールがあるなんておかしい」と言ったら無能扱いされてしまうでしょう。同様に、他社から特許攻撃を受けている企業が「今の特許システムはおかしい」と言っても、自社の特許戦略がちゃんとしてなかったことを公言しているに過ぎません(もちろん、Googleのことを指して言っています)。

とは言え、そもそも今の特許システムは本当にあるべき姿なのかという議論は当然に必要です。サッカーもその誕生以来ルールは変わってきているわけですから、ルールをどう変えるべきかという議論をするのは当然です(ただし、個々のゲームの話をしている時に、ルール設計というメタな話を持ち出すことは「スレ違い」とうことです)。

ルールがどうあるべきかという話で言えば、現在の特許システムに問題なしと考えている人は(一部のパテントトロールを除いて)ほとんどいないでしょう。企業が特許訴訟合戦で疲弊し、真のイノベーションが阻害されていることは否定できません。特に、 ソフトウェア特許が問題ではないか、ソフトウェアに特許権を与えるべきではないのではないかと主張する人も少なからずいます。

現行の特許制度を批判する場合では、具体的にどの点に反対するのかを明確化する必要があると思います。漠然と「特許はよくない」では話が進みません。少なくとも、自分が以下のどの立場にあるのかを認識した上で意見を述べるべきと考えます。

1)そもそも特許制度自体に反対する
アイデアは自由に流通すべきであって(たとえ期間限定であっても)アイデアの独占を許す特許制度自体が問題であるという考え方です。確かに、哲学的議論として、あるいは、思考実験として議論するのであれば興味深い課題と言えますが、現実的議論としては意味がないと思います。また、特許制度がなくなればイノベーションがより流通するようになるという考え方も疑問です。アイデアが模倣され放題なのであれば、経済的に合理的な行動はアイデアを秘匿化することであり、イノベーションの流通がかえって阻害される可能性もあります。さらに現実的に言えば、仮に特許制度が撤廃されたとしたならば、喜ぶのは一部の新興国だけで我が国の国益は大きく損なわれてしまうでしょう。

2)現在の独占権に基づいた特許制度に反対する
現在の特許制度は(そういう意味では著作権制度も)基本的に所有権に類似した独占権を付与することをベースにしています。しかし、必ずしもそうでなければいけないわけではありません。たとえば、特許権を他者の実施を差し止めできる禁止権ではなく、報酬請求権として発明者へのインセンティブとする考え方もあります。そこまでドラスティックにしなくても、たとえば、(特に、権利者が自分で発明を実施していない場合)強制ライセンスを裁判所がより積極的に設定できるような制度改革を行えれば、現状の問題はある程度改善されると思います。

3)ソフトウェア特許に反対する
そもそもソフトウェアに特許を与えることに反対するという立場です。しかし、この立場を取るのならば、なぜ他の産業分野とソフトウェアを区別しなければいけないのかという疑問に答える必要があります。お米をおいしく炊ける温度調整ができる炊飯器の発明があったとして、それをハードウェアで実装すれば特許の対象になり得るのに、ソフトウェアで実装すると特許の対象にならないというのではつじつまが合いません。なお、アルゴリズムそのものに特許を与えるのはおかしいという意見が聞かれることがありますが、現在では、基本プロパテントの米国においてすらもアルゴリズムそのものに特許が与えられることはありません。

4)自明なソフトウェアのアイデアに特許が付与されることに反対する
自明なアイデアに特許という独占権が与えられてしまうとイノベーションが阻害されてしまうのは否定できません。しかし、これは別にソフトウェアに限らず、あらゆる技術分野に当てはまる話です。ソフトウェアに関する特殊事情で言うと、他の産業分野(機械、化学、電機等々)と比較して歴史が浅いため、文献の蓄積が薄く、かつ、特許庁の担当者の経験も浅いために、進歩性を欠く発明に特許が付与されてしまうケースが多い時期があったとは言えるでしょう。一般に、1990年代に付与されたソフトウェア関連特許(特に米国)は、進歩性に疑問があるものが多いと言えます(私見では、たとえば本ブログで紹介したこの特許など)。

ここで、特許の進歩性を判断する基準となるのは、今現在ではなく、出願時点であるという点にも注意が必要です。10年以上前に出願された特許を今の目で見れば当たり前のように見えるのは当然です。たとえば、Appleのオートリンク特許に対して「こんなのは携帯でもやってる」と言ったりする人がいたりしますが、この特許の出願日はi-modeのサービス開始よりはるか前です。これほど昔の特許ではなくても、「コロンブスの卵」的に誰かが思いついたアイデアを後付け(hindsight)で判断すると進歩性がないように見えてしまいがちである点には注意が必要です。

私自身の立場を言えば、(当然ながら)4、そして、より長期的には2ということになります。一般によく見られるパターンは、ソフトウェア特許に反対(3の立場)と言いながら、その根拠として特定のソフトウェア特許に進歩性が欠けている(4の立場)を主張しているケースです。

たとえば、ソフトウェア特許に対する批判的な書籍の「古典」として今野浩先生の『カーマーカー特許とソフトウェア―数学は特許になるか』(絶版)がありますが、この本でも、アカデミックな研究成果で特許を取るのが問題なのか、ソフトウェア(アルゴリズム)に特許権を与えるのが問題なのか、カーマーカー特許という特定の特許の進歩性がないのが問題なのか、が場所によって使い分けられており一貫していないという印象を持った記憶があります(なお、本としては大変おもしろくためになりますので、入手できた方は一読をお勧めします)。

カテゴリー: 特許 | 1件のコメント

【Webメディアの皆様へ】本ブログのシンジケーションについて

前回書いたGoogle-Motorolaに関するブログ記事をCNET Japanさんに記事として転載していただきました。はてブやtwitterから判断する限りそこそこアクセスは稼げているのではないかと思います。本件、元々は記事執筆依頼があったのですが、帰省中でちょっと時間がなかったため、書き下ろしではなくブログ記事そのまま転載というやり方にさせていただきました。

欧米ではよくあるパターンだと思いますが、このようなブログ記事のシンジケーションを今後も積極的に進めていければと思っています。今回のような突発的にニュースに対する最速の分析記事が必要な際等に、Webメディアの皆様に是非検討いただければと思います。条件的には以下のような感じです。

1)原則、ブログ記事そのままの掲載でお願いします。ブログというメディアの特性上、「ですます」調でややカジュアルな文体になります。

2)記事内に弊社の紹介と弊社サイトへのリンクの掲載をお願いします。

3)ブログというメディアの特性上、書いた後での修正が入る可能性が高いですが、ブログ本体との迅速な同期をお願いします。

4)掲載料はご相談となりますが、通常原稿料の1/3から1/2くらいを想定しています。

という感じで各Webメディアの皆様、よろしくお願いいたします。また、書き下ろし記事についても、基本断らないという方針でやっていますのでよろしくお願いいたします。最近知財関係ネタが多いのでそちら専門になったと思われているかもしれないですが、IT系のリサーチもずっと続けております。

カテゴリー: お知らせ | コメントする