コロナを理由とした期間徒過について

ある海外クライアントの案件、期日が迫ってきているにもかかわらず何回催促しても返事が来なかったので焦っていたら、ようやく返事が来たのですが、「コロナに罹患して隔離されていた」とのこと(メールのやり取りもできない状態だったということでしょう)。まずは一安心なのですが、これで万一期日を逃していたらどうなっていたのか気になりました。

現在は、ほとんどの法定期限が「正当な理由」があれば、期日を徒過しても、所定の書類を出せば救済されます。しかし、今回は在外者なので入院証明書のようなものをもらうのがめんどくさそうだと思っていましたが、現在の特許庁の運用は、コロナを理由とした期間徒過は証明書がなくても認められる運用のようです。

令和2年4月24日より、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合における「正当な理由」の判断については、当面の間、証拠書類の提出は必須としないことといたしました。そして、手続をすることができなかった手続の期限から、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響を受けたとは考えにくい場合等を除き、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた旨が記載されている場合は、当面の間、救済を認めることといたしました。

言うまでもなく、今や自分がコロナに感染する可能性もあるので喜ばしい(というか当然の)運用と思います。

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