なぜサムスンやモトローラの特許はアップルに対する武器として使いにくいのか: FRAND条項とは?

特許の本質は有用な技術的アイデアを考えた人に一定期間そのアイデア(発明)の実施を「独占」させることにあります。これとは別の世界として、技術標準の世界があります。技術標準のポイントは、誰もが「共有」できる技術仕様を決めることで、重複開発を最小化し、テクノロジーの互換性を向上することです。「独占」か「共有」かという点で両者はある意味相反する世界です。

ゆえに、標準として普及した技術に特定のベンダーが特許権を行使するとやっかいなことになります(RAMBUS特許とかGIF特許を思い出す人もいるでしょう)。このような問題を避けるために最近の標準化活動では、参加企業に対してその所有(及び所有予定)特許に対してFRAND条項と呼ばれる条件を課すことが通常になっています。FRANDはFair, Reasonable And Non-Discriminatory(公平、合理的、かつ、非差別的)の略です。要は、誰に対しても常識的な条件(金額)で特許権をライセンスせよということです。さすがに特許権を行使するなとか放棄せよというのではイノベーターにとってのモチベーションがなくなってしまうので、FRAND条項は良い妥協点と言えます(事業を行なっておらず技術標準化活動にも関与していないパテントトロールが標準技術に特許権を行使してきたらどうなるんだという議論はありますが別論)。

さて、アップル対Androidの「特許戦争」において、サムスンやモトローラは所有特許権の数で言えばアップルよりはるかに多く、しかも、携帯電話の基盤技術に近い特許を持っているので有利ではというような話がありました。

しかし、実際には、技術標準の前提となるような基盤技術に関する特許(標準必須特許:SEP(Standard-Essential Patent))では、FRAND条項を理由として差止め請求が認められない可能性があります。FRAND条項に同意しているのに特定の企業に対して差止めを行なうのは独占禁止的な視点から許されないという考え方です。そして、サムスンやモトローラが所有している基本特許、特に無線技術関連特許は標準必須特許であってFRAND条項の影響を受けるものが多くあります。

標準必須特許とFRAND条項の取り扱いは国によって、また、ケースによって異なります。ドイツでは、モトローラに無線間連技術特許で訴えられていたアップルがFRAND条項に基づいてライセンスを要求し、モトローラがそれを(しぶしぶ)認めたようです(参考ブログ記事(FOSS Patents))。また、米国では、ITCにおいてモトローラによる無線間連技術の標準必須特許に基づく輸入差止め請求が退けられました(参考記事)。

一方で、韓国ではサムスンの標準必須特許に基づいた差止め請求が認められました(参考記事)。これに対しては「これが許されるんなら外国企業は韓国で安心してビジネスができない、ほとんど外交問題である」というような批判の声があります(参考記事「韓国はFRAND特許の「ならず者国家」 – あの知財専門家がサムスン対アップル判決を非難」)。

日本はというとFRAND条項を理由として特許権に基づく差止め請求権が制限されたケースはまだないようです(参考文献: 「標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書」(PDF)(財団法人知的財産研究所))

一般的に言えば、標準必須特許は価値の高い特許です。長期的に安定したライセンス料金のキャッシュフローが期待できるからです。したがって、特許価値の算定においてもこのような特許の価格は高く査定されるでしょう。しかし、今回のアップル対サムスンの「特許戦争」の場合のように相手の実施を差し止める、または、自社にきわめて有利な条件で和解することが目的の場合には、このような特許はあまり有効とは言えません。

グーグルはモトローラを125億ドル規模で買収したわけですが、その主な目的が特許資産の獲得であったことはグーグル自身が認めているところです。買収金額の算定においては、それなりの調査に基づいて特許価値の算定したのでしょうが、キャッシュフローの源泉としてではなく「特許戦争」の武器としての価値算定をどれくらい行なっていたのかというのは気になるところです。

ところで、「特許制度がイノベーションを阻害しているのでないか」という議論が昔からありますが、標準必須特許に基づく差止請求が認められるとするならば、これこそがイノベーション阻害の典型的ケースであると思います。

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【速報】東京地裁判決ではサムスンの特許侵害を認めず(ただし、とりあえずの1件のみ)

東京地裁でも進行中のアップルvsサムスンの特許訴訟ですが、サムスンの特許侵害を認めないという判決が出たようです(ソース:NHKニュース)。

しかしながら、今回の判決で対象になった特許は「メディア・プレーヤー・コンテンツとコンピューターの情報を同期化(シンクロナイゼーション)する方法」(おそらく、特許第4695653号)(12/09/05:すみません、判決文が出ましたがこれではなく、第4204977号でした)だけです。

これ以外に、カリフォルニア地裁ではサムスンの侵害を認める評決が出た「バウンスバック特許」に対応する日本国内特許(特許第4743919号)についても東京地裁で争われているのですが、この特許に関する判断はそもそも今回の判決の範囲外だったようです(ソース:朝鮮日報)。

ということで、まだまだ先はわからないということです。

しかし、裁判間連情報がすぐにオープンになる米国と比較して、裁判所に行って資料閲覧するか実際に傍聴しないと詳細がわからない日本はちょっと困ったものですね。

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これがアップル対サムスン裁判で問題になった特許・意匠です

アップル対サムスンの「特許戦争」、重要なカリフォルニア連邦地裁においてサムスンにとっては厳しい評決が出てしまいましたが、具体的にアップルのどのような特許権(と意匠権)が侵害されたと陪審員に認定されたのか簡単に見ていきましょう。

この裁判で問題になっているのは3つの特許権と4つの意匠権です(なお、日本では特許(技術的アイデア)と意匠(工業デザイン)は別の概念ですが、米国ではどちらも”patent”と呼ばれますので、メディアの記事を読むときは注意が必要です。)

まず、見てわかりやすい意匠権の方から見ていきましょう(以下、意匠・特許番号のリンクはGoogle Patentへのリンクです。意匠の図面は代表的なもの1点だけを引用しています。)

D618,677 iPhoneの筐体デザインの一部(前面ガラス部分)の意匠(部分意匠)です。

cap1

D593,087  同じくiPhoneの筐体デザインの一部(前面枠部分)の意匠(部分意匠)です。

cap3

D604,305 iPhoneのアイコン配置のデザインです。

cap4

D504,889 iPadの筐体デザインの元になった意匠です。

cap2

次に特許権です。基本的に全部UIに関する特許です。ここでは概要のみご紹介します。時間があったら後日中身も解説するかもしれません。

7,469,381 通称、“bounce back”特許、リストを指でスクロールしていってリストの最後に達した時にスクロールが急に止まるのではなく、あたかも何かにぶつかって跳ね返ったかのように動作するというアイデアです。なくても何とかなりますが、あるとないとでエクスペリエンスに結構な影響がある特許だと思います。こういう動作をしないAndroidデバイスもあるようなので、サムスン独自の機能なのかもしれません(詳しい方教えてくださいな)。

7,844,915 通称、”pinch-and-zoom”特許、1本指でスクロールして2本指でズームするというアイデア。iPhone/iPadのエクスペリエンスにおいてきわめて重要な特許だと思います。

7,864,163 通称、”tap to zoom”特許、Safari等で実装されている特定のフレームを指でダブルタップすると拡大表示されるというアイデア(たぶん)(明細書読み込んでる時間がなくなってきたので後で確認します)。これもないとちょっと困るような気がします。

時間がなくなってきたので本日は以上です。後日、加筆修正するかもしれません。

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サムスン敗訴はAndroidの終わりの始まりなのか

#今朝は不正確なエントリーを書いてしまいどうもすみません、気を取り直して再度書きます。

今、世界各国で進行中のアップル対サムスンの知財権訴訟合戦の中でも最も重要度が高いと考えられているカリフォルニア州地裁の陪審員評決が出ました(参考記事)。

サムスンがアップルの特許権と意匠権をを侵害したとされ(具体的な特許権・意匠権の内容は本ブログで後日カバーする予定(12/08/27:書きました))、サムスンが主張していたサムスンの無線技術に関する特許権のアップルによる侵害は一切認められませんでした。結果として、サムスンには約10億ドルの損害賠償が命じられました(懲罰的賠償金を含む最終的な賠償額、サムスンに販売差止めが命じられるか否か等を含む最終判決はこれからです)。

サムスン全面敗訴と言ってよい内容だと思います(もちろん、上訴は行なわれるでしょうからこれで確定ではありませんが)。

サムスン側にとって最もショックだったのは、自社によるアップルの特許権・意匠権の侵害が認定されたことよりも、自社の特許権による反訴の効果がなかったことでしょう。アップルの特許侵害が認められればクロスライセンスによる和解というシナリオがあり得たからです。

ここで、意匠権については筐体のデザインの問題なので、サムスンがデザインを変更すればすむ話ですが(もちろん、過去の販売についての損害賠償の責はありますし、金型の変更は容易な話ではないと思いますが)、特許についてはサムスンの問題というよりもAndroid OSの設計にかかわるところもあるので、影響はサムスンだけではなくAndroid陣営すべてに及び得ます。もちろん、UIの設計を変更すれば回避できるケースは多いとは思いますが、今回の件と同様に過去の販売に対する損害賠償の問題はあります。

また、この分野のオーソリティのFOSSPatentによれば、アップルには今回敢えて訴訟の対象外とした特許権もあります。また、カリフォルニア州では別の裁判(今回の特許権よりも回避困難なようです)も進行中です。さらに、グーグルによるモトローラの特許権によるアップルへの起死回生攻撃もどうもあまりうまく行っていない感があります(たとえば、Bloombergの記事「アップルは無線技術関連のモトローラの特許侵害せず-ITC」)。要は、アップルにはまだまだ弾は残っていますが、Android陣営は「弓折れ矢尽きた」状態に近くなっています。

ということで、Android撤退とまではいかないでしょうが、サムスンを始めとするAndroid陣営はしばらく厳しい状況に置かれるでしょう。

この評決に対してサムスンの広報担当者が「特許制度はイノベーションを阻害している」というような趣旨のことを言ったようですが、サムスンは2011年米国特許取得件数第2位(1位はIBM)の企業ですし、グーグルもPageRankやAdWordsの特許を活用して成長してきた企業なので「ダブスタの遠吠え」でしかないと思います。

他社の知的財産権を尊重し、デザインのデッドコピーはせず、回避できるところは創意工夫で回避するという普通のメーカーであればどこでもやっていることをちゃんとやっていればこんなことにはならなかったのにというだけの話です。

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【夏休みネタ】仕事用PCアップグレードの四苦八苦

ここ数年間、仕事用のデスクトップPCは、Core 2 Quad Q6600を使ってて特に問題なかった(Aero切ってOfficeにしか使わないのであれば問題なし)のですが、ちょっと休んでいたDAWを再開したいこと、および、Windows標準の拡大鏡をスムーズに使いたいという理由によりアップグレードを行なうことにしました。

ところで、なぜ、Windowsの拡大鏡が必要かというと、画面の細かい操作(特にソフトシンセ)に便利だからです(老眼始まってる人におすすめです)。Windowsの拡大鏡をストレスなく使おうとと思うとそれなりのCPUとグラボが必要になります。

新マシンの構成は、iCore7 3770K、ASUS P8Z77-Pro、玄人志向 GF-GTX560TI-E1GHWGT7600、ADATA(PC3-12800) 4GB×2という価格.comでも売れ筋の定番的商品を選んでみました。

Windows再インストール後、最初は順調に稼働していたのですが、Chromeで表示エラー(目がバッテンのアイコン)が出るようになりました。そして、ファイル大量コピーなどのヘビーな処理をするとブルースクリーンが出ます。しかも、MEMORY_MANAGEMENTだとかPFN_LIST_CORRUPTとかのやばめのエラーコードです。オーバークロックのせいかと思って標準に戻しても同様。

こういう場合、最初に疑うのはメモリですね。ということで、Windows 標準のメモリ診断やmemtest86+を流して見ましたが問題ありません。

そうなると電源の容量不足かということで、電源ユニットを新調しました。が、駄目。

グラボ替えても、駄目。怪しいソフト全部アンインストールしても駄目。HDDの温度は問題なし。SATAケーブルを替えると、一瞬直ったように見えて「なーんだこんな問題だったのか」と思ってると(死亡フラグ)と、やっぱりしばらくしてBOD。仕事が少なめな夏休み期間でなかったら泣きたくなる状況でした。

もう万策尽き果てて、またメモリに照準を合わせて、メモリのデュアルチャネルを無効にするために、ソケットの位置を変えてみました。なんか直ったような気もするのですが、一晩通電しておくと翌朝にはBODになってます。しかし、メモリの動作を変えたことで現象が変わるということはやはりメモリなのかという目星がつきました。

ネットを調べてmemtest86+が通るようなケースでもメモリ容量フルに使って極悪ストレスをかけてエラーを発見できるというフリーウェアIntelBurnTestを入手し、流して見ました。そうすると案の定エラーがでます。メモリ1個はずすと出ません。はずしたメモリだけ挿入してテストするとエラーになります。ということで、メモリの1枚が不良品だったという何のことはない結論となりました。

まあ、結構な時間を使ってしまいましたが、やはりiCore7の環境は最高です。自分の場合、仕事、趣味合わせて1日10時間はPCの前にいるわけなので、ある程度投資しても十分元は取れます。それと、メモリが怪しいときは(memtest86+よりも)まずはIntelBurnTest、勉強になりました。

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