違法ダウンロード刑事罰化に関するまとめ(その1)

10/1から施行される著作権法改正については本ブログでも書いてきました。繰り返しになる部分もありますが、施行直前ということでもう一度まとめておこうと思います。

まずは、ネット上でよくみられる誤解についてまとめておきます。

誤解1:今回の改正によりDVDのリップ行為に刑事罰が課されるようになった。
今回の改正で今まで合法だったDVDのリップ行為(CSSを解除してのコピー)が違法になりましたが、刑事罰はありません。(ブログ等で「手持ちDVDを全部iPadにリップして便利便利」なんて書くといろいろ言われるかもしれませんが)。なお、改正前に既にリップしていたファイルに対して遡って責任を追及されることはありません。

また、DVDリッピング・ソフトの販売やネット上での提供は著作権法ではなく不正競争防止法により前から刑事罰の対象になっています(既に逮捕者も出ています)。

誤解2: 今回の改正によりYouTubeの動画を見ると刑事罰の対象になる。
原則として、著作権法は著作物を見たり、聴いたりする行為を直接制限することはありません。ゆえに、視聴行為が違法になったり刑事罰の対象になることはありません。この辺は、文化庁のQ&A(PDF)においても、明確に書かれています(下線は栗原による強調)。

Q4.違法に配信されている音楽や映像を視聴するだけで違法となるのでしょうか?
違法に配信されている音楽や映像を見たり聞いたりするだけでは、録音又は録画が伴いませんので、違法ではなく、刑罰の対象とはなりません(以下略)

Q5.「You Tube」などの動画投稿サイトの閲覧についても、その際にキャッシュが作成されるため、違法になるのですか。
違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
動画投稿サイトにおいては、データをダウンロードしながら再生するという仕組みのものがあり、この場合、動画の閲覧に際して、複製(録音又は録画)が伴うことになります。しかしながら、このような複製(キャッシュ)に関しては、第47条の8(電子計算機における著作物利用に伴う複製)の規定が適用されることにより著作権侵害には該当せず、「著作権又は著作隣接権を侵害した」という要件を満たしません。

なお、ツールを使ったり、キャッシュ・フォルダーからコピーしたりして、YouTube等の動画をダウンロードしてオフラインでも見れるようにするとその時点で(単なる視聴ではなく)ダウンロードしたことになりますので、条件次第では刑事罰の対象になり得ます。

とは言え、ユーザーがダウンロードしてるのか通常の視聴をしているのかは外からはわかりませんので、警察が「わるいやつをこらしめる」ために文化庁とは違う「独自の解釈」でダウンロード刑事罰化を方便として使う可能性が排除できないとは言えます。

誤解3: 今回の改正によりレンタルCDからのリップが刑事罰の対象になる。
これも前に書きましたが、レンタルCDからのリップ(というよりも、自分で聴くことを目的に自分でCDをコピーする行為全般)はCCCDをコピープロテクト解除してコピーするパターンでない限り合法です。これは今回の改正でも変わりません。ただし、一部のネットレンタルでは利用規約で複製禁止になっているものがあるようなので、この場合にはレンタル事業者との間の契約違反にはなるでしょう。

誤解4: 今回の改正により同人活動が制限されることになる。
これは、現在の著作権法の重要論点ではありますが、今回の改正とは関係なくて、ACTAやTPPなどの条例関係で議論されている「著作権侵害の非親告罪化」に関連するものです。現在の著作権侵害罪は親告罪なので、権利者が告訴しないと起訴されることはありません。また、運用上の話ですが、通常は権利者が被害届を出さないと警察は動きません。

これが非親告罪化されると、第三者(「告発厨」)が告発したり、警察機関が独自に捜査して起訴まで持って行くことが可能になってしまいます。現在の同人活動の多くは権利者の黙認の上に成り立っているわけですが、著作権法の非親告罪化により、このバランスが崩される可能性がでてきます。この辺の議論は福井健策先生の最新著作『ネットの自由vs著作権』で大変わかりやすく解説されていますので、興味ある方はご一読をおすすめします。

誤解5:コンテンツファイルをメール添付で送信すると違法にならないのでこの改正はザル法である。
これは、前述の文化庁のQ&AのQ6が最初言葉足らずだったことによる誤解と思われます。ダウンロードに関する規制は自動公衆送信された著作物だけが対象なので私信であるメールには関係ありません。しかし、メールの受け手は(私的使用目的である限り)違法ではないのですが、送信側のメールを添付する行為が複製権の侵害になり得ます。つまり、昔と同様に、アップ側は違法(刑事罰対象)、受け手側は(私的使用であれば)合法というのと同じです。文化庁Q&AのQ6が7月24付けで追記(以下の下線部分)されています(元々のQ6を見たときに「誤解する人が出そうなので直してもらうよう文化庁にコメント送ろうかな」と思ったのですがそうするまでもなく直りましたね。)

Q6. 友人から送信されたメールに添付されていた違法複製の音楽や映像ファイルをダウンロードしたのですが、刑罰の対象になるのでしょうか。
違法ではなく、刑罰の対象とはなりません。
違法ダウンロードでいう「ダウンロード」は、著作権又は著作隣接権を侵害する「自動公衆送信」を受信して行うダウンロードが対象となります。著作権法上、「自動公衆送信」とは、公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として送信を行うこと)のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うものをいい、友人が送信したメールはこれに該当しません。(ただし、音楽や映像をメールに添付して送信する場合、送信者が、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」を超えてメールを送ると、音楽や映像のメールへの添付は原則として違法となります。)

次回(明日)は改正の条文(119条3項)について分析します。

カテゴリー: メディア, 知財 | タグ: | 2件のコメント

IIJのコンテナ型データセンター特許の驚きの内容とは

IIJ(株式会社インターネットイニシアティブ)がコンテナ型データセンターに関する特許(第5064538号)を取得したというプレスリリースが出てましたので、ちょっと中身を調べてみました。

念のため書いておくと、コンテナ型データセンターとは、貨物用コンテナの中に、データセンターに必要なサーバ、ストレージ、ネットワーク、電源、冷却などの機器を入れることで、設置コストや設置時間を大幅に向上するテクノロジーです。特に、クラウド系のサービスにおいて多数のサーバを使用する際には重要なテクノロジーです。

本特許のポイントはびっくりするほどシンプルで、コンテナの中でサーバラックを斜めに配置するというだけのことです。他にもいくつか付加的なアイデアをクレーム化しているのですが、結局、一番シンプルな(=一番範囲が広い)クレームで権利取得できています。この配置により、コンテナの奥行きを短くできて標準サイズのコンテナを利用できること、作業スペースを十分に取れること、ラックの側面からも吸排気できること等がメリットです。

【請求項1】
コンピュータシステムを含むハードウェアを登載した複数のラックをコンテナの中に設置したコンテナ型データセンタモジュールであって、 前記複数のラックは、それぞれのラックの正面から奥行き方向に向かう方向がコンテナの長軸方向に垂直な方向から所定の角度だけ傾斜した態様で設置されており、よって、それぞれのラックの正面から奥行き方向に向かう方向がコンテナの長軸方向と垂直な方向に一致するように設置されている場合よりも前記コンテナの長軸方向と垂直な方向のサイズを縮小することができることを特徴とするコンテナ型データセンタモジュール。

JPOXMLDOC01-appb-D000005

プレスリリースにも概要図が出ていますが、実はその概要図がほとんどそのまま特許の権利内容というわけです。こういうシンプルな特許は回避しにくいので、競合他社はちょっと困るかもしれません。

「こんなの当たり前じゃないか」と思われる方もいるかもしれませんが、であれば出願時(2010年8月2日)より前に同じような例があったことを証明すればこの特許(クレーム)を無効化できます(とは言え、簡単に見つかるような先行事例があるくらいならそもそも特許化されてはいません)。

一般的に「言われてみれば単純だけど誰もやってなかった」というのは強力な特許の特性です。製品・サービスや開発や改良の中で「他社がやっていないちょっとした工夫」を思いついたならば、特許出願しておけば思わぬハイリターンの投資になる可能性があります。みんなで集まって頭をひねって特許出願する発明を考え出すのもひとつのやり方ですが、日常的にやっている改善活動からダメ元でも良いので特許化できるアイデアを抽出する方が効率的なことが多いんじゃないかと思います。

カテゴリー: クラウド, 知財, 特許 | 2件のコメント

中国企業がiPhone5の意匠権を取得?

Wiredに「中国企業、iPhone5のデザイン特許取得」という記事が載っています。ひょっとすると「ネタにマジレスかっこわるい」なのかもしれませんが、記事が事実だという前提で分析してみます。

中国のGoophoneという今までも他社有名スマートフォンと類似の製品を出してきた企業がiPhone5より先にiPhone5とそっくりの製品を発表し、しかも、AppleがiPhone5を出荷開始したら訴えると言っている話はちょっと前から聞いていました(たとえば、gizmod.jpの記事)。Wiredの記事では、その根拠として「デザイン特許(栗原注:日本では意匠権に相当)を取得した」という情報が追加になっています。

しかし、意匠制度の基本として、出願時点で世の中に知られているデザインから容易に思いつく意匠では権利取得できません(特許と同じ考え方です)。中国の場合は、意匠は無審査で登録されるようですが、権利行使(訴訟等)を行なう前提として別途審査が必要なので、いずれにせよ既存のデザインから容易に思いつく意匠では権利行使できません。動画を見る限りGoophone社の偽iPhone5はiPhone4に類似しています(画面サイズが違うくらいです)ので、仮に偽iPhone5の意匠登録が行なわれていたとしても、実質無効でアップルに対する権利行使は不可能と思われます。

さらに言うと、既存の意匠権はその類似範囲にも及びます。当然ながら、アップルはiPhone4販売時にその意匠登録出願を行なっており、米国では既に登録されています(D636392)。同意匠が中国で登録されているかはちょっと調べている時間がありませんが、少なくとも、Goophone社が偽iPhone5を米国で販売すると、アップルのiPhone4の意匠権に基づいて差止め、損害賠償請求をされてしまいます。

ということで、いくら中国でもこんなめちゃくちゃは通らないと思われます。かえってアップルを刺激して不正競争等の別の理由で訴え返されることにもなりかねないのではと思います。

追加: 何らかの抜け穴を使っているのではないかといろいろ考えてみました。

まず、iPhone4にはなくてiPhone5の特徴的部分を意匠登録している可能性もあります(ただし、中国には部分意匠制度がないので困難な気もします)。また、アップルが先にiPhone5の意匠を出願していた場合には意味がないです。

さらに、当然ながら、アップルにはこの意匠は盗用されて登録されたものである(専門用語で言う冒認出願)であると主張することもできます(立証はめんどうかもしれませんが)。これに対してGoophone社は似たのは偶然であると反証することに普通はなるわけなんですが、そう考えるとGoophone社がアップルに対して訴えるぞと騒いでいるのは自社の偽iPhone5のデザインがアップルiPhone5に似ていると既に知っていることを公言していることになるわけで自殺行為なんじゃないでしょうか?

カテゴリー: ガジェット, 知財 | コメントする

アップル対サムスン裁判の東京地裁の判決文がアップされました

先日のアップル対サムスン特許訴訟の判決文(PDF)がもう裁判所のサイトにアップされてます。最近は知財系の重要判決がわりとすぐにネットで公開されるケースが増えてきたのは喜ばしい限りです。とは言え、判決が出てもなかなか判決文が公開されないこともありますし(Winny裁判の最高裁判決はかなり時間がかかった記憶があります)、米国のように裁判の途中経過が見られるわけではないので、やはり今以上の改善を望むところです。

本判決は世間的な注目度も高いので早期に公開されたものと思いますが、内容的には普通の特許侵害訴訟で、特別な論点があるわけでもなく、正直それほど興味深い内容ではありません

なお、本題に入る前に一点おわびです。先日の本判決に関する速報エントリーでこの裁判で問題になっている特許を「おそらく、特許第4695653号」と推測したのですが、それは間違いで正しくは第4204977号「メディアプレーヤーのためのインテリジェントなシンクロ操作」でした。

さて、本特許は、スマートフォンとPCの間のメディアファイルの同期に関するものです。

争点になっているクレームのひとつ(請求項11)を例に取り説明します。

メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータとシンクロする方法であって,前記メディアプレーヤーが前記ホストコンピュータに接続されたことを検出し,前記メディアプレーヤーはプレーヤーメディア情報を記憶しており,前記ホストコンピュータはホストメディア情報を記憶しており,前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは,前記メディアプレーヤーにより再生可能なコンテンツの1つであるメディアアイテム毎に,メディアアイテムの属性として少なくともタイトル名,アーチスト名および品質上の特徴を備えており,該品質上の特徴には,ビットレート,サンプルレート,イコライゼーション設定,ボリューム設定,および総時間のうちの少なくとも1つが含まれており,前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とを比較して両者の一致・不一致を判定し,両者が不一致の場合に,両者が一致するように,前記メディアコンテンツのシンクロを行なう方法

わかりにくいですが、要は、(スマホ等の)メディアプレイヤーと母艦PCで音楽・動画ファイルの同期を行なう時に、タイトルやアーティスト名だけではなく、ビットレートやEQ設定なども含めて同じコンテンツかどうかを判断するというアイデアです(進歩性について疑義があるような気もしますが、この裁判ではサムスンのシステムが本発明の範囲に含まれないことが認定されていますので、進歩性を問題にするまでもありませんでした。)

一般に特許侵害訴訟で侵害を判定する場合には、クレームの内容を構成要素(構成要件と言ったり発明特定事項と言ったりします)に分解し、原則としてそのすべてを被告が実施している時のみ侵害が認定されます(「オールエレメントルール」)。

この裁判では、以下のように分解してサムスンのスマホと同期ソフトがそのすべてを実施しているかどうかが検討されました。

A1 メディアプレーヤーのメディアコンテンツをホストコンピュータとシンクロする方法であって,
B1 前記メディアプレーヤーが前記ホストコンピュータに接続されたことを検出し,
C1 前記メディアプレーヤーはプレーヤーメディア情報を記憶しており,
D1 前記ホストコンピュータはホストメディア情報を記憶しており,
E1 前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とは,前記メディアプレーヤーにより再生可能なコンテンツの1つであるメディアアイテム毎に,メディアアイテムの属性として少なくともタイトル名,アーチスト名および品質上の特徴を備えており,
F1 該品質上の特徴には,ビットレート,サンプルレート,イコライゼーション設定,ボリューム設定,および総時間のうちの少なくとも1つが含まれており,
G1 前記プレーヤーメディア情報と前記ホストメディア情報とを比較して両者の一致・不一致を判定し,両者が不一致の場合に,両者が一致するように,前記メディアコンテンツのシンクロを行なう方法。

結論としてはサムスンの同期ソフトでは、ファイル名とファイルサイズだけを見て同期を行なっているので(まあ普通のやり方ですね)、上記G1の構成要件を満たしておらず、侵害はない(正確に言うと、この発明の技術的範囲に属さない)とされました。今回の裁判の対象になった他のクレームについてもほぼ同様です。

要はサムスンの同期システムは昔からある同期の公知技術をそのままやっているだけなので、これで侵害を認めるさせるのは無理筋と思います(仮に、強引な解釈で侵害を認めさせたところで、今度はアップルの特許の進歩性が疑われる結果になってしまいます)。

なお、この裁判では、間接侵害(この特許の侵害により、スマホ本体の販売等も差止められるか)や損害賠償額算定の根拠等も論じられていますが、そもそも、侵害が発生していないので議論するまでもありません。

また、twitter等でサムスンが日立からライセンスを受けているので侵害にあたらなかったというような情報が流れていたと思いますが、判決文からはそのような情報は見あたりません(そもそも、他社からライセンスを受けていても(そのライセンスがアップル由来のものでない限り)侵害を否定する理由にはなりません。)

正直、そもそもアップルは何でこんな弱い特許で侵害訴訟したのかという気がします。まあ軽くジャブを出してみた(そして、サムスンに軽くかわされた)という感じかと思います。今後は、例の「バウンスバック」特許等のもう少し強力な特許の判決が出るはずなので、それを待ちたいと思います。

ところで、アップルは日本でもiPhoneやiPadの筐体関係の意匠登録を結構持っています。これに基づいた訴訟が提起されているかどうかも気になるところですが、これを調べようと思うと、裁判所に出向いて1日がかりということになってしまうので、利害関係者でも何でもない自分はさすがにそこまではできません(そして、もし利害関係者であるならば調べた内容をブログに書いたりはしませんので、結局全然情報が流通しないことになります。)

カテゴリー: 知財, 特許 | タグ: | コメントする

【小ネタ】セールスフォースドットコムの商標登録出願取下げに見る「ソーシャル」という言葉の位置づけ

米セールスフォースドットコムが「『ソーシャルエンタープライズ』の商標登録申請(ママ)を取り下げる予定であることを発表した」とのプレスリリースが送られてきました。商標登録出願の取下げだけではなく、「ソーシャルエンタープライズ」という用語を自社のマーケティングで使うのもやめる予定だそうです(TechCrunchの関連記事)。

理由は、社会貢献の分野において、「ソーシャルエンタープライズ」という言葉が「営利・非営利を問わず、商業的戦略に基づき貧困撲滅や教育向上などの人道または環境上の課題解決を目指す組織」として既に定着している(定訳は「社会的企業」)ため、SFDC社が言うような「ソーシャルコンピューティングを活用している企業」というような意味で使うことは混乱を招くとの懸念に対応したものであるとされています。

確かに、(少なくとも米国においては)”Social Enterpsise”という言葉が社会貢献活動の文脈でで定着しているようなので(たとえば、ハーバードビジネススクールの間連サイト)、SFDC社の判断は賢明であったと思います。

しかし、実は「ソーシャル」という言葉が「社会貢献」と「ボトムアップのコラボレーション」という多義性を持っていることによる問題はこの話に限ったものではないと思われます。

「ソーシャルワーカー」は「ソーシャルコンピューティングを活用している労働者」ではないですし、「ソーシャルアントレプレナー」は「ソーシャルメディア間連企業を起業した人」ではないですよね。

そろそろ「ソーシャルコンピューティング」という言葉の言い換えが必要であるかもしれません。ちょっと前は(今でも?)企業内ソーシャルコンピューティングのことは「エンタープライズ2.0」と呼んだりしてましたが、これも今さらという感じなので、何かうまい言い方を考える必要があるのではないかと思います。

カテゴリー: クラウド, 商標 | コメントする