【基本】知っておきたいキャンディキャンディ判決

キャンディキャンディといってもきゃりーぱみゅぱみゅではありません、いがらしゆみこ先生作の有名なマンガの方です。原作者ともめてマンガ本の再発やアニメ再放送が困難になっているのはよく知られているかと思いますが、二次的著作物の権利、そして、マンガのキャラクターの権利についての日本の裁判所の現状の解釈を知る点で重要な事例なのでご紹介しておきます。

その前に、二次的著作物の考え方について最初に説明しておきます。要はある著作物に基づいて別の著作物を創作したものです。なお、同人の世界の「二次”創作”物」では、元作品のキャラクター名とおおざっぱな設定だけを借りて絵柄もストーリーも全然違う展開という作品もありますが、それに関する議論はちょっと別の機会にします。

二次的著作物に対する考え方は、以前このブログで書いた特許の世界における「改良発明」にちょっと似ています。既にあるAさんの特許に基づいてBさんが改良発明の特許権を取得したとします。だけど、BさんはAさんの許可を得ない限りその改良特許は実施できません(特許権を取れたという話と実施できるという話は別問題ということです)。

わかりやすくするために、Aさんが書いた小説をBさんが映画化するケースを考えます。小説という著作物の二次的著作物として映画の著作物を創作するパターンです。まず、映画を作るためにBさんはAさんの翻案権の許諾を得る必要があります。特許の場合は他人の改良発明を出願するのは勝手にできますが、著作権の場合は創作する時点で許可が必要です。もちろん、上映にするにもAさんの許可が必要です。映画が評判よかったのでTVシリーズ化する時にもAさんの許可が必要です。普通は最初の契約でまとめていろいろな利用方法を許諾しているはずです(Aさんがここまで許諾した覚えはないともめることはありますが別論です)。とにかく、最初にまとめて契約しておくか後で個別に契約するかは別として、二次的著作物(さらにはそのまた二次的著作物等々)の利用のためには、一番元になった著作物の著作権者の許可がいるという点が重要です。

この考え方を原作付きマンガに当てはめてみます。「キャンディキャンディ」は水木杏子氏の原作付きマンガです。事件は結構ややこしいのですが、要は、キャンディキャンディの絵だけの利用(キャラクターグッズ等)に対して原作者が著作権を主張したことがポイントです。この事件は最高裁まで争われましたが、確定した判決の骨子は、1)キャンディキャンディという漫画は原作の二次的著作物である、2)したがって漫画の絵だけを使う場合でも原作者の許可を得なければいけないというものです。ストーリーに全然関係ない文脈で絵だけを使う場合でも原作者の許可を得なければいけないというのはちょっと直感に反する気がします。また、本来的に著作権の対象ではない抽象的なキャラクターに対して実質的に著作権を及ぼすことになるのでよろしくないのではないかという識者の意見もあるようです(参考Wikipediaエントリー)、

しかし、実情を見てみると、この考え方はあながちおかしいとも言えないと思います。

たとえば、auのCMに巨人の星のキャラクターが使われていますが、作画担当の川崎のぼる先生の著作権(マルC)表記があるのは当然として、原作者である梶原一騎先生の著作権表記もあります。CMの世界感、たとえば、星飛雄馬が剛力彩芽に求婚する話はどう考えても梶原先生は関係ないと思われます。それでも原作者の権利は及ぶのだと関係者は考えていることがわかります(マルC表記は著作権の発生とは直接的には関係ないのですが、業界の意識としてはそう思っているんだなあということが伺えます)。

こういうやり方になったのはキャンディキャンディ判決以降なのか、それとも、ずっと前からそうだったのかはちょっとよくわからないのですが(詳しい方教えてくださいな)、ただ、一般市民の感覚としては「巨人の星」と言えば梶原一騎の印象が強いのであまり抵抗感はないのではないかと思います。一方、「キャンディキャンディ」と言えばいがらしゆみこというイメージが強いので判決に違和感を感じる人もいるいうことなんじゃないかという気もします。

まあ、とにかく、現在では法律的にも現場の運用的にも「原作付き漫画の絵だけを使う場合でも原作者の許可は必要」ということです。

ここから先は余談になりますが、インドで「巨人の星」のリメイクが人気なのはご存じかと思います。当然、キャラクターはインド風になっているのですが、この絵でもちゃんと川崎のぼる先生と梶原一騎先生の著作権表記は付いています(絵は日経新聞サイトより引用)。ストーリーがオリジナル「巨人の星」と似ていれば梶原一騎先生の権利が及ぶのはわかりますが、この絵柄でも川崎のぼる先生の絵の二次的著作物ということなんですね。

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なお、これはケチを付けているわけではありません(あ〜やっぱりそうなんだな〜というネタとして引用しただけです)。川崎のぼる先生と梶原一騎先生の貢献を評価するのは当然ですし、日本のアニメがインドで人気を得る状況は本気で喜ぶべきことです。

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【基本】対象が著作物でなくても著作隣接権は発生します

割と勘違いされている(自分も昔は勘違いしていた)著作隣接権に関する重要ポイントについて書いておきます。何で急にこの話を持ち出したかというと、YouTubeにアップされた国会中継動画にNHKが削除要請出した際に「国会中継映像は著作物なのか?だとしても、著作権の制限を受けるのではないか?(政治上の陳述だから)」みたいな議論が生じたのですが、それとは関係なしにNHKは放送事業者の著作隣接権に基づいて削除要請を出せるからです(なお、法律的には出せるというだけの話で、出すべきかという点はまったくの別論です。ここでは法律の基本の話だけをします。NHKの行為が正義なのかという点はどこか別の場所で議論願います。)

さて、日本の著作権法では、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、実演家に対して著作隣接権という権利を付与するようになっています。著作隣接権の根拠は、創作の保護という要素もないわけではないですが(特に実演家の場合)、「投下資本の保護という産業政策的な側面が強い」とされています(たとえば、中山『著作権法』p423)。ゆえに、対象が著作物でなくても著作隣接権は発生します(「”著作”隣接権」という名前が誤解の元になっている気がします)。

いちばんわかりやすい例として、レコード製作者の著作隣接権(通称、原盤権)について考えます。

たとえば野鳥の鳴き声(あるいは蒸気機関車の音)を録音してCD化して販売しているとします。この場合、野鳥の鳴き声や蒸気機関車の音は著作物ではありません。しかし、CDの原盤権は発生し、初期状態ではCD製作者が権利者となります(法律上は「レコードに最初に音を固定した人」が著作隣接権者になると規定されていますが、マニピュレーターさんが権利者になるわけではなく、予算を出してプロジェクトを遂行した人(会社)が権利者になります)。

もし、このCDが違法コピーされたとすると、それに対して権利行使(差し止め等)をできるのは原盤権者です。鳥や蒸気機関車がが著作権に基づいて権利行使するのは想定し得ないですね。(もちろん、CDの中身が著作物の場合には原盤権者と著作権者(通常はJASRAC)の両方が権利行使できます)。

ここで、CDの録音にもマイクの設置やミキシング等々創作的要素はあるはずだ、現場のエンジニアやディレクターの権利はどうなるんだという話ですが、特に法律で定められた権利はありません。CD制作者との契約により対価をもらえるだけです。もちろん、CDが何枚売れるごとに印税をいくら払いますという契約になっている可能性もありますが、それはあくまでも会社と人との間の取り決めの話であり、著作権法上の特定の権利によって生まれるものではありません。

そもそも、CD(レコード)は日本の現行著作権法では著作物とはされていません。著作権法第1条で「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め」と著作物とレコードが別のものとして扱われていることからも明らかです。

個人的にはCDの制作(ミックスとかマスタリング)は相当にクリエイティブな作業(DTMやってる人はわかりますよね)と思うので、著作権法上なんらかの権利が付与される仕組みになっていても全然おかしくないと思うのですが、残念ながらそうはなっていないのです。

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【速報】任天堂USを訴えていた個人発明家が29億円ゲットか

先日のエントリーで「個人発明家が企業にアイデアを説明しに行く前には特許出願をしておくべき」という主張の前ぶりとして、任天堂USを裸眼3D技術関連特許で訴えた個人発明家(元SONY社員)の話を引き合いに出しましたが、何と、その地裁評決がもう出てました。

任天堂USの特許侵害が認定され、発明家である富田誠次郎氏による3020万ドルの損害賠償請求が認められたそうです(参照記事)。陪審員による評決であって最終判決ではないので、最後はどうなるかわかりませんが、(少なくともアメリカにおける)特許権の強力さがわかる事例だと思います。いわゆるひとつのアメリカンドリームですね。

個人発明家の方が自分の特許の範囲を過大評価することは往々にして見られるので、今回もそのようなケースの可能性もあると思い、前回のエントリーでは特許の有効性の議論については敢えて触れなかったのですが、どうもごめんなさい>富田さん。

訴えて大金を獲得することだけが特許の目的ではないですが、こういう事例があってこそ、発明のモチベーションも向上し、個人発明家の裾野も広がっていき、結果的に特許制度の最終目標である産業の発展にも結びつくのではないかと思います。

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ETLよりもELTが大事になってくることを納得できる例

#今回は知財ではなく純粋にITの話です。なお、SoftbankのCMとも関係ありません。

データウェアハウスを構築する上で重要な処理にETL(Extract Transformation Load)があります。文字通り、データソースのシステムからデータを「抽出」し、「変換」し、データウェアハウスに「ロード」する処理のことです。

「変換」処理では、複数ソースのデータを統合して、データの形式をそろえたり、不正データを排除したりします。いわゆるデータ・クレンジング(洗浄)と呼ばれる処理です。これによってデータウェアハウスにロードされるデータの品質を向上できます。

しかし、ビッグデータの世界ではこのデータ洗浄をしてからロードするという考え方が必ずしも適切ではなくなってきます。データ品質とは一義的に決まるものではなく、分析の文脈によって変わってくるからです。データ管理者ではなくデータサイエンティストがデータ品質、そして、データ洗浄の主導権を握るということもできます。

この考え方の変化をわかりやすく説明できる例を思いついたのでここでご紹介します(この例は先日のTeradata Universeの講演でも使いました)。

大昔にZDNetにも書きましたが、Google等のサーチエンジンでは「もしかして機能」が一般的になっています。たとえば、「初音ミク」と入力したいところ、間違えて「蓮根ミク」と入力してしまうと、Google様は「もしかして「初音ミク」ですよね?」とちゃんとわかってくれます。これは、内部的に入力ミスを修正する辞書を持っているからです。ではどうやってそのような辞書を作っているかというと、過去の検索キーワードの膨大なログを解析して、「蓮根ミク」と入力した短時間後に同じIPから「初音ミク」と入れ直す人がある程度の数いると、「蓮根ミク」は「初音ミク」の入力ミスの1パターンであろうと判断して辞書に加えるという仕組みになっていると思われます。データ収集時には想定されなかった新たな使い方が考案された例だと思います(Googleの中の人は最初から想定していたのかもしれませんが)。

もちろん、検索キーワードのログの使い方としては、たとえば、Google Trendsのようにキーワードの入力件数の変化を時系列でレポートするという、もっとストレートなものもあります。

重要なポイントは「誤入力辞書を作る」という用途と「キーワード件数のレポートを作る」という用途ではデータ品質に対する考え方が正反対ということです。

前者は入力ミスこそが重要です、後者は入力ミスはノイズとして排除すべきです。従来型のデータ品質の考え方で入力ミスのデータを「洗浄」してしまうともう前者の目的には使えません。

つまり、データは洗浄しないで「汚い」ままで保存しておき、使う時になってダイナミックにどう洗浄するかを決めるべきということです。「変換」処理をぎりぎりになってから行なう、ETLからELTへのパラダイムシフトが必要ということです。

幸いなことに、RDBMSとHadoop/MapReduceの統合ソリューションの登場により、動的にデータをフィルタリング(洗浄)するのも比較的容易になってきました。もちろん、ETLが不要になるわけではないですが、今後はELT的な発想の重要性がどんどん増してくると思います。

なお、さらに一歩進んで、TeradataのCTO Stpehan Brobstは「ビッグデータの世界ではデータと構造はlate binding(遅延束縛)すべきである」と講演で言っていました。要は、データの構造すらも事前的に決まっているものではなく、使用時に用途に応じて決定されるべきものであるということです。

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プライスラインの逆オークション特許が日本でも成立していた件

プライスライン(Priceline.com)という会社を覚えているでしょうか?2000年頃「ビジネスモデル特許」がホットだった時期に米国で「逆オークション特許」を取得して話題になった会社です。会社としては、今でも普通に営業を続けています(ヨーロッパのホテル予約サイトのBooking.comはプライスラインの傘下で、ここは私も使ったことがあります。)

逆オークションとは、買い手が航空機やホテルの値段を指定すると、複数の売り手が売り物を提示し、買い手が一番良い条件のもの(たとえば、一番立地が良いホテル)を選択できるというシステムです。これを特許化すべきかはどうかは別として、仕組みとしては「インテンション・エコノミー」的でもあり、今後、再び重要性を増すかもしれません。

先日、別の調べ物をしていた時に、この逆オークション特許(の派生特許)が、およそ10年の時を経て、日本でも2011年10月に成立していたことを知りました(参考ブログ記事)。今更なんですけど知らない人もいるかもしれないので書いちゃいます。日本ではプライスラインも「あの人は今」的な状況なのでメディアで取り上げられなかったのか、自分が別件で忙しくてチェックしている暇がなかったのかもう覚えてないですが、自分は何で気がつかなかったのだろうと思います。特許公報はこちらにアップされています。

以前にこのブログでAmazonのワンクリック特許が忘れた頃になって日本でも成立した話を書きましたがそれに似たパターンです。いずれも、かなり限定要素を加えた上で成立していますので権利範囲は狭いのですが、一応気をつけておかないと侵害してしまう可能性があるという点も同様です。

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