被災地支援募金の中抜き最小化について

元2ちゃんねる管理人の西村博之さんが日本ユニセフ協会大使のアグネスチャンさんに「フィリピンへの募金呼びかけにおいて(ユニセフ本部にそのまま送金しているとされている)黒柳徹子さんの振込先口座を紹介しないのはなぜか?」と公開質問を行なっていることが話題になっています。直接的には言及してないですが、ユニセフ本部に送金の際に経費を20%程度抜いている日本ユニセフ協会のオペレーションに疑問を呈していると考えられます。

20%経費を抜くのが正当かという議論は別途行なうとして、今回のフィリピンの被災地に対する募金のようにターゲットが明確な場合は自分の募金が途中で可能な限り抜かれることなく、自分が意図した目的に使われて欲しいと思うのは当然でしょう。もちろん、「日本ユニセフ協会が広報活動などで経費を使うのは当然、だから20%抜かれてもOK」と考える人が日本ユニセフ協会に募金してもそれは否定しません。

情報通信技術的な観点から言えば、送金は物理的なモノが動くわけではなく情報のやり取りだけで完結しますから最も効率化しやすい領域です。日本国内の組織→本部→現地みたいに段階を経る必要はなく、現地に直接送金するのは技術的には全然可能です。

もちろん、普通の銀行で送金すると数千円程度の手数料がかかってしまいます。1000円募金するのに4000円の手数料払っていたらしょうがないですね。しかし、現在であれば、PayPal等の手数料が安価な手段が使えてもおかしくありません。

実際、フィリピン赤十字のサイトを見るとオンラインでの寄付の方法がいくつか載っています。PayPal経由で募金しようかと思いましたが、日本からの寄付金支払はサポートされないとのエラーメッセージが出ます。まあ、金融法からみなんでしょう。一方、Ushareというフィリピン赤十字のサブサイトからだと、募金のターゲットを明確に指定してPayPalあるいは直接クレカで募金できます。クレカで募金したら”Issuing Bank”の入力欄があって(銀行系のカードではないので)ちょっと困りましたが口座引落としの銀行名を入れれば大丈夫でした。

フィリピン赤十字が必要以上の中抜きを行なっていないことは保証できませんが、少なくとも日本の組織→本部→現地と金が回っていくよりは効率的ではないかと思います。

追記: 少なくとも日本国内宛義援金は100%被災地に届けているとの情報が日本赤十字のウェブサイトに載っていました。

追記: Yahoo! Japanのネット募金がYahoo! の負担により寄付金を倍にしてフィリピン赤十字社に送金してくれるようなのでこちらの方が良かったですね(ふなっしーの壁紙ももらえるようですし)。こちらからも募金しました。

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メニュー偽装問題と不正競争防止法について

MSN産経ニュースに「“産地偽装”摘発に壁 不正競争防止法なぜ適用できない」なんて記事が載ってます。

不正競争防止法は競業秩序を乱すような特定の行為を防止するための法律です。コピー商品、アクセス制御回避(マジコン等)、ドメイン不当占有等々、種々雑多な行為がカバーされていますが、産地偽装も不正競争行為として禁止されています(2条1項13号(原産地等誤認惹起行為))。

十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

重要なポイントとして、不正競争防止法を含む多くの法律では「商品」とは市場を自由に流通しているものを指し、レストランで出される料理は「商品」ではないということがあります(もちろん、お持ち帰りは除きます)。レストランで料理を出すのは「料理の提供」という役務(サービス)として扱われます。

上記記事は大きく言うと「レストランで出される料理は法律上の商品ではないので不正競争防止法の対象にならない」というような書き方になってますが、これは、前半は合ってますが、後半は微妙に違うんじゃないかと思います。

上記の不正競争防止法2条1項13号を見ると商品だけではなく、役務も対象になっているのでレストランのメニュー偽装も対象になりそうです。しかし、よーく条文を読んでみると商品については「原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量について誤認させるような表示」が対象になっているのに対して、役務については「質、内容、用途、数量について誤認させるような表示」が対象になっています。つまり、「原産地」を偽装して役務を提供する行為は対象になっていません。

条文を文字通りに解釈すると、たとえば、輸入肉を和牛と偽ってレストランで料理として出す行為は不正競争防止法の対象にはならなさそうです(もちろん、景品表示法等の他の法律に違反する可能性はあります)。その一方で、たとえば、地鶏じゃないのに地鶏肉と偽った料理を出すのは不正競争防止法の対象になり得るように思えます。

要は、「メニュー偽装=産地偽装」と定義すれば、確かにレストランに対して不正競争防止法は適用しにくいのですが、産地偽装ではないメニュー偽装については、適用され得るということだと思います。

あるブログでは(例の「ささやき女将」でおなじみの)吉兆事件による味噌漬けの牛肉の産地を偽った不祥事について、店で出ていた料理は不正競争防止法の対象にならず、お持ち帰り商品だけが対象になったことに疑問が呈されていましたが、こういう条文解釈上の問題があったんじゃないかと思います。正直、これは法文の不備ではないかという気がします。

追記:念のため書いておくと「役務の原産地」は観念できないので「役務において供される物の原産地」とでもすればいいんじゃないかと思います。

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個人認証情報としての生年月日の利用とfacebookについて

ストーカー殺人事件の関係で、調査会社(探偵会社)の個人情報入手方法がちょっと話題になってます。ガス会社等々に電話をして、コールセンター担当者から個人情報を聞き出す手法などがニュースに載ってたりします。あまり報道すると真似する人が出てくることを懸念する人もいるかもしれませんが、どちらかというと手口を周知させた方が防止効果が生まれて望ましいと思います。たとえば、宅配便業者のふりをして、宛名が薄くて読めないので教えてくださいと電話をして、おおよその住所と電話番号から正確な住所を得る手口などは新聞雑誌記事等で読んで知識を得ていないとだまされてしまうかもしれません。

さて、これらの個人情報不法入手行為に注意している人・組織は多くなっていると思うのですが、自治体関係は結構甘いことが多く、探偵業界では「重宝」されているようです(参照ニュース記事)。この記事で特に衝撃だったのは以下です。

自治体からは簡単に情報を入手できるという。中部のある自治体によると、電話で税金の問い合わせがあれば、名前と生年月日が正しければ本人か家族だと判断。基本的に住所、納税額、年収などを答えている。

「年収」は個人情報の中でも特に漏れてほしくないもののひとつだと思うので、この運用は明らかにまずいと思われます。さらに、家族が住所を知らないというパターンは普通はないので、家族と判断して住所を教えるという運用はいったい何なんだろうと思います。

よくよく考えてみると、日本では名前と生年月日のペアが本人確認に使われているケースは結構多いと思います。私がアメリカで暮らしたのがだいぶ前なので、現時点はわからないですが、アメリカではそういうケースは少なかったような気がします(酒購入やクラブ入場等で運転免許証などの生年月日を証明するものを見せなければいけないことは多いですが電話口で生年月日を告げることで本人確認になるというケースはあまりなかったような気がします)。実質的にユニバーサルなIDになっている社会保障番号があるからかもしれません。

さて、facebookでは、友人あるいは友人の友人に自分の誕生日を公開している人は多いと思います。しかし、よく知られているように、なりすましアカウントによるフレンド申請は常態化しており、ついうっかり「見覚えのない美人アカウントからのフレンド申請」を承認してしまったりすると、自分の誕生日とおおよその住所が流出することになります。友人の友人に公開している場合には、自分が気を付けていても自分の友人の中に一人でもうっかりさんがいると自分の誕生日とおおよその住所が流出します。最近は、あからさまな偽アカウントではなく、実名を使ったコピーアカウント等、なりすましも巧妙化しているのでこのリスクはさらに増大しています。

アメリカだと万一誕生日が流出しても本当の年齢がばれるくらいで済むので、facebookではわりと気楽に誕生日を公開しているのかもしれません。しかし、上記の記事の内容が本当であるとするならば、日本ではおおよその住所と誕生日と名前が流出すると自分の年収(と正確な住所)が流出してしまうリスクがあるということになります。

では、マイナンバーを推進して個人ID(かつ認証情報)としての利用を広げる運用にした方がよいのかというと、これまた万一情報が流出した時に関連情報が全部ひも付けされるリスクが増すので悩ましいところです。まあ、少なくとも、名前と生年月日だけの認証で重要情報を電話で教えてしまうような自治体や行政機関にはなんらかのペナルティを与えるような制度が必要なんじゃないかと思います。

追記:以前にも生年月日を認証情報にすることを問題にした記事があった気がしていましたが、思い出しました。高木浩光先生の記事(その1その2)です(※リンクが間違っていたのを修正しました)。

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パテントトロールから警告書が来たらどうすればよいか?

守秘義務があるので詳しい内容は書けませんが、日本のソフトウェア開発企業やネットサービス企業にも米国のパテントトロールから特許権侵害の警告書が届くケースが出てきているようです。

パテントトロールは米国特許に基づいて米国内でビジネスを行なう企業に権利行使するというパターンがほとんどですが、ネットの世界では、日本企業でも米国内でビジネスを行なうことが容易になりました(たとえば、AppStoreで米国向けにDL販売すれば米国内でビジネスを行なっていることになります)ので、その副作用とも言えます。

知財部や顧問弁護士・弁理士を抱えているような大規模企業であればまだしも、そのようなリソースがない規模の企業ですと、トロールから警告書が来るのは面倒かつ不安な状況であると思います。そもそも、米国で裁判することになると弁護士費用だけでもそれなりにかかってしまいます。

ちょっと前のTechCrunchに”10 Ways Startups Can Deal With Patent Troll Demands”(スタートアップ企業がパテントトロールの要求に対応するための10の方法)という記事が載っています。

  1. Don’t Panic
  2. Keep A Low Profile
  3. Find A Lawyer With A Long-Term View And Business Savvy
  4. Know Yourself
  5. Check Out The People, Not Just The Patent
  6. Poverty Defense
  7. Team Up
  8. Life Support
  9. Pick Battles Carefully
  10. Advice For All Times: Don’t Be An Easy Target

いくつかポイントを上げておくと、まず、今の米国の特許制度の運用では、特許権者がその特許発明を使って実業を行なっていない場合には差止めが認められることはありません。つまり、最悪でもライセンス料相当額を支払えばよいということになります(目安としては売上の数バーセントというレベル)。ちょっと癪ではありますがみかじめ料を払えば命までは取られないということです。

2.のKeep Low Profile(目立たないようにする)とは、警告書が来ても、無視しておけばそこで終わるケースもあるので、あわてて警告書に対応しないということです(記事中の調査結果では22%のの企業が警告を無視してたら何もなかったと回答しています)。ただし、もちろん、警告書を無視するとそのまま提訴されるケースもありますので、単に無視するだけではなく、特許権の内容を調べた上で侵害がないと確信を持てた場合のみ、無視すべきだと思います。

3.のFind A Lawyer With A Long-Term View And Business Savvy(長期的視点とビジネススキルを持った弁護士を見つける)のはなかなか困難だと思います。私は米国で代理人になれる資格はないですが、もしご相談いただければトロール対応の実績があって料金も比較的リーズナブルな弁護士先生を紹介可能です。また、弊所である程度調べ物をして米国弁護士に渡す資料を準備しておくと、全体的な料金をセーブできるんじゃないかと思います(以上ステマ)。

10. Advice For All Times: Don’t Be An Easy Targetは、ウェブサイト等に自社製品の詳細な技術情報をあまり載せないようにというアドバイスですが、現実問題としては、トロールは今となっては当たり前の技術に対して権利行使することが多いこと、技術情報を出さないことによるマーケティング上のデメリットもあることを考えるとどんなもんなんかと思います。

また、TEDには実際にトロールと裁判になって和解金ゼロで和解したスタートアップ企業経営者の講演が掲載されています。「テロリストとは交渉するな」と言って拍手喝采を浴びています(まあ、実際には和解金ゼロで和解するという交渉をしたわけですが)。

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私的使用目的複製の要件と自作コスプレ衣装について

先日の自炊代行裁判に関するエントリーで著作権法上の私的使用目的複製が認められるケースの例として「社長が秘書にコピーを頼む例よりもおじいちゃんが孫にコピーを頼む例の方がよい」という主旨のことを書いたところ、はてブに以下のようなコメントが付きました。

孫とおじいちゃんの例も、孫が複製の主体と認定されても、それでもなお適法(家庭内ですからね)なので、やはり例としてあまりよろしくないと思います。

わりとよくある勘違いだと思うのでここで説明しておきます。著作権法30条の私的使用目的複製の要件は大きく「A.個人的に又は家庭内その他これに準ずる範囲内で使用することを目的とする」、「B.使用をする者が複製をする」となります。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる(以下略)

複製を行なうのが家庭内であるかどうかは関係ない点にご注意下さい。

社長と秘書の例だと秘書は社長の手足としてコピーしているので、B.の要件は満足されるとしても、会社で著作物を複製するのはA.の要件を満足しないとするのが多数説なので、結局、私的使用目的複製にならず話の焦点がぼけるため例としてはよろしくないと思います。

おじいちゃんと孫の例では、孫がおじいちゃんの手足としてコピーしているとされれば、A.とB.の両方の要件が満たされて私的使用目的複製になるので例としてすっきりしてます(おじいちゃんが業務使用する可能性もあるという屁理屈は考えません)。ここで、仮に孫が家庭外で、たとえば、コンビニでコピーしたり、会社でコピーしたりした場合でも私的使用目的複製になります(会社の規定違反という話は別論)。そして、仮に(あり得ないですが)孫が複製の主体であると認定されれば、上記B.の要件は満足されないので私的使用目的複製にはなりません。

自炊代行を合法的に行なう策として、業者が利用者の家にスキャナーと裁断機を持ち込んで自炊を代行するというサービスを行なったとしても、作業するのが業者である限り、やはり私的使用目的複製ではないとされてしまうでしょう(上記B.の要件が満足されないため)。

さて、これに関連して、先日あったアニメ人気キャラのコスプレ衣装を無断で作成・販売した業者が著作権法違反容疑で逮捕された事件について考えてみましょう。まず、「コスプレ衣装は著作物か」という重要な論点がありますが、それはまた別の機会に書くとして、この事件に関連してされた「自分で作ったコスプレ衣装を自分で着るのは問題ない」という一部ネット民の主張について考えてみたいと思います。

コスプレ衣装が著作物であるという前提で考えると、アニメキャラの衣装を真似てコスプレ衣装を作るのは著作物の複製(場合によっては翻案)に相当し得ます。自分で作るので上記B.の要件は満足されます、しかし、家あるいは少人数のサークルの中で着て楽しむのであればいいですが、大会場で衆人の目にさらしたりすると上記のA.が満足されないのではないとも言えます。この論点も明確な結論は出ていないと思います。なお、コスプレ着た写真をネットにアップすると私的使用はもう関係なしに公衆送信権を侵害することになってしまいます。

まあ、個人がコスプレ着て楽しんでいるのを訴える権利者は普通いないとは思うのですが、「著作権侵害ではない」状態と「著作権侵害だけど大目に見られている」状態は明確に区別した方がよいと思います。

追記(13/10/11):正確に言うと、「1)著作権侵害ではない」、「2)著作権侵害の可能性があるが大目に見られている」、「3)明らかに著作権侵害だが大目に見られている」とした方がよかったですね。自分で作ったコスプレ衣装を来てイベントに来る行為は上記の2)だと思います。コスプレ衣装が著作物に当たるかどうかは確実とは言えないからです。

追記2(13/10/11):はてブコメント主から以下のようなコメントをいただきました。

いやいや、そうじゃなくて、複製の主体も孫、使用の主体も孫、なので合法なのです。おじいちゃんが複製した著作物を読む、という行為は、孫が「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用」したと言えるからです。

そうじゃなかったら、夫が所有する著作物を、妻がまだ何も知らない間に複製して、その後に妻[kurihara注:夫の間違い?]に渡して使用させる行為も違法になってしまいます。(まだ知らない間なので、手足としてという理屈は成り立ちにくいですよね。)

元のコメントが意図していたことはわかりました(正直、その発想はなかったです)。ただ、法文を素直に解釈すると「おじいちゃんの使用は孫の使用とみなす」とは読めないのでその解釈はちょっと無理があるんじゃないかと思います。

また、「夫が所有する著作物を妻が夫が知らない間に複製し..」ですが、妻が自分で使うつもりで複製するのであれば、個人的に使用することを目的として使用をする者が複製するので合法です(著作物の(正確には著作物の複製物の)所有者が誰であるかは関係ありません)。後で夫に複製物を渡しても合法です。妻が自分で視聴する意図がなくて、夫の(黙示も含めた)依頼もなしに勝手に複製するというケースが想定しがたいですが、もし、仮にあるとするならば法文解釈上は私的使用目的複製にあたらないと思います。

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