倍返し、じぇじぇじぇ、今でしょ、おもてなし:便乗商標登録出願は成功するのか?(追記あり)

周知のように今年の流行語大賞は「倍返し」、「じぇじぇじぇ」、「今でしょ」、「おもてなし」の4つが受賞という判断停止状態の結果になりました。

さて、今でもよくあった話ですが、この手の流行語がその発信元(TBS、NHK、林修先生等)とは関係ない人によって商標登録出願されているのが話題になっています(参考記事)。便乗商標登録出願と言ってよいいでしょう。日本の商標登録制度は基本的に先願主義なので先に出願したもの勝ちです。

「今でしょ!」はサッポロ一番のサンヨー食品等により出願されています(本家の東進グループの親会社からも出願されています)。「倍返し」(およびそのバリエーション)もいくつかの企業や個人が出願しています。「じぇじぇじぇ」は久慈市内の菓子店が出願しています(その後、NHKエンタープライズが「じぇじぇじぇー!」のロゴ商標(下図参照)を出願していますが、おそらくは、先願の「じぇじぇじぇ」と類似ということで、商品・役務が類似する範囲(菓子等)ではNHKの方が拒絶になると思います)。

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では、この種の便乗出願は最終的に登録されるのでしょうか?商標出願の審査では、法律上定められた理由によってしか拒絶されることはないので、便乗出願であることを直接の理由として拒絶されることはありません。

もちろん、便乗商標登録出願が結果的に拒絶されるケースもあります。たとえば、その流行語が人名や著名なニックネームであったりすると本人の許諾なしには登録されません(商4条1項8号)。過去に、登録されなかった例としては「イナバウアー」や「ハンカチ王子」などがあります(「ハンカチ王子」については特許庁の記録がもうないのですがたぶんこの理由で拒絶されたと記憶しています)。

また、歴史上の人物の名前、他人の著作権を侵害するもの(アスキーアート等による図形商標であれば該当し得ます)であれば、公序良俗違反(商4条1項7号)として拒絶される運用になっています。

加えて、他人の商品・役務と混同を生ずるおそれがある商標も拒絶されます(商4条1項15号)。

しかし、「倍返し」、「じぇじぇじぇ」、「今でしょ」、「おもてなし」については、上記の要件には当てはまらないと思いますので、先に出願した人が登録できてしまうでしょう。そもそも、「おもてなし」などは昔から登録商標として存在しますので、いきなりJOCあるいは滝川クリステル以外の人が登録できなくなりましたというのでは、おかしな話になります。

(追記13/12/05)日刊ゲンダイの記事によりますと、「じぇじぇじぇ」出願について先願の菓子店の方にも拒絶理由通知が出たようです。記録がまだ見られないですが記事から判断するに理由は上記の4条1項15号なんでしょう。

「先願の菓子店に拒絶理由通知書を送ったのは、<じぇじぇじぇ>がNHKのドラマで広く浸透したため、菓子店が<あまちゃん>人気にあやかってビジネスをしていると消費者が誤解する恐れがあると判断したからです」(特許庁担当者)

もちろんNHKエンタープライズ側にも類似先願ありの拒絶理由通知が出てますが、このまま先願が拒絶になるとNHKエンタープライズ側が全部権利を取ることになります。(追記終わり)

法律的な話は別にして倫理的な観点から考えると、言葉の出元に全然関係ない会社や個人が出願するのは問題と思いますすが、久慈市の菓子店が「じぇじぇじぇ」を出願したのは一応理解できます。「じぇじぇじぇ」は元からある言葉ですし、久慈に由来もありますし、自社が出願しておかないと全然関係ない他人に便乗出願されてしまうおそれがあるからです。

しかし、たとえば、「今でしょ」という商標の商標権を獲得できたからといって、これから「今でしょ」という名称の商品を販売するのは相当「寒い」のではないでしょうか。今、イナバウアーという名称の商品があったらどう思われるかを考えてみるとわかります。同様に、「倍返し」も「じぇじぇじぇ」も無事登録されたとしても、その登録時点ではかなり「寒い」状態になっていると思われます(ただし、「じぇじぇじぇ」については久慈の土産物の商標としてはしばらく有効でしょう)。なお、「おもてなし」は流行語エキスが薄い普通の言葉ですので特に問題ないとは思います。

ここから先は余談になりますが、実は、妻の実家が久慈なので、毎年帰省しています。今年は当然ながらあまちゃん関連グッズが大量に売られていましたが、「じぇじぇじぇ」グッズ、「北限の海女」グッズ等々、「あまちゃん」商標の使用を回避している商品が多く見られました(NHKエンタープライズは「あまちゃん」については既に商標登録しています)。「あまちゃん」ロゴ入りのグッズを販売していたある店の人から聞いた話ですが、ロゴを入れるのに結構なライセンス料を取られるそうです。NHKは番組自体は受信料で制作しているわけですし、久慈という舞台あってこそのドラマの成功だったわけですから、久慈の地元の店に対しては無償で商標権ライセンスするくらいのことはしてもいいんじゃないかなと思いました。

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【小ネタ】「スマートヅラ」関連知財について

ソニーが米国でセンサー内蔵のカツラ(スマートウィグ)の特許を出願していたことが明らかになりちょっと話題になっています(参考記事)。なお、出願が公開されただけで登録されたわけではありませんので念のため。

公開番号は20130311132です(出願番号13/891682)。発明の名称は”WEARABLE COMPUTING DEVICE”とそっけないもの。2012年5月16日の欧州特許庁への出願に優先権指定されています。今のところ日本では同等特許は公開されていないようですが、仮に出願されていたとすると今が公開されるぎりぎりのタイミング(出願公開日は優先日の1.5年後+α)なので、日本で出願されている可能性もないわけではありません。

プレゼンのスライド操作、振動によるナビゲーション、体の情報をセンサーで収集するなどの実施例が記載されています。特許化されるかどうかの話以前に、商品化できるのかという疑問もありますが、この分野は何がどうなるか読めないので思いついたらまず出願というのは大企業としては当然のことでしょう。

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ところで、これを見て「スマヅラ」を商標登録出願する人が出てきてもおかしくないと思います。商標登録出願から公開までは1ヶ月程度かかりますのでしばらくはわかりませんが、(スマートフォン装着な手袋である)「スマ手」を開発し、商標登録もしているドクター中松氏あたりが既に出願しているかもしれません(参考ブログ記事「【小ネタ】ドクター中松氏の華麗なる商標権ポートフォリオについて」)。

さらに調べると今年の4月にバンダイが「スマートカツラ」で商標登録出願(商願2013-27704)をしていました(指定商品は電子器具関連とゲーム関連です)。タイミング的に見てソニーの特許出願とは関係ないとは思いますが、具体的にどのような商品に使うのを想定しているのかちょっと気になります。

さて、テクノロジーの観点に戻って見てみると、ウェアラブルの世界では、腕時計、メガネ、指輪、腕輪、ペンダント、靴、カツラと出てきましたので、他に常時身に付けるものというという入れ歯くらいかなと思います。入れ歯を活用したウェアラブル・コンピューター関連の特許出願を調べてみると、健康管理用のセンサーを歯に埋め込むアイデアがイスラエルのHealthwatchという会社によって各国に出願されています(米国特許公報)。日本にも出願されており(特願2012-531550「非干渉の常時健康監視及び警告システム」)現在審査中となっています。

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ウェアラブル・コンピューティングのアイデアは既に「カンブリア爆発」を迎えていると思うのでこれからも荒唐無稽なものも含め興味深い出願が公開されていくでしょう。

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【オリンピック】「TOKYO 2020」(文字商標)が登録されてました

ちょっと忙しくてチェックを怠っていましたが、オリンピック・パラリンピック招致委員会が出願していたTOKYO 2020の文字商標(2012-002562)が登録されていました。10月16日に登録査定が出て、11月1日に5626678号として登録されています(現時点ではまだネットでは登録公報は見られません)。指定商品はきわめて広範なので、「TOKYO 2020」あるいはそれに類似した文字列(たとえば、「2020年東京」)を商売でマークとして使用すると商標権侵害となり得ます。

本ブログの過去記事(「TOKYO 2020を勝手に使ってはいけない理由とは?」)では、TOKYO 2020の文字に公式デザインのマークを合わせた結合商標は登録されているが、TOKYO 2020だけの文字商標は審査中と書いてましたが、それが登録されたわけです。

ちなみに、紙媒体の「販促会議」12月号に「販促担当者が必ず押さえておくべき”アンブッシュ・マーケティング”の境界線」という記事(Webには載ってません)を寄稿したのですが、その段階ではどうやら登録されそうだという関係者からの情報はあったのですが、情報の確定がぎりぎり間に合わなかったのでちょっとぼかした書き方にしてます。

通常は、地名+年号というタイプの文字商標は識別力なしとして登録されないと思われますが、TOKYO 2020についてはオリンピックを表わすものとして識別力ありとして判断されたのでしょう。ただ、商標法3条2項の規定では、「使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる」となっており、識別力が生じるのはあくまでも使用の結果という規定ぶりになっているので、この辺をどう解釈したのかが気になります。

また、広範な商品・役務が指定されている(たとえば、べっこう、かんなくず、ボイラーの修理保守等も指定されています)のですが、商標は自身が使用することで出願するのが建前なので、通常、このようなあまりに広範な出願をすると本当に使用意思があることの証拠(業務計画書等)を求められます(過去記事「【商標小ネタ】AKB48ブランドの「ぞうげ」は発売されるのか」を参照)。この辺もどうなったのかと思います(「TOKYO 2020ブランドのかんなくずを販売したいとの要請があればライセンスに応じる」というような業務計画書があればいいのかもしれませんが)。

LONDON 2012などの商標も(マドプロ経由で)登録されてます(ただし、このように広範な商品・役務が指定されているわけではありません)ので国際的観点からはつじつまがあってるのですが、特別扱いなんだなあという印象はぬぐえません。

なお、この商標権はTOKYO 2020に類似の商標の使用を禁止するだけなので、以前、話題(過去記事「JOCは許可なく「おめでとう東京」を使うのはアウトと言っているようですが、根拠はあるのでしょうか?」を参照)になったように、「おめでとう東京」などのオリンピックを連想させる言葉の商売での使用がこの商標権を根拠に禁止されることはありません。「おめでとう東京」と「TOKYO 2020」は観念類似なので商標として類似というような判断を裁判所が下したらかなり驚きです。

もちろん、今後、ロンドンオリンピック特別法のような法律が立法されるのであれば、商標権とは別の理由により「オリンピック連想語」の使用が禁止される可能性はあります(過去記事「ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】」を参照)。

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被災地支援募金の中抜き最小化について

元2ちゃんねる管理人の西村博之さんが日本ユニセフ協会大使のアグネスチャンさんに「フィリピンへの募金呼びかけにおいて(ユニセフ本部にそのまま送金しているとされている)黒柳徹子さんの振込先口座を紹介しないのはなぜか?」と公開質問を行なっていることが話題になっています。直接的には言及してないですが、ユニセフ本部に送金の際に経費を20%程度抜いている日本ユニセフ協会のオペレーションに疑問を呈していると考えられます。

20%経費を抜くのが正当かという議論は別途行なうとして、今回のフィリピンの被災地に対する募金のようにターゲットが明確な場合は自分の募金が途中で可能な限り抜かれることなく、自分が意図した目的に使われて欲しいと思うのは当然でしょう。もちろん、「日本ユニセフ協会が広報活動などで経費を使うのは当然、だから20%抜かれてもOK」と考える人が日本ユニセフ協会に募金してもそれは否定しません。

情報通信技術的な観点から言えば、送金は物理的なモノが動くわけではなく情報のやり取りだけで完結しますから最も効率化しやすい領域です。日本国内の組織→本部→現地みたいに段階を経る必要はなく、現地に直接送金するのは技術的には全然可能です。

もちろん、普通の銀行で送金すると数千円程度の手数料がかかってしまいます。1000円募金するのに4000円の手数料払っていたらしょうがないですね。しかし、現在であれば、PayPal等の手数料が安価な手段が使えてもおかしくありません。

実際、フィリピン赤十字のサイトを見るとオンラインでの寄付の方法がいくつか載っています。PayPal経由で募金しようかと思いましたが、日本からの寄付金支払はサポートされないとのエラーメッセージが出ます。まあ、金融法からみなんでしょう。一方、Ushareというフィリピン赤十字のサブサイトからだと、募金のターゲットを明確に指定してPayPalあるいは直接クレカで募金できます。クレカで募金したら”Issuing Bank”の入力欄があって(銀行系のカードではないので)ちょっと困りましたが口座引落としの銀行名を入れれば大丈夫でした。

フィリピン赤十字が必要以上の中抜きを行なっていないことは保証できませんが、少なくとも日本の組織→本部→現地と金が回っていくよりは効率的ではないかと思います。

追記: 少なくとも日本国内宛義援金は100%被災地に届けているとの情報が日本赤十字のウェブサイトに載っていました。

追記: Yahoo! Japanのネット募金がYahoo! の負担により寄付金を倍にしてフィリピン赤十字社に送金してくれるようなのでこちらの方が良かったですね(ふなっしーの壁紙ももらえるようですし)。こちらからも募金しました。

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メニュー偽装問題と不正競争防止法について

MSN産経ニュースに「“産地偽装”摘発に壁 不正競争防止法なぜ適用できない」なんて記事が載ってます。

不正競争防止法は競業秩序を乱すような特定の行為を防止するための法律です。コピー商品、アクセス制御回避(マジコン等)、ドメイン不当占有等々、種々雑多な行為がカバーされていますが、産地偽装も不正競争行為として禁止されています(2条1項13号(原産地等誤認惹起行為))。

十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為

重要なポイントとして、不正競争防止法を含む多くの法律では「商品」とは市場を自由に流通しているものを指し、レストランで出される料理は「商品」ではないということがあります(もちろん、お持ち帰りは除きます)。レストランで料理を出すのは「料理の提供」という役務(サービス)として扱われます。

上記記事は大きく言うと「レストランで出される料理は法律上の商品ではないので不正競争防止法の対象にならない」というような書き方になってますが、これは、前半は合ってますが、後半は微妙に違うんじゃないかと思います。

上記の不正競争防止法2条1項13号を見ると商品だけではなく、役務も対象になっているのでレストランのメニュー偽装も対象になりそうです。しかし、よーく条文を読んでみると商品については「原産地、品質、内容、製造方法、用途、数量について誤認させるような表示」が対象になっているのに対して、役務については「質、内容、用途、数量について誤認させるような表示」が対象になっています。つまり、「原産地」を偽装して役務を提供する行為は対象になっていません。

条文を文字通りに解釈すると、たとえば、輸入肉を和牛と偽ってレストランで料理として出す行為は不正競争防止法の対象にはならなさそうです(もちろん、景品表示法等の他の法律に違反する可能性はあります)。その一方で、たとえば、地鶏じゃないのに地鶏肉と偽った料理を出すのは不正競争防止法の対象になり得るように思えます。

要は、「メニュー偽装=産地偽装」と定義すれば、確かにレストランに対して不正競争防止法は適用しにくいのですが、産地偽装ではないメニュー偽装については、適用され得るということだと思います。

あるブログでは(例の「ささやき女将」でおなじみの)吉兆事件による味噌漬けの牛肉の産地を偽った不祥事について、店で出ていた料理は不正競争防止法の対象にならず、お持ち帰り商品だけが対象になったことに疑問が呈されていましたが、こういう条文解釈上の問題があったんじゃないかと思います。正直、これは法文の不備ではないかという気がします。

追記:念のため書いておくと「役務の原産地」は観念できないので「役務において供される物の原産地」とでもすればいいんじゃないかと思います。

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