iWatch (iTime?) の特許を分析する

今回は前回紹介したiTimeと銘打たれたアップルのスマートウォッチ特許の中味を分析してみましょう。

その前に、以前にもiWatchと関係するのではないかという特許出願(米国公開番号US 20130044215)があって、このブログでも分析したことがありましたのでそれについて書いておきます。

そこで開示されていたアイデアはフレキシブルなディスプレイ(e-Paper?)を使った平べったいブレスレット型のデバイスで、ベルト全体に表示がされることが特徴になっていました。デザイン的にはかなり革新的だったので、実際の製品もこういう風になればよいなと思っていたのですが、現在の業界の噂から判断する限り、そうはならなさそうです。残念です。

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ところで、この特許出願、前回のブログ記事執筆時点では審査係属中だったのですが、結局拒絶になったようです。クレームされていた「ベルトの裏側にセンサーを設けてベルトの重なり部分を検知して表面ディスプレイ表示を調整し、表示に切れ目が生じないようにする」というアイデアは、似たようなアイデアが既に公開されていて特許性なしと判断されたようです。

さて、今回の特許8787006号)(まだ、Google Patentsに載っていないようなのでUSPTOサイトへのリンクとなります)ですが、図面を見る限り、普通の腕時計のようなベルト+本体のデザインになっています(特許図面は機能を表現するものですから、実際の工業デザインとは直接関係ありませんが)。

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開示されているアイデアは、センサー搭載、近隣デバイスとの相互通信、ペアリング相手との距離が離れた時の警告(スマホ盗難防止用です)、ジェスチャーによる操作等、今となっては当たり前のものが中心です。

興味深いのはクレームです。ここがアップルが特許として独占できる部分になります。クレーム1は以下のようになってます(翻訳は栗原による)。

An electronic wristband to be worn on a wrist of a user,the electronic wristband comprising:

a central portion having a receptacle area configured to receive and electrically connect to a mobile electronic device, the mobile electronic device including a display and being independently useable apart from the electronic wristband to perform a first set of functions; and

at least one band portion coupled to the central portion and suitable to assist with securing the electronic wristband to the wrist of the user, the at least one band portion including a wireless communication transceiver provided internal to the at least one band portion and operatively connected to the mobile electronic device when the mobile electronic device is received in the receptacle area, wherein the mobile electronic device, when received in the receptacle area, is operable to perform a second set of functions, the second set of functions including all of the first set of functions and further including wirelessly communicating user input received by the mobile electronic device to a second electronic device via the wireless communication transceiver.

ユーザーの手首に巻く電子リストバンドであって、

モバイル電子機器を収容し、電子的に接続する収容部位を備えた中央部と、中央部と結合され前記リストバンドをユーザーの手首に固定する少なくともひとつのバンド部とを備え、

前記モバイル電子機器は、ディスプレイを備え、前記電子リストバンドとは分離して使用されて第一の複数機能を実行可能であり、

前記バンド部は、内部に無線送受信手段を備え、前記モバイル電子機器が前記収容部位に収容された時に、前記モバイル電子機器と作動的に接続され、

さらに、前記モバイル電子機器は、前記収容部位に収容された時に、第二の複数機能を実行可能であり、

前記第二の複数機能は前記第一の複数機能を包含し、さらに、前記モバイル電子機器が受信したユーザー入力を無線通信送受信手段を介して第二の電子機器に伝える、

電子リストバンド

収容部位(receprtable area)とは下の図の308に相当する部分です。要は、時計本体(340)(上記クレームで言うmobile electronic device(モバイル電子機器))がベルトから脱着可能になっているわけですね。時計本体単独でも機能を提供できますが、通信機能を初めとする追加機能はベルト側で提供するということです。

ベルト側にも通信用電子回路が入っているのが前提なので、単なるベルト交換を目的にしたものではなさそうです。ベルト部分と本体部分を別々にアップグレードできることを目的としているのでしょうか?ひょっとするとiPod Nanoのアクセサリー(にするつもりだったもの)の特許なのかもしれません。

いずれにせよ、こういうモジュール型の設計は保守性を犠牲にしても一体型デバイスにしたがるアップルの設計思想と相反するような気もします

とは言え、特許としては成立してますので、こういう着脱型スマートウォッチ製品を企画しているメーカーは注意が必要です。

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なお、特許が取れたからと言ってその通りに製品を作らなければいけないわけではありません。たまに勘違いしている人がいますが、特許を取れるか取れないかの話と、物として製造販売するかの話は別ドメインです。特許を取れなくても(他人の特許に抵触しない限り)製品として製造販売するのは自由ですし(自分が独占的に製造販売できないだけの話です)、特許を取れたとしてもその通りに製品を作らなければいけないわけではありません。

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アップルのスマートウォッチの名称はiTimeになるのか

アップルのスマートウォッチに関する特許出願が最近米国で登録(8787006号)されたのが話題になっています(参照記事)。なお、単なる出願公開ではなく権利化です。

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特許の中味については別途書きますが、特許図面中にiTimeという文字が書かれていることを根拠に、アップルのスマートウォッチの商品名がiTimeになるのではと一部メディアが憶測していることから、この点について検討してみましょう。

米国特許庁の商標登録データベース(TESS)で検索するとiTimeは先出願・先登録が結構あることがわかります。Apple自身による出願は見当たりません。

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特に昨年の2月の出願(85846977)はClock and Watchesを指定商品にしていることから、これからiTimeを商標登録出願しても権利化するのは難しいと思います。ただし、もちろん、出願人(個人です)から商標権を買い取るとか、出願自体がアップルのダミーである可能性はないわけではありません。

一方、日本を含む諸国では先にジャマイカに先にしておいた出願にパリ条約優先権を指定するという裏技を使ってiWatchが出願されているのは、このブログでも既に書きました(記事1記事2)。なので、やはりアップルのスマートウォッチの名称はiWatchが最右翼だと思います。

この特許の出願が2011年であることを考えても、iTimeというのは、当時の仮名称であって、特許図面に手違いで残してしまっただけではないかと思います。

ところで、日本におけるiWatch商標登録出願の経過ですが、今調べたら、14類(時計関係)を除いて5680592号として、つい最近の6月29日に登録されていました。

肝心の14類は分割出願として別途拒絶理由(おそらく、識別性欠如と(当ブログでも書いたように)Swatch社による先登録のiSwatchと類似という問題)に対応中になってます。

ということで、iWatchも盤石ではないですが、iTimeはもっとないんじゃないかというのが私の読みです。

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【実務者向け】国際関係の用語混乱について

特許法・商標法の国際関係の用語がちょっとややこしいので、弁理士受験時は以下のような表を作って覚えたものでした。

1.国際出願: 別名PCT出願、日本の特許庁経由でWIPOに対して行なう出願

2.国際特許出願: PCT出願を国内移行することで生まれた日本国内の特許出願

3.国際登録出願: 別名マドプロ出願、日本の特許庁経由でWIPOに対して行なう出願

4.国際商標登録出願: 外国で行なわれたマドプロ出願で日本を指定したことにより生まれた日本国内の商標登録出願

ところが、実際には、これらの用語は結構混同されて使われています。特に「国際登録出願」の意味で「国際商標登録出願」という言葉が使われていることが多く、調べ物をするときにちょっと困ったりしました。まあ、そもそもの用語の選択が直感的でないのでしょうがないのかもしれません。

さらに、日本が意匠のヘーグ協定に参加すると、マドプロ的に意匠登録出願を行なうことができるようになるわけですが、これによりさらにややこしさが増します。意匠法の改正案を見てみると、意匠で上記の3に相当する出願は「国際登録出願」と呼ぶようですが、これだと意匠だか商標だかわからくなりますね。かと言って「国際意匠登録出願」と呼ぶと、上記の4に相当する意匠登録出願との区別がつかなくなります。商標も含めてネーミングコンベンションを何とかしないといけないんじゃないでしょうか?

ついでに書いておくと、受験時には、「出願」→審査官の実体審査を受けるもの、「申請」→実体審査を受けないもの、したがって、「特許申請」、「商標存続期間更新登録出願」は間違いと教わりました。だけど、実際には「特許申請」ってよく使われていますね(Googleで”特許申請”は約914,000件、”特許出願”は約990,000件)。ちょっと気になってしまいます。

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【お知らせ】EnterprizeZineにIoTの記事書きました

翔泳社のWebメディアEnterprizeZineに全3回でIoTの記事を寄稿しました。

前編:IoTの価値を無視すべきではない -「モノのインターネット」の本質とは何か?

中編:集中、分散から集中へ、そしてまた分散へ‐「モノのインターネット」が企業ITにもたらす影響とは?

後編:コンシュマー分野のキラー・ソリューションに注目せよ!企業はどのようなIoT戦略を立案すべきか?

IoT、M2M周りは昔RFIDを追っかけていたこともあり、積極的にリサーチしています。寄稿、講演、カスタムリサーチ、コンサルのお仕事がありましたらよろしくお願いします。

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不正競争防止法の観点からジャストシステムの責任を考える

ベネッセの顧客情報流出事件、まずは、不正競争防止法容疑で捜査が行なわれているようです。刑事罰の要件がはっきりしているので当然と言えます。他にも、個人情報保護法や消費者保護法上の論点はあると思うのですが、ここでは不正競争防止法のみについて考えてみます。

不正競争防止法には営業秘密の不正取得・使用を禁ずる規定があります。営業秘密とは、(1)秘密として管理され、(2)事業活動に有用で、(3)公然と知られていない情報であり、製造ノウハウ等だけではなく、当然に顧客リストも含まれます。

ここで、この事件の登場人物のそれぞれについて不正競争防止法上の責任について考えてみましょう。なお、不正競争防止法という観点では、顧客情報を勝手に使われた消費者は直接的には関係ありません。

1.ベネッセ

営業秘密を不正取得・使用されたことにより、不正競争によって営業上の利益を侵害された「被害者」です(個人情報保護法や消費者保護法上は加害者になる可能性もありますが不正競争防止法上はあくまでも被害者の立場になります)。

2.顧客情報を名簿業者に売った人

まだ誰なのかわかりませんが、不正競争法防止法21条の規定により10年以下の懲役and/or1000万円以下の刑罰の対象になる可能性は高いです(だからこそ警察が動いているわけです)。(下の条文は一例です。実際の流出行為のパターンにより別の条文が適用される場合もあり得ます)。

第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、詐欺等行為(人を欺き、人に暴行を加え、又は人を脅迫する行為をいう。以下この条において同じ。)又は管理侵害行為(財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(略)その他の保有者の管理を害する行為をいう。以下この条において同じ。)により、営業秘密を取得した者(後略)

3.名簿業者

当該顧客情報は、ジャストシステムの手に渡るまでに複数の名簿業者を経ているようです。これらの名簿業者は、顧客情報の発生元から自分のところに来るまでの間に一度でも不正取得行為があったことを知って、または、重過失により知らないでその顧客情報を取得した場合には民事上の責を負います(2の人から直接顧客情報を買った人は、条件次第では刑事罰対象になるかもしれません)。逆にいうと、善意無過失であれば不正競争防止法上は責任を負いません。

第二条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

(略)

五 その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為

(略)

重過失がないことを立証しなければいけませんので、ただ知りませんでしただけでは不十分で、注意を払っても知り得なかったということまで立証する必要があります。

4.ジャストシステム

基本的には、名簿業者の立場と同じです(ただし、2.の人から直接顧客情報を入手したわけではないので不正競争防止法上の刑事罰対象にはなり得ません、不正競争防止法の営業秘密間連の規定では、不正取得・開示した本人、そして、(条件次第ですが)その取得者から直接営業秘密を入手した人しか刑事罰の対象になりません)。同社がプレスリリースで「当社がベネッセコーポレーションから流出した情報と認識したうえでこれを利用したという事実は一切ございません」と述べたのは、不正競争防止法上の民事責任はないと主張していることになります。ただし、重過失がなかったどうかは、今後裁判等で判断されることになるでしょう。

ところで、不正競争防止法には適用除外規定があって、営業秘密取得時に不正取得行為が介在したことを知らず(かつ、知らないことについて重過失がない)、つまり、善意無過失であった人は、その後、不正取得行為が介在していたことを知っても(これでだけ報道されているのでいやでも知ります)、取得時の条件で営業秘密を使い続けられるという規定があります。

19条1項6号 (略)不正競争取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について不正開示行為であること又はその営業秘密について不正取得行為若しくは不正開示行為が介在したことを知らず、かつ、知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し、又は開示する行為

まあ、とは言っても今回のケースは個人情報保護法や消費者保護法も関係してきますし、(少なくともジャストシステムの立場としては)企業倫理として仮に法律上の責任がなくても顧客情報は破棄せざるを得ないんじゃなかと思います(追記:報道によれば削除したそうです)。この規定はどっちかというと製造ノウハウ等の営業秘密の場合に意味を持つ規定ですね。

まあ、いずれにせよ、数百万人レベルの子持ち世帯の情報について「不正に取得したんじゃないのか」と気づくのは当然かどうか(それに気がつかないのは重過失か)が重要な争点になるかと思います。

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