【実務者向け】国際関係の用語混乱について

特許法・商標法の国際関係の用語がちょっとややこしいので、弁理士受験時は以下のような表を作って覚えたものでした。

1.国際出願: 別名PCT出願、日本の特許庁経由でWIPOに対して行なう出願

2.国際特許出願: PCT出願を国内移行することで生まれた日本国内の特許出願

3.国際登録出願: 別名マドプロ出願、日本の特許庁経由でWIPOに対して行なう出願

4.国際商標登録出願: 外国で行なわれたマドプロ出願で日本を指定したことにより生まれた日本国内の商標登録出願

ところが、実際には、これらの用語は結構混同されて使われています。特に「国際登録出願」の意味で「国際商標登録出願」という言葉が使われていることが多く、調べ物をするときにちょっと困ったりしました。まあ、そもそもの用語の選択が直感的でないのでしょうがないのかもしれません。

さらに、日本が意匠のヘーグ協定に参加すると、マドプロ的に意匠登録出願を行なうことができるようになるわけですが、これによりさらにややこしさが増します。意匠法の改正案を見てみると、意匠で上記の3に相当する出願は「国際登録出願」と呼ぶようですが、これだと意匠だか商標だかわからくなりますね。かと言って「国際意匠登録出願」と呼ぶと、上記の4に相当する意匠登録出願との区別がつかなくなります。商標も含めてネーミングコンベンションを何とかしないといけないんじゃないでしょうか?

ついでに書いておくと、受験時には、「出願」→審査官の実体審査を受けるもの、「申請」→実体審査を受けないもの、したがって、「特許申請」、「商標存続期間更新登録出願」は間違いと教わりました。だけど、実際には「特許申請」ってよく使われていますね(Googleで”特許申請”は約914,000件、”特許出願”は約990,000件)。ちょっと気になってしまいます。

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