エディ・ヴァン・ヘイレンによるギター特許について

以前書いたマイケル・ジャクソン発明の斜め立ち特許は比較的有名と思いますが、FacebookのTL経由でエドワード・ヴァン・ヘイレン本人が発明したギターの特許があることを知りました。元ネタは、Popular Mechanicsの記事です。

同記事では、エドワード・ヴァン・ヘイレンは3件のギターの関連特許を取得して、うち2件が有効と書いてますが、現時点で有効なのは1件だけだと思います。

まずひとつめはUS4656917“Musical instrument support”です。出願は1985年、登録は1987年なので、もう権利は満了しています。

特許の基本アイデアは、この味のある図面を見るとよくわかります。ギターの背面についている折りたたみ式の支え(図の140)により体でギターを支えてライトハンド奏法等をやりやすくできる点がポイントです。

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クレーム1は以下のようになっています。

1. A stringed musical instrument comprising

an instrument body having front and rear surfaces,

sound producing means extending over a portion of said front surface,

and a device mounted onto said rear surface for positioning said instrument body at an angular orientation to a player’s body,

said device including attachment means movable between an inoperative position overlying said rear surface and an operative position at an angle to said rear surface,

a pair of spaced-apart mounting blocks attached to said rear surface and support means coupled to said mounting blocks for rotationally supporting therebetween said attachment means,

said attachment means engaging said player’s body when in said operative position for maintaining said instrument body in said angular orientation and disengaging from said player’s body when in said inoperative position for maintaining said instrument body in other than said angular orientation.

(仮訳)

1.前面と背面を含む楽器本体と、

前記前面の一部を占める音響発生手段と、

演奏者の胴体と一定角度を維持しながら前記楽器本体を保持するよう前記背面に設置された装置とから成る弦楽器であって(以下略)

普通の言葉で「背面に折りたたみ式の支えがついたギター」でよさそうなものですが、特許のクレームは、できるだけ広く解釈されるための抽象性と正確性を両立させなければなならいので、こういう書き方になってしまいます。弁理士として明細書作成するときに一番気を使うポイントです。

2つめは特許とは言ってもデザイン特許(日本でいう意匠登録)で、番号はUSD388177です。ギターヘッド部の意匠(工業デザイン)ですが、期間満了しています。

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3つめはUS7183475“Stringed instrument with adjustable string tension control”です。これは2003年の出願で特許料も支払われていますので当面権利は有効です。ギターの特定弦のチューニングを変える(典型的には6弦をEからDに落とす)ためのテールピース部の機構に関する特許です。

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色のみ商標、動き商標等が一括検索可能になりました

特許情報検索サイトJ-PlatPat(旧IPDL)の商標検索メニュー、今まで「音」、「色彩のみ」、「動き」等々のチェックボックスが画面上にはあったものの機能していませんでしたが、ようやく実装されたようです(音商標については5月26日から対応)。

タイプ別のチェックだけして他に情報を入力しないで検索すると現時点で出願公開済あるいは登録済みの新しいタイプの商標を一括表示できます。ながめていると、あの会社があの色を(あの音)を、というのが数多くあって興味深いです。本当に使用による識別性はあるのだろうかとの疑義を感じるものもありますが、これは特許庁の審査官が需要者の立場で決める話なので、ここで勝手にコメントするのはやめておきます。

残念なのは、J-PlatPatが相変わらず固定リンク機能を提供していない点です(URLをWebページに貼ってもそれはそのセッションでのみ一時的なリンクで他人からは見られません)。せっかく興味深い商標登録出願を見つけても、出願番号を書いて検索して下さいとするか、画面コピーを貼るかしかありません。

とは言え、twitterで商標公開公報を自動フィードしているアカウントの商標速報botが、新しいタイプの商標にも対応しましたので、そのツイートを使うことでWebやブログ上で当該商標公開公報を容易に公開できます。音商標ならSoundcloud経由で音を聞き、動き商標であれば願書ではイメージの組み合わせで表記されている動きを動画として見ることができます(商標速報botの中の人に深く感謝したいです)。

たとえば、円谷プロによるこの「動き商標」の出願はなかなか興味深いですね(オッサン限定ですが)。

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理研が米国のSTAP特許出願を放棄

多くの人にとっては、もうはるか忘却のかなたの出来事かと思いますが、4月9日付で理研が米国におけるSTAP特許出願の持分をブリガムウィメンズ病院(ハーバード大)に譲渡していたた(事実上の権利放棄をした)ことがわかりました。理研は昨年12月の時点で放棄を検討すると言っていましたがそれを実行したことになります。 20150515-00045752-roupeiro-000-6-view

STAP特許をまだおっかけているのかと思われるかもしれませんが、別にわざわざ調べているわけではなく、通常の仕事として自分が扱っている米国特許を米国特許庁の審査状況データベース(PAIR)で照会するときに、STAP特許出願の番号(14/397,080)が検索窓でサジェストされるのでついでに見ているだけです。

理研の持分放棄によって、米国のSTAP特許出願はブリガムウィメンズ病院の単独出願となります。理研が放棄したのは別に驚くにあたらないのですが、ブリガムウィメンズ病院側が放棄しないばかりか、権利取得を目指しているかのように書類の提出手続を続けていることが気になります。米国に特許を盗まれたと隠謀論系の人がまた騒ぎそうな気がしますが、たぶん、バカンティ教授がごねて放棄させないだけではないかと思います。米国特許庁がどういう結果を出すかはちょっと興味があります(また何か動きがあったら本ブログで公開する予定です)。

なお、ついでに言うと(これはわざわざ調べました)、STAPの国際特許出願が、EPO(欧州特許庁)にもEP2844738として国内移行されてました(データベース上では理研とブリガムウィメンズの共同出願になってますが、たぶん理研はもう持分放棄しているのでしょう)。オーストラリアの出願(2013251649)は、5月5日付けで理研が持分放棄してました。日本の出願(2015-509109)は、そもそも翻訳文が期間内に提出されなかったので全体として取下という状況だと思われます(厳密に言えば特許法184条の34第4項により1年間は保留状態になっていますがいずれ取り下げとなるでしょう)。

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「丸源」対「にく次郎」:飲食店の微妙なパクリ問題は法律的にどう扱われるか

FNNで「焼き鳥に続き、ラーメンで「似ている騒動」 仮処分申し立て」というニュースがありました。鳥貴族に訴えられた会社が運営する「にく次郎」というラーメン店のメニューや店舗が類似しているとして「丸源ラーメン」を運営する会社が差止仮処分を請求したという話です。

テレビの映像を見る限り、店の名称は全然違いますが、店構え、店員の服装、メニューのデザイン、品揃え等が類似しているように思えます。鳥二郎の件と同様、トレードドレスが明確に法律で保護されていればNGになりそうな案件ですが、日本ですと厳しいように思われます。「熟成醤油ラーメン」や「熟成肉そば」という名称を真似されたという件についても、記述的な名称の域を超えていないと思います(商標登録もされていません)ので、やはり法律的には厳しいのではないかと思います。

鳥二郎の件と同様に(商売上の道義の話は別として)日本の法律上問題にならないぎりぎりセーフの線を狙っている感じがします。

この件に限らず、飲食店間のパクリ問題は、類似店名を使用する等の完全にNGなもの、グレーなもの、ぎりぎりセーフなものと様々なケースがありますが、司法の場で争われた結果セーフとされた事例としては、和民と魚民(モンテローザ)によるものがあります(参照ニュース)。

居酒屋の店名に「x民」とつけるのは記述的ではない(少なくとも焼き鳥屋における「鳥x」よりははるかに識別性があります)と思いますし、「魚民は和民の関連店舗である」と誤認されるケースもあると思うのです(今、和民の関連店舗と思われることが本当にビジネス上のメリットになるのかという点はありますが別論)が、和解によって「魚民」の使用は問題なしとされました。

「魚民」がセーフということを考えると「鳥二郎」、「にく次郎」も法律上はセーフになりそうだというのが妥当な読みかと思います(もちろん、”画期的判決”が出る可能性はありますが)。

一般論としては、日本の司法はこの手の企業間の微妙なパクリについては米国と比較して甘いという感があります。

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Googleの特許買取相場について

ちょっと前に書いたGoogleの「アジャイル」な特許買取プログラムPatent Purchase Promotionの公式申込フォームが5月8日にオープンしました。5月22日には申込クローズするという超短期のプログラムになります。

希望買取価格をこちらから設定するルールになることはわかっていたので、いくらくらいを目安にすればよいのかちょっと気になっていましたが、公式フォームでは、1万ドル、2万5,000ドル、5万ドル、7万5,000ドルから選択できるようになっています。「その他」の指定もできますが、買取相場としては100万円強から1,000万円弱ということでしょう。米国のNPEに特許を売る場合の自分の相場観ともおおよそ一致しています。あとは、名前・住所・米国特許番号を記入するだけで申込みが完了します(パテントファミリーとしての申込はできず1件ずつ申し込むようになっています)。

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当然ですが、Googleが購入するしないを確定するまでは他者にに特許を譲渡してはいけないという条件があります。とは言っても、遅くとも7月15日までの話なのでそのほどのリスクではありません。また、Googleが購入意図を通知してから10日以内に米国納税者番号を通知しなければいけないので、納税者番号を持ってない人・会社は今から手続を始めておかないと間に合わないかもしれません。

なお、Googleが侵害していると思われる特許権を売却するケース、Googleの競合他社が特許権を侵害しておりGoogleが防衛的にその特許権を使えると思われるケース、製品とそれを保護する特許ポートフォリオをまとめて譲渡するようなケースであれば、もっと高く売れることもあるでしょう。そういうケースで、かつ、交渉に時間と手間(コスト)がかかってもよいというのであれば、今回の短期特別プログラムではなく、Googleが定常的に行なっているプログラムの方のGoogle Patent Opportunity Submissionの方に申し込むという手もあります。なお、こちらのプログラムでも買取対象は米国特許または米国特許出願のみです。

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