複製代行サービスを合法化するために求められる法改正

前回触れたBOOKSCANはこのリンク先のような方針で営業するようです。まあ、前にも書きましたように電子書籍普及の過渡期には必要なサービスだと思いますし、仮に私の著作物がスキャンされたとしても私自身は文句を言うつもりはありません。といいつつ、前回のエントリーにコメントをいただいたマンガ家先生のようにとにかく著作物の違法複製は許さんという方がいらっしゃるのも事実ではあります。BOOKSCAN自身については今後ノーコメントとします。

と言いつつ、「文句を言う人はいるかもしれないが(少なくとも今のところは)合法」(例:レンタルCD、マンガ喫茶、パチンコ景品交換所等々)というものと、「社会的に何となく許容されているかもしれないけど違法(例:新歓コンパで未成年が飲酒、ストリートミュージシャン、会社で許諾なく日経新聞の記事をコピーして回覧等々)というもの」は分けて考えておいた方がよいとは思います。

さて、このエントリーでは他人に代わって著作物を複製する代行サービスを合法化するにはどのような制度改正をすればよいかという立法論的な検討をしたいと思います。

簡単におさらいしておくと著作物複製の代行サービスが違法(正確には、著作権者の許諾がなければ著作権侵害)となる理由は著作権法30条1項の私的利用目的複製に当てはまるためには「複製物の使用をする者が複写する」という主体の要件があるからです。

30条1項 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 その使用する者が複製することができる。

この主体要件は多少の解釈の入る余地はあります(たとえば、老眼の母親のために息子が拡大コピーしてあげる場合、息子は母親の手足として機能しているので「著作物の使用をする者」と同じと解釈されるででしょう)。しかし、複製代行業は確実にアウトと思われます。複製代行サービスを許すと著作権者の利益が損なわれる可能性が高すぎると判断されたことがそもそもの立法趣旨だからです。

ところで、著作権法30条1項1号

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器を いう。)を用いて複製する場合

はBOOKSCANの場合には関係ありません。そもそも「使用をする者が」の要件が満たされないため、この条件をチェックする必要すらないからです。

話を戻すと、今日においてコンテンツを視聴するための様々な媒体が出てくるなかで、本のスキャンだけではなく、LPからCD、レーザーディスクからDVD等々、旧式の媒体を新しい媒体に置き換えたいというニーズが高いのは言うまでもないでしょう。また、個人がちゃんと金を出して買ったコンテンツを別の媒体に変換するだけであればそれほど著作権者の損害は大きいとは思えません(もちろん、新しい媒体のコンテンツの販売機会が減少する、違法アップロードされる可能性が増すなどの要因もあるので損害がまったくないとは言えませんが)。逆にこういう複製代行サービスがないと過去の貴重な芸術作品の価値を享受する機会が減り社会的損失になるとも言えます。30条の規定が時代の要請に合わなくなってきているのは確かだと思います。

しかし、前回も書いたように単純に「その使用をする者が」の要件をはずすだけだと、1)ユーザーに古本販売(したことにする)、2)ユーザーに代わって古本をスキャンしてデータを渡す、3)ユーザーから原本を買い戻す(したことにする)というように実質的に複製権を侵害できてしまうので立法上は工夫が必要だと思います。以下のような案を考えてみました。

案1.30条を「著作権者に不当な損害を与えない範囲内で」私的使用目的で複製できると改正する

権利者に不当な損害を与えなければ合法というのは米国フェアユース規定ぽくて柔軟性高そうですが「不当な損害」とは何なのかで意見が一致しない可能性が高 いでしょう。BOOKSCANは原本を破棄しているので損害を与えないと言う人もいれば、将来のデジタル版の販売機会を奪っているという人もいるでしょう。中山信弘先生が著作権法30条をパンドラの箱にたとえたのは何とも適切と言う他はないと思います。「自分で金を出して買ったコンテンツならいつでもどこでも視聴できるのは当たり前」という人もいれば「家でも車でも同じCDが聞きたい?じゃあ2枚買ってください」という人もいるということです。

案2.30条を「複製される著作物の原複製物を破棄する限り」私的使用目的で複製できると改正する

こうすると、案1より限定的かつ具体的で争いが生じ難い可能性があります。BOOKSCAN型のサービスも合法となります。ただ、現実問題として、書籍の場合ならまだしも、業者にLPをCDに焼いてもらうと元のLPは破棄されるというのではちょっと困ってしまいますよね。

案3.著作権法は改正せず、権利の集中管理で処理する。

権利者が許諾さえすれば著作権法を変えるまでもなく複製代行業者は合法です。とは言ってもいちいち著作権者に許可取ってられないですよね。そこで重要になるのが包括契約方式、つまり、JASRAC方式です。権利管理団体に規定の料金を払っておけば著作物の利用が許諾され、権利者に(どんぶり勘定的ではあるものの)著作物利用料が分配されます。

実は書籍・雑誌等については、既に社団法人複写権管理センターという管理団体が企業における複写についてこのような権利管理業務を行なっています。企業における複写はそもそも私的使用目的ではないので30条ではカバーできません。ということで、複写権センターにコピー量に応じた料金を払うことで複写が許諾されるという仕組みになってます。BOOKSCANのような業者が複写権管理センターのような集中型の権利管理組織に金を払うことで合法化するのは少なくとも原理的には可能です(ただし、1冊100円というレベルの料金設定は困難になると思われます。)

ところで、複写権管理センターの現在の問題点のひとつとしてすべての権利者が参加しているのではない点があります。典型例として、日経新聞や日経BPは参加していません(冒頭の例で「許諾なく会社で日経新聞の記事をコピーするのは実は違法」と書きましたが、わざわざ日経と書いたのはそういう理由です)。また、当然ですがLPやレーザーディスクの複製の権利処理は別途考える必要があります(隣接権がからむのでJASRACだけでは処理できません)。

とまあいろいろ考えてみましたが現実にはなかなか難しそうです。この件はまた何か思いついたら書くことにします。

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残念ながら現状では複製代行サービスは難しい

twitterの私のTLで本をスキャンしてPDF化してくれるサービスBOOKSCANがちょっと話題になっています。本を送ると1冊100円で裁断してスキャンし、PDFデータとして送り返してくれるサービスです。本の置き場所に困っている人は多いですし、iPadの日本発売も遅延したとは言えもうじきですので、こういうサービスの需要は高いでしょう。私もできることならお願いしたいです。しかし、残念ながらこのサービスは日本の現行の著作権法では難しいと言わざるを得ません。理由は、コルシカについてのエントリーでも書きましたが、私的使用目的複製について定めた著作権法30条において、複製物の使用者自身が複製を行なうことが要件とされているからです(太字は栗原による)。

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 その使用する者が複製することができる。(略)

元々の立法趣旨がダビング業者によって私的使用目的の複製に歯止めが利かなくなることを防ぐことにあったので、もし権利者側から物言いがあれば著作権侵害とされる可能性はきわめて高いです。

ところで、コルシカにしろ、本サービスにしろ30条の規定を無視したサービスが頻繁に生まれるのは事象として興味深いです。その前にもライブドアがレコードをMP3化するサービスを提供開始して(おそらくは権利者側からのクレームにより)すぐやめてしまったなんて話もありました。

こういうサービスが次々生まれるのは、一般人の視点では、ユーザーが所有する著作物(の複製物)をユーザー自身が使用するためにコピーするのはOKなのだから、そのお手伝いをするのもOKでしょうと考えられているからだと思います。まさか、それが著作権侵害になるとは普通は思わないでしょう。

さて、現行法の解釈としてはこの種の複製代行業は厳しいという点は疑いないとして、立法論としては本当にこの30条の「使用者自身が」という縛りが妥当かという論点はあるでしょう。特に、今後、新たなコンテンツ視聴機器が出てくる中で自分が持っているコンテンツを新たな機器に向けて変換してもらいたいというニーズは大きいでしょう(我が家にもできることなら業者さんに変換してもらいたいLPやレーザーディスクがいっぱいあります)。

かと言って、単純に「使用者自身が」という要件をはずして複製代行業は全面的にOKとしてしまうと、たとえば、CDをユーザーに貸したことにして、そのCDをユーザーの代行で複製、そして、ユーザーから元CDを返却したことにするようなビジネスが出来てしまいます。これは、さすがにちょっとまずいので、何らかの縛りは必要だと思いますが、いずれにせよ現行の私的使用目的複製の代行業はいっさい認めないという規定はちょっと時代の要請に合わなくなってきていると思います。

なお念のため書いておくと私はブックスキャンけしからんとは全然思ってません。「画期的判決」によって合法化されれば個人的にはうれしいです。ただ現状では難しいだろうなということです。

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「守りたい人がいる」というポスターは商標権を侵害するか?

ちょっと前の話になってしまいますが、埼玉県警が採用試験の開催を告知する際に使った表現が、陸上自衛隊が商標登録したキャッチコピーと似ていたとして、ポスターとチラシを回収したという事件がありました(参照記事)。県警のコピーは、「明日のために。未来のために。守りたい「ひと」がいる。」というものです。かたや陸上自衛隊は防衛庁陸上幕僚長名義で「守りたい人がいる」という商標権を所有しています(第4489386号)。指定商品には「パンフレット」などが含まれていますので、一見、埼玉県警のポスターが陸自の商標権を侵害しそうな感じがするかもしれませんが、そうはならないと思います。

以前、商標に関する「基本中の基本」をこのブログでまとめました。そこでは、商標権を、

特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利

であると説明しました。要は言葉として似ていても、商品・サービスの出所を表わすために使っているのでなければ、そもそもそれは商標法上の商標の使用の定義には合致せず(商標的使用ではなく)、ゆえに商標権を侵害することはないということになります。

「商標・サービスの出所を表わす」ために使うということをもっとわかりやすく言い換えると、たとえば、「ほにゃらら」という言葉が商標であるためには、商品/サービスを提供される消費者が「ほにゃらら」印として認識するであろうことが必要ということです。今私の手元にあるジュースの容器にはKAGOMEと書いてありますが、普通の人であれば「このジュースはKAGOME印だな」と認識するので、この場合KAGOMEという言葉は商標的使用と言えます。

この点に関する有名な判例としては、レコードを指定商品として含む”UNDER THE SUN”という商標権を所有する会社が井上陽水の同タイトルのCDの販売の差し止めを求めたが認められなかったというものがあります。井上陽水のCDを買う人は”UNDER THE SUN”をCDのタイトルとして認識するのであって、これは”UNDER THE SUN”印のCDだなと認識するわけではありません。つまり、この場合には”UNDER THE SUN”は商標的使用ではありませんので、商標権の侵害が成立することはありません。一方、もしCDパッケージ裏に小さく「フォーライフ」と書いてあれば、消費者はこれは「フォーライフ」印のCDだなと思うでしょう。この場合「フォーライフ」という言葉は商標的に使用されています。

ということで、このポスターの場合はどうかというと、「守りたい人がいる」印の印刷屋あるいは編集会社さんが作った、または、「守りたい人がいる」印の広告代理店が提供している等々と思う人はいないと思われます。もちろん似たようなコピーを使ってしまったので失礼であるという道義的な問題はあるかもしれませんが、商標権だけに限って考えてみれば特に問題はない可能性がきわめて高いと思います。

さらに言えば、 この場合、ポスターの回収までしたのは税金の無駄使いであると思います。陸自にひとこと事後的に断れば済んだのではないかと思います。(商標ではなく)キャッチフレーズとして見た時に「守りたい人がいる。」はそれほど斬新とも思えないですし、これによって陸自と埼玉県警を混同する人はいないでしょう。

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【暫定】facebookのニュース配信(?)特許について

All FacebookというFacebook関連情報専門のブログに、2/25付けで“Facebook Patents The News Feed”というエントリーが掲載されました。タイトルだけ読むとFacebookがニュース・フィードそのものの特許権を取得したかのように見えますが、実際は、SNSの中でフレンドのアクティビティ(コミュニティに参加/脱退、プロフィール更新、写真のアップ等々)をまとめて表示するという方法に関する特許のようです。

当該特許は2010年2月23日付けに米国で登録されています。特許番号は7669123。USPTO(米国特許商標庁)の公報はこちらです。

なお、当該特許は国際出願されており、日本でも出願されています(ただし、日本ではまだ登録されていませんし、登録されるかどうかも現時点ではわかりません)。日本での公表番号は特表2010-500648ですIPDL(特許電子図書館)で、特許実用新案検索→特許実用新案公報DB→文献種別にA、文献番号に2010-500648を入れると検索可能です。当該文献の要約部分は以下のようになっています。

【要約】
ソーシャルネットワーク環境においてニュース配信を表示するための方法を記述する。その方法は、所定の組の視聴者に対してニュース項目へのアクセスを制限 するステップと、ニュース項目に序列を割り当てるステップと同様に、ソーシャルネットワーク環境のユーザに関連した活動に関するニュース項目を生成するス テップと、活動の少なくとも一つに関連した情報リンクをニュース項目の少なくとも一つに結びつけるステップとを含む。その方法は、所定の組の視聴者の少な くとも一人の視聴ユーザに割り当てられた序列でニュース項目を表示するステップと、表示されたニュース項目を動的に制限するステップとをさらに含んでもよ い。

また、具体的な権利範囲を決める「請求の範囲」の項目である「請求項」の第一番目は以下のようになっています。

【請求項1】
ソーシャルネットワーク環境においてニュース配信を表示する方法であって、
ソーシャルネットワーク環境のユーザに関連した複数の活動に関する複数のニュース項目を生成するステップと、
前記複数の活動の少なくとも一つに関連した情報リンクを前記複数のニュース項目の少なくとも一つに結びつけるステップと、
所定の組の視聴者に対して、前記複数のニュース項目へのアクセスを制限するステップと、
前記複数のニュース項目に序列を割り当てるステップと、
前記所定の組の視聴者の少なくとも一人の視聴ユーザに割り当てられた序列で前記複数のニュース項目を表示するステップと
を含むことを特徴とする方 法。

これだけ見ると何のことかわかりませんが詳細な説明の部分を読んでいくとわかります。かいつまんで説明すると、ここで言う「ニュース配信」とは一般的なRSSフィードなどの話ではなくて、SNSにおけるユーザーのアクティビティ関連情報のことを指しています。具体的にはプロフィール更新、イベントへの招待、写真のアップ、コミュニティの作成等です。facebookやLinkedInのトップ画面で「xxxさんがプロフィールを更新しました」という感じでフレンド(自分と直接つながってる人)の情報が一覧されていますが、まさにその機能のことを指します。mixiですと、たとえばサンシャイン牧場のアプリケーションで「xxxさんの牧場に虫が発生しました」等々表示されますがそれに近いと思われます(mixiアプリの実装がこの特許の権利範囲に含まれるかどうかはもっとよく調べないとわかりません)。追加:「サンシャイン牧場の虫発生」はユーザーのアクティビティに基づいているとは言えない(システムが勝手に決めること)なので範囲外かもしれません。

TechWaveの2/26付けのエントリー“FacebookがTwitter風の画面表示で特許取得=ソーシャルメ ディアへの影響は?”では、

Twitterを初め、Google Buzzや、日本のAmebaなう、Greeなどにも該当しそう。

と書いてありますが、それはなさそうです。Twitterの表示はあくまでもユーザーが入力したメッセージがそのまま表示されるだけであって「xxxさんがyyyさんをフォーローしました」というようなシステムが生成したメッセージが表示されるわけではないからです。

というわけでめちゃくちゃ範囲が広いというわけではないですが、SNSの機能としては割と便利な機能を押さえていますので、米国ではちょっと影響があるかもしれません。

#本記事は後日加筆・修正する可能性があります。

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ソフトウェア特許の取り方入門(6):特許権とはどういう権利か?

今回は、ソフトウェア特許に限らず、一般に特許権とはどういう権利なのかを説明します。特許法において特許権の効力について定義しているのは以下の条文です。

第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(以下略)

ここで、「実施」とは生産、使用、譲渡、輸出、輸入等々と定義されています(2条3項)。また、「業として」と書いてあることから、特許権は個人的な活動には及ばず、あくまでも商売の上での権利であることがわかります。「権利を専有する」というと、特許権を取得すれば、その権利者はその特許発明を自由に実施できるように思えますが実はそうでもなくて(この説明は長くなるので省略)、他人の実施を禁止できるという意味(禁止権)と考えた方がより正確です。

特100条に特許権の禁止権たるところが差止請求権として規定されています。これは損害賠償や刑事罰とは別の特許権に固有の強力な権利です(この辺の考え方は著作権法等も同様)。

第100条 特許権者(略)は、自己の特許権(略)を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

差止請求は故意・過失を前提としません。裁判で特許権を侵害していることが認定されれば自動的に差し止めの判決が出ます。たとえば「このアイデアが特許になっているとは知らなかった」と言っても差し止め請求に対する防御にはなりません

なお、特許化されていることを知らずに、偶然同じ発明をしていた場合でも差し止めされます。ここは特許権と著作権の違うところで、著作権の場合には、仮に似たような表現を創作しても独立して創作したこと(つまり、似ていたのは偶然の一致であること)が証明されれば権利は及びませんが、特許権の場合にはたとえ偶然の一致であっても差し止めされます。

差止請求権を行使されると否応なしに販売・製造・輸入・輸出等々の中止ということになりますので、訴えられた方はかなりダメージが大きいです。通常は、和解によりライセンス料金支払いあるいはクロスライセンス契約という解決策に落ち着きますが、交渉において権利者側は相当に有利な立場に経つことになります。

差止請求に加えて、民法上の損害賠償(民709条)も請求できます。ここでも、権利者側に有利な規定があります。全部説明すると長くなるのでひとつだけ例を挙げると「過失の推定」という規定があります。

第103条 他人の特許権(略)を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。

通常の訴訟では訴えた側が過失(あるいは故意)があったことを証明しなければなりませんが、特許侵害訴訟では過失があったことがデフォになっており、過失がなかったことを証明するのは訴えられた側の責任になります。そして、実際上は過失がなかったと認められることはほとんどないようです。つまり、商売をする以上、その分野でどういう特許権があるかどうかを調べておき侵害しないように努めることは当然と考えられていると言えます。

さらに、故意の侵害(具体的には警告があったのに侵害をし続けるなど)には刑事罰もあります。個人には、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金とかなり重い罪となっています。ということで、特許侵害については「バックレ得」はないと思って良いでしょう。

というわけで特許権はかなり強力な権利であることがわかります。それがゆえに、ベンチャー企業がアイデアだけで大企業と正面から勝負できる可能性を開いてくれるわけですが、その一方でパテント・トロール(特許ゴロ)といった問題も生じてくるわけです。そして、これをもって特許制度はイノベーションを阻害しているという意見も聞かれたりするわけです。この点についてはメールでコメントも入っていたりしますので、次回に触れたいと思います。

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