twitterの私のTLで本をスキャンしてPDF化してくれるサービスBOOKSCANがちょっと話題になっています。本を送ると1冊100円で裁断してスキャンし、PDFデータとして送り返してくれるサービスです。本の置き場所に困っている人は多いですし、iPadの日本発売も遅延したとは言えもうじきですので、こういうサービスの需要は高いでしょう。私もできることならお願いしたいです。しかし、残念ながらこのサービスは日本の現行の著作権法では難しいと言わざるを得ません。理由は、コルシカについてのエントリーでも書きましたが、私的使用目的複製について定めた著作権法30条において、複製物の使用者自身が複製を行なうことが要件とされているからです(太字は栗原による)。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。) は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、 その使用する者が複製することができる。(略)
元々の立法趣旨がダビング業者によって私的使用目的の複製に歯止めが利かなくなることを防ぐことにあったので、もし権利者側から物言いがあれば著作権侵害とされる可能性はきわめて高いです。
ところで、コルシカにしろ、本サービスにしろ30条の規定を無視したサービスが頻繁に生まれるのは事象として興味深いです。その前にもライブドアがレコードをMP3化するサービスを提供開始して(おそらくは権利者側からのクレームにより)すぐやめてしまったなんて話もありました。
こういうサービスが次々生まれるのは、一般人の視点では、ユーザーが所有する著作物(の複製物)をユーザー自身が使用するためにコピーするのはOKなのだから、そのお手伝いをするのもOKでしょうと考えられているからだと思います。まさか、それが著作権侵害になるとは普通は思わないでしょう。
さて、現行法の解釈としてはこの種の複製代行業は厳しいという点は疑いないとして、立法論としては本当にこの30条の「使用者自身が」という縛りが妥当かという論点はあるでしょう。特に、今後、新たなコンテンツ視聴機器が出てくる中で自分が持っているコンテンツを新たな機器に向けて変換してもらいたいというニーズは大きいでしょう(我が家にもできることなら業者さんに変換してもらいたいLPやレーザーディスクがいっぱいあります)。
かと言って、単純に「使用者自身が」という要件をはずして複製代行業は全面的にOKとしてしまうと、たとえば、CDをユーザーに貸したことにして、そのCDをユーザーの代行で複製、そして、ユーザーから元CDを返却したことにするようなビジネスが出来てしまいます。これは、さすがにちょっとまずいので、何らかの縛りは必要だと思いますが、いずれにせよ現行の私的使用目的複製の代行業はいっさい認めないという規定はちょっと時代の要請に合わなくなってきていると思います。
なお念のため書いておくと私はブックスキャンけしからんとは全然思ってません。「画期的判決」によって合法化されれば個人的にはうれしいです。ただ現状では難しいだろうなということです。
ピンバック: 今話題の書籍PDF変換サービス BOOKSCAN(ブックスキャン)に行ってきた。 | サイブリッジではたらく社長のblog
はじめまして、今日より書籍裁断サービスをはじめました。
私も一時スキャン代行について考えましたが著作権について疑問が残っており、サイトでこの記事を著作権について参考と引用させていただきました。
著作権のことも安心して使える業界再安価の書籍裁断のみのサービスのカットブックプロをよろしくお願いいたします。
そもそも破棄なんてしてないとの噂が
BOOKSCANでバイトした人が言ってたけど、
あいつらPDFにしたデータ着服してるらしいぞ。
参考になります!
裁断して破棄していれば著作権の問題はない、という議論があるみたいです。
残念ながらそれでは抜け道になりません。30条の要件は「複製物使用をする者」がコピーすることであって「原本の所有者」がコピーすることではないからです。
抜け道は「所有者の移動」でできるでしょう。
100円で譲り受け、無料で返品とかですかね。
ピンバック: 弁理士 鯨田雅信の「ローマは一日にして成らず」
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ピンバック: 話題の書籍スキャン代行サービス「BOOKSCAN」が本日スタート。違法か合法か? | TECH SE7EN
「その使用する者」以外はいっさいコピーしてはダメと解釈すると、家族・友人に「コンビニ行くなら、ついでにこれコピーしてきて」と頼むのも違法になってしまう。代理行為自体は認められているのではないですか。
ただし、業者がやるとなると、私的利用目的を越えたビジネス目的だとして法律違反になるのかもしれません。
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