マドプロの更新時に料金節約のために特定国の特定区分だけ削除(放棄)して更新したいとの依頼がありました。てっきり、日本での商標登録の更新のように更新料金支払時に一部の区分を放棄できるものかと思っていたのですが、何と、マドプロではこれはできないのですね(指定国まるごと放棄することはできるんですが)。WIPOに相談したところ、E-Limitation (またはMM6)で当該区分を限定してから、その限定が登録されるのを待って、更新するしかないとのことです。限定の登録には平均1カ月ほどかかるので、更新料支払日の1カ月以上前に限定要求をして下さいとのことでした。十分な時間的余裕を持って手続に取りかかっておいてよかったです。
限定対象の区分が更新日より先に削除されることで、わずかですが権利の空白期間が生じることになりますが、それはあきらめてくれとのことです。
ところで、この件で行ったE-Limitationの経過をMadrid Monitorで確認したところ、なぜか、特定区分だけではなく、全区分を削除する手続が進行中でした。E-Limitationの受領書を見せて間違ってることをWIPO担当者に伝えて事なきを得ました(そもそも全区分削除するなら指定国ごと削除するので意味がありません)。一般に、WIPOはびっくりするようなポカミスをすることがあるので入念な監視が必要です。