かねてから話題になっていたキングジムのショットノートが本日正式発売になりました(メーカー公式ページ)。スマートフォンの小さな画面でノートを取るのは結構めんどくさいですが、この問題を解決するために手書きで紙のノートパッドにメモを書いて、それをiPhoneのカメラで撮影して専用ソフトでデジタル化するという逆転の発想的商品。私も既にソフトはダウンロードしてます。次に大型文具店行ったら専用ノートパッドも即買う予定です。
さて、この製品のポイントは専用ノートパッドの四隅に記号が印刷してあって、それをガイドに画像の台形補整とかサイズ調整をすることにあります。これで、デジタル化したメモも見やすくなりますし、OCRの精度も上がるというわけです。逆にポイントはこれだけの一発芸的商品です(一発芸はキングジム社のお家芸ですね。)
専用メモパッドはA5サイズ70枚で630円でちょっとお高めですが、ソフトを無償で提供して、メモパッドで儲けるというカミソリ替刃型のビジネスモデルであります。しかし、仕組みはきわめて単純なので四隅に記号を印刷さえしておけば別に専用メモパッドを買う必要はなくなってしまいます。安い摸倣製品が出たらどうするのだろうと思っていました。
で、まさかと思ってキングジム社の最近の商標登録出願をチェックしてみると、件の四隅のマーク(下図)を「紙類」等を指定商品にして2010年11月16日付けで出願していたのでした(商願2010-89100)。この商標が無事登録されれば、他社は同じマークを付けた紙類を製造・販売できなくなりますので、摸倣製品の販売もできないということになります。なお、個人が自分で互換ノートパッドを作って自分で使う分には問題ありません(商標権は「業としての使用」にしか及びません)。
昔、任天堂がファミコンの互換カートリッジを他社が製造・販売するのを防ぐために、カートリッジの形状を意匠登録しましたが、それと類似の戦略と言えそうです。
追加(11/02/08): はてブで「特許は取ってないのか」と書いている人がいますが、出願している可能性はあります(新規性をどうクリアするかはちょっと難しそうですが)。ただし、特許は出願してから1年半経たないと公開されませんので、現時点では出願しているかどうかすらもわかりません。なお、商標は出願後速やかに(現実には1ヶ月くらいで)公開されます。
追加(11/02/10): コメントによれば専用ノートパッドのSHOT NOTEという文字も認識してチェックしているそうです(自分でも追試しましたがそのとおりでした)。SHOT NOTEという名称も当然ながら商標登録出願されてますので「互換」ノートパッドの製造・販売はほぼ不可能になりそうです。あと、現時点ではわかりませんが意匠登録出願もされている可能性があります(意匠は登録されないと公開されません)。
追加(11/02/13): いくつかのブログでショットノート互換ノートパッドを作った報告が上がっているようです。ここでも書いたように自分で作って自分で使う分には問題ないですが、ネット等で配布するとたとえ無料であっても(商標が登録された後では)キングジムの商標権を侵害することになります。商標法の「業として」は非営利目的も含むからです。まあ、キングジムがどう思うか次第なのですが、万一、警告が来たら止めておくべきでしょう(著作権と同様に商標権侵害の罪は結構重いです)。
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コピーしないで、同じ用紙を繰り返し使用する場合はどうでしょうか。
例えば、一回り小さいメモを上に置いてカメラで撮れば、四隅のマークや「SHOT NOTE」の文字も写るので、サイズ毎に1枚あれば良いことになります。
FAX 用のクリアシートにでも挟んで使えば、持ち運んでも折れ曲がったりしないし。
すいません。連携アプリでない考え方でもうひとつ。
Appに鍵をかけて、アプリ外で課金することによって鍵が外れる仕組みにしてはいけないハズです。
Shot Note App は、Shot Noteを購入し、そのShot Noteに書かれてる鍵によって初めて機能するという、やってはいけないシステムでお金儲けをしています。
商標とかなんだかんだで、議論されていますが、商標等がからむような仕組みでマーカーを作ることはやってはいけないことなのです。つまり誰もが読み取れる仕組みでないといけないのです。だからマーカーのコピー商品を制限することはできないのではないでしょうか?
キングジムが儲ける為には、Appに課金して、コピーライトの無い状態でメモ帳を妥当な値段で売るしかないと考えますが、どうなんでしょうか?
私は、こういったことド素人でうといので、勝手に考えてみたことです。。。
不確かな意見なんですが、KING JIMのSHOT NOTEを買わないと使えない、かつ、普通のメモよりお高めという意味では、Apple側から言わせればアプリ外課金をしてるAppだ!ということにはならないんですかね?
連携アプリを必要とするAppの場合、Appを無料にして、連携アプリ側で儲ける行為はダメなんですよね?
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ああそうなんですね。このエントリー執筆時は現物が手元になかったので確認できませんでした。
ちなみにSHOT NOTEという名称も、当然ながら商標登録出願されていますので、ますます摸倣製品は作りにくくなりましたね。mkujiさんが指摘されているように四隅のマークだけですと「機能的な要素であって商標的使用ではない」というロジックが成り立つ余地がありますが、商品名そのものを認識しているようだとその言い訳もできなくなりますね。
おそるべしキングジムw
こんにちは。
どうも四隅の記号だけでは、読み取れないようで、読み取るためには左下の「SHOT NOTE」という文字も必要なようです。
これも「摸倣製品」が出ない用にする工夫でしょうね。
実際に争いになったら「商標的使用」かどうかが争点になるとは思います。
ただ、一定の抑止効果はあるのではないかなとも思います。
こんにちは
いつも拝見してますがいつも新しい情報があって勉強になります。
ところで今回の記事の「四隅のマーク」ですが、これはあくまで「機能」(アイデア)なので、仮に他社がこのマークをノートの紙の四隅に使用しても「機能としての使用」でしかなく「商標としての使用」ではないので侵害ではないということにはならないでしょうか。
僕としては、キングジムの会社のシンボルマークをこの「四隅のマーク」にすれば商標戦略として良かったのにな、と思いましたが・・・。
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