弁理士職業賠償保険の事例として挙げられることが多い、特許更新料納付の期限徒過ですが、回復が可能になったのでだいぶ気が楽になりました(手数料が212,100円とバカ高ではありますが)。また、自分で管理していたお客様から期限徒過したけど何とかならないかと相談された時にも対応可能です。
特許更新料の場合には追納期間の期限徒過の回復ということになりますので、倍額特許料+回復手数料ということで結構な金額が必要になります。また、回復した翌年の更新料の納付についても気を付けなければなりません。
たとえば、2024年の4月1日が特許の10年目の更新料の納付期限だったとすると、倍額期間は2024年10月1日までなので、回復は2025年の10月1日まで可能です(もちろん、故意でないこと、期限徒過を知ってから2カ月以内であることが大前提です)。気を付けないといけないのは、この例で言うと、2025年の4月1日に11年目の更新料の納付期限が来てしまうことです。
10年目の回復手続の結果を待っていると、11年目の更新料納付が追納期間あるいは追納の回復期間に入ってしまう可能性があります(2年連続で212,100円は痛いですね)。回復手続の結果待ちは結構時間がかかります。以前、PCT国内移行期限徒過で使った時は回復を認める通知が来るまで4カ月かかりました(年金の場合もそれくらいかかるのかは不明)。
これを防ぐためには、10年目の更新料を回復理由書と共に納付した直後に11年目も納付しておくことが必要です。なお、この場合に、同じ納付書で10年目と11年目を一緒に払ったりとか、インターネット出願ソフトで10年目更新料と11年目更新料を同時に支払ったすることはせず、必ず時間差を付けてくれと特許庁年金担当に口をすっぱくして言われました。
この点は特許庁のサイトにも出ていますが、同じ内容をわざわざ郵送でも通知してきました。結構間違える人が多いのかもしれません。なお、ないとは思いますが、回復が認められなかった場合は、納付済特許料も回復手数料も全額戻ってきます。