スマートウォッチのキラーアプリケーションを考える

スマートウォッチと呼ばれているカテゴリーの製品はいくつかあります。最近では、PebbleというiPhoneやAndroidと連携して使えるスマートウォッチ製品がクラウドファンディング・サイトのKickStarter始まって以来のスピードでファンディングされたことが話題になりました。ただ、マニア層を越えて、マスへの普及という点ではスマートウォッチというカテゴリー全体としてまだまだです。

言うまでもなく、マスで成功するためには、何らかのキラーアプリケーションによる「キャズム超え」が必要です。Appleを例に取れば、少なくとも、iPod、iPhone、iPadの世界ではAppleはこれに成功していると思いますが、AppleTVではまだまだといったところでしょう。iWatch(とたぶん呼ばれることになる製品)ではどうなるのでしょうか?

拙訳『インテンション・エコノミー』で、ドク・サールズは「ジョブズは死にかけた製品カテゴリーを再生するのが好きなのだ」と書いています。ジョブズの精神を引き継いだAppleはスマートウオッチという「死にかけのカテゴリー」を再生できるのでしょうか?

マニアの視点を離れて、一般ユーザーとしてスマートウォッチがあることで、具体的にどういう良いことがあるのかちょっと考えてみたいと思います。

1. スマホの周辺機器として

最近出てきたスマートウォッチ系のデバイス(Pebble、SONY SmartWatch等々)、そして、特許公開公報で開示されたAppleのアイデアでは、Bluetooth等でスマホと連携動作する仕組みになってます、要は、ガラケーにあるようなサブディスプレイとリモコンが一緒になったようなものです。

確かにあれば便利なのかもしれませんが、スマートウォッチの通知領域見てスマホ本体確認するのなら、最初からスマホ本体確認した方が話が早いような気がします。

しかし、スマホをバッグの中に入れることが多い女性の方にとってはこの機能は重要なのかもしれません(バッグの中に入れると着信のバイブがあってもわかりにくいですしね(Appleの特許公開公報にもこのメリットが触れられています)。とは言え、従来型のスマートウォッチは女性にとってはあまりにもファッション性を欠いていたと思います。

しかし、iWatchが特許公開公報で開示されているようにスラップブレスレット上に全面表示のような意匠になるのならば、女性でも抵抗感のないデザインが十分に可能に思えます。そうなると女性向けスマートウォッチというブルーオーシャン市場が一気に開けることになります(Apple株買っとこうかなとも思います)。

なお、先日紹介したAppleのiWatch公開公報には着信や通知があるとベルトの縁全体が光るというアイデアが開示されています(特許化できるか、そもそも実用化できるかはわかりませんが)。これはなかなかクールだと思います、

2.スタンドアローンのデバイスとして

次に最終的にはスマホと連携するにせよ、スマホを持ち歩かずにスマートウォッチだけで外出する際のユースケースは考えられるのでしょうか?

一番有望なキラーアプリケーションはFuelbandなどのフィットネス系ですね。これはありなのかもしれませんが、ちょっとニッチぽい気がします。

単独で音楽を聴く場合はどうでしょうか?どっちにしろヘッドホンは必要なので音楽ファイルはヘッドフォン側に置いてスマートウォッチはリモコンとしてだけ使う形になるんでしょうか。Apple的にはiPad Nanoとかぶるので難しいかもしれません。

スマートウォッチだけで電話するという使い方はどうでしょうか?時計側にマイクがあって話せるとスーパージェッター(古)のようで素敵ではありますが、実用上は厳しいので、結局Bluetoothのヘッドセットをスマートウォッチ側から操作するみたいな感じになるでしょう。これまた、Apple的にはiPhoneをカニバライズするのでたぶんやらないでしょう。

余談ですが、腕にはめる携帯電話という領域ではドクター中松氏が「ウデンワ」特許を取得したのは以前書いた通りですが、これも以前書いたとおり年金未納により権利が失効しているので、この特許に抵触する可能性はなくなっています。

まあ、いずれにせよ、水泳とかでもない限りスマホなしでスマートウォッチ単独で使うというパターンは想定しにくいような気がします(なお、Fuelbandも防水ではないので水泳には使えません)。

こう書いてみると、スマートウオッチならではキラーアプリケーションってあまりないような気もします。そこで重要になってくるのが工業デザインとしてのクールネスであって、「なくても別に困らない」というマイナス要素をはるかに凌駕するクールネスがあるかどうかがスマートウォッチ成功のキーだと思います(Pebbleもクールと言えばクールなんですが、それってテッキー的な視点でのクールであって、万人に受けるクールとはちょっと違うと思います)。という点でもiWatchには期待してしまいます。

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iWatchの特許公開公報を読んでみたらこんな感じでした

AppleのNext Big Thingがスマートウォッチ(通称、iWatch)になりそうなことはよく知られています。なお、実際にiWatchの名称で商品化すると、また世界各国で商標関係で一悶着ありそうな気がしますが、それはまた別の機会に書くこととして、最近公開されたAppleのスマートウォッチ関連特許出願(US 20130044215 A1)からiWatchがどんなものになるかを予測してみようと思います(なお、一部報道ではデザイン特許と書かれているようですが、これは意匠登録出願ではなく、通常の特許出願(utility patent)です)。

なお、別に特許出願(さらには特許権取得)したからと言って製品をその通りに作らなければいけないということはありません。最終製品が特許公報の内容と異なったものになる可能性は十分にあります。

発明の名称は「Bi-stable spring with flexible display」(柔軟性のあるディスプレイを備えた双安定スプリング)ということで、腕にはめた時とはずしてぺっちゃんこにした時で両方とも安定する機構を備えている点がポイントのようです。従来型のウェアラブル機器が体にぴったりフィットせず不安定であるという課題を解決するための発明であるとも書かれています。

明細書としては、そんなに長くないので全部読むことも十分可能ですが、最初のクレーム(特許請求の範囲)に注目してみます。(通常は、Appleとして一番権利を押さえたい発明が書かれているはずです)。

A wearable video device arranged to be worn by an end-user, comprising:
a flexible substrate having a flat state and a curled state;
a flexible display disposed upon a first surface of the flexible substrate, wherein in the curled state the flexible substrate conforms to an appendage of the end-user, the flexible substrate further comprising:
an electronic module in communication with the flexible display, the electronic module providing information to the display, at least a part of which is presented in real time for presentation by the flexible display; and
a mechanism for detecting an end portion of the flexible display, the detection for adjusting the arrangement of information shown on the flexible display to match the size of the appendage the wearable video device is mounted on.

ざっくり訳すと、まずvideo device(動画表示機器)であって、フラットな状態とカールした状態がある柔軟な基板上に、柔軟なディスプレイを配置して、カールした状態では腕にフィットするようにする。基板上にはディスプレイにリアルタイムで表示を行なうための通信モジュール、 付けた腕のサイズに応じてディスプレイの端を検知して表示を調整するメカニズムがあると書いてあります。

これがどういうことかというと、図5Aと図5Bを見るとわかりやすいです。

image

図5Aが腕に付けていないぺっちゃんこ状態です(絵としてY軸方向の長さがちょっと足りない気がしますが)。402は柔軟性のあるディスプレイ、408は電子回路部分(本体)です(なお、502は腕の動きを利用して自動巻時計方式で充電するデバイスです)。この状態でも操作できます(設定作業等をする時はこの状態の方がやりやすいと書いてあります)。これを腕にまいた状態が図5Bです。本体部(408)は完全に隠れてフレキシブルなディスプレイが腕に巻かれたような状態になります。付けた人の腕の太さによって、ディスプレイがどの位置で重なるかが変わりますが、その場所を検知してディスプレイ上の表示が連続して見えるようにするのがクレーム1の骨子だと思います(図5Bでディスプレイ上に”CONTINUOUS”という文字が切れ目なく表示されていますが、この点を表現していると思われます)。実現できるかどうかは別としてクールだと思います。

また、クレーム16には、通信リンク、電子回路、および、柔軟なディスプレイとタッチ入力装置を表面に備えた「スラップ・ブレスレット」という書き方で発明が記載されています。

自分はスラップ・ブレスレットというもの自体をよく知らなかったのですが、YouTubeに説明をしている動画がいくつかあります。絵で見るよりも動画で見るとどういうものかわかりやすいです。いくつかある中で自分が最も「味わい深い」と思った動画を引用しておきます。

 

スマートウォッチ的な製品は今までもいくつかありましたが、成功したとは言いがたい状況です。その大きな理由のひとつは(キラー・アプリケーションがあまりないことに加えて)デザインがイマイチであったという要素が大きいと思います(言うまでもなく、腕時計におけるデザインの重要性は電話以上です)。Appleは当然工業デザイン的なイノベーション(斬新な意匠というだけではなく、腕時計をはめるという「体験」の変革)を追求するでしょう。

iWatchが下の図のようなものだったら全然欲しくないですが(画像はBrett Jordanという人が作ったジョーク画像でCCのAttributionで公開されているものです)、

iWatch

もし、この特許出願のように表面に時計やiPhoneの通知が表示されるスラップ・ブレスレットのようなものであれば、めちゃくちゃ欲しいです。Appleが4度目の(iPod、iPhone、iPadに次ぐ)破壊的イノベーションを行なってくれることに期待します。

追記: もしiWatchがこの特許公開公報に記載されているようなものになるとすると、従来のように時計本体にベルトが付いている形態の腕時計ではなく、切れ目のないつるんとしたベルト(というよりも、ブレスレット)の全面に時刻など表示がされる形態になります。ということは、「スクリーンセーバー」としてベルトに自分の好きな画像を表示することが可能になるわけであり(e-Paperにより非動作時の消費電力がないことが前提)、アクセサリ性が強い時計という商品を大量販売する上での問題、つまり、他人と同じデザインの時計を持つのをいやがる人が多いという問題を解決できることになります。誰もが自分独自のスクリーンセーバー(=ベルトデザイン)で自己主張できるわけですから。まあ、特許公報のとおりに作れば(作れれば)という前提での話ですが。

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【基本】知っておきたいキャンディキャンディ判決

キャンディキャンディといってもきゃりーぱみゅぱみゅではありません、いがらしゆみこ先生作の有名なマンガの方です。原作者ともめてマンガ本の再発やアニメ再放送が困難になっているのはよく知られているかと思いますが、二次的著作物の権利、そして、マンガのキャラクターの権利についての日本の裁判所の現状の解釈を知る点で重要な事例なのでご紹介しておきます。

その前に、二次的著作物の考え方について最初に説明しておきます。要はある著作物に基づいて別の著作物を創作したものです。なお、同人の世界の「二次”創作”物」では、元作品のキャラクター名とおおざっぱな設定だけを借りて絵柄もストーリーも全然違う展開という作品もありますが、それに関する議論はちょっと別の機会にします。

二次的著作物に対する考え方は、以前このブログで書いた特許の世界における「改良発明」にちょっと似ています。既にあるAさんの特許に基づいてBさんが改良発明の特許権を取得したとします。だけど、BさんはAさんの許可を得ない限りその改良特許は実施できません(特許権を取れたという話と実施できるという話は別問題ということです)。

わかりやすくするために、Aさんが書いた小説をBさんが映画化するケースを考えます。小説という著作物の二次的著作物として映画の著作物を創作するパターンです。まず、映画を作るためにBさんはAさんの翻案権の許諾を得る必要があります。特許の場合は他人の改良発明を出願するのは勝手にできますが、著作権の場合は創作する時点で許可が必要です。もちろん、上映にするにもAさんの許可が必要です。映画が評判よかったのでTVシリーズ化する時にもAさんの許可が必要です。普通は最初の契約でまとめていろいろな利用方法を許諾しているはずです(Aさんがここまで許諾した覚えはないともめることはありますが別論です)。とにかく、最初にまとめて契約しておくか後で個別に契約するかは別として、二次的著作物(さらにはそのまた二次的著作物等々)の利用のためには、一番元になった著作物の著作権者の許可がいるという点が重要です。

この考え方を原作付きマンガに当てはめてみます。「キャンディキャンディ」は水木杏子氏の原作付きマンガです。事件は結構ややこしいのですが、要は、キャンディキャンディの絵だけの利用(キャラクターグッズ等)に対して原作者が著作権を主張したことがポイントです。この事件は最高裁まで争われましたが、確定した判決の骨子は、1)キャンディキャンディという漫画は原作の二次的著作物である、2)したがって漫画の絵だけを使う場合でも原作者の許可を得なければいけないというものです。ストーリーに全然関係ない文脈で絵だけを使う場合でも原作者の許可を得なければいけないというのはちょっと直感に反する気がします。また、本来的に著作権の対象ではない抽象的なキャラクターに対して実質的に著作権を及ぼすことになるのでよろしくないのではないかという識者の意見もあるようです(参考Wikipediaエントリー)、

しかし、実情を見てみると、この考え方はあながちおかしいとも言えないと思います。

たとえば、auのCMに巨人の星のキャラクターが使われていますが、作画担当の川崎のぼる先生の著作権(マルC)表記があるのは当然として、原作者である梶原一騎先生の著作権表記もあります。CMの世界感、たとえば、星飛雄馬が剛力彩芽に求婚する話はどう考えても梶原先生は関係ないと思われます。それでも原作者の権利は及ぶのだと関係者は考えていることがわかります(マルC表記は著作権の発生とは直接的には関係ないのですが、業界の意識としてはそう思っているんだなあということが伺えます)。

こういうやり方になったのはキャンディキャンディ判決以降なのか、それとも、ずっと前からそうだったのかはちょっとよくわからないのですが(詳しい方教えてくださいな)、ただ、一般市民の感覚としては「巨人の星」と言えば梶原一騎の印象が強いのであまり抵抗感はないのではないかと思います。一方、「キャンディキャンディ」と言えばいがらしゆみこというイメージが強いので判決に違和感を感じる人もいるいうことなんじゃないかという気もします。

まあ、とにかく、現在では法律的にも現場の運用的にも「原作付き漫画の絵だけを使う場合でも原作者の許可は必要」ということです。

ここから先は余談になりますが、インドで「巨人の星」のリメイクが人気なのはご存じかと思います。当然、キャラクターはインド風になっているのですが、この絵でもちゃんと川崎のぼる先生と梶原一騎先生の著作権表記は付いています(絵は日経新聞サイトより引用)。ストーリーがオリジナル「巨人の星」と似ていれば梶原一騎先生の権利が及ぶのはわかりますが、この絵柄でも川崎のぼる先生の絵の二次的著作物ということなんですね。

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なお、これはケチを付けているわけではありません(あ〜やっぱりそうなんだな〜というネタとして引用しただけです)。川崎のぼる先生と梶原一騎先生の貢献を評価するのは当然ですし、日本のアニメがインドで人気を得る状況は本気で喜ぶべきことです。

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【基本】対象が著作物でなくても著作隣接権は発生します

割と勘違いされている(自分も昔は勘違いしていた)著作隣接権に関する重要ポイントについて書いておきます。何で急にこの話を持ち出したかというと、YouTubeにアップされた国会中継動画にNHKが削除要請出した際に「国会中継映像は著作物なのか?だとしても、著作権の制限を受けるのではないか?(政治上の陳述だから)」みたいな議論が生じたのですが、それとは関係なしにNHKは放送事業者の著作隣接権に基づいて削除要請を出せるからです(なお、法律的には出せるというだけの話で、出すべきかという点はまったくの別論です。ここでは法律の基本の話だけをします。NHKの行為が正義なのかという点はどこか別の場所で議論願います。)

さて、日本の著作権法では、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者、実演家に対して著作隣接権という権利を付与するようになっています。著作隣接権の根拠は、創作の保護という要素もないわけではないですが(特に実演家の場合)、「投下資本の保護という産業政策的な側面が強い」とされています(たとえば、中山『著作権法』p423)。ゆえに、対象が著作物でなくても著作隣接権は発生します(「”著作”隣接権」という名前が誤解の元になっている気がします)。

いちばんわかりやすい例として、レコード製作者の著作隣接権(通称、原盤権)について考えます。

たとえば野鳥の鳴き声(あるいは蒸気機関車の音)を録音してCD化して販売しているとします。この場合、野鳥の鳴き声や蒸気機関車の音は著作物ではありません。しかし、CDの原盤権は発生し、初期状態ではCD製作者が権利者となります(法律上は「レコードに最初に音を固定した人」が著作隣接権者になると規定されていますが、マニピュレーターさんが権利者になるわけではなく、予算を出してプロジェクトを遂行した人(会社)が権利者になります)。

もし、このCDが違法コピーされたとすると、それに対して権利行使(差し止め等)をできるのは原盤権者です。鳥や蒸気機関車がが著作権に基づいて権利行使するのは想定し得ないですね。(もちろん、CDの中身が著作物の場合には原盤権者と著作権者(通常はJASRAC)の両方が権利行使できます)。

ここで、CDの録音にもマイクの設置やミキシング等々創作的要素はあるはずだ、現場のエンジニアやディレクターの権利はどうなるんだという話ですが、特に法律で定められた権利はありません。CD制作者との契約により対価をもらえるだけです。もちろん、CDが何枚売れるごとに印税をいくら払いますという契約になっている可能性もありますが、それはあくまでも会社と人との間の取り決めの話であり、著作権法上の特定の権利によって生まれるものではありません。

そもそも、CD(レコード)は日本の現行著作権法では著作物とはされていません。著作権法第1条で「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め」と著作物とレコードが別のものとして扱われていることからも明らかです。

個人的にはCDの制作(ミックスとかマスタリング)は相当にクリエイティブな作業(DTMやってる人はわかりますよね)と思うので、著作権法上なんらかの権利が付与される仕組みになっていても全然おかしくないと思うのですが、残念ながらそうはなっていないのです。

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【速報】任天堂USを訴えていた個人発明家が29億円ゲットか

先日のエントリーで「個人発明家が企業にアイデアを説明しに行く前には特許出願をしておくべき」という主張の前ぶりとして、任天堂USを裸眼3D技術関連特許で訴えた個人発明家(元SONY社員)の話を引き合いに出しましたが、何と、その地裁評決がもう出てました。

任天堂USの特許侵害が認定され、発明家である富田誠次郎氏による3020万ドルの損害賠償請求が認められたそうです(参照記事)。陪審員による評決であって最終判決ではないので、最後はどうなるかわかりませんが、(少なくともアメリカにおける)特許権の強力さがわかる事例だと思います。いわゆるひとつのアメリカンドリームですね。

個人発明家の方が自分の特許の範囲を過大評価することは往々にして見られるので、今回もそのようなケースの可能性もあると思い、前回のエントリーでは特許の有効性の議論については敢えて触れなかったのですが、どうもごめんなさい>富田さん。

訴えて大金を獲得することだけが特許の目的ではないですが、こういう事例があってこそ、発明のモチベーションも向上し、個人発明家の裾野も広がっていき、結果的に特許制度の最終目標である産業の発展にも結びつくのではないかと思います。

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