【週末ネタ】「コンテンツ特区」ってこういう意味だったのか

ちょっと前にクールジャパン政策関連で出てきた「コンテンツ特区」なるものにどういう意味があるんだろうかと書きました

基本的に、国(行政)と私人の間ではなく、私人と私人の間の権利関係を定める法律である著作権法を政府が地域別に調整することは難しいですし(もちろん、当事どうしが契約で決めることは可能ですが、それは「特区」とは呼べないでしょう)、そもそもコンテンツ制作では地域的制限なしにいくらでもネットでコラボできるのに地域を限定して何か意味があるのかという点が主な疑問です。

「コンテンツ特区」をキーワードにググってみると、札幌コンテンツ特区なるものが、国の認定を受けたようです。その認定申請書(PDF)を見てみると、以下のようなことが特区の実体のようです。

1)映画ロケをやりやすくすることで観光客を増やす

2)観光客に対応できる通訳の育成を支援する

3)セミナーや国際見本市の開催

これ自体は別に悪いことではないですし、どんどんやれば良いと思うのですが、自分が「コンテンツ特区」からイメージしていたものとはずいぶん違うなと思いました。著作権も二次創作もほとんど関係ありません。

また、京都も同様に「コンテンツ産業特区」の申請を予定しているようですが、主な取り組み例として以下が挙げられています。

  • 太秦メディアパークにおいて、クロスメディア展開による新産業創出を図る共同研究開発拠点として「クロスメディア・クリエイティブセンター(仮称)」を創設するとともに、共同事業の支援を行うリエゾン・オフィスを設置
  • 京都国際マンガミュージアムを核とし、町家等を活用してクリエイター人材育成のためのインキュベート施設を整備するなど、「マンガクラスター」を形成

要は「箱物」系の話に思えます。また、国への提案例として、以下が挙げられています。

  • 拠点内でのデジタル・アーカイブ構築及び利用に限り、著作権のフェアユース実現
  • 運用益活用型のコンテンツ振興基金造成への国の無利子(低利子)融資制度の創設

2番目の項目はまだいいとしても、1番目の著作権のフェアユースについては、国(自治体)と市民の関係ではなく、権利者と利用者という私人間の話なので、勝手に許可できるものではありません。また、仮にフェアユースが実現できたとして、その規定を利用して制作された二次著作コンテンツは京都に行かないと見られないということなんでしょうか?(ネットでどこへでも配信できるのでは「特区」ではないと思います)。

やはり「特区」という考え方そのものが物理的場所の制約を受ける従来型産業を前提としたパラダイムであって、デジタルコンテンツ産業との相性はあまりよくないのではという気がします(「インパク」という言葉が頭に浮かびます)。

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依然としてよくわからないダウンロード刑事罰の要件

【再掲】Spotifyを日本で聴く場合の違法性について」でも書きましたが、いわゆる違法ダウンロードの刑事罰化(119条3項)に関する要件が何回条文を読んでもよくわかりません。ということで、立法担当者による逐条解説書(『著作権法コンメンタール別冊平成24年改正解説』)を買ってみました(ところで特・実・商・意の産業財産権法については公式の逐条解説本(通称:青本)が特許庁のサイトから無償でダウンロードできるのですが、著作権法はそういうのがなくて結構お高めの書籍を買わないといけないのがつらいところです)。

119条3項の中でも特によくわからない「(国外で行なわれる自動公衆送信であって、国内で行なわれたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む)」の部分ですが、本書でも私が気になるのと同様に「当該国においては著作権を侵害しない自動公衆送信であるものの、我が国著作権法との関係では著作権等の侵害にあたる場合」が問題であるとしており(例示として、外国で著作権満了しているが日本では満了していないパターンが挙げられています(中国では映画の著作物の保護期間が公表後50年で日本は70年なのでこういうパターンはあり得ます))。これについては「条文の文言上はこういった場合も対象とせざるを得ない」とされています。(そもそも、この条文は審議会の検討を経ずに議員修正により立法されたので、立法担当者としても完全にコントロールできていなかったと思われます。)

CD/DVDの違法ダウンロードを警察権力を使ってでも止めたい、「サーバが海外なので」という言い訳は使われないようにしたいという切羽詰まった事情がこういう無理のある条文を生んでしまったという気がします。

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モンサントの遺伝子組換え作物とインクジェット・カートリッジの関係について

モンサントの遺伝子組み換え作物の種子に関する特許について重要な判決が米連邦最高裁により下されました(参照記事)。

裁判官らは全員一致で「特許権が設定されている種子を、農家が栽培や収穫を通じて、特許権所有者の許可なく再生産すること」は特許法で認められていないとの判断を下した。

ということだそうです。

モンサントのビジネスの倫理性(さらに、言えば遺伝子組み換え作物自体の倫理性)については、いろいろと議論すべき点があると思いますが、ここでは特許に関するテクニカルな部分についてのみ論じます。

特許制度には特許権の消尽(first sale doctrine)という考え方があります。特許権で保護される商品が一度適正に販売(譲渡)されると特許権はその役目を終えて消えてなくなるという考え方です。消えてなくならないとすると、たとえば、中古車を売るたびに、トヨタ、デンソーその他、数多くのメーカーの特許ライセンスを受けなければならないので常識に反します。

しかし、消尽するのはあくまでも販売(譲渡)に関する権利だけなので、生産の権利は消尽しません。この典型例がインクジェット・プリンタのカートリッジのインク詰め替えです。本来の寿命を全うした製品を再び使えるようにすることは「生産」とみなされ、カートリッジ自体に特許権がある場合には、詰め替える行為、および、再生カートリッジを販売する行為が特許権侵害となります(なお、自分でインクを詰め替える行為は「業として」ではないので特許権侵害にはなりません)。

販売については特許権者は特許の価値に相当する分を価格に含めて対価を得ることができますが、普通の使い方による製品寿命を越えて再生産された分まで対価を事前に得ておくことは非現実的だからです。

今回の米最高裁判決は「販売によって特許権の譲渡に関する部分は消尽するが生産に関する権利は消尽しない」という考え方にしたがって、特許権がある種子を買って転売するのは自由だが、その種子から育った作物の種子を無許諾で得るのは特許権侵害、ということで論理的にはつじつまが合っています(前述のとおり、倫理的な話については別論です)。

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ドコモLTEのブランド戦略について

前回ドコモについて書いたついでに、ちょっと時期を逸した感があるのですが、同社のLTE関連のブランド戦略について書いておきます。

元々、ドコモはLTEサービスの商標としてXi(クロッシィ)という名称を使っていました(mova→FOMAと続いてきた基本通信方式に自社独自の商標を付けるという流れです)。LTEという言葉がテッキーにすぎるので、消費者に親しみやすい名前を付けようという意図もあったと思います(とは言え、Xiという名称が親しみやすいかどうかについては議論の余地がありますが(そもそも読み方がわかりにくいですし))。

しかし、昨年の10月から「docomo LTE Xi」という名称を使うようになりました(参考記事)。Xi=LTEという認識が消費者に定着しないうちに、SBやauが特別の商標を使わずLTEそのまんまの名称を押してきたことにより、消費者から「ドコモにはLTEはないのか?」という本末転倒の疑問が聞かれるようになったことに対する苦肉の対策と思われます(参考NAVERまとめ)。個人的には最初から「docomo LTE」だけにしておいた方がよかったと思います(そう思ってる人は多いでしょう)。

そもそも、業界標準として定着しつつある規格に自社だけ特別の商標を付けて「差別化」するというのはあまり良い戦略とは思えません(Wi-FiやWiMAXに独自ブランドを付けても意味がないのと同じです)。もちろん、業界標準の上位階層に位置する自社独自サービスに独自の商標を付けて登録して保護することは全然アリです。

ブランド戦略や商標戦略に限らず知財戦略一般に言える話ですが、知財戦略を単独で進めても意味はありません。知財戦略はビジネス戦略との整合性があって初めて意味を持ちます。特に商標はそれ自身に価値があるというよりも、商標と結びついたビジネス上の価値こそが商標の価値なので(教科書では「商標に化体した業務上の信用」なんて書き方をされてます)、とりあえずこじゃれた商標を付ければ商標戦略はそれで終わりというものではない点に注意が必要です。

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【週末ネタ】アップルがiPhone販売の見返りにドコモに突きつけた条件とは

ドコモがいよいよiPhoneを販売かという噂(というか日経記事)が出ては消えてで「出す出す詐欺」とも呼ばれる状態になっています。SBやauと比較した契約数ではかなり厳しい状態になっていますし、iPhone販売以外の有効な対抗策もなさそうなので、ドコモもiPhone販売で「そろそろ反撃」しないとかなりまずいことになるように思えます。

これに関連してサイゾー系の媒体Business Journalに「ドコモ、iPhone販売拒む3重の壁…「今年確実」「絶対ない」業界内で割れる見方」なんて記事が載ってました。専門媒体ではないのでまじめに突っ込むのも何なんですが、一点気になることがあったので「週末ネタ」ベースで書いておきます。

記事中ではドコモの元役員の談話として、元々はドコモがiPhoneを独占販売する流れになっていたのに「アップルが突然、法外な要求を突き付けてきたのでドコモは交渉を打ち切り、ソフトバンクが漁夫の利を得る形になった」、そしてその要求が「独占販売権を与える代わりに、NTTの研究所が保有する携帯電話のすべての特許技術を開示せよという、とうてい呑めない要求だった」と書かれています。

特許制度をちょっとでも知っている人であればこれはおかしいと気がつくはずです。特許制度のポイントは技術を公開するかわりに一定期間の独占を与えることにあるので、特許技術は誰にでも開示されています(ネットでも無料で見られるようになっています)。取材者の聞き間違いだと思います。

この点についてもうちょっと調べてみると、昨年の日経の記事によれば、「この”アップルからの条件”については、実は販売台数だけでなく、NTTグループが持つ”特許などの知的財産権をアップルが自由に使えるようにする”」という文言がある」ということだそうです。アップルが要求したのは特許権のライセンスであったと考えた方が自然です。

特許権をライセンスするということは、ライセンス先に対して特許権を行使しないことを約束するのと実質的にほぼ等しいです。つまり、一種の非係争条項と言えます。

特許権に関する非係争条項と言えば、マイクロソフトがOEMメーカーに対してWindowsライセンスの条件として求めていたことが独占禁止法の観点から問題になり、公取委により独禁法違反であるとの判断がなされています(参照記事)。クアルコムもCDMAのライセンスに際して同様の条件を求めていたようであり、米国系メーカーだとありがちなパターンです(参照記事)。

アップルがドコモに対して求めたとされている特許権ライセンスがマイクロソフトがOEMメーカーに求めたのと同等のものかどうかはわかりませんが、少なくとも、日経の記事通りにドコモだけではなく、契約の直接の当事者ではないNTTグループ全体の特許についてまでアップルに行使しないこと(あるいはライセンスすること)を求めていたとしたならば「法外な条件」という点では間違っていないと思います。

アップルとSBやauとの間のiPhone販売契約がどうなっているのかわかりませんが、これらの企業の特許資産の価値ははNTTグループとは比較になりませんので、非係争条項も許容範囲と判断されたのかもしれません(あくまで想像です)。

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