モンサントの遺伝子組換え作物とインクジェット・カートリッジの関係について

モンサントの遺伝子組み換え作物の種子に関する特許について重要な判決が米連邦最高裁により下されました(参照記事)。

裁判官らは全員一致で「特許権が設定されている種子を、農家が栽培や収穫を通じて、特許権所有者の許可なく再生産すること」は特許法で認められていないとの判断を下した。

ということだそうです。

モンサントのビジネスの倫理性(さらに、言えば遺伝子組み換え作物自体の倫理性)については、いろいろと議論すべき点があると思いますが、ここでは特許に関するテクニカルな部分についてのみ論じます。

特許制度には特許権の消尽(first sale doctrine)という考え方があります。特許権で保護される商品が一度適正に販売(譲渡)されると特許権はその役目を終えて消えてなくなるという考え方です。消えてなくならないとすると、たとえば、中古車を売るたびに、トヨタ、デンソーその他、数多くのメーカーの特許ライセンスを受けなければならないので常識に反します。

しかし、消尽するのはあくまでも販売(譲渡)に関する権利だけなので、生産の権利は消尽しません。この典型例がインクジェット・プリンタのカートリッジのインク詰め替えです。本来の寿命を全うした製品を再び使えるようにすることは「生産」とみなされ、カートリッジ自体に特許権がある場合には、詰め替える行為、および、再生カートリッジを販売する行為が特許権侵害となります(なお、自分でインクを詰め替える行為は「業として」ではないので特許権侵害にはなりません)。

販売については特許権者は特許の価値に相当する分を価格に含めて対価を得ることができますが、普通の使い方による製品寿命を越えて再生産された分まで対価を事前に得ておくことは非現実的だからです。

今回の米最高裁判決は「販売によって特許権の譲渡に関する部分は消尽するが生産に関する権利は消尽しない」という考え方にしたがって、特許権がある種子を買って転売するのは自由だが、その種子から育った作物の種子を無許諾で得るのは特許権侵害、ということで論理的にはつじつまが合っています(前述のとおり、倫理的な話については別論です)。

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1 Response to モンサントの遺伝子組換え作物とインクジェット・カートリッジの関係について

  1. リレ のコメント:

    そのままでは使えない中古品は寿命を全うしたとみなすこともできると思うのですが、その品物自体に特許権がある場合はそれを修理して販売する行為も侵害になるのでしょうか?

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