【基本】特許の価値はクレームを見ないとわかりません

昨日のエントリーで紹介したAppleのHMD(ヘッドマウンテッドディスプレイ)に関する特許ですが、Appleの特許情報をカバーしているブログメディアPatenlyAppleが”knockout”、”fantastic”というわりにはそれほど範囲が広い特許ではありませんでした。

重要なポイントとして、特許公報(出願書類)は、1)権利書としての要素と2)技術文献としての要素から成ります。1)に相当するのがクレーム(特許請求の範囲)です。2)に相当するのが明細書(発明の詳細な説明)、図面、要約です。

そして、明細書や図面に書いてあることは特許の権利範囲には「直接的には」関係ありません。特許権の範囲を決めるのはクレームの記載です(ただし、クレームの記載の解釈において明細書や図面の記載が参酌されることはあります)。

通常のケースでは、特許出願の時点では広いクレームが書いてあっても、審査の過程で新規性・進歩性がないという拒絶理由に対応するためにクレームの補正が行なわれることで権利範囲が狭くなっていくことが多いです(たまに、ものすごく広い権利範囲のままで登録されてしまい強力な特許となることもあります(たとえば、IBM(今はtwitter)の短縮URL特許がその例です(参考過去記事))。

Appleのこの特許(8605008)の例で言うと、明細書にはいろいろな使用形態(たとえば、下図のようにHMDとiPodのような携帯電子機器を接続して使用する形態)が書いてありますが、これはあくまでも例として書いてあるだけで、Appleがこのような使い方を特許として独占できるわけではありません。

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アップルが独占できるのはクレームに書いてあるもの:

1. A head-mounted display, comprising:

a spacer operative to receive at least one component of the head-mounted display;

an outer cover coupled to the spacer, the outer cover forming at least a portion of an outer surface of the head-mounted display;

at least one optical module movably coupled to the spacer, substantially enclosed by the outer cover, and operative to be displaced along at least two axes and in rotation around at least one axis with respect to the spacer without moving the outer cover with respect to the spacer.

つまり、外カバーとスペーサーがあって、光学モジュール(映写装置)がスペーサー側に連結され、2軸方向でスライド/回転できるようになっている(その場合外カバーは動かない)といった条件を満たす特定の構造のHMDだけです。出願時点ではもっと広いクレームだったのですが、補正の結果、このような最終形になっています。

このように、メディアやブログで明細書の方だけを見て(下手をすると発明の名称だけを見て)すごい特許であると大騒ぎしているケースでも、実際クレームを見てみるとそんなたいした特許ではないことはよくありますので注意が必要です。

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facebookに買収されたOculusの特許はどうなっているのか(+AppleのHMD特許について)

VR用のHMD製品Oculus Riftを販売するOculus VR社をfacebookが約20億ドル(2000億円)で買収するというニュースがありました(参照記事)。

Oculus VR社がクラウドファンディングのKickstarterによって2012年9月に240万ドルの投資を受け、それからわずか約1年半で巨額の資金を得たことは、まさにアメリカン・ドリームですし、それと共に米国のウェアラブル関連市場の動きの速さに感慨を覚えずにはいれません。

さて、HMD自体は昔からある製品ですし、製品を入手すればリバース・エンジニアリングは比較的容易にできてしまいますので、模倣を防ぐためには特許による保護が重要です。Oculus VR社の特許と意匠登録について調べてみました。

まず、デザイン特許(意匠登録)ですが、つい先日(3月18日)に登録されています(D701206)。なぜかGoogle Patentでは図が読めないので、下図はUSPTOのデータベースから引用しました。

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これにより、デザインまで模倣したパチモノは防げます。しかし、今のところ、Oculus VR社を権利者(あるいは権利承継人)とする特許出願は見つかりません(別に知財管理会社があったり、個人名義で出願している可能性もゼロではないですが)。特許は出願から1.5年経たないと公開されないので(出願した事実すらもわかりません)、比較的最近に出願している可能性はあります(とは言え、Kickstarterに出品したのが1.5年前ですからその前に出願しているとするとそろそろ公開されるはずです)。まあ、ノウハウとソフトウェアだけで勝負するつもりなのかもしれませんが。

それとは別に、昨年の12月にAppleがOculus Rift的な製品の特許を取得したというニュースもありました(単なる公開ではなく特許登録です)(参照記事(PatenlyApple))。(ところで、このPatentlyAppleというサイト、USPTOの公報をベースに記事書いてるんですが特許番号や公報へのリンクを一切載せないんですね(まあちょっと調べればわかる話ですが)。しかも、USPTOの公報からコピペした図に自サイトのウォーターマークまで入れて何かやらしいです。)

話を戻しますがこのAppleの特許の番号は8605008です。優先日(実質出願日)は2007年5月4日です。

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クレーム1の内容は以下のとおりです。

1. A head-mounted display, comprising:

a spacer operative to receive at least one component of the head-mounted display;

an outer cover coupled to the spacer, the outer cover forming at least a portion of an outer surface of the head-mounted display;

at least one optical module movably coupled to the spacer, substantially enclosed by the outer cover, and operative to be displaced along at least two axes and in rotation around at least one axis with respect to the spacer without moving the outer cover with respect to the spacer.

文章で読むとわかりにくいですが、下の図27を見ると理解しやすいです。spacerが2710、outer coverが2702、optical moduleが2750に相当します。optical moduleが位置を調整可能なようにspacerに接続されている点がポイントです。HMDの一般的内部構造には詳しくないですが、比較的容易に回避可能な気がします。

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明細書にはいろいろな実施例が書いてあって興味深いのですが権利範囲としてはさほど広くないと思われます(PatentlyAppleは世紀の大発明みたいな書き方をしていますが)。少なくともOculus Riftの分解記事を見る限り、光学モジュールが位置調整可能な構造にはなってないように見えるのでAppleのこの特許を侵害することはないように思えます。

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東京地裁でアップルがサムスンにまた勝訴

47NEWS(共同通信)に「スマホ訴訟でアップル勝訴 サムスンの特許侵害なし」という速報記事が載ってます。見出しが日本語としてわかりにくいですが、サムスンの特許権をアップルが侵害しないという判決が下されたということです。問題の特許がFRANDからみかどうかはわかりませんが、仮にそうだったとしてもそういう議論になる以前にアップルが勝訴ということであります。

で、この問題の特許ですが「2009年に登録した効率的に通信するための特許」と記事中には書いてあるものの、2009年に登録されたサムスンの特許でクレームに「通信」を含むものだけでも51件ありますのでどれなのかを知るのは困難です。特許番号だけでも書いておいてくれれば記事の有用性も増すと思うのですが>共同通信殿。

裁判所のサイトに判決文がアップされることを期待したいと思います。

ところで、記事内の興味深い情報として「2社の特許訴訟での東京地裁判決は4件目」というのがありました。今までの3件というのは、たぶん以下だと思います。

1) 音楽プレーヤーの同期技術に関する特許に基づきアップルがサムスンを訴えた事件→サムスンが非侵害により勝訴、控訴後知財高裁でもサムスン勝訴(本ブログ関連過去記事1本ブログ過去記事2裁判所サイト判決文(PDF)

2) Bounce-Back特許に基づきアップルがサムスンを訴えた事件→サムスンの侵害を認める中間判決、損害論が継続中(本ブログ関連過去記事裁判所サイト判決文(PDF)

3) 3Gの通信技術に関する標準必須特許に基づきサムスンがアップルを訴えた事件→FRAND抗弁を認める形でアップル勝訴、知財高裁で継続中(本ブログ関連過去記事裁判所サイト判決文(PDF)

上記とは別に、AppStore的な機能の特許に基づきサムスンがiPhone販売禁止の仮処分を請求した却下された(知財高裁でも却下された)事件があります(本ブログ関連過去記事参考記事(ITmedia))。該当特許は第3781731号で、2011年に日立国際電気からサムスンに譲渡されています(サムスンがアップルに権利行使するためにわざわざ購入したと思われます)。本件に関する裁判所の判断を知りたいのですが、裁判所のサイトにもアップされておらず詳細がわかりません(日本の裁判の情報公開についてはほんとうに何とかしてほしいものです)。

いずれにせよ、サムスン対アップル特許戦争という観点では、日本においてもサムスンが不利な状況にあるといってよさそうです。

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小保方さんは特許出願を急いでいたのか?

NEWSポストセブンというWebメディアに「研究者が「小保方さんの立場も理解できる」と話す4つの理由」なんて記事が載ってます。その4つの理由とは、

【理由1:特許申請の焦り】

【理由2:特許申請によって学術論文を急がされた】

【理由3:掲載誌にせがまれた】

【理由4:他の研究者の嫉妬】

理由3と理由4は置いておいて、理由1と理由2について検討してみましょう。ところで、「特許申請」という言葉は正確ではありません「特許出願」が正しいです。日本の知財関連法では「出願」は審査官による審査を受けるもの、「申請」は受けないものという使い分けがなされています。

では、まず、理由1の特許出願を急いだのではないかという点ですが、一応の根拠はあります。件のPCT出願(PCT/US2013/037996)は2013年4月24日に出願されていますが、その際に2012年4月24日に出願された米国出願(61/637,631)、および、2013年3月13日に出願された米国出願(61/779,533)に優先権を指定しています。優先権とは先の出願から1年以内に後の出願をすると、先の出願に書いてあった内容の実質出願日が先の出願の出願日に遡る制度です(正確な言い方ではないですがイメージとしてとらえてください)。新規性・進歩性・先願を考えると、出願日は早い方が望ましいので、優先権は使える時は絶対使った方がよいです。このケースで言うと最先の出願からジャスト1年(つまり〆切ぎりぎり)で出願してます。なので、優先権指定の期限に間に合わせるためにPCT出願を急いだということはあるかもしれません。

ただ、もちろん、できてないのにできていると書いたり、実際とは違う実験データを記載したりしていれば、前回も書いたように刑事罰に相当する行為ですので、特許出願を急いでいたのでというのが正当な理由にならないのは当然です。

ところで、先の出願の61/637,631と61/779,533はUSPTOのサイトでは見られません(たぶん、既に取り下げてるんだと思います)。しかし、WIPOのPCT出願の審査経過情報(包袋)には優先権情報として載っています(61/637,63161/779,533)。自分は中味を見ている時間がないですし、生物学の知識もないのでこれ以上深入りしませんが、この問題をフォローしている人には参考になるかもしれません(問題のコピペがどの段階で入ったのか等々がわかるでしょう)。

次に理由2の特許出願によって学術論文執筆を急がされたと言う点ですが、記事では、

「特許申請(ママ)は、学術論文に比べて圧倒的に情報量が少なくて済む。しかし、特許申請によって世界中の人が研究の中身を知ってしまうことになり、誰かがそれを参考にして先に学術論文を発表してしまうこともありえる。するとその人が学術の世界では“第一人者”として認定されかねない。なので、特許を申請した以上は、より精度が求められる学術論文を早く作成し、発表しなくてはならない。そうした焦りも、彼女にあったのだろう」

まあアカデミアと産業の境界領域だとそういうこともあるのかもしれません。産業領域だと特許による公開が嫌であれば秘密のノウハウ化して特許出願しないという手がありますが、アカデミアだと何らかの形で発表しないことには研究者は得るものがないからです。出願公開は、最先の優先日から約1.5年後に行なわれます。このPCT出願の場合だと2013年10月31日に公開されています。なので、その後できるだけ早く学術論文として発表したかったのかもしれません。もちろん、急いでいたので別の画像を間違って使ってしまいましたなんて言い訳が通らないのは言うまでもないことですが。

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STAP細胞の特許はどうなってしまうのか?

STAP細胞の件、自分は専門ではないので内容のコメントは差し控えますが、天下の理研って結構お粗末なんだなあという印象を持ったことは書いておきます。基本は税金で運営されているわけですし、海外から見た日本の科学研究の信頼性を損なうという点でも困ったものだと思います。

さて、小保方さん(さらに、問題のNature論文共著者であるバカンティ教授、笹井氏、若山教授、小島教授ら)を発明者とした国際出願がされていることはこのブログでも書きました。その特許出願はどうなってしまうのでしょうか?

まず、国際出願(PCT出願)という制度について簡単に説明しておきます。これは、PCT(特許協力条約)という条約に基づいた制度であり、多数国への出願を容易にするために、スイスのジュネーブにあるWIPO(世界知的所有権機関)に出願を行なっておくとPCT加盟国に出願したのと同等の効果を得られる制度です。

ただ、PCT出願をしただけでは実体審査が行なわれるわけではなく、各国で実体審査を行なってもらうために国内移行と呼ばれる手続きを行なう必要があります。審査は各国の特許庁で行なわれます。WIPOはあくまでも一時的に特許出願を寝かせておくための場所だと思って下さい。この国内移行の〆切日が優先日から原則として2年半です(国によって多少異なります。〆切日までに国内移行しないと特許出願は取り下げになります。この出願の場合は今年の10月24日がその〆切日です。現時点ではどの国にも国内移行は行なわれておらず、完全に寝かされた状態になっています。

仮に国内移行されるとどうなるのでしょうか?すると国内移行された国で実体審査が始まります(日本を初めとするいくつかの国では審査請求というもうひとつの手続きを経て実体審査が始まります)。

特許要件のひとつとして実施可能性があります(実現不可能な発明を独占させるのはおかしいので当然です)。ということで、あくまでも仮定の話ですが、STAP細胞がこの特許の明細書に記載された方法では作成できないことが明らかになった場合には特許化されることはないでしょう。

また、これもあくまでも仮定の話ですが、明細書の記載(実験結果等)にねつ造があった場合はどうなるのでしょうか?

日本では詐欺行為により特許を受けると刑事罰の対象になります(文言解釈の限りでは出願するだけでは刑事罰対象にはならないようですね)。

第百九十七条  詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

米国では、特許法には規定がないですが、たぶん連邦刑法に引っかかると思います。たぶん、18USC1001条により5年以下の禁固刑と思います(この辺はちょっと自信がないです)。

まあ、現在の状況で国内移行するとは思えませんが、特許取得における詐欺行為は厳しく罰せられ得ますよという説明のために書いてみました。

余談ではありますが、この記事を書く際の調べ物で知りましたが、一昔前のES細胞ねつ造事件(Wikipedia)の当事者であった韓国の黄禹錫(ファン・ウソク)氏のまさに問題となった研究に基づく特許出願が米国特許庁でつい最近に登録されてしまったという事件があったようです(New York Timesの記事)。よりによってこのタイミングでという感じです。

まあ特許庁に追試の施設があるわけではないので、明細書の記載のつじつまが合っていれば登録する運用になっているのはしょうがないですが、(少なくとも生物学分野の関係者であれば)誰でも知っているような事件をスルーして登録してしまう米国特許庁審査官はザル過ぎないかという批判が巻き起こっているようです。

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