裁断済本流通問題にどう対応すべきか

いわゆる「自炊」ブームが始まった頃から、ヤフーオークションで「裁断済」書籍の流通が始まっていましたが、最近はその数が着実に増えているようです。

当然予想されることとして、裁断済本を買った人は「自炊」して、またその裁断本をオークションに出すことになるでしょう。現状では、ブックオフは裁断済本を買い取ってくれないようです(参考ページ)が、需要が大きくなれば扱いを始めるかもしれません。こういう形で裁断本が流通していくと、ヤフオク(あるいはブックオフ等)が手数料を得るだけで、出版社にも著作者にもまったく対価が渡らない状態で商用著作物が流通していくことになるので好ましくない状況ではあります。

しかし、

1.本を買う
2.裁断して自分でスキャンする(いわゆる「自炊」)
3.裁断本を(オークション等を経由して)他人に転売する
4.他人もまた「自炊」する
5. goto 3.

というプロセスには(2.のスキャン作業を自分でやっている限り)違法性はありません(もちろん、スキャンしたデータそのものを他人に譲渡するのはNGです)。私的使用目的の複製(著作権法30条)には原本を所有していなければならないという縛りがありませんし、本という商品を一度買ってしまえば、それを裁断しようが、他者に転売しようが購入者の勝手であって、それを著作権者がコントロールすることはできません。

なお、貸本屋で裁断済本を貸すというビジネスモデルに言及されている方がいるようですが、書籍にも貸与権があるため、著作権者は貸本屋に対して貸与権を許諾する際の契約において裁断済本を扱わないという条件を設定できます。つまり、間接的に裁断済本の貸本業を禁止可能です(こういうビジネスを検討中の方、残念でした)。

ということで、現状では権利者側としてはどうしようもないわけですが、法改正によって対応するのもなかなか難しそうです。「私的使用目的の複製物は原本の所有権を失った時は破棄すべし」という改正を行なうことは理論的には可能ですが、実効性はきわめて疑わしいと言えます(ヤフオクやブックオフで売主がスキャンデータを消したかどうか確認する術はありません、せいぜい自己申告してもらうくらいです)。不正競争防止法で、裁断済本の流通を規制するという手もあるかもしれませんが、ちょっと筋が悪い気がします。

最も前向きな解決策は権利者が正規の電子書籍を安価かつ簡便に買えるようにしてくれることでしょう。「自炊」における手間、落丁/乱丁リスク、OCRのエラー、元々電子書籍向けに版組してないことによる読みにくさ等の問題を考えれば、多少の対価を払っても正規電子書籍版を買う消費者は多いと思われます。

カテゴリー: 著作権 | タグ: | 6件のコメント

Ustreamやニコ動で「ブルー・トレイン」のCDをかけてしまって大丈夫なのだろうか?

以前書いたとおり、JASRACの動画サイトに関する規約改定により、JASRACと正規契約を結んでいる動画サイト、すなわち、YouTube、ニコニコ動画、Zoome、Ustream等でJASRAC管理の外国曲の演奏をアップすることが可能になりました。

しかし、ここで許諾されるのは著作権に関してだけであり、レコード製作者の著作隣接権、いわゆる原盤権については範囲外なのでCDの音源を流すことは法律上はNGでした(なお、UstreamはJRCと別途契約し、一部のCDについては原盤権も利用可能としています)。

ここで重要なポイントとして、原盤権の存続期間は原則的ににレコードの最初の発行の翌年から起算して50年となっている点があります(著作権法101条2項2号)。つまり、1958年以前に発行されたレコードの原盤権はもう切れています。

ポップ音楽では1958年以前というとオールディズという感じもしますが、ジャズの世界では1950年代と言えばまさに絶頂期です。たとえば、サキソフォン・コロッサス、ブルー・トレイン、ラウンド・アバウト・ミッドナイトなどのいわゆるハードバップ系の名盤はほとんど1950年代。これらのレコード音源をJASRACと契約済のサイトにアップするのはOKなような気もします。

しかし、ここで、リマスターの問題があります。リミックスの場合に新たなに原盤権が発生するのは当然と思いますが、アナログLP用の音源をCD化する時に原盤権が新たに発生するのか(存続期間の50年が数え直しになるのか)はなかなか難しい論点です。

この件に関してレコ協に問い合わせたみた方がいるようです(参照ページ)。レコ協からの回答は、

結論としては、ノイズを除くだけのリマスタリングでは、新たに創作性は認められないので、リマスタリングしたCDに新たに著作隣接権は発生しないとのことです。
ただし、ミキシングや新たにレコーディングしたものを加えたり、した場合は、創作性があるので、著作隣接権が発生するそうです。

ということですが、著作権法上は原盤権の発生は対象が著作物であることを要件としていない(ゆえに、著作物ではない鳥の声や蒸気機関車の音を録音したレコードにも原盤権が発生する)のと辻褄があっていない気もします。

もうひとつの問題として、米国においてはレコードの著作権(米国ではレコード/CDも著作権で保護される)は公表後95年なので、日本で原盤権が切れていても米国での権利は残っている点があります。国境がないネットの世界で、これがどう処理されるかは微妙なところです。

一般に、日本で権利切れ、米国で権利ありの作品を日本でネットにアップロードしたらどうなるか大昔にJASRACに聞いてみたことがありますが「日本の視聴者を主なターゲットと想定するサイトに日本からアップロードするのは大丈夫ではないか」みたいなあいまいな回答が返ってきました(著作権制度の国際的な調整をどうするかを決める権限がJASRACにあるわけではないので確定的な答を得られないのは当然です)。この見解に基づくと、ニコ動はOKだけど、YouTubeやUSTはNGということでしょうかね?

余談になりますが、ちょっと前に、YouTubeでアマチュアジャズプレイヤーのコンテストをやっていて、著作権処理はどうしているのかと思ったら、ガーシュイン等の著作権切れの曲が課題曲になっていました。しかし、課題曲の中には、まだ米国で権利が残っているものもあったので、どうなってるのかと思い、米国のプロクシ経由でアクセスしてみたら「この動画はこの地域からはアクセスできません」となりました。さすがに公式のコンテストだけあってちゃんと考えているわけです。

ということで、疑問符ばかりで申し訳ないですが、少なくとも、海外からのアクセスを禁止した状態で、オリジナルのLPの音源を使うと言う前提であれば、1958年以前のレコードをJASRAC契約済みの動画サイトで使うことは問題なさそうです。

カテゴリー: メディア, 著作権 | コメントする

なぜ無料でノーギャラのコンサートにJASRACが金を取りに来るのか?

ちょっとタイミング遅くなりましたが、神奈川フィルハーモニー管弦楽団がノーギャラで奉仕活動でやっているコンサートで、JASRACが著作権使用料を要求したというニュースがありました(参照記事)。例によって、ネットでは「カスラック」的な議論が聞かれますが、これは、著作権法38条1項の規定によればしょうがないと言えます。

(営利を目的としない上演等)
第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
(以下略)

要は、非営利、無料、ノーギャラの演奏には著作権者の許諾は不要ということです。この規定がないと、それこそ素人が宴会で歌うのにもJASRACの許諾が必要になってしまうので、まあ当然の規定であります。

ここで、無料、ノーギャラについては特に問題ないと思いますが、「非営利」という要件については多少誤解があるようです。たとえば、企業が主催する無料コンサートは、仮にノーギャラであっても、企業の広告宣伝という営利活動なので上記38条1項の規定には該当せず、権利者の許諾が必要となります(たとえば、中山『著作権法』p276を参照)。今回の件も神奈川フィルハーモニー管弦楽団が主催であった以上、議論の余地はありますが、まあしょうがないと言えそうです。元記事によれば、神奈川県や市が主催の時には、JASRACは来なかったそうなので辻褄は合っています。

では、実際にはいくら払わなければならないかというと、入場料無料で、講演時間が2時間以内、定員1000人のホールでやるとすると4000円です。オーケストラのコンサートなのでほとんどの曲は著作権切れの曲だと思いますから、一部の曲だけ著作権使用料を個別に払うということであればもっと安くなるかもしれません(詳細は、JASRACのサイトにある演奏会に関する料金規定を参照して下さい。)

養護学校向けのボランティアくらい無料にすべき(著作権法を変えなくてもJASRACの規約を会員の合意の元に変えることは可能)とか、4000円得るのに要する事務コストの方が高いんじゃないかみたいな議論はあるかもしれませんが、実はそれほどめちゃくちゃな料金ではないのです。

カテゴリー: 著作権 | コメントする

キーボード脱着式タブレット端末が欲しい件

iPadに代表されるタブレット端末の、従来型ノートパソコンと比較した優位点として、当然ながらキーボードがない分薄くて軽いという点、そして、画面を縦型に表示できるという点があります。A4縦の書類や電子書籍をスクロールなしで読めるのはやはり便利です。一方、タブレット端末の欠点としては、言うまでもなくキーボードがないので入力が大変であるという点があります。どんなにデジタルネイティブの人でも、画面上の仮想キーボードよりもハードウェアキーボードの方が打ちやすいのは変わらないでしょう。タブレット端末+Bluetoothキーボードというソリューションもありますが、そうなるとタブレットを立てるスタンドも必要ということで可搬性に問題が出てきます。

このブログには何回も登場しているHPの昔のWindowsタブレット機TC1100では脱着式キーボードによりこの問題に対応しています。

本来は物理キーボードなしで動くタブレットですが、キーボードを差し込むと通常のノートパソコンと同様のフォームファクターになります。電子部品が全部画面側にあるのでバランスがちょっと悪いのと、キーボードのストロークが浅いのでちょっと打ちにくいですが、まあ十分使えます。

さらに、TC1100でも実装されていないのですが、タブレット本体の縦縁と横縁の両方にキーボード接続ソケットを付けると、画面が縦型のノートパソコンとしても使えると思います。

A4縦の書類作る時にはページ全体を見渡しつつ編集できるので便利そうです。電子書籍を読みつつキーボードから注釈入力なんて時も便利かもしれません。コストや大きさ面でのペナルティは最小化しつつ利便性を大きく向上できるのではないでしょうか?

タブレット端末は結局フォームファクターくらいでしか差別化要素を出せなくなると思うので、メーカーの皆様に是非検討していただきたいものです。

カテゴリー: ガジェット | タグ: | コメントする

クラウドの可用性SLAを考える

昨日の月曜の丸一日、さくらインターネットのDBサーバ障害でブログが完全に止まっていました。どうもすみませんでした。このブログはWordPressで作っているのですが、WordPressはデータベースから動的にページを構築する仕組みになっているため、DBサーバが止まると閲覧も不可能になってしまいます。また、このサイトではトップページからいきなりWordPressのブログになっているため会社サイトが全滅状態になってしまいます。トップページくらいは静的ページで作り直しておいた方がよかったのかもしれません。

さて、クラウドと呼ぶかどうかにかかわらず、外部のホスティング・サービスにおける可用性のサービス・レベルが重要であることは言うまでもありません。通常、可用性のサービス・レベル保証(SLA)は、年間あるいは月間の合計ダウン時間をパーセンテージで表わすことが多いと思います。たとえば、99.75%の可用性を保証する等です。

どのレベルの可用性が必要かは業務次第ですが、一般的な業務アプリケーションでは99.75%はそんなに悪くない数字です。99.75%の可用性とはは年間合計ダウン時間およそ22時間ということになります。

しかし、利用者の立場から言うと、1時間程度のダウンが年間22回あるのと、22時間連続でダウンする障害が1度あるのとでは全然インパクトが違います。前者は許容できても、後者は許容できないというケースは多いでしょう。当社のブログだってたまに1時間くらい止まるのは全然OKですが、1日使えないと結構困ります。

ということで、クラウド事業者と可用性SLAの交渉をする際には、合計ダウン時間だけではなく、障害1度当たりの回復時間、いわば、MTTR(Mean Time To Repair)に関する検討も必要と思います。

また、障害発生時にどの程度の見える化ができているかも問題です。今回の障害では朝一に障害が発生してから、正式の告知が出るまでかなりの時間がかかり、前述の静的なお知らせページを作るべきかどうかの判断が付かなくて困りました。「修復に時間を要する」というのは悪い知らせですが、「時間を要するか要しないかわからない」というのはもっと悪い状況です。まあ、当社のブログくらいならたいした話ではないですが、企業アプリケーションであれば、手作業による業務継続を起動するかどうかはかなり重要な意思決定です。

というわけで、クラウド事業者との可用性SLAの交渉においては、障害報告までの時間、障害時のサービス窓口の応答性なども考慮に加えておくべきでしょう。

カテゴリー: IT, クラウド | コメントする