CES2011における勝者と敗者とは

米国のITプロフェッショナル向けコミュニティ・サイトTechRepublicのEditor in ChiefであるJason Hiner氏が”CES 2011: The biggest winners and losers“という記事で、先日行なわれたCES2011の勝者3社と敗者3社を選定しています。

以下、簡単にサマリーします。
勝者トップ3は、

◆Motorola Mobiles
Motorola本体と分離して上場したばかり。AndroidタブレットのXoom、スマートフォンDroid Bionic、Atrixなどの斬新な製品を発表。

◆Verizon Wireless
高評価を受けた米国でのLTEサービス開始の勢いにのって10種類ものLTE対応モバイル機器を発表。

◆NVIDIA
CESに展示される多くの機器で同社のARMアーキテクチャのTegra2プロセッサが採用されている。ARMと共同で次世代組込みプロセッサ”Project Denver”を発表。次世代のIntelへの道を確固たるものに。

勝者の次点はSAMSUNGだそうです。
そして、敗者は、

◆Microsoft
CES最大の講演を行なったにもかかわらず、内容は昨年の製品発表時のデモを繰り返しただけで、ビジョンが見られない。タブレット戦略の話が全然無い。CESの展示製品はAndoroidベースばかりで、Windows Phone7は目立たない。

◆SONY
Microsoftと同様ビジョンと製品リーダーシップが見えない。3Dテレビという”wrong thing”にフォーカスし過ぎ(区画整理で破壊される町に豪華な家を建てたようなもの)。TVだけではなく、スマートフォン、タブレット、PCなどで画期的な製品を発表したSAMSUNGとは対照的。

◆Intel
CESで展示されている機器の中でIntelプロセッサを搭載しているものはほとんどない。Sandy Bridgeでハイエンドを狙うしかないことが、Intelに低消費電力チップ・ソリューションの提供能力がないことを示している。

個人的に興味深いのは敗者の方で、なぜ、これだけのリソースとタレントを抱えた会社が有効なイノベーションを実現できなくなってしまったかが不思議なくらいです。ちょっと前にはWintelの天下が揺らぐ状況など想像もできなかったのですが。一言で言ってしまえば、”victim of its own success”(自らの成功の犠牲者)とか「イノベーターのジレンマ」ということなんでしょうが。

もちろん、CESという消費者市場向けのトレードショーの話なのでエンタープライズIT市場ではまた話が違ってくるでしょうが、「コンシューマリゼーション」というメガトレンドの中、消費者向けテクノロジー市場を押さえた企業がエンタープライズIT市場も押さえて、結果的にIT市場全体で支配的になる(少なくとも投資家の高い評価を受ける)という構図が明らかになってきたので、やはり今後のIT市場を読む上で重要な転換点が来たのではないかという感があります。

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日本の著作権制度は「非破壊型」スキャナーに対応できるのか

昨年の暮にちょっと話題になった「自炊の森」。コミックや同人誌の裁断済本を閲覧させ店に設置したスキャナーで客がその場でスキャンし電子化できるというビジネスモデルですが、オープンを延期してWebサイト上では1月中旬正式オープン予定となっています(もう1月中旬に突入していますがどうなるのでしょうか?)

事実上、書籍の電子版を勝手に販売しているのに等しいので道義的な面から非難が殺到したのは当然ですが、法律的にはどうなのでしょうか?Togetterで運営者自身が述べているように、法律を文言通り解釈するとOKのように見えます。

1)マンガ喫茶のように店内で書籍を閲覧させるだけで店外に持ち出さないのであれば著作権者の権利は及ばない(「貸与権が及ぶのでは」という少数説あり)。裁断本であってもそれは同じ。

2)著作権法30条では、複製物を使用する者が複製することが私的使用目的の複製が認められる要件のひとつになっているが、スキャン代行業者とは異なり「自炊の森」では客自身がスキャン操作を行っているのでこの点は問題なし。なお、複製の元が自分の所有物という要件はないのでこれも問題なし。

3)著作権法30条1項1号では「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器」での複製は私的使用目的複製にならないとされていますが、さらに著作権法附則5条の2において経過措置として、例外の例外(ややこしい)が規定されており、「専ら文書又は図画の複製に供するもの」は30条1項1号の自動複製機器に含まないとされていますので結果的に問題なし(この点はビデオやCDのダビング機を貸レコード屋の店頭に設置するのとは違います)。

しかし、現実に法的な争いが生じた場合にはいわゆる「カラオケ法理」という判例上ほぼ確定した解釈の適用により違法とされてしまう可能性が高いと思います(Wikipediaにおける「カラオケ法理の解説」)。要は、店がスキャナーを提供し、管理し、かつ利益を得ているので、形式上は客が複製(スキャン)しているが、実質的には店が複製していると考えるということです。飲食店が商売としてカラオケ機を提供して客に歌わせている時、客の歌唱は非営利・無報酬・入場無料なので自由にできるはずだ(著作権38条)という理屈は通らず、歌唱の主体は店である(ゆえに営利目的なので許諾がなければ違法)というちょっとと強引な解釈であります。Togetterでの情報では、「書籍の森」の運営者は法律上問題がないことを弁護士に相談したということですが、その弁護士さんが「カラオケ法理」適用の可能性を指摘しなかったとするならばちょっと手落ちだと思います(もちろん、リスクは指摘したが運営者自身が無視(軽視)したという可能性もあるでしょう)。

さて、ここからが本論ですが、上記附則5条の2のような規定がされた前提として、コンビニ等に設置されたコピー機で書籍(の一部)をコピーすることまで違法にすると影響が大きすぎるという考慮と、当時の技術では、本を丸ごと大量にコピー(スキャン)することは労力的に大変(本を買った方がまし)なので、「文書または図画」を例外扱いにしても弊害は大きくないという判断があったと思われます。この判断の前提が裁断機+高速スキャナーというテクノロジー進化により崩れてしまったわけです。

さらに言えば、書籍を裁断しなくてもスキャンをできる技術、いわば「非破壊的」スキャナーは既に実用化されています。本を開いた状態でカメラで読み取り、歪みをデジタル的に補整すればよいだけなので技術的にはさほど高度というわけではないでしょう(ページめくりのメカ的な部分はそれなりのノウハウが必要とされるかもしれませんが)。たとえば、グーグルが使っている特許テクノロジーがあります(参考ブログエントリー)。東大の研究もあるようです(参考YouTube動画)。また、先日のCESでは、ページめくりこそ手動であるものの価格189ドルの製品が出品されていたようです(参考記事(英文))。

こういう非破壊型スキャナーが一般に市販されると、それを店内に設置して客に使わせるビジネスをやり出す人は当然に出てくるでしょう(ページめくりのメカはそれなりに高価・大型になると思われるので、それを時間貸しするモデルは理にかなっています)。さらには、この種の機器を古書店の店頭に設置したり、トラックに積んでイベント会場に乗り付けるなんてビジネスをやる輩が出てきた日には大変なことになるでしょう。

一般に、「法律的にOK/NGか」は「道義的にOK/NGか」とできるだけ一致していることが望ましいと言えます。道義的にどう考えてもおかしいことが法律上OKになっていたり、普通の人が誰でもやっている行為が法律上はNGである状況があるならば、それは法律(制度)を改訂すべきタイミングです。しかし、法改正にはそれなりの時間がかかります。著作権の権利制限を法文上の限定列挙方式でやる方式ではデジタルテクノロジーの進化に追随できないのではという議論はだいぶ前からありましたが、書籍スキャン問題はその典型的例であると思います。

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「イイネ」を商標出願し(「つぶやき」を登録してしまった)たミクシィにどう対応すべきか

#やや賞味期限切れのネタですみません(昨年書きかけて途中で忘れてましたw)

ミクシィが「チェック」「イイネ」「つぶやき」等を商標登録出願していることが話題になっています(参考記事)。なお今調べてみたら、「つぶやき」は2010年11月5日付で既に登録されてました(登録されてからネット(特許電子図書館)で検索可能になるまで多少のタイムラグがあるので上記記事には間に合わなかったものと思われます)。これにより、「つぶやき」というネットサービス名称はミクシィが独占的に使用可能となりました(実際に同社が他社を排除するかどうかは別)。

ネット世論ではけしからん論が一般的になっているようですが、商標は早い物勝ちが基本ですし、ブランド戦略として防衛的に出願する(他社に取られないようにする、あるいは、誰も登録できないことを確認する)こともありますのでそれほど非難されるべき話ではありません(たとえば、阪神球団に縁もゆかりもない人が「阪神優勝」を商標登録しようとしてしまうのとは訳が違います)。

商標の機能である自他商標識別機能を発揮できないケース(たとえば、PCに対して「パソコン」という商標を出願した場合)、あるいは、一社が独占することが妥当でないと特許庁が判断した場合には、当然ながら商標出願は拒絶され登録されることはありません。ただ、特許庁の審査官にも見落としはありますし、グレーゾーンもありますので必ずしも拒絶されるとは限りません。また、拒絶する場合には、商標法の規定に従った拒絶理由が必要なので何となくまずいんじゃないかというだけでは拒絶されません。上記の「つぶやき」は正直グレーなところではないかと思います。

万一登録されてしまっても事後的に商標権をなくすこともできます。登録(正確には公報発行)から2ヶ月以内であれば異議申立を行なうことができます。それ以降であれば、無効審判を請求することができます。ただし、両方とも料金がかかりますし、特に、無効審判は利害関係者(商標権侵害で訴えられている、同一・類似の商標で商売しようとしている等)でないと請求できないのでちょっとハードルが高いです。現実には、特許事務所に依頼することになると思います。

一般に、業界で普通名詞化しているもの、あるいは、特定の人や企業と密接に結びついているものが商標登録出願された場合(後者については当然ながら本人自身が出願する場合や本人の許可を得ている場合を除く)等々、これを一社に独占させちゃまずいんじゃないという商標登録出願が行なわれた場合、やるべきことは、登録されるまでの審査段階で情報提供制度を利用することです(特許庁に電凸しても意味なし)。

情報提供制度とは、商標法ではなく施行規則で運用として定められた制度であり、審査段階で特許庁の審査官に対してこの商標は登録すべきでないとという参考情報を提供するるものです(特許庁の参考文書(PDF))。情報提供の料金は無料で、匿名で行なうこともできますが、あくまでも参考情報なので採用してくれるとは限りません。しかし、単に「この商標は登録したらまずい」ではダメで根拠条文と証拠を提示しなければなりませんので商標法の知識がある程度ないと書類作成は難しいかと思います。特許事務所にお願いすれば手数料数万円程度で対応してくれると思います。

それから仮に「チェック」「イイネ」が商標登録されたとしても、これらの言葉がミクシィの許可がないと使えなくなるわけではありません。商標、つまり、商標やサービスの出所を表わす名称やマークとして使えなくなるだけです(これについては当ブログのエントリー『【保存版】商標制度に関する基本の基本』でも書きました。)

ポイントを引用すると、

たとえば、ビッグマックはマクドナルド社の登録商標ですが、別に日常会話やウェブ上で「ビッグマックおいしいねー」とか書いたり、言ったりするたびにマクドナルドの許可がいるわけではありません。許可が必要なのは、商売としてビッグマックというハンバーガーを作ったり、売ったりすることです(もちろん、マクドナルドが正規のライセンサー以外に許可することはないでしょう)。

ということであります。ということで、たとえば普通名詞として「つぶやき」を使う分にはミクシィの権利は及びません。とは言え、ミニブログ系のサービスに「つぶやき」という名前を使う場合にミクシィの許可が必要というのは正直ちょっと微妙なところであります(ツイッター社の許可が必要というならまだ納得できますが)。

追加情報(11/11/11): タイミング良く特許庁サイトに「商標登録出願に関する情報提供について」という記事が上がりました(こちらはPDFではありません)。

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「コンシューマリゼーション」とエンタープライズ・アプリケーションのゲーム的要素

新野淳一さんのサイトPublicKeyの新年記事でさまざまな識者による今年のIT関連予測記事がまとめられています。私も一通り読んでみましたが、「クラウド」、「モバイル」、「ソーシャル」が大きな流れというのは疑う余地がないところでしょう。論点はそれぞれがどの程度のスピードで普及していくかという点だけだと思われます(個人的には「クラウド」については、世の中一般で考えられているよりも普及のスピードは遅いのではないか(少なくとも日本においては)と思っています)。

もう一歩深く考えてみると、この3つの流れのさらに根底にある流れとして「コンシューマリゼーション」があると思います。この文脈でいう「コンシューマリゼーション」とは、消費者向け市場でイノベーションが起き、それが時と共に企業(エンタープライズ)分野に普及してくるということです。

過去においては、テクノロジーのイノベーションはまず企業向け(あるいは軍事向け)で起き、その安価バージョンが消費者市場に落ちてくるパターンが通常でした(たとえば、GPS、無線通信、FAX等々)。しかし、今日においては、その方向が逆転するケースが多くなっています。たとえば、スマートフォンやソーシャル・コンピューティングはその典型です。それ以外にもたとえば、スパコンを構築するのにも一から専用プロセッサを設計開発するよりも、消費者市場で既に普及したインテル・プロセッサやゲーム用のグラフィック・プロセッサを活用した方が圧倒的に有利になっていますね。

「コンシューマリゼーション」については、今後、このブログでもいろいろと書いていこうと思いますが、ここでご紹介したい関連コンテンツとして、米国のエンタープライズ・アプリケーション系アナリストのRay “R” Wang氏による“Research Report: How The Five Pillars Of Consumer Tech Influence Enterprise Innovation”というブログ・エントリーです。Wang氏はForrester Researchのスターアナリストであった人で、その後、Altimeter Group(“Groundwell”の共著者Charlene Li女史が創設した会社)のパートナーとなり、今では自分のリサーチ会社Constellation Researchを立ち上げています。エンタープライズ・アプリケーション、特に企業内ソーシャルの分野においてフォローすべき識者の一人であると思っています。

このブログ・エントリーにおいて、Wang氏は、今後のエンタープライズITに影響を与えるコンシューマー系テクノロジーの5つの柱として、「クラウド」、「ソーシャル」、「モバイル」、「分析とゲーム的要素」、「動画とUC(ユニバーサル・コミュニケーション)」を挙げています。まあほとんど自明なんですが、4つ目の要素だけがちょっとひっかかります。原文では”Game Theory”と書いてありますが、これはいわゆる「ゲーム理論」を指すのではありません。エンターテインメントとしてのゲームをおもしろくするための設計規範のことを指しています。ということで、あえて「ゲーム的要素」と訳してみました。


Source: Ray “R” Wang, Constellation Research

成功したソーシャル・メディアには例外なく、ゲーム的要素があります。たとえば、twitterにおいてフォロー数を競うことなどです。twitterは何を書いてもいいからと言って、しょーもないことばかり書いているといつまで経ってもフォロアー数が増えません。フォロアー数を増やすためには他人にととって価値があることを書く必要があります。フォロアー数を競うというゲーム的インセンティブがあることで、twitterのつぶやきの全体的質が上がっていき、結果的に参加者も増えていきます。少なくともエンタープライズ・ソーシャル・コンピューティングを普及させる上でこのようなゲーム的要素はきわめて重要かと思います。

『デジタルネイティブが世界を変える』でも示されているように、デジタルネイティブにとっては仕事と娯楽は同一化しつつあります。デジタルネイティブ世代に受け入れられるエンタープライズITを構築するためには、もっとゲームの世界を研究することが有効であるかもしれません。

エンタープライズ・アプリケーションのゲーム化というテーマについては後日また深掘りしていこうと思います。

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「あけましておめでとうございます」と今年の誓い

あけましておめでとうございます。

昨年度もまあ何とか会社として存続することができました。

「テックバイザーは何で儲けているの?」との質問をたまに受けますが、ITコンサルティング(メガトレンド分析的な案件が多い)と知財関連業務(IT関連特許の調査の案件が多い)が中心です。もちろん、寄稿、講演、産業翻訳、そして、個人(弁理士)として特許・商標出願代理業務もやってます(あと金沢工業大学客員教授の仕事もありますね)が、レベニューへの貢献度という点ではそれほどでもないです。とは言え、以前もどこかで書いたと思いますが、レベニュー・ストリームの多様化は小規模事業者にとって重要だと思いますので、今年もだいたいこんな感じで行こうと思っています(知財系の仕事がもう少し増えるとうれしいですが)。

さて、昨年度の反省も今年は以下の4点を重点目標としたいと思っています。

1.ソーシャル・メディア(特にブログ)でもっと情報発信していきたい
元々のテックバイザーのビジネスモデルは、従来は有償で販売していたようなリサーチレポートに相当するコンテンツをブログで無償公開して、それを宣伝材料にしてコンサルティングの案件を獲得して収益源とするというものでした(現在のの米国のブティック系ITリサーチ会社の多くがこのようなビジネスモデルを採用しています)。

実は、昨年はそれほど広報活動しなくてもどんどんコンサルティング案件が来てしまったので、ブログを書くのがおろそかになってしまいちょっと反省しています。仕事がどんどん来ているからといって広報・営業活動をおろそかにしていると、仕事の流れが途切れた時に厳しい状況になるのは経験的に知っておりますので、今年はブログはほぼ毎日更新のペースに戻して行きたいと思います。

ブログの更新が滞りがちだったもうひとつの理由としては、twitterを使い始めたことにより「情報発信欲」のようなものが満たされやすくなったこともあるかもしれません。twitterは今後も使っていきますが(facebookは今のところ微妙)、ブログはtwitterとは特性が違いますので、おろそかにしないようにしたく思います。あと、有料メルマガなんかも一時はちょっと考えたんですが当分は無理ぽいです。

2.他のフリーランスや小規模コンサルティング会社とのパートナーシップを強めたい
これも元々のテックバイザーのビジネスモデルとして想定していたものです。固定的な大規模組織ではなく、案件ごとに専門家集団を集めたダイナミックな組織で対応した方がコスト的にも品質的にもいいんじゃないかということです。今はフォレスターに買収されてしまったGiga Groupというリサーチ会社がこういうビジネスモデルでした。

去年は実は他社との連携案件を何回かやったのですが、その後、一人でやれてしまう案件(オーバーヘッドゼロなので何だかんだ言って好ましい)が結構来てしまいましたので、パートナーシップの方もおろそかになってしまいましたね。当然ながら自分の知識的にも体力的にもすべての案件のすべての要素に対応できるわけではないので、今後はもう少し他社さんや個人の方との連携を強めていきたいと思います。

3.海外(特に中国)との連携を強めたい
上の話とも関係しますが海外企業や海外のフリーランス(海外にもガートナーやめて個人でやってる人がいっぱいいます)との連携を強めていきたいですめ。海外の特許事務所との連携も。また、特に知財関係は中国の存在なしでは考えられない状況になりつつあります。今、自分が後悔していることのひとつは「中国語勉強しておけばよかった」ということです(まあ、現地の事務所とはほとんど英語でコミュニケーション可能ですが)。

4.知的好奇心を維持したい
会社というよりも個人としてのお話しですが、私もそれなりの年齢になってなかなか若い頃のようにはいかなくなってきました。体力の衰えはしょうがないのですが、それよりも知的好奇心の衰えの方が問題だと思ってます。今までなら関心を持って首突っ込んでいたような分野にも「別にどーでもいいや」という感覚になってしまうこと、これは明らかにまずいですね。ということで、本業以外の分野もいろいろやっていきたいと思います(音楽関係も含めて)。特に最近まずいなと思っているのは専門分野以外の本を読まなくなってしまったこと、これは明らかによろしくない兆候なので今年は何とかしたいと思っています。とりあえず、サンデルのJusticeの原書をKindleで買ってみたりしました。

ということで、今年もよろしくお願いします。

なお、本年より会社としての年賀状はやめました、失礼お許し下さい。

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