【Lucene Revolution便り】サーチエンジンもオープンソース化が必然の流れ

サンフランシスコで5/25から2日間にわたり開催されているサーチエンジンのイベントLucene Revolutionに来ています。Luceneはまだ日本ではあまり有名ではないかもしれませんが、Apacheのトッププロジェクトとなっているオープンソースの全文検索ソフトです。サブプロジェクトとして管理機能やキャッシュ機能を付加したサーチサーバSolr(ソーラー)(注:aがないのはミススペルではありません)があります。

Lucene/Solrはtwitter、eBay、Yammer、LinkedIn、Salesforce.com等々の大手Web系企業を中心に普及が広まっています。機能的には商用のサーチソフトと同等、スケーラビリティ的には商用ソフトを上回るとの評価があります。昨年の秋頃にtwitterのサーチ機能が急にまともになりましたが、あれはLuceneを採用したからなのです。

今回のイベントはその名の通りLucene/Solrに特化した開発者向けのイベント、主催者は、Lucene/Solrのサポート、研修、コンサルティング等を提供しているLucid Imaginationという会社です(Linuxの世界で言えばRedHatに相当するような会社と考えればよいでしょう)。


参加者数は約450名、こじんまりしたイベントです。


スポンサー企業はこんな感じ、Salesforce.comの名があります。


Lucid Imagination社CEOのEric Gries氏自ら司会進行、アットホームだなあ。


DBMSによる定型データ管理からサーチによる非定型データ管理へというパラダイムシフトについて説明、言うまでもなく確実に起きているトレンドです。


キーノートはLucid Imagination社CTOのMark Krellenstein氏によるサーチの歴史と将来の話、すばらしいオーバービューでした。同氏には個別インタビューもしておりますがいかにもサーチオタクという感じのtechieな方でした。個別インタビューについては別途エントリーにします。


もうひとつのキーノートは英国の歴史ある新聞The GuardianのStephen Dunn氏による新聞サイトのオープン化(プラットフォーム化のお話し)、紙のイメージをそのまんまWeb化して「ネット対応した」と言ってるどこかの国の新聞社に是非聞いて欲しいお話しでした。これも別のエントリーとして書く予定です。


Yammerのエンジニアによるソーシャルメディアのサーチ機能における課題のお話し、複数更新の競合やレプリカの不整合の調停処理に苦労したというようなお話しでした。


ユーザーからの質問にLunce/Solrのコミッターが直接答えるというパネル、正直、内容は実際にコーディングしたことがないと理解困難でした。まあ、ユーザーが直接開発者と対話できるオープンソースならではという感じがします。

初日を通じて感じたことは、OSの世界(少なくともWeb向けのOSの世界)におけるLinuxがそうであるように、サーチの世界でももうオープンソースで全然OKなんじゃないかということです。サーチ機能本体ではなくサーチを使って何をするかというところでマネタイズしていく時代が来たことを強く感じました。

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【お気に入りガジェットシリーズ】USBサブディスプレイ便利です

本日夜より2週間にわたりサンフランシスコ出張です。目的は、オープンソースのサーチエンジンLuceneのイベントLucene Revolutionの取材とNetApp社のアナリストイベントの2連発です。

長期海外出張になるとホテルでの仕事環境が重要になってきます。普段の仕事場の作業環境と比べると、ネットが遅い、プリンタがない等はしょうがないとして、ノートPCの小さいディスプレイだと作業効率が上がらないという問題もあります。私は仕事場では23インチディスプレイをデュアルで使って、それに慣れきっているのでモバイル環境でもデュアルディスプレイで作業したいと感じることがあります。

ということで、USBで接続できる小型サブディスプレイを買ってみました。センチュリー社のplus one LCD-10000Uという製品です。10インチ画面で15,000円くらい。USBケーブルでノートPCと接続することで簡単にデュアルディスプレイ環境を実現できます。バスパワーで稼働するのでACアダプター不要(USBの電力が足りない時用に2ポートで給電する特殊ケーブルも付属していますが、ThinkPad X60Sの場合は1ポートで問題なく動作しています)。

画面サイズ的にはThinkPad X60s(12インチ)とベストフィットという感じです。はっきり言って画質はよろしくありません(価格コムやAmazonの評価がイマイチなのもその辺が影響しています)が仕事で使う分には必要にして十分です。ノートPC環境でも原文と翻訳文を並べて翻訳作業したり、情報参照用にブラウザ開きながら文書書いたり、twitterやfecebookの画面を常に開きながら仕事したりする(笑)のが飛躍的に楽になりました。なお、デュアル構成ではなくてミラー構成(同じ画面を2ディスプレイに表示)にもできますので、商談時にプレゼン画面をお客様に見せる時にも便利です。

角度が調整できるスタンドも付いてます(スタンドが別部品だと必ずなくすのでこれ大事)し、画面保護用のプラスチックのフタが付いてるので気楽にカバンに突っ込んで運べます。そんなに高い製品ではないので持ってても損はないのではと思います。

なお、仕事場の環境につないでトリプル・ディスプレイ環境にもしてみました。確かに動作はするのですが、トリプル・ディスプレイ(しかも1つだけ画面サイズが違う)だとマウスポインターがどこに行ったかわからなくなってかえって使いにくいと思いました。明示的な動作をしないとサブディスプレイにマウスポインターが飛ばないようなUIが実現できればもう少しましだと思うのですが、実装はちょっと難しいかもしれません。

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Facebookが30億円で買った特許について

あまり日本では有名ではないかもしれませんが米国のソーシャル・ネットワーク分野の老舗企業のひとつにフレンドスター(Friendster)があります。

映画「ソーシャル・ネットワーク」においてフェイスブックを立ち上げようとする時のザッカーバーグたちが「マイスペースやフレンドスターにどうやって対抗するんだ」と議論したシーンがありました。要は、フレンドスターの方がフェイスブックより先行していたのですが、瞬く間にフェイスブックに追い抜かれてしまったというわけです(この辺の分析はおもしろいと思いますのでまた後日書くことにします)。

フレンドスターは現時点でもサービスを提供していますが、企業としての将来は正直明るいとは言えません。しかし、同社はSNS黎明期に結構重要な特許を取得/出願していました。そして、その全特許資産(特許権7件および審査中の特許出願11件)が昨年の5月にフェイスブックになんと4000万ドル(約32億円)で買い取られています(参考記事)。これは、フェイスブックにとってはFriendFeedに並ぶ規模の「買収」です。

フレンドスターは別に長期的な知財戦略の元にこれらの特許を出願したのではなく、結構いい加減にとりあえず出願してみたわという感じだったようです。前述の記事にも、最初に同社の特許が登録された時にも出願したことすら忘れていたと、同社CEOが言っていたと書いてあります。自分でも忘れてた特許出願が後になって30億円の価値を生んでくれるというものすごい棚ぼた感であります。

フレンドスターの特許ポートフォリオには米国内でのみ出願されており国際出願されていないものも多い(この辺にもあまり真剣に特許戦略を考えていなかったことが伺えます)のですが、一部は日本にも出願されており、そのひとつが昨年の5月に日本でも特許登録されています。「個人のソーシャルネットワークに基づいて第1の個人から第2の個人へコンテンツを送信するのを許可し、且つ個人を認証するための方法」(特許4599478号)という特許であります。なお、これは現時点でフェイスブックが日本国内で取得している唯一の特許です。

ちょっとこの特許の内容を見てみましょう。

要約(国際公表より引用)は以下のようになっています(カッコ内の番号は明細書の図中の参照番号)。

個人のソーシャルネットワークが、個人への情報の流れを許可し(660)、また、個人が特定の情報またはサービスにアクセスするのを認証するのに使用される。個人への情報の流れは、情報の発生源が個人のグレイリスト上に存在する誰かを経由することのない経路に沿って個人に接続された個人のソーシャルネットワークのメンバーであれば(650)、許可される。個人は、個人のソーシャルネットワークのメンバーがすでにアクセスし、且つ個人のグレイリスト上に存在する誰かを経由することのない経路に沿って個人に接続されていれば、あるいは、個人のグレイリスト上に存在する誰かを経由することのない経路に沿って個人に接続されている個人のソーシャルネットワークのメンバーが最小値よりも大きな平均認証格付けを有するならば、特定の情報またはサービスにアクセスするのを認証される。

ソーシャルネットワーク内のSPAMフィルタリングのような仕組みであることが何となくわかります。

特許権としての権利を確定する「請求の範囲」は以下のようになっています(請求項1のみ引用)。

【請求項1】
複数の登録されたユーザのユーザID及び関連データを管理及び格納し、任意の二人の登録ユーザが直接、又は別の登録ユーザを介して関連付けられているか否かを、関連データに基づいて判断するようにプログラムされたコンピュータシステムによって実行される、第1の登録ユーザから第2の登録ユーザへのコンテンツの送信を許可する方法であって、
第1の登録ユーザから第2の登録ユーザへのコンテンツの送信の要求を受信するステップと、
前記コンピュータシステムによって保持される、第2の登録ユーザのためのユーザIDのブラックリストを検索するステップと、
前記関連データ及び前記ユーザIDのブラックリストに基づいてユーザIDの別のリストを生成するステップであって、前記別のリスト上のユーザIDによって識別される全ての登録ユーザは、前記ブラックリスト上のユーザIDで識別される登録ユーザの少なくとも一人と直接関連付けられているステップと、
前記第1の登録ユーザ及び前記第2の登録ユーザが、前記関連データに従って、何れも前記別のリスト上のユーザIDによって識別されるものではない登録ユーザの組を介して、互いに関連付けられているならば、要求されたコンテンツを第2の登録ユーザへ送信するのを許可するステップと、
要求されたコンテンツを第2の登録ユーザへ送信するのを許可されたならば、要求されたコンテンツを第2の登録ユーザへ送信し、要求されたコンテンツを第2の登録ユーザへ送信するのを許可されないならば、要求されたコンテンツを第2の登録ユーザへ送信するのをブロックするステップと、
を備える方法。

ここだけ読んでもさっぱりわからないと思いますが、明細書の詳細な説明の方を熟読すると、ある人が別の人にメッセージ等を送る際に、その別の人につながるソーシャル・グラフの径路をたどって、誰もブラックリストに登録されていない人(ノード)たちだけを通って目的の人に到達できる時にはメッセージの送信を許可し、そうでない場合にはSPAMと判断して許可しないというアイデアが基本にあるということがわかります。何か当たり前のアイデアに思えますが、この特許の出願時点(優先日)である2004年7月22日時点では新規なアイデアであると特許庁により判断されたということです(それ以前にも同じようなシステムはあったよという人は無効審判を請求して特許をつぶすことができますよ)。

フェイスブックのフレンドスター特許買収額は特許ポートフォリオまとめての価格設定なので、この特許がいくらと査定されたのかはわかりません(買収時点では登録されていなかったのでそんなに高くないと思われます)、後になって考えれば当たり前だがその時点では誰も思い付いていなかったアイデアが忘れた頃になって数億円レベルの価値を産み出すというところが特許のおもしろいところです。

ところで、特許出願の内容は一般に公開されるわけですがその中身の理解には時間がかかりますよね(私もこの特許が具体的にどういうアイデアなのかを把握するまでに結構時間かかりました)。ベンチャー企業やVCの方が他社特許の内容を迅速に分析できるようお手伝いすべく特許分析ワークショップのサービスを提供予定です。第一弾は「フェイスブックの特許ポートフォリオ」です。「この特許の基本的アイデアは要はこういうことなんですよ」とかみ砕いて説明しますので、特許分析に要する貴重な時間の節約に貢献できると思います。ご興味ある方は、kurikiyo [at] techvisor.jp (SPAMと区別しやすいように件名の頭にTVJPと入れていただけると助かります)、あるいは、当サイトのCONTACTのページからお問い合わせください(最後は宣伝ですみません)。

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【商標小ネタ】AKB48ブランドの「ぞうげ」は発売されるのか

去年の10月に津田大介さんや牧村憲一さんも参加されている「未来型音楽レーベル実践講座」で使ったプレゼン資料「商標制度の基本と音楽ビジネスでの活用」をSlideShareにアップしました。

普通にアーティストが自分の名前でCDを出したりライブをやる分には商標登録をする必要はありません(そもそも、そのようなアーティスト名の使用は商標的使用にはあたりません)。しかし、アーティスト名を一種のブランドとしてキャラクターグッズや関連サービスのビジネスを展開したい場合には、商標登録をしておいた方が良いケースがでてきます。実際、キャラクタービジネスに力を入れていると思われるK-POP勢では、「少女時代」、「東方神起」などが既に商標登録されています(なぜかKARAは登録されてませんが)。日本でも「モーニング娘。」などが登録されていますし、当然予測されるように「AKB48」も登録されています(念のため書いておくとこれらはすべて所属事務所による正規の登録です)。

ここで、基本に立ち返ってお話しすると、商標権は常に商品やサービスとの関連で発生しますので、出願の際にはどういう商品やサービスに使うかを指定します。これを指定商品または指定役務(サービスのこと)と呼びます。日本の商標制度では、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」について商標登録を受けられると規定されています(商標法3条1項)ので建前上は使う意思のない商品を指定して出願してはいけないのですが、実際にはそれをチェックされるわけではないので、指定商品・役務を念のためにちょっと多めに指定しておくのはよくあることです(ただし、登録してから3年以上使用していないと他者から不使用取消し審判を請求されて登録が取り消されてしまう可能性あり)。

さて、ここで前述のスライドに話を戻しますが、p7に例として挙げた「AKB48」の商標登録(5036134号)が半端ない状態になっています。500個以上の商品・役務が指定されており、「ちょっと多めに指定」のレベルを越えてます。キャラクターグッズのビジネスは何でもありなので商品数が増えるのはしょうがないのですが、「トレーディングカード」、「うちわ」あたりはまあ当然として「べっこう」、「ぞうげ」、「酵母」、「遺体覆い」(!?)とかまで指定されているのが訳分かりません。AKB48ブランドの象牙を販売する計画があるのでしょうか(笑)。まあたぶん念のためにリストに載っている商品を手当たり次第に指定してみたということなのうでしょう(日本の制度ですと商品の区分(カテゴリー)が増えると料金が増えますが、同じ区分の中で指定商品数を増やす分には(特許庁)の料金は変わりませんのでどうせ同じ料金なら目一杯指定してしまえという発想です)。まあ、違法ではないですが、ちょっと何だかなーという感じです。

しかし、特許庁も使う当てのない商品を手当り次第に指定されるのは困るので現在では運用を変えており、あまりに多くの商品が指定されている場合には出願人の使用意思を確認するようになりました。具体的には事業計画書等の提出が必要になります。ということで、このAKB48商標のようなスタイルの出願は現在ではできなくなっています(もちろん、AKB48ブランドの「ぞうげ」等々を販売する事業計画が本当にあるならば話は別です)。

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米国出願における「裏技」について

前回は海外における特許取得の基本的な話を書きました。ややこしいようですが、ポイントは、パリ条約とPCTを組み合わせることで、1)できるだけ早く出願日を確定できる、2)(各国の実体審査が独立していることはしょうがないとしても)手続きをできるだけ一本化できる、という2つの大きなメリットが得られるということです。

特に、1)の出願日の早期確定(先願の地位の確保などと言ったりもします)は重要です。とりあえず出願日さえ確定しておけば、それ以降に他人または自分が発明を実施したり公開したりしても新規性が否定されることがありません。また、翻訳料金など費用の大半の支払を後回しにできれれば、出願後に権利化の必要がなくなった場合でも無駄になる費用を最小化できます。

さて、海外で特許権を獲得する場合には、まず日本で出願してその後1年以内にパリ条約の優先権を指定して外国に出願、あるいは、PCT出願するケースが通常だと思います。この場合の外国は多くの場合、米国でしょう(最近では中国や韓国も重要と思いますが)。

ここで、日本と米国で特許権を得たい場合には、日本に先に出願するのではなく、米国に先に出願してしまうという「裏技」(というほどでもないですが)があります。日本人でも米国への出願は可能です(ただし、米国在住の代理人に委任する必要あり)。

米国に先に出願することの最大のメリットは、米国独自の制度である仮出願(provisional application)ができる点です。仮出願はその名の通り、出願日を確定するための仮の出願で1年以内に本出願(非仮出願)を行なう必要があります(そうしないと仮出願は放棄したとみなされます)。なお、仮出願から1年以内であればパリ条約優先権を指定して日本に出願することももちろん可能です。

仮出願は、通常の特許出願ほど厳密な記載を行なう必要がないので安く早く出願を行なうことができます(日本から行なうと総額で10万円くらい)、日本語で出願することもできます(本出願後に翻訳文の提出が必要)。なお、仮とは言っても発明の内容自体は具体的になっている必要があります(ぼやっとしたアイデアではダメです)。ソフトウェア関連発明の場合には、トップレベルの仕様書ができてないと厳しいかもしれません(仮出願自体は無審査なので却下されることはないですが、後で出願日繰り上がりの効果が否定される可能性があります)。

典型的なケースとして学術論文の内容を特許化したい時に正式な出願書類を作っていたのでは学会の発表に間に合わないので、学術論文そのまんまんで米国に仮出願してとりあえず出願日を確定する場合などがあります。また、これ以外にも、権利化できるかどうか、または、本当に価値がある発明かどうかよくわからないが、他人に真似されるのはイヤなのでとりあえずできるだけ安く先願の地位だけ確保しておきたいというケースにも有効です。こうしておけば途中で放棄した場合の無駄なコストを最小化できます(一方、特許化までの総コストで考えれば普通のやり方の方が安いです)。

米国に最初に出願するその他のメリットとしては、1)ソフトウェア関連特許に関しては米国の審査はやや緩め、2)権利化した後に特許権の流通手段が日本よりも充実しているという点もあります。さらに米国出願のもうひとつのメリットとして先発明主義があります。

日本を含む多くの国では、同じ発明が複数出願された時は一番最初に出願された人が優先されます(先願主義)が、米国においては一番最初に発明された人が優先されます(先発明主義)。ここでの問題は一番最初に発明したことをどう証明するかですが、これについては後日(たぶん明日)説明します。

なお、先発明とは言っても発明から1年以内に本出願する必要があります。通常は、発明の完成→仮出願→本出願ということになりますが、仮出願から1年以内に本出願が必要なので、発明の完成と仮出願の間はそれほど期間を空けられません(数週間程度)。といいつつ、シンクロニシティではないですが、同じような発明がほぼ同時期に行なわれることはあるので、この数週間が勝負を決める可能性も結構あると思われます。

あらゆる場合におすすめするわけではないですが、1)日本と米国(あるいは米国のみ)で権利取得したい、2)一刻も早く先願の地位を確保したい、3)初期コストを可能な限り抑えたい、というケースには米国への仮出願を検討してもよいでしょう。典型的には、前述のような大学の研究成果を出願するケースやネット系のベンチャー企業がソフトウェア関連特許を出願するケースなどがあると思います。

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