対Android特許訴訟におけるOracle/MS/Appleの姿勢を比較する

話の前提として最初に一般的なことを書いておきます。

特許権とは「特許発明を独占的に実施できる権利」です。もっと簡単に言えば、他人が特定のアイデアを実施(生産・販売・輸出入等)することを禁止(差し止め)できる権利です。もちろん、他人の実施を禁止するのではなく、ライセンス(実施許諾)契約を結んで対価を得る代わりに実施を特別に許可することもできます。また、特許の侵害行為に対しては差し止めに加えて損害賠償を請求することもできます。他人の実施を禁止するのか、ラインセス料金をもらって許諾するのか、あるいは、大目に見るのか、さらには、損害賠償を請求するのかしないのかの選択はすべて特許権者の自由です。企業は自社の知財戦略にしたがって特許権を行使することになります。なお、この辺の仕組みは特許権も著作権も(さらには、商標権も意匠権も)ほぼ同じです。

では、対Android訴訟に関与している巨大ITベンダー、Oracle、Microsoft、Appleの3社がどのように自社の特許権を使おうとしているかを見てみましょう。

まず、Oracleですが、最近、OracleのGoogleに対する巨額賠償請求をカリフォルニア州地裁判事が却下したというニュースがありました(参照記事)。これは別にGoogleが勝訴したというわけではなく、Oracleが請求した26億ドルという賠償金額が法外かつ根拠が薄いものだったので判事が算定のやり直しを命じたという話です。Oracleはまずはできるだけ多くの賠償金を取るという戦略に出ていることが伺えます。以前あったSAPとの訴訟(こちらは特許は関係なくてソフトウェアの不正コピーに関するもの)で、13億ドルというIT業界の知財関連訴訟としては史上最大の賠償金を勝ち取ったことで欲が出てしまったのかもしれません。Sun買収の元を取りたいという動機も強いでしょう。

一方、Microsoftはライセンス優先型です(もちろん、Barnes&Nobleのようにライセンスを断れば訴えてしまうわけですが)。HTCのケースのように1台あたり5ドルという金額でのライセンスを行うにやぶさかではないようです(なお、この5ドルという金額は両社から公式に発表されているものではなく、証券アナリストによる推定です)。HTCだけではなく、他の多くの企業とすでにライセンス契約を結んでいますし、さらには、Android関連に限らず広く自社IP(知的財産)のライセンス戦略を進めています。IPライセンスを募集する専用のウェブサイトすらあります。競合他社であっても積極的にライセンスしてIPをマネタイズするというのは、まさにオープンイノベーションの思想を実現していると言えます。

CM: オープンイノベーションの概念に関心のある方は、是非拙訳『オープンビジネスモデル』をお読みてください。

一方、AppleはMicrosoftと比較してかなり閉鎖的です。そもそも自社の特許権を積極的にライセンスするという事例がほとんどありません(水面下ではいろいろやっているのかもしれませんが)。ましてや、HTC等のAndroid陣営に塩を送るようなことはないだろうと考えられています。ちょっと前にこのブログでも紹介したソフトウェア特許の専門家Florian Mueller氏は自身のブログで、「HTCがAppleに5ドル払って得られるものは何か?iTunesの楽曲が2、3曲は買えるかもしれないけど特許ライセンスは得られないだろう」とかなりシニカルな書き方をしてます(たぶんAppleのクローズドなIP戦略が嫌いなんでしょうね)。

というわけで三者三様なわけであります。一発大金狙いのOracle、ライバルにもライセンスして広く薄く儲けるMicrosoft、俺様主義のAppleという感じでしょうか。各社の事情は違うので一概には言えないのですが、やはりMicrosoftのようなオープンイノベーション的やり方があるべき姿だろうと個人的には思ってしまいます。

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【小ネタ】わが家にMacがやってきた

出たばかりのMacbook Airを買ってしまいました。11インチ、Core i5、4GBメモリー、256GB SSDという仕様。自分にとってMacは20年ぶり、3回目です(以前はPlus(ベージュ)とQuadra 800)。

モバイル用にはずっとThinkpad X60sを使ってきましたが、そろそろ液晶がアウトぽくなってきたので買い換えを模索しておりました。自分はThinkpad派(というかトラックポイント派)なので当然X220を考えたのですが、X201sに相当する高解像度モデルがないのと、やや重い(1.4kg)のでちょっと躊躇しておりました。そして、Macbook Airキラーとも噂されていたThnikpad X1が薄くはあるものの重量1.69Kgというズコーな仕様であったため、もうThinkpadはあきらめてSandyBridge版Macbook Airの登場を待っていたわけであります。と言いつつ、Thinkpadと決別したわけではありません。もう少し後になった値段がこなれてきたら自宅据置き用にT420かT520を買うかもしれません。

ここまで読むとわかるように、自分がMacbook Airを買ったのは主にWindowsマシン用としてです。メインのマシンと操作が違うのはちょっとツライですし、翻訳支援ソフトのTRADOS等、業務上必要なソフトでWindowsオンリーのものも多いからです。

BootCampを使ったMacbook AirへのWindows 7(64bit)導入は、このあたりのページを参考にして何の問題もなく行なえました。

結論から言うとMacbook AirはWindowsマシンとしてもかなりいけてます。十分サクサク動きますし、画面もきれいです(Windowsのフォントが汚いという人がたまにいますが、ひょっとしてClearTypeをオンにしてないのではないかと思います)。Lionと同様にタッチパッドで2本指での上下左右スクロールもできて快適ですし、右クリックは2本指のクリックで対応可能です。

半角/全角キーがないので、ATOKでは、英数キー(ATOK上は「無変換」キーとして認識しています)に「日本語OFF」、かなキーに「日本語ON」をバインドしてます。こうしておくとかな漢のトグル状態を気にせず使えて快適です(なお、自分はWindows環境でもこのバインディングで使ってます)。

キーボードはペナペナでThinkpadには到底及びませんが、こういうセパレート型のキーボードも隣のキーの打ち間違いが少なくなってよいのではないかと思います。ただ、ESCキーはもう少し大きくてもよいかな。PFキーも小さくてATOK変換操作でPFキーを比較的よく使う自分にとってはややつらいです。また、レイアウト上しょうがないですが、PFキーは4個ずつグループ分けしてほしかった(これはちょっとわがままな注文)。

あと不便な点はSDカードリーダーがないことくらいでしょうか(これはAppleには言うだけ無駄でしょうけどねw)。ピッグテール型のリーダー買えばすむ話ですが、あの手の小さいアダプタ類は、必ずと言っていいほど、肝心な時に忘れたり、なくしたりするんですよね。

ところで、パッケージ開けてACケーブルがあまりに太い(しかも3ピンプラグ)なのにびっくりしてしまいましたが、これは延長用ケーブルで、通常は小型のACアダプタ経由で使えます。延長する必要がある時は別に普通の市販のAC延長ケーブルを使えばすむ話なので、このACケーブルを使うことはまずないでしょう。ところで、ACアダプタの本体側プラグが湯沸かしポットみたいに磁石式になってるのがナイスですね。

とまあそういうわけで、ほとんどWindowsラップトップ機になりそうなMacbook Airですが、OS X環境でしか動かないソフトで使いたいものもあったりするのでたまにLion側も使うことになるでしょう。そのようなソフトのひとつがPatterns Xというシェアウェアです。ジャズのメカニカルな練習パターンを自動生成してくれるソフトです。正直、コンテンポラリーなジャズミュージシャン以外は使い道がないニッチソフトです。あると便利だなあと思ってましたし、他に代替案がないので、使えるようになったのは喜ばしいですね。まあ、他にもMacオンリーのソフトはあると思いますので、いろいろと探してみようと思います。

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アップルの対HTC訴訟における特許を分析する(1)

Androidに対する特許侵害訴訟としては大きくマイクロソフト、アップル、そして、オラクルによるものがあります。最近、米ITC(国際貿易委員会)において、台湾HTCがアップルの特許2件を侵害しているという判断がなされました(参照記事)ので、マイクロソフトの特許分析はちょっと一休みして、アップルの特許について見ていこうと思います。Androidビジネスへのリスクという点ではマイクロソフトの特許よりもアップルの特許の方が影響度が大きいと思います。

ところで、ITCは裁判所ではなくて貿易を司る米国の行政機関です。裁判よりも早く結果が出ることが多いですし、米国への輸入が禁止されると海外メーカーは大打撃なので、海外企業が関連するIT関係の訴訟ではよく利用されるようです。

さて、本エントリーでは、HTCが侵害したと判断された特許のうちの1件、米国特許5,946,647号”System and method for performing an action on a structure in computer-generated data “(コンピュータにより生成されたデータ中の構造に操作を行うシステムと方法)について見ていきましょう(Google Patent)。出願日は1996年2月1日です。発明の名称だけ見てもよくわかりませんが、かなり強力な特許です。

この特許の基本的アイデアは単純です(ゆえに強力です)。例を挙げると、iPhoneでメールテキスト中に電話番号、住所、URLWebサイトのアドレスぽい文字列があるとシステムがリンクをつけてくれます(たまに間違えることもありますが)。そして、電話番号のリンクをクリックすれば電話がかかりますし、住所のリンクであれば地図アプリが起動、URLWebサイトのアドレスぽい文字列であればブラウザが起動などのアクションが可能になります。テキストを作成した人が前もってリンクをつけておかなくてもシステムがパターンを自動的に判断してリンクをつけてくれます。これがこの特許のポイントです。これは今日のメーラー等においては当たり前の機能になっているのではないでしょうか、実際、Thunderbirdでもメール本文中にURLWebサイトのアドレスぽい文字列があると自動的にリンクに変換されます。

この機能はAndroidにおいてはLinkify.javaというクラスにより実現されているようです。つまり、HTC端末に限らずあらゆるAndroid機器が5,946,647特許を侵害する可能性があるということになります

これを書くとまた「こんなの当たり前のアイデアが特許になるのはおかしい」と文句を言う人が出てきそうですが、現時点で当たり前であると言っても意味がないので1996年2月1日時点で当たり前であったかどうかを議論してくださいね。

ソフトウェア特許の著名な専門家(どちらかというとアンチソフトウェア特許派)のFlorian Mueller氏は、自身のブログFOSS Patentsにおいてアップルがこの特許をHTCにライセンスしない(つまり、製造・販売差止と損害賠償だけを要求する)可能性が高いと述べています。

確かに、マイクロソフトと比較してもアップルは他社との関係において独善性が強いですし、モバイル系の収益が今のところあまりないマイクロソフトにとっては他社への特許ライセンス収益で儲けるビジネスがおいしいという事情があるのに対して、アップルにとってAndroidは目の上のタンコブなので強硬手段に出る可能性が高いかもしれません。

なお、冒頭に書いたITCの判断はHTCのAndroid端末が(要するにすべてのAndroid機器)が、アップルのこの特許(ともう1件の特許)の技術的範囲に属する技術を使っているという判断であって、この特許の有効性についての判断がされているわけではありません。この特許に関しては、昨年、モトローラが提起した訴訟において他のアップル所有特許と共に無効が争われています(米国では日本のように無効審判の制度がありませんので、特許の無効性は裁判で争うことになります)。こちらの裁判のゆくえがAndroidの将来に大きな影響を与える可能性が高そうです。

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マイクロソフトの「値千金」の特許を分析する(3)

今回は、米国特許5778372、”Remote retrieval and display management of electronic document with incorporated images”(イメージを組み込んだ電子文書のリモート取得と表示管理)です(Google Patent)。出願日は1996年8月18日です。マイクロソフトの対Barnes & Nobleの侵害訴訟で侵害されたと主張されている特許です。

前回同様、この特許のポイントもシンプルです。背景にイメージが使われている文書を表示する時に、テキスト部分だけを先に表示して、背景イメージを後から組み合わせることで、ユーザーが文書の内容を早く読めるようにするということです。

最初のクレームの内容は以下のようになっています(翻訳は栗原による)。

A method of remotely browsing an electronic document residing at a remote site on a computer network and?specifying a background image which is to be displayed with the electronic document superimposed thereon?comprising in response to a user’s request to browse to the electronic document:
requesting the electronic document from the remote site on the computer network;receiving the electronic document from the remote site;requesting the background image specified in the electronic document from the remote site on the computer
network;receiving the background image from the remote site;drawing an initial display of the electronic document without the background image prior to receiving the
background image from the remote site; andredrawing the electronic document superimposed over the background image after receiving the background image
from the remote site;whereby the initial display of the electronic document is not delayed until the background image is received
from the remote site.

コンピュータ・ネットワーク上のリモート・サイトにある電子文書をリモートから閲覧し、当該電子文書と重ね合わせて表示される背景イメージを指定する方法であって、

ユーザーの電子文書の閲覧要求に応答する際の
1) コンピュータ・ネットワーク上のリモート・サイトから電子文書を要求し、
2) リモート・サイトから電子文書を受信し、
3) コンピュータ・ネットワーク上のリモート・サイトから電子文書内で指定された背景イメージを要求し、
4) リモート・サイトから背景イメージを受信し、
5) リモート・サイトから背景イメージを受信する前に背景イメージなしで電子文書の初期描画を行い、
6) リモート・サイトから背景イメージを受信する後で背景イメージにスーパーインポーズして電子文書を再描画する
ステップから成り
電子文書の初期描画が、リモート・サイトから背景イメージが受信されるまで遅延されることがないことを特徴とする方法

前回挙げた特許も何だかなあという感じですが、この特許も本当に進歩性が満足されているのか微妙な気がします。

と言いつつ、出願日である1996年(先発明のタイミングも考えると1995年)当時の技術水準を考えると、NetScape Navigatorが出たばかりですし、ネットも文字情報中心ということで当時としては斬新なアイデアだったのかもしれません。MosaicやNetScape等のブラウザの領域における先行技術は当然チェックした上で出願・審査されているでしょうから、新規性・進歩性を否定する文献証拠を見つけるのであれば、インターネットブラウザ以外の領域ということになるでしょう。

ところで、強い特許を取りたい方の立場から言うと、一般に、テクノロジーの黎明期にその時点でまだ誰も思いついてないうちに改良案を出すと強い特許が得られる可能性が高いです。現時点でのそういうおいしい分野はどこなのかということになると、ソーシャル、ネット広告、ロケーションベースサービスあたりは既に山のように特許出願がされていますので、それ以降のトレンドを追求する必要があるでしょう。

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マイクロソフトの値千金の特許を分析する(2)

マイクロソフトの対Android訴訟関連の特許分析の2回目です。今回は、米国特許6339780 “Loading status in a hypermedia browser having a limited available display area”(表示領域が限られたハイパーメディアブラウザ上のローディング状況”について見ていきます(Google Patent上の公報データ)。出願日は1997年5月6日です。Barnes&Noblesの電子書籍端末Nookに対する訴訟において侵害の根拠とされた特許のひとつです。

明細書中の図を見るとハンドヘルドPCなんて呼ばれていた時代のWindows CE機を想定した発明であったことがわかり、時代を感じさせます。そういえば「ハイパーメディア」という言葉も、現在では、あの方の肩書き以外ではあまり聞く機会がないような気がします。

さて、この特許のポイントですが「一発芸」のような発明です。ブラウザのウィンドウ上にコンテンツがロードされる時にウィンドウの隅っこにロード中を表す小さいアイコンのような画像を表示します(上記図2の64がそれにあたります)。ロードが終わると64の画像は消えます。画面が小さい機器においてコンテンツの表示をできるだけ邪魔しないようにしつつ、ロード進行中を表す表示ができることがメリットとされています。

クレームもほぼそのまんまです(翻訳は栗原による)。

1. A hypermedia browser embodied on a computer-readable medium for execution on an information processing device having a limited display area, wherein the hypermedia browser has a content viewing area for viewing content and is configured to display a temporary graphic element over the content viewing area during times when the browser is loading content, wherein the temporary graphic element is positioned over the content viewing area to obstruct only part of the content in the content viewing area, wherein the temporary graphic element is not content and wherein content comprises data for presentation which is from a source external to the browser.

限られた表示領域を有する情報処理機器上で実行するためにコンピュータ可読媒体上で実現されたハイパーメディア・ブラウザであって、当該ハイパーメディア・ブラウザは、コンテンツを見るためのコンテンツ表示領域を有し、ブラウザがコンテンツをロードしている間に一時的グラフィック要素をコンテンツ表示領域に表示するよう構成されており、当該一時的グラフック要素はコンテンツ表示領域の一部だけを隠すようにコンテンツ表示領域上に位置づけられており、当該一時的グラフック要素はコンテンツではなく、コンテンツはブラウザ外部の情報源からの表示データから成るブラウザ

他のクレームも、クレーム1にロード中表示をアニメーションにする等々の限定を加えたものか、あるいは、発明のカテゴリーを変えただけのものになっています。

個人的見解ですが、これを「イノベーション」と呼ぶのはちょっと語弊があると感じてしまいます。日本ですと、たとえ、1997年時点でも、1)コンテンツのロード中表示を行なうのは技術常識、2)コンテンツが見えやすいように小さな表示を使うのは技術常識、3)両者の組み合わせに特に技術的阻害要因はない、ので進歩性なしとされてしまう可能性が高いような気がします。

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