なぜ第3世界の著作権侵害損害賠償金額が1億7000万円になってしまうのか

違法着うた配信サイト「第(3)世界」(3は丸数字)の民事(損害賠償請求)の判決があり、東京地裁はサイト管理人に対して損害賠償金1億7千万円を原告JASRACへ支払うことを命じました(参照記事)。これは日本の著作権侵害訴訟として個人に命じられた損害賠償額としては結構大きいのではと思います。(これは刑事罰の罰金ではなく、民事の損害賠償であることに注意。刑事の方は既に執行猶予付有罪判決が出ています。)

そもそも、日本の法律では米国のような懲罰的賠償制度というものはなく、損害賠償額は実際の被害額以下になります。たとえば、過失や故意によって時価100万円の車を壊して使えなくしたのであれば、最大でも100万円を賠償すればよいことになります(状況によっては、これに加えて逸失利益だとか精神的苦痛に相当する金額を支払わなければならないこともあるでしょう)。

ところが、著作権のような無体財産権の場合は具体的な損害額の算定が困難です。ということで、著作権法には損害額の推定に関する規定(著作権法114条)が定められています((これは特許権等でも同様)。簡単にまとめると以下のようになります。

  • 海賊版の販売(ダウンロード)数に正規版販売の1件ごとの利益をかけた額
  • 海賊版の販売(ダウンロード)数に正規版のライセンス料金の1件ごとの利益をかけた額
  • 海賊版業者の不当利益額

これはあくまでも推定規定なので被告側は反証することができますし、原告側もこれ以上の額を請求することが可能です。今回は被告側は争っていないようなので原告(JASRAC)側の請求額がそのまま損害額として認定されました。

この裁判で、どういう根拠により1億7000万円という賠償金が算定されたかはわかりません(ちゃんと調べればわかるかも)が、一般的な例で考えると、たとえば、1000曲を違法に公開していて、それぞれ1000回ダウンロードされ、正規ダウンロードの利益が1回ごとに100円だとすると1億円になってしまいますので、一般的に違法アップロードを大々的に行なうと損害賠償額が相当の額になることがわかります。

なお、サイト管理人男性はアフィリエイト収入として1億2000万円程度の収入を得ていたようなので(JASRACのプレスリリース参照)、1億7000万円という数字も法外ではないと言えます。不当収益に満たない損害賠償額しか請求できないのであれば、いわば「やり得」状態になってしまいますからね。

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イマイチ面白くない「面白い恋人」について

北海道銘菓「白い恋人」の製造元である石屋製菓が「面白い恋人」という商品を製造している吉本興業と販売会社を商標権侵害で訴えた件がちょっと話題になっています(参照記事1(朝日)参照記事2(日経))。

最初この話を聞いたときは、パロディ商品を訴えるとは、いわゆる「ネタにマジレス」であり、石屋製菓は大人気ないと思ったのですが、どうもメディアの報道から判断する限りちょっと違うのではないかという感じがしてきました。

日経の記事によれば、最初は、石屋製菓側も、吉本関連ショップのみで一時的に販売されるジョーク商品と思って黙認していたが、空港や都内でも売られるようになり、さらには道内での販売も検討と聞き、加えて、一部の客から間違った買ったと苦情が寄せられたケースもあったということで提訴に踏み切ったそうです(警告や和解交渉なしにいきなり提訴するのはちょっと珍しいかもしれません)。

また、参照記事のパッケージ画像を見るとわかりますが「面白い恋人」は名称以外特にひねった部分があるわけでもなく、ジョーク商品やパロディとして成立していないと思います。しかも「白い恋人」と類似しており、これでは単なる偽物です。(たとえば、白い犬がパッケージに描いてあって「尾も白い」とか寒いながらも何らかのギャグが入っているのかと思っていたのですがそうではありませんでした)。

また、吉本側(正確には関連会社の吉本倶楽部)は「面白い恋人」を商標登録出願(2010-66954号)までしています(先願である「白い恋人」を理由に拒絶査定)。これはちょっと洒落の域を越えていると思えるので石屋製菓が怒るのも無理ないと思えます。

なお、商標法だけではなく不正競争防止法に基づく提訴も行なっているようですが、「白い恋人」は商品等表示として周知と思われますので、顧客が混同しているということを立証できれば十分根拠があると思います。

ここから先は法律の話というよりも商売の仁義みたいな話になるのですが、パロディ商品を出そうとするのであれば、

  1. 元の商品に対するリスペクトがあること(元商品の商売を邪魔していないこと)
  2. 洒落として成立していること(元商品の製造元も「これには思わず苦笑い」になることが望ましい)
  3. 元の商品の製造元からクレームが付いたときは直ちに販売をやめること

くらいのルールはあるのではと思います。今回は、特に警告もなくいきなり提訴されたようなので、3.のルールについては適用外になってしまいますが、1.と2.のルールについては守られていないように思えます。

ところで、「色+恋人」というパターンの商標ですが簡単に調べた限り、以下の商標が既に登録されています。まあこれらについてはそもそも登録されている時点で特許庁は「白い恋人」とは非類似と判断されたわけですし、パロディ(というほどでもないですが)としては一応成立しているのかなと思います(黒い恋人の方は同じチョコ菓子ですし北海道みやげでもあるのでちょっと微妙かもしれません)。

赤い恋人(第4777974号)

明太子+こんにゃくのようです

黒い恋人(第4514509号等)

青い恋人(第4903168号等) Googleでは該当商品らしいものは見つからず

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【お知らせ】ジェフリームーアの最新作『エスケープベロシティ』を翻訳しました

『キャズム』、『ライフサイクルイノベーション』等でおなじみの米国のハイテク業界コンサルタント、ジェフリームーア氏の最新作『エスケープベロシティ』を翻訳しました。ただいま、Amazonで予約受付中。発売予定日は12月14日です。

タイトルの「エスケープベロシティ」(=脱出速度(第二宇宙速度))とは、ロケットが地球の重力を振り払って宇宙に飛び出すために必要な速度のことです。これを、企業が過去のしがらみという重力を振り払って真の差別化を達成する戦略にたとえたわけです。

ムーア氏の過去の著作の集大成とも言える本です。原書の方は米Amazonですでに高い評価を受けています。発売日がもう少し近づきましたら、このブログでも解説記事を載せていこうと思います。

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【お知らせ】最近の仕事について

最近の自分の仕事状況についてまとめてみました。執筆の仕事がちょっと増えています。

1.ZDNetで「ビッグデータ」関連の連載をしています(たぶん全10回程度)

1回目.「『ビッグデータ』がもたらす機会と課題
2回目.「ビッグデータはストレージの重要性を高める–ビッグデータを支える技術(1)
3回目.「RDBMSとNoSQLは相互補完的関係–ビッグデータを支える技術(2)
4回目.「ビッグデータからどう価値を得るか

2.ソフトバンク ビジネス+ITで「スマートフォン特許戦争を理解する」という短期連載が始まりました(たぶん全8回程度)。最初は知財制度の基本について書き、その後、具体的なベンダー間の争いの分析をしていく予定です。なお、無料の会員登録が必要です。

1回目.「特許・意匠・商標の違い、5分で理解する知財の基礎用語

3.日経BPのスペシャルサイト「常勝経営」で短期連載です。どちらかというと経営者向けのITメガトレンドの解説です。

1回目.「コンシューマリゼーションという『メガ・メガトレンド

全然違う内容で3本並行連載するとちょっと厳しいですねw(と言いつつ、執筆仕事は基本全部受けますのでよろしくお願いします)。

執筆ではないですが、ちょっと前に始めたブログのシンジケーションもそれなりに好評のようです(以下のリンクの内容は本ブログの記事と同じです)。

ZDNet: 「解説:アメリカはなぜ先発明主義にこだわるのか(こだわっていたのか
Cnet:「Motorolaの買収に見るGoogleの苦悩
ソフトバンク ビジネス+IT:「4つに分けて理解するビッグデータの定義」(無料会員登録要)

ソーシャルブックマークの付き方を見ても、同じ記事であっても全然ターゲット層が違うみたいなので、メディアの方はアクセス稼げて弊社もリーチを広げられてWin-Winじゃないかと思います。

印刷媒体ですとIT InitiativeのVol12(最新号)に「エンタープライズ・ストレージの最新トレンド」という記事が載っているはずです(まだ手元にないので確認できません)。また、まだオープンにできないですがビジネス書翻訳の超大型案件現在鋭意取り組み中です。

講演関係ですが、10/26に某VC主催のクラウド関連のフォーラムでパネリストとして登壇します(クローズドのイベントぽいので詳細は省略)。また、10/28にIT Initiative主催で行なわれる「Analytics & Insight『予見力』データ分析と活用による知見の導出」というイベントでパネルのモデレータをします。

ブログでオープンにできない仕事としては特許出願代理、商標出願代理(これについては後日ご案内記事を書きます)、ホワイトペーパー執筆、特許調査案件などが進行中あるは開始予定です。会社のコアとしてはソフトウェア特許の調査・分析・コンサルティングにフォーカスしていきたいと思っております(これについても後日ご案内記事を書く予定です)のでよろしくお願いいたします。

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12月1日からマジコン販売に刑事罰適用です

今年の5月に改正されていた不正競争防止法が今年の12月1日より施行となります(経済産業省の関連ページ)。今回の改正の重要なポイントとして、アクセスコントロール回避機器に解する改正があります。要するにマジコン関連です。

今までも、不正競争防止法におけるアクセスコントロール(技術的制限手段)回避機器の定義では、アクセスコントロール回避「のみ」を提供することが要件とされていました。ところがこの規定を悪用して、不正にコピーされたゲームを実行できる機能以外の機能(音楽再生機能等)をマジコンに付加して規制逃れを行なうケースが多かっため、今回、「のみ」の要件がはずされました。

また、アクセスコントロール回避機器の提供(販売等)に対して刑事罰が適用されるようになりました。今までは、刑事罰の規定がなかったので、仮に民事でマジコン販売業者を訴えて勝ったところで、業者は行方をくらまして別の名前で再営業みたいなケースもあり、実効性がなかったという問題もあったようです。

刑事罰の導入により、マジコンの提供行為について5年以下の懲役and/or500万円以下の罰金が課されます。何よりも大きい点として警察権力が介入できるようになりましたので、マジコン販売店にガサ入れなんて可能性が出てきます。なお、これは、たとえばDVDのリップソフトを売っている場合等も同様です。

なお、この話は著作権法改正の話とはまた別です(なお、不正競争防止法は経産省の管轄、著作権法は文化庁の管轄です)。不正競争防止法は基本的に業界の秩序維持を目的としているので一般消費者が直接影響を受けることはありません(もちろん、マジコンをオークション等で販売すれば個人でも刑事罰の対象になり得ます)。個人が既に持っているマジコンを使う分には不正競争防止法的には問題ありません(もちろん、道義的な問題、および、任天堂との契約違反の問題がありますし、ゲームソフトを不正コピーした時点で著作権法違反なので、マジコン使用行為を奨励しているわけではありません)。

個人的には刑罰でのコントロールは最低限にしていただきたいのは言うまでもないとして、現状を見るに不正競争防止法によるマジコン業者の規制強化はしょうがないのかなという気がします。なお、関連する著作権法改正については震災の影響で国会に出せない状況らしいですが、別エントリーにて書くことにします。

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