スマホから視聴できる「専用テレビ」は誰得商品なのか?

日経に「NHK・民放番組、スマホでどこでも 専用TV経由」なんて記事が載ってます(最近は日経の記事も信憑性を欠いているので他媒体にも載るまでは信用できないですが)。

要は、ソニー、東芝、パナソニックが年内をめどにテレビ放送をインターネット経由でスマホ、PC、タブレットに転送する「専用TV」を作るという話です。「価格は通常のテレビより最大で数万円高くなる見通し。テレビの買い替え需要が発生する可能性がある」ということで、3Dテレビが(笑)になってしまった現状、テレビの新規需要を喚起するための苦肉の策という感じです。

テクノロジー的に言えばSlingBox内蔵テレビということだと思いますが、テレビ以外のボックスを買ったり設定したりするのは躊躇する層が、スポーツ中継などを通勤時に見たり、国外から日本のテレビを見たりしたいといニーズは多少はあるのかもしれません。

ただ、日経の記事から判断するに録画番組の視聴には対応してないように見えます。もし、そうなら、録画番組の視聴もレコーダーの遠隔操作もできるSlingBoxの方が全然便利ですね。

著作権的にはどうなのかというと、この「専用テレビ」もSlingBoxもPoint-to-Pointの転送なので「公衆送信」にはあたらず著作権を侵害することはありません(ただ、同じことをクラウドサービス経由でやるとアクセスコントロールをしっかりやって他人が見られない仕組みになっていても「公衆送信」とされて著作権侵害と判断される可能性が高いです)。

こんなことするんだったらいっそTV局自身がネット配信すればいいじゃないかという意見もあると思いますが、1) 地デジ電波じゃなくてもいい(むしろネットの方が優れているケースもある)ということが知れわたるとTV局(特に地方局)のビジネスモデルが崩壊する、2)現行の著作権法の解釈ではIPストリーミングは同時再配信の場合も含めて一般に「放送」ではなく「自動公衆送信」(要はYouTubeなどのオンデマンド配信と同じとされている)ので権利処理が一気にややこしくなる(電波放送と同じ放送地域に限定したマルチキャスト方式による同時再配信の場合(主に難視聴地域対策)に限って放送と同様の扱い)という問題があります。

たとえば、放送の場合は原盤権の処理が楽(報酬請求権化されているので後で金だけ払えばよい)ですが、自動公衆送信になると個別の許諾が必要になるので一気に話がややこしくなります。ラジオ番組のIP同時再配信であるradikoも権利処理は結構ややこしいようです(参照Wikipediaエントリー)。

(同時再配信型の)IPストリーミングは「放送」ではなく「自動公衆送信」というのは法文に書いてあるわけではなく文化庁の解釈の問題なので、文化庁が「やっぱりIPストリーミングブロードキャストは放送ということで」と前言を翻していただければ世の中がだいぶ楽になる気がします。

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2 Responses to スマホから視聴できる「専用テレビ」は誰得商品なのか?

  1. 栗原潔 のコメント:

    YouTubeのようなVOD型サービスが自動公衆送信であるのは法文上から明らかですが、UStreamのような同時配信型のストリーミングサービスまでが放送ではなく自動公衆送信とされているとのは、放送とは複数のユーザーの手元まで同じ情報が届いているものを言うとする解釈による、という意味です。IPブロードキャストとした方がわかりやすかったので本文の表現を一部変えました。

  2. Daisuke Kawada のコメント:

    貴稿に

    > IPストリーミングは「放送」ではなく「自動公衆送信」というのは法文に書いてあるわけではなく文化庁の解釈の問題

    との記載がありますが、著作権法二条九の四および五 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html

    九の四  自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。
    九の五  送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。
    イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号及び第四十七条の五第一項第一号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。
    ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。

    との定義が記載されています。文化庁の解釈の問題とはどのような意味なのかご説明いただければ幸いです。

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