ホリエモンの「GO TO JAIL」Tシャツは商標権的にどうなのか

ホリエモンこと堀江貴文氏が収監直前の記者会見で来ていたTシャツがちょっと話題になっています(参照記事:「『GO TO JAIL』Tシャツに登場の企業は困惑」)。

“GO TO JAIL”というロゴの下に、ライブドアを含めてかつて粉飾問題を起こした企業名が列挙されているTシャツです。これらの企業はライブドアよりももっと巨額な粉飾事件を起こしていますが、代表者が懲役刑を科されたわけではありません。「ホリエモンが懲役ならこれらの会社も監獄行きじゃないの」というメッセージと受け取る人もいるのではないでしょうか。

記者会見の報道写真を通じてこのTシャツが多くの人の目に触れたために、名前を出された企業の人は迷惑しており、商標管理チームと相談すると言っているそうですが、商標権を根拠に堀江氏を訴えるのは難しいと思います。

商標法では「商標」を以下のように定義しています(太字は栗原による)。

第二条 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

 

「商標は『業として』使うものである」という定義なので、個人としてTシャツを着る分には商標権の侵害となることはありません(もちろん、そのTシャツを販売したり、販売目的で所持していたりすれば話は別です)。ゆえに、商標権を所有する企業も堀江氏に対して商標権に基づいて何か権利行使することはできません。堀江氏のことなのでこのあたりの知識があったか、あるいは、専門家に相談した上で、法的に問題ないと理解した上でこういう行動を取っていると思われます。

さて、このTシャツ、私は最初は堀江氏(または、そのスタッフ)が自作したものと思っていたのですが、ある会社が作った「あり物」のTシャツで、それを堀江氏が敢えて着たという話のようです。そうなってくると、このTシャツ製造・販売会社は当然ながら「業として」商標を使っていることになります。

このTシャツ会社に対しては、商標を使われた企業は権利行使できるでしょうか?商標の話になじみがない方は本ブログの過去エントリー『【保存版】商標制度に関する基本の基本』あたりを参考にしてくださいね。

まず、商標権は常に使う商品(指定商品)とペアの権利になりますが、このTシャツで名前を挙げられた企業のひとつ「Kanebo」は被服を指定商品とする商標権を有していますので、この点についてはクリアーしています。

ポイントは、このTシャツの「Kanebo」のロゴが商標的機能、つまり、商品の出所を表すマークとして使われているかということになります。これは、あくまでも企業名の列挙であり、消費者はこのTシャツがカネボウ製と認識するはずはないという主張することも可能でしょう(たとえば、新聞記事に企業名が載る場合と同じ)。一方で、Tシャツの画像を見るとカネボウという単純な文字列ではなく「Kanebo」のデザインロゴをそのまま使っていることから、消費者がカネボウがこのTシャツを作っているとまではいわなくともカネボウと何らかの関係があると思う可能性ありと判断されることもないわけではありません。また、「Kanebo」は著名商標といえるので別途不正競争防止法的な問題もあります。

要は裁判してみなければわかりません。個人的には黒に近いグレーと思います。まあ、いずれにせよ、Tシャツに名前を使われた会社が法的手段に訴えてわざわざ騒ぎを大きくすることはないでしょうが。

なお、”GO TO JAIL”はモノポリーの盤面の枠のひとつに書いてある文句であり、このTシャツはゲーム盤上のイラストをそのまま使ってますので、別途、著作権法的な問題はあるでしょう。なお、Wikipediaの情報によると日本でモノポリーの権利関係を有しているのはタカラトミーだそうなので、訴えることができるのはカネボウ等の名前を使われた企業ではなくタカラトミーということになります。

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