Wiredによれば、カナダにおいてファイザーが所有していたバイアグラの特許が無効になったそうです(どちらにしても2014年には期間満了で特許切れになるようですが、ちょっと早めに権利が消滅したことになります。(追加)書き忘れてましたが特許が無効になると通常は最初から権利がなかったことになりますので、侵害訴訟やライセンス契約に影響が出る可能性があります、その点は単なる期間満了とは異なります)。
無効の理由は「記載要件違反」(サポート要件違反)です。これがどういうことなのか簡単に説明します。
今、Enterprisezineに連載中の知財入門記事でもちょっと書いたのですが、特許制度の最も重要なポイントは「アイデアの開示の代償として(一定期間の)独占権を付与する」ことにあります。
アイデア(発明)が公開されることで、世の中の人はこれを改良・回避することで新たな発明をしていき、技術が進化していきます。特許制度がなければほとんどの企業はアイデアがパクられないように秘匿化するでしょう。そうなると、多くの企業が同じような開発作業を密かに行なうことになり、産業全体としては多大な無駄が生まれます。特許制度の目的のひとつはこのような重複開発を防ぐことにあります。
ということで、特許の出願書類において、発明の内容が適切に(業界の一般的技術者がそれを見ればアイデアを実現化できる程度に)記載されていないと、記載要件違反ということで拒絶されます(万一登録されても事後的に無効にされます)。
ファイザーのバイアグラ特許は薬効成分が十分に開示されていないという理由により、カナダ高裁により無効と認定されました。
記載要件の基準は国によって違いがあります。一般に、米国は日本と比べて結構緩めなんですが(実際、米国では同じ理由に基づいた裁判で特許の有効性が認定されているようです)、カナダは厳し目のようです。
ところで、特許制度への反対論、たとえば、「〈反〉知的独占 – 特許と著作権の経済学」などでは特許制度が引き起こした問題がいろいろと書かれていますが、その多くは、米国の特許制度に不備があって開示が十分でなくても独占権を与えるような仕組みになっていたことによるものです。一般に反特許論は、現行の法律の規定の不備への批判にはなっていても、特許制度そのものへの反論にはなってないケースが多いと思います(今の特許制度にまったく問題がないと言っているわけではありません)。
「特許はイノベーションを阻害している」という主張をする場合には「公開の代償としての独占権」という局面も論じることが必須だと思います。